100円均一で購入したおもちゃの「子供銀行券(1万円札)」をカラーコピーしたとして、愛知県警中署は8月30日、名古屋市の男性を通貨及証券模造取締法違反容疑で逮捕した。
報道によると、男性が購入した子供銀行券は「縦50mm、横100mm」。これを実物大(縦76mm、横160mm)に拡大カラーコピーしたという。
男性は、名古屋市内のホテルで、封筒に入れたコピー5枚を「交際の対価」として女性に渡したが、別れた後に偽物と気づいた女性が警察に相談したことから発覚したそうだ。
本物のお札をコピーしたのならともかく、おもちゃのお金をコピーして逮捕されたのはなぜなのだろうか。ニセ札で人を騙したのなら「通貨偽造罪」や「詐欺罪」ではないのか。コ永博久弁護士に聞いた。
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