プロ写真家の著作物を無断でツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…他の侵害ケースにも波及か
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00008726-bengocom-soci
自分が撮影した写真が、別人によるツイッターのアイコンに無断で使われ、著作者人格権の侵害を受けたとして、プロ写真家の男性が、米ツイッター社を相手どり発信者情報開示を申し立てた訴訟で、東京地裁は、開示を命じる仮処分を決定した。
仮処分直前のツイートに表示されるアイコンをめぐって、著作者人格権の侵害を認めた初めてのケースとみられる。決定は10月16日付。
申し立てたのは、北海道在住のプロ写真家、縄田頼信さん(60)。縄田さんは、2匹のペンギンが行進するように歩いている様子を撮影したが、その写真が別人によるツイッターのアカウントのアイコンに無断使用されていることを見つけた。
無断使用が繰り返されていることから、縄田さんは2017年8月、発信者情報(IPアドレス)開示の仮処分を東京地裁に申し立てた。
争点の一つは、ツイッターのアイコンが著作者人格権(同一性保持権)を侵害しているかどうかだ。ツイッター社は、アップロードされた画像(四角形)を円形にトリミングして、表示している。
さらに、その画像はサーバに置かれており、ユーザーに表示されているのは、いわゆる「インラインリンク」(リンクの一種)によるものだ。そのため、複製権侵害(違法コピー)にあたらない。
縄田さんの代理人をつとめた齋藤理央弁護士によると、ツイッター社は「円形にトリミングしているのは、プログラムによるものなので、ユーザーは侵害情報の発信者にあたらない」
「インラインリンクを設定したにすぎないので、侵害情報の送信にあたらない」と主張したが、東京地裁(柴田義明裁判長)は、縄田さんの主張を相当と認めた。…
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