40年ぶりとなる相続に関わる民法大改正。新ルールの多くが2019年7月に施行され、およそ1年が過ぎた。その相続大改正の目玉が、今年4月に始まった「配偶者居住権」だ。これまでの制度では、夫の死後に自宅を譲り受けた妻が、預貯金をほとんど相続できず生活費に困ったり、遺産を分割するために住み慣れた自宅の売却を求められるケースが少なくなかった。一般社団法人しあわせほうむネットワーク/司法書士法人リーガルサービス代表の野谷邦宏氏が解説する。
「そこで新ルールでは、自宅の権利を『所有権』と『配偶者居住権』に分けて相続できるようになりました。これまでは、例えば1000万円の自宅と1000万円の預貯金を妻と子で相続する場合、1000万円ずつの持ち分になるため、自宅を相続した妻の預貯金相続はゼロでしたが、自宅の権利を妻が500万円の配偶者居住権、子が500万円の所有権というように分けて相続することで、妻も預貯金をもらえるようになりました」
残された妻の生活を守るための新制度だが、ここにも落とし穴がある。夢相続代表取締役で相続実務士の曽根惠子氏が指摘する。
「配偶者居住権の価値は、土地建物の評価額や妻の年齢などから複雑に計算されます。ポイントは妻の年齢が若いほど、その家に住める年数が長くなるため、配偶者居住権の評価額が高くなること。つまりその分、相続できる預貯金額などが減少します。計算が複雑なので“我が家の場合はどちらがいいのか”といった相談も寄せられています」
例えば、4000万円の築5年の鉄筋コンクリート造のマンションで試算すると、50歳の妻の配偶者居住権は3167万円だが、80歳では1514万円になる。その分相続できる預貯金額が変わるので、配偶者居住権の利用は慎重に検討したい。
売却・譲渡できないことにも気をつけたい。
「配偶者居住権は終身の権利であり、妻が亡くなるまで消滅しません。その代わり、売却や譲渡もできず、高齢になった妻が老人ホームなどへの入所を望んでも、居住権を売却して資金を捻出することは不可能です。
居住権があれば自宅を追い出されるリスクは避けられますが、将来の住み替えなどを考えているなら、居住権の取得は慎重に行ないたい」(前出・曽根氏)
所有権を持つ子と話し合えば、妻が生きている間に権利を解除できるが、その場合も「注意が必要」と前出の野谷氏。
「無償解除は、妻が権利を子に贈与したとみなされ、贈与税の課税対象になります。どうしてもという場合、所有権者の了解を得れば、自宅を『賃貸』に回すことができます。そうすれば、介護施設などへの入居費用を賃貸収入で賄うことも可能です」
以下ソース
https://www.news-postseven.com/archives/20200913_1595355.html
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