教職員に対する懲戒処分について(2019年2月6日)
2019年02月06日
本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、医学部附属病院技術職員に対して懲戒処分を行いました。
当該職員は、平成26年4月から平成29年3月まで、監督者の印を勝手に持ち出して押印する等により、3年間で合計1,119時間30分に及ぶ実体のない超過勤務手当の申請を行い、超過勤務手当を不正に受給したことが確認されました。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後さらに全学をあげて再発防止に取り組むとともに、教職員として不適切な行為に対しては厳正に対処してまいります。
処分の量定
停職3月
処分の理由
上記の行為は、国立大学法人京都大学教職員就業規則第36条(遵守事項)第2号に規定する禁止行為「職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、
その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること」に該当し、同規則第48条の2に掲げる「懲戒事由」の第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」及び
第2号「故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合」の懲戒事由に該当することから、同規則48条第3号に規定する停職3月の量定としたものである。
処分日
平成31年2月6日(水曜日)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/jinji/news/2018/190206_1.html