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東村高江などを通る県道70号の日米共同使用を巡り、日米両政府と県が結んだ協定書などの公文書について、
両政府の同意を得ずに県が開示決定したのは違法だとして、国が県に決定取り消しを求めた訴訟の判決が7日午前、那覇地裁(森鍵一裁判長)であった。
森鍵裁判長は国の訴えを認め、県に開示決定を取り消すよう命じた。
提訴は2015年3月。県道は米軍の提供区域内にあるが、日米地位協定に基づき両政府が1990年に共同使用を決めた。
路側帯では米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯工事に反対する住民らが阻止活動を続けていた。
防衛省が住民らの排除を目的に、県道を共同使用から米軍専用区域へ変更する手続きを進めているとされていたことから、
工事に反対する男性が2015年1月に県に情報公開条例に基づく文書の開示を請求した。県は同年2月に開示決定していた。【琉球新報2017/3/7電子版】
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