侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A - 法務省
令和4年6月
○ 令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行されます。
○ 今回の改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられます。
○ 改正法の内容等については、以下を御覧ください。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html