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2017/01/22(日) 16:45:47.34 ID:amDbbvV30
文部科学省の天下りあっせん問題。
内閣府の再就職等監視委員会は20日、文科省では8年前から組織的に天下り
あっせんが行われ、事務次官も関与していたと認定した。
次官は退任、早大教授に天下った前高等教育局長も大学に辞表を提出した。
いつになっても後を絶たない公務員の特権的天下り。
内閣官房が公表している「国家公務員の再就職状況」の資料から見えてきたの
は、天下り規制の「ザル法」ぶりだ。
●退職直前の「大臣官房付」、OBによるあっせん
国家公務員は在職中の職務と利害関係のある企業への求職活動が禁止されている。
15年度の文科省の再就職者数(管理職以上)は47人だが、退職時の官職は
9割近い41人がポストのない人の一時的な役職である「文科大臣官房付」とな
っている。
他省庁でも「財務大臣官房付」「国交大臣官房付」などが目につく。
資料には再就職先の名称と業務内容が記されているのだが、「官房付」という
職務が、再就職先と利害関係があるのか、チンプンカンプンだ。
内閣人事局は
「法律で求められているのは、退職時の官職。それ以前の職務は把握していません」
という。
つまり、再就職先と利害関係のある役職に就いていても、退職直前に「大臣官
房付」に異動していれば、法規制の網からすり抜けてしまうのだ。
本気で規制するなら、職務をさかのぼって、利害関係の有無を徹底的に調べな
いと意味がない。
再就職等監視委に聞くと、
「疑義が生じれば退職時以前の職務を調べることもある」(事務局)
と受け身な回答だった。
元経産官僚の古賀茂明氏がこう言う。
「現在の天下りを規制する仕組みは、07年の国家公務員法改正でできたもの
ですが、そもそも『ザル法』なんです。
現役職員によるあっせんは規制されていますが、次官や人事課長などが役所
を辞めてからあっせん行為をしても問題にならず、OBによるあっせんは今も続
いています。
加えて、違反した場合は懲戒処分までで刑事罰がない。
あっせんをするのも懲戒処分をするのも人事当局ですから、犯人に警察権と
司法権を与えるようなもので、機能するわけがありません。
刑事罰にして、警察や検察などが捜査すべきでした。
OBによるあっせん規制も刑事罰も、法改正時に盛り込むことが検討されまし
たが、官僚と官僚出身の政治家らが反対した。
ですから、抜け道がたくさんあるのです」
開いた口がふさがらない。もっと規制を厳しくしなければダメだ。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/198015