法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は1日、妊娠・出産時の婚姻状況などに基づき子の父親を決める「嫡出推定」制度を見直す民法改正の要綱案をまとめた。結婚・再婚後に生まれた子は原則、現夫の子と推定する。女性の再婚禁止期間も併せて撤廃。また、親が子を戒めることを認める「懲戒権」を削除する。今月中旬の総会で正式決定し、古川禎久法相に答申する。
嫡出推定は、女性が結婚中に妊娠した子は夫の子とする原則の下、離婚から300日以内に生まれた子は元夫の子、結婚・再婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子と見なす制度。明治時代から続いている。
再婚後の出産、現夫の子に 「嫡出推定」300日規定に例外―法制審部会・中間試案
離婚直後に別の男性との子を出産した場合、元夫の子と見なされることを避ける目的で、女性が出生届を提出しないケースが少なくない。このため、戸籍の記載がない「無戸籍者」を生み出す要因との指摘がある。
要綱案は、結婚・再婚後に生まれた子は、200日以内であっても現夫の子と推定。離婚から300日以内に生まれた子は元夫の子と見なす原則は維持しつつ、女性が再婚している場合は例外として現夫の子と見なす規定が盛り込まれた。
現行法は、女性が妊娠中の場合、元夫と現夫の推定期間が重複することを避けるため、離婚後100日間は再婚を禁じている。見直しに伴い重複がなくなるため、再婚禁止期間は撤廃する。
嫡出推定による父子関係を否定する「嫡出否認」の手続きも見直す。現在は父親だけに認められている権利を母親や子にも拡大。また、出生を知ってから「1年以内」に限られている申立期間を「3年以内」に延長する。
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