https://news.yahoo.co.jp/articles/a66378ff813d6c0bb61db8fa9e5d403818c6669d
教え子にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた兵庫県立高校の元男性教諭が処分を不服とし、
取り消しを求める訴訟を神戸地裁に起こしていたことが21日、分かった。提訴は4月2日付。県教育委員会が明らかにした。
県教委によると、元教諭は2019年6〜12月、顧問を務めていた部活動の男子部員3人に対し、複数回にわたって
股間を触るなどのわいせつな行為をしたとして、20年1月に懲戒免職処分を受け、退職手当(約99万5千円)も
支給されなかった。元教諭はこれらの処分について同4月に県教委に不服を申し立てたが、いずれの主張も認められなかった。
訴状などで元教諭は「部員とコミュニケーションを深めたいと思い、性的意図はなかった。わいせつではなく
セクハラ行為として評価されるべきで、懲戒免職は不当」と主張。退職手当が支給されたなかったことについて、
「社会通念上著しく妥当を欠き、違法だ」としているという。
県教委は「性的意図がなかったとは考えられず、懲戒免職に相当する行為」と反論。懲戒免職を受けた人には
退職手当を支給しないのが原則とし、応訴するという。