「子どもが親のクレジットカードを無断で利用し、高額な請求を受けた」
「クレジットカードなどの情報を登録している
親のスマホで子どもがゲームをし、有料アイテムを購入した」
明細を見ていなかったために気づくのが遅れ、
請求額が200万円を超えたケースもあったという。
県によると、昨年4月から11月までに、
県内の消費生活相談窓口に
オンラインゲームに関する相談が264件あった。
20代未満が大半を占める。
このうち小学生の利用に伴う相談が88件と、
19年の同時期の46件と比べ1・9倍に増えた。
コロナ禍の臨時休校などで、子どもたちが
ゲームに触れる機会が増えたことが一因とみられる。
民法上、保護者の同意なく未成年者が結んだ契約は
原則取り消すことができる。
だが「同意を得ている」と偽るなどしていた場合、
取り消せるとは限らないという。
トラブルにあった際は、
最寄りの消費生活相談窓口につながる
消費者ホットライン「188」(いやや)
で早めの相談を求めている。
購入
ガチャ10回 3000円
朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASP18756SNDXOIPE00Q.html