https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html
<業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大
な要求)>
(該当すると考えられる例)
・ 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関
係のない作業を命ずること。
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・ 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレ
ベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責す
ること。
・ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせ
ること。
(該当しないと考えられる例)
・ 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せ
ること。
・ 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時
よりも一定程度多い業務の処理を任せること。
<業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるこ
とや仕事を与えないこと(過小な要求)>
(該当すると考えられる例)
・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行
わせること。
・ 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこ
と。
(該当しないと考えられる例)
・ 経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就
かせること。
・ 労働者の能力に応じて、業務内容や業務量を軽減すること。