指定した地区での路上喫煙を禁じる横浜市の条例をめぐり、過料2千円の処分を受けた
東京都の男性が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁で言い渡される。
一審横浜地裁判決は、市が条例に罰則を設けた2007年以降、初めて処分取り消しを
認めており、控訴審でも判断が維持されるか、注目が集まっている。
原告の男性は12年1月、市条例で路上喫煙が禁止された横浜市西区の路上で喫煙し、
市の「美化推進員」から過料2千円の支払いを命じる処分を受けた。男性は市に
処分の取り消しを求めて提訴。横浜地裁はことし1月、「禁止地区と分からなかった」
という男性の主張を認め、「過失がない以上、過料処分にはできない」として、
市に処分取り消しを命じた。
控訴審では、(1)過料処分に過失は必要か(2)原告は現場が禁止地区と認識できたか−
の2点が主な争点となっている。
一審で市は「違反した客観的事実があれば過料は徴収できる」と主張したが、判決は
「禁止地区は限られており、喫煙させない目的のためには、認識にかかわらず
処分できるというのは不合理」として市の主張を退けた。
また、現場には禁止地区と周知する看板と路面表示があったが、一審判決は大きさなどから
「認識は困難」と判断した。
控訴審で、市はあらためて処分の正当性を主張している。
http://www.kanaloco.jp/article/73533/cms_id/88041