米国務省は7日、信教の自由に関して「特に懸念のある国」(CPC)として、昨年から指定している9カ国に加え、新たにナイジェリアを指定した。
ナイジェリアがCPCに指定されるのはこれが初めて。近年、ボコ・ハラムやイスラム国西アフリカ州(ISWAP)などのイスラム過激派組織による襲撃が相次いでおり、米国際宗教自由委員会(USCIRF)が4月、指定を勧告していた。
発表(英語)によると、米国務省が今年CPCに指定したのは、ミャンマー、中国、エリトリア、イラン、ナイジェリア、北朝鮮、パキスタン、サウジアラビア、タジキスタン、トルクメニスタンの10カ国。
CPCの指定は、米国の「国際信教の自由法」(IRFA、1998年)に基づくもので、「組織的かつ現在進行中の甚大な信教の自由の侵害」を行っている、または容認している国を指定するもの。
米国務省はまた、「深刻な信教の自由の侵害」を行っている、または容認している国を、CPCよりも一段階低い「特別監視リスト」(SWL)に指定しており、今年はコモロ、キューバ、ニカラグア、ロシアの4カ国を昨年に引き続き指定した。ナイジェリアは昨年SWLに指定されていたが、今年さらにCPCに引き上げられた形。
一方、昨年SWLに指定されていたスーダンとウズベキスタンは、「顕著かつ具体的な前進」があったとして指定が解除された。マイク・ポンペオ国務長官は「彼らの勇気ある法改正、また慣行の改革は、他の国々の模範となるもの」と述べ、両国の指定解除を歓迎した。
https://www.christiantoday.co.jp/articles/28842/20201208/us-department-of-state-countries-of-particular-concern.htm