安全帯を使用させず送検 発送作業中の死亡災害で 東大阪労基署
東大阪労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして丸和紙器㈱(大阪府八尾市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の容疑で大阪地検に書類送検した。令和4年6月、同社倉庫で労働者が墜落し、死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、商品の発送作業を行っている際に、階下へ3.36メートル墜落している。同社は要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
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