薬事法の抜け穴
渡辺:まずこのサプリメント。例えば、これ皆さんご存じのDHCのサプリメント。
コンビニで売られてますよね。ドラッグストアでも売られてます。ノコギリ椰子エキスっていうのは
商品なんですけども、これはどういうことかというと、肥満気味の人が下腹部を押さえてる。
それから、パジャマ姿の人がトイレに行こうかなっていうような感じ。その後に「回数の多い方」にというふうな。
ひろゆき:漫画の絵ですね、このおなかいっぱいな感じの絵とそのポカーンとしている漫画の説明を今しました。
渡辺:要するに今、頻尿の人が多くて、その頻尿を和らげるというんですか、そういう効果を暗示してるんです。明らかに。
ひろゆき:普通に、絵的にはそうですよね。太っている人がいて、
あと、回数が多いって言ってトイレっぽい男マークがついていて、パジャマっていう。
渡辺:どう見てもそうでしょ。だけれども、薬事法っていうのがあるんです。これは医薬品ですとか
医薬部外品ですとか、そういうものを規制してる法律なんですけども、この薬事法では、
この暗示的な効果も普通の食品に関しては禁止なんです。つまり医薬品、あるいは医薬部外品として
認められた物はこういう効果を表示できるんですけども、これは一般の食品ですから、あくまで。
錠剤とカプセルの形しているんで、皆さん医薬品っていうふうに思っている人もいるようなんですけど、
これはあくまでも食品ですから。そういう食品に関しては薬事法ではこの暗示的な効果も禁止してるんです。
ひろゆき:そうすると、この「頻度が気になる男性に」と「回数が多い男性に」
しか文字では書いてないんですけど、何の頻度が気になる男性と何の回数が多い男性向けの商品なんですか、これは。
渡辺:そこがミソなわけですよ。もしこれが「トイレ」っていうふうに書いたら完全に薬事法に触れるんです。
ひろゆき:ここ、アウトと。
渡辺:アウトと。
ひろゆき:じゃあ、何に効くか書いてないからアウトにはなってないと。
渡辺:ない。だから取り締まれない。だけれども、この絵と文字を見れば何に効くかは明らかでしょ。
誰だって、どう見てもそれはトイレですね。
ひろゆき:国語の問題でこれ何を暗示してますかっていったら、普通トイレって答えますからね。だから……。
食品の効果は検証されていない
渡辺:これ食べてもおいしくないですよね、当然、錠剤だから。結構値段もする。食べてもおいしくない、
値段もする物を何でみんな買ってるかっていうと、やっぱりその効果を期待してでしょ。
でも、その効果は基本的には言ってはいけないし、それから、本当に効くかどうかもわかんないんですよね。
それは検証されてないから。
ひろゆき:検証してないんですか、これ。
渡辺:してないですよ、もちろん。食べ物ですから。医薬品っていうのはいっぱいありますよね、いろいろ。
もちろん頻尿にいい、効く医薬品もあるんですけども、そういうのはちゃんと人間で臨床試験って
いうのをやってるんですよね。
ひろゆき:効くかどうかって。
渡辺:実際に人間に食べさせたり飲ませたりして、実際にトイレに行く回数が減ったとか尿が
減ったとかっていうのを調べてるんだけど、こういうのは一切調べてないわけです。
でも、その効果を暗示して売ってると。そこがやっぱりちょっと詐欺的だろうと。
https://logmi.jp/business/articles/16784