JR内房線の車内で平成28年10月に下半身を露出したとして公然わいせつ罪に問われた千葉県警柏署巡査、永島隼斗被告(25)に対する判決公判が15日、千葉地裁で開かれた。
小西安世裁判官は「警察官として行為の違法性を十分に認識していた上の犯行だが、健全な性秩序を害する程度は比較的低い」として、罰金30万円(求刑懲役4月)の判決を言い渡した。
判決によると、永島被告は28年10月31日、千葉市内を走行する内房線の座席に座り、ズボンのチャックを開け、下半身を露出させた。
弁護側は「ズボンのチャックを閉め忘れたにすぎない」と無罪を主張しており、閉廷後、被告の弁護人は控訴する方針を示した。
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/180215/afr1802150042-s1.html