政府の働き方改革関連法の大きな柱である同一労働同一賃金の規定を盛り込んだ
「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月の施行までいよいよ半年を切った(中小企業は21年4月)。
正社員に支払われている諸手当は非正社員に同じ額を支給しなければならない。
ガイドラインでは以下の手当の同一の支給を求めている。
業務の危険度または作業環境に応じて支給される特殊作業手当
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当
正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率
深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率
通勤手当・出張旅費
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当
特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等
同一労働・同一賃金の衝撃 大企業は本当に「非正規社員を救う」のか
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1911/18/news023.html