虐待防止へ 体罰禁止ガイドラインの素案提示
12/03 18:12
子どもへの体罰を禁止する法律が来年4月に施行されるのを前に厚生労働省の有識者会議は体罰にあたる行為を具体的に示したガイドラインの素案を示し、「苦痛などを引き起こす行為はどんなに軽いものでも体罰に該当する」などとしました。
改正児童虐待防止法は、しつけと称した虐待によって命を落とす子どもが後を絶たない中、対策を強化するため親がしつけにあたって子どもに体罰を加えることを禁止しています。
来年4月の施行を前に、厚生労働省の有識者会議で示されたガイドラインの素案では、体罰について「たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為である場合はどんなに軽いものでも体罰に該当し、法律で禁止される」としています。
具体的には、何度も注意したけど言うことを聞かないのでほおをたたいた、いたずらをしたので長時間正座させた、宿題をしなかったので夕ごはんを与えなかったなどのケースは、いずれも体罰にあたるとしています。
また、体罰には当たらないものの子どもの存在を否定したりきょうだいを引き合いにだめ出しや無視をするなどといった言動は成長や発達に悪影響を与える可能性があると指摘しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191203/k10012200711000.html