憲法65条の「行政権は内閣に属する」と憲法72条の「内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する」の趣旨から「首相は会員の任命権者として、人事を通じて一定の監督権を行使することができる」と解釈。
憲法15条の「公務員の選定、罷免は国民固有の権利」を引いて「首相が任命について国民、国会に責任を負えるものでなければならないことからすれば、首相に推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」と結論付けた。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/60126
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