2022/01/20 06:41
過払い金返還訴訟などを手がけていた「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所」(解散)が破産した問題で、同事務所に過払い金の回収などを依頼していた17人が19日、
返還されるべき預かり金を横領されたとして、事務所と業務委託契約などを結んでいた広告会社3社や元幹部ら13人に計約6000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状では、広告会社側が同事務所と業務委託契約を締結した上で事務員を派遣し、本来は弁護士にしかできない債務整理などをさせていたと主張。回収した過払い金などを預かっていたのに原告らに返還せず、事務所から報酬などとして受領していたとしている。
提訴された広告会社の1社は、「顧問弁護士に一任しているため、コメントは控えたい」と回答した。
同事務所は2020年6月、約50億円の負債を抱えて破産。同事務所が所属していた第一東京弁護士会は、依頼者に返還するべき約30億円を流用した疑いがあるとして、調査を進めている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220120-OYT1T50062/