http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66167635.html
まあ何度も書いてて相当中傷してないと厳しそうやな
>投稿1
一般論
原告は、小学校6年生ながら、YouTubeとして、自ら動画サイトて自身の顔、年齢、不登校に至った経緯等を公開しており、一般的な小学生又は中学生と同等の受忍限度が認められると解するのは相当ではない。また、原告は、現在不登校であること等について様々な批判を受けながら、「不登校の自由」がある旨の見解を主張しつつ、不登校を肯定する立場を貫いている。このように原告は、小学生又は中学生の年齢であるのに、様々な人から批判を受けながらもYouTubeとしての活動を継続していることからすれば、一般的な小学生又は中学生と比べて、他人からの表現を受任する限度が高いことが分かる。
次に、「目立つ乞食」について、「目立つ」とは、とりわけ人目を引くことゃ際立って見えることをいい、乞食とは、食物や金銭を人から恵んでもらって生活をすることをいうところ、原告は、不登校YouTubeとして物議をかもすことでそれによって得た知名度を利用して広告収入を得ている者であることから、とりわけ人目を引くことは自身も許容してる。そして、かかる表現は、一度きり、記事の冒頭で表現されたのみであり、「乞食」との表現が執拗に使用されているといった表現方法でないときには、名誉感情の侵害は否定されていることから(乙2、東京地裁平成31年3月26日、平成31年ワ1255)、本件投稿1は原告の受忍限度を考慮したとしても、社会通念上到底容認しえないものではなく、誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過し難い明確かつ、程度の甚だしい侵害行為がされた場合には全く当てはまらない。
したがって、本件投稿1は、社会通念上許容される限度を超えるものではなく、名誉感情の侵害はない。
投稿2
前提として略
また、東京地裁平成28年8月5日判決(乙3、平成26年ワ31231)では、揶揄するために記載されたに過ぎない表現について、人格的利益を社会通念上受忍すへき限度を超えて侵害するものということはできないとされている。本件投稿2における「ゆたぼんの頭、萎れたパイナップルみたいで草wwwwwwww」という投稿については、原告の頭髪がパイナップルに類似しててる点を指摘し、原告を揶揄する表現にすぎないのであるから、原告の人格的利益を社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害するものではない。
また、「こんなにイキっててもちんちんは包茎なんやろな」という投稿について、「イキる」という表現自体は肯定的とも否定的とも解釈しうる表見であり、直ちに原告の人格的利益を侵害するものではない。そして、「ちんちんは包茎なんやろな」という内容については、原告の陰茎が包茎であることを推測する旨の内容であることを読み取れるところ、小学生男児の多くが包茎であることは社会通念上周知の事実であり、何ら異常なものではない。原告が当時小学6年生の男児であったことを踏まえると、原告が包茎であることを推測する旨の投稿を行ったとしても、原告の人格的利益を社会通念上受忍すへき限度を超えて侵害するものではない。 包茎のくだりとか真剣にこんな事考えないといけないのか
大変な仕事だなあ
>>1
>ちんちんは包茎なんやろな
事実の告知にすぎないから、違法性は阻却されるなw >そして、「ちんちんは包茎なんやろな」という内容については、原告の陰茎が包茎であることを推測する旨の内容であることを読み取れるところ、小学生男児の多くが包茎であることは社会通念上周知の事実であり、何ら異常なものではない。原告が当時小学6年生の男児であったことを踏まえると、原告が包茎であることを推測する旨の投稿を行ったとしても、原告の人格的利益を社会通念上受忍すへき限度を超えて侵害するものではない。
ここ思わず吹き出してしまった
成人女性の有名人に対して乳首が黒いとか言うのもセーフっぽいな
裁判官て面白いな
朝早く起きて夜早く寝て大真面目にこんな文章考えないといけないのか
こんなしょうもない書き込みまで訴えるのか
あの父ちゃんあれで結構息子を守ってるんだな
>>6
違うよ
読めばわかるけどこれは被告の主張だから訴えられた側が書いたやつで裁判所の判断は一切入ってない
>>1は馬鹿すぎて裁判の仕組み知らないんだと思う 傾向としてゆたぼん本人を攻撃する内容は開示請求してくることが多いな
父親への攻撃はスルーされてる気がする
>>11
つまり被告の弁護士が小学6年生の包茎について真剣に考えたんだな こんなどうでもいい
ガキ相手に粘着するのも
アホらしいやろ(´・ω・`)
(ヽ´ん`)働きたくなかったら働かなくていい
今日からけんぼんとして活動していいか?
包茎が中傷になるって判断のほうが包茎に対する中傷だろ
全国の包茎は司法訴えろよ
>萎れたパイナップル
包茎も面白いけどこれで吹いたわ
これ被告側の反論か?
セーフアウトと言うのなら
発信者開示後の名誉毀損裁判が結審してからにしろよ
子供チンチンといえば一般には包茎を指す名詞であると解釈されることからも包茎がただちに未成年を侮辱する意図があるとはいいがたい
ただし成人男性に対してこの名詞を使用することは著しく名誉感情を毀損することについて明白である
ほんとにこんなこと言ったのか。世の中おもしろい人ばっかだな
ぼーんぼんぼんぼんぼんぼんぼーん
ゆたぼんちゃんねる
つくつー
被告側「この年頃は包茎ばっかりなので指摘したところで問題ない」
裁判所「性的な部位をネタにして弄るのはダメに決まっておろうが」
>>11
つまり弁護士が朝早く起きて夜早く寝て大真面目にこんな文章考えたのか
大変だな 「どちゃくそハゲてるんやろな」という内容については、ケンモメンの頭髪が薄毛であることを推測する旨の内容であることを読み取れるところ、
嫌儲男児の多くが薄毛であることは社会通念上周知の事実であり、何ら異常なものではない。
裁判長も大変だな
こんなアホなスラップ訴訟のために
真面目に判決文書かなきゃならんのだから
判決の方を読む限り、誰に対しても「この包茎野郎!」で名誉毀損成立するって事だな
こいつ一生学校がーアンチがーしか言ってないな
生きてて何が楽しいんだ?
結論これだけど、よくわからん。
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする
ああ、これ弁護士の主張なんだ
まあ裁判官、当事者(代理人)がこんな主張しても真面目な顔をして聞いて
「この主張は〜」ってお返事書かないといけないから大変だよ
自分だったら「あほかー!」ってなるわ
傾向としてゆたぼん本人を攻撃する内容は開示請求してくることが多いな
父親への攻撃はスルーされてる気がする
>>46
この弁護士は自分に対する無理筋の訴訟も起こしてるからなw
もちろんほとんどは棄却されてる この糞ガキがどうと言うよりジャップの糞教育制度の問題よな
理解してなくても先に進める基地外制度
橋下は副島隆彦に勝訴したね
ムッソリーニに例えられ激怒して訴えた
こういうのって最初のジャブで示談になれば大勝利で裁判になった時点で半分負けじゃね
ゆたぼんさんに負けてる連中の多いことな
ゆたぼんさんを批難することなんか一つも無いだろ
こういう奴にって明らかにゴミみたいな奴が粘着するからなw
まあ、37にもなって子供のいない女とか差別されて当たり前だがw
>小学生男児の多くが包茎であることは社会通念上周知の事実
果たしてこれは事実なのだろうか?我々は目視で確かめるべきではないか?
何のためにコイツら司法浪人してたんかな?法曹界がこんなアホなことしとるんかい。3700年前のハムラビ法典の方がマシだわ
>>42
自分が読んで理解した限りだと
判決では3つの内の1つは名誉毀損では無いという判断なので
元々の目録(目録2=3件載ってる)から1つ外した目録(目録1)が作成されて
1 目録に載ってる分(2件)は訴えられたら方は開示しなさい
2 それ以外の訴えた方の請求(残りの1件の開示)は却下
3 訴訟費用は訴えた側が負けた分(1/3)は訴えた側の負担、勝った分(2/3)は訴えられた側の負担
って感じじゃないかな >>58
男なら小学校で着替えの時とかトイレの時に見かけるからわかるだろ
女でも弟がいたり子供がいたら知ってる わざと釣り針垂らして訴えて金とる商売を弁護士とやるのがアメリカではブーム
>>60
あいつは包茎って誹謗されたら
お前も包茎って返すまでは許される感じ? まあたしかに包茎を誹謗中傷と捉えることは
全国のいや全世界の包茎男子を差別することにつながるからな
>>32
クラファン終わってから何故か外食三昧のツイートが増えてゆたぼんの顔がパンパンに太ってきてるよww
あとはわかるな? こんなのビクビク気にしながら誹謗中傷してるやつってアホちゃうか
最初から書かなきゃいいだろ
包茎=悪なんて考えるのは日本人位のもんであって、その考えを浸透させた高須を訴えるべきだなw
>>67
まだリターン終わってないのにこの親子は金集まっただけで完結した気でいるよな 「小学生男児の多くが包茎であることは社会通念上周知の事実であり」
この部分を「周知の事実」論で押し切って判決書くのは裁判官も勇気が必要だったろうな。
じゃあ「カリ太デカちんなんやろな」とか書いたらアウトなの?
父親はSNSでゴミ、カスとかアンチ煽り倒してるが
訴えられた奴は訴え返したらいいよ。
そもそも包茎が男をバカにする表現だということが間違ってるんだよ!
日本人の6割は包茎なんだぞ!
包茎だろうって言われてもだから何?って感じだろうが!!
判決文の「生殖器の態様は極めて機敏で私的領域に関わる事項であるところ、
年齢、性別を問わずに関係なく、生殖器の態様について他人が言及すること自体、社会通念上稀有なことであり、
ましてや嘲笑の対象にすることは、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であると認められる。」との記載は重要かもな。
ことさら胸の大きさをアピールしていない女性芸能人とかに
「オッパイ小さすぎて草www」とか書いたら今後は危ういかもしれない。
>>77
胸は生殖器じゃねーだろ
お前の胸は生殖機能あんのか? 裁判官も小学生のチンコの皮について長々と解説する事態になるとは思わなかったろうな
>>75
マジでそれ
あの親父もめちゃくちゃ誹謗中傷してるからな ホリエモンはわりとあっさり通ってたけどあれはLGBT案件だからちょっと特殊だろうな