安倍政権の「すべての女性が輝く社会づくり本部」(本部長=安倍晋三首相)が近日中にまとめる「女性活躍加速のための重点方針」の中身に呆れました。
これによると、希望すれば住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)に結婚前の旧姓を併記できるように、住民基本台帳法施行令を改正して速やかに必要な準備を進めるというのです。
また、企業や団体に旧姓使用の拡大を働きかけるということです。
さらに、旧姓使用の拡大をめぐっては、職場などで旧姓を通称名として使っている実態を調査することも盛り込まれました。
しかし、女性が旧姓を結婚後も継続して使用することが、女性活躍加速wのためにそれほど重要だとわかっているのなら、なぜ選択的夫婦別姓制度を採用しないのでしょうか。
日本では民法などで結婚の際には一つの姓にする夫婦同姓を強制する制度になっていますが、現状では95%以上の女性が姓を変えることになってしまっており、事実上、男女差別の制度になっています。
そのため、夫婦が同じ姓を名乗る「夫婦同姓」について、国連人権委員会は日本政府に対して何度も、夫婦同姓強制制度が男女平等に反し、人格権を侵害するから改善すべしと勧告しています。
さらに、最高裁は2015年12月に「夫婦同姓には合理性がある」として民法の規定は合憲だという判決を出しましたが、
この多数意見には5人の最高裁判事が反対し、夫婦同姓は違憲であるとしました。いわば、憲法違反すれすれの制度です。
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