不妊手術強制で国を初提訴へ 宮城の女性、旧優生保護法は「憲法違反」
旧優生保護法(昭和23〜平成8年)に基づき、知的障害を理由に不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、宮城県内の60代女性が国に損害賠償を求めて
来年1月に仙台地裁に提訴することが3日、分かった。旧法に基づく不妊手術は全国で約2万5千件確認されているが、国への提訴は初めて。
関係者によると、女性は重い知的障害があり、10代で不妊手術を受けた。事前に医師側から手術の説明はなかったという。女性は手術後、腹部に痛みを訴えて入院。悪性ののう腫が見つかり、右卵巣を摘出した。
不妊手術が原因で結婚も破談になり、女性側は「旧法は幸福追求権などを保障する憲法に違反する」と主張する見通し。
旧優生保護法は、精神疾患や遺伝性疾患がある男女に対し、医師が必要と判断すれば、都道府県の審査会を経て
人工妊娠中絶や本人の同意がない不妊手術を認めた。8年に障害者差別に該当する条文が削除され、母体保護法に改定された。
http://www.sankei.com/affairs/news/171203/afr1712030021-n1.html