万引きしないと怒られる…10歳娘に命じた母、有罪判決
福岡市内で小学生の次女(当時10)に指示してランドセルなどを盗ませたとして、窃盗罪に問われた母親(41)に対し、福岡地裁の川瀬孝史裁判官は18日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。「手段が卑劣というほかない」と指摘した。
判決によると、母親は1月14日〜4月23日、福岡市内の家具店とドラッグストアで、ランドセルとアイスクリーム、ギョーザの皮(計3万円相当)を次女に盗ませた。
判決は、次女が以前から母親の指示で万引きをしていたことを認め、「万引きをしないと怒られたり髪を引っ張られたりした」と供述した信用性は高いと判断。次女への指示を否定し、「母親のせいにすれば許されると思ったのではないか」と無罪を主張した母親側の訴えを退けた。
その上で、母親が商品の場所を移すなどして指示したと認定。「手口が手慣れており、常習性が認められる」と述べた。川瀬裁判官は母親に対し、「お子さんとの関係を時間をかけて考えてほしい」と説諭した。
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