加重逃走罪は、逮捕、勾留されている容疑者らが、拘束のための器具や施設を損壊し逃げた場合に成立する。
弁護側はアクリル板を壊したのは被告ではないとして、同罪の構成要件を満たさないと主張するとみられる。
https://www.daily.co.jp/society/main/2020/02/10/0013105538.shtml
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