
東京電力福島第一原発事故に伴う除染作業に従事していた元技能実習生のベトナム国籍の男性3人が、放射線被曝(ひばく)に対する十分な情報提供や安全教育がないまま作業させられたとして、福島県の建設会社に損害賠償を求めた訴訟が福島地裁郡山支部であり、会社が3人に解決金として計171万円を支払うことで和解した。代理人の弁護士らが29日、明らかにした。
支援する全統一労働組合によると、3人は2015年、鉄筋施工や型枠施工の技能を実習する目的で来日。だが、16年から18年にかけて郡山市や本宮市の住宅地や森林で除染作業をさせられたり、避難指示解除準備区域だった浪江町の下水道配管工事に従事させられたりした。
地裁は和解勧告で、「除染作業自体、一般的に海外で行われる業務ではなく特別の教育を受けることなどが必要で、技能実習制度の趣旨目的に沿わず、制度の枠組みで行わせることができない」と指摘。「実習生が除染作業の従事を希望したとしても同様」だとする考え方を示した。
和解にあたり、ベトナムに帰国した元実習生の一人は「会社から危険についてはなにも知らされませんでした。あとで、とても危険なことだと知り、健康のことで、とても心配になりました。解決してよかったです。日本ではたらく実習生が安心して働いてほしいです」との直筆コメントを寄せた。(藤崎麻里)
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