■大きな影響を持った理由は「法的論理」
判決が大きな影響を持った理由はこの判決が採用した法的論理そのものにある。
すなわち、韓国大法院が認める植民地期のあらゆる不法行為に伴う慰謝料は、請求権協定の
外にあることが確定したことになる。
これと併せてこの判決が、「不法な植民地支配」という語を採用し、いわゆる植民地支配無効論の
立場に実質的に立ったことである。
これにより日本の植民地期における法行為はその大部分が「不法」なものとなり、結果、この
不法行為に伴う慰謝料請求権は、当時を生きたほとんどの韓国人が有することとなる。
すなわち、韓国大法院の判決は、植民地期を生きた韓国人の日本の植民地支配に伴う慰謝料の
個人的請求権を、請求権協定の枠外としたのみならず、その不法行為の範囲を極めて広く
認定することにより、広範な人々が日本による植民地支配に伴う慰謝料請求権を有することを
実質的に認めたことになる。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181129-00026852-president-pol