https://www.worldtimes.co.jp/opinipn/mediawatch/20230314-169713/
当時、総務相だった高市早苗氏(経済安全保障相)が放送法4条の「政治的公平」について従来見解の「一つの番組ではなく、
放送事業者の番組全体で判断する」に「一つの番組でも極端な場合、政治的公平を確保しているとは認めがたい」を加えた。
今回、立憲民主党議員が総務省の「行政文書」を手に入れ、解釈問題の政治介入を騒ぎ立てた。
だが、行政文書は本物だが記述内容が怪しく(読売9日付)、高市氏とやり合っている。
従来見解は放送法が成立した1950年のもので、「番組全体」なら個々の番組は放置されかねず、逃げ道ができる。
現に東京社説は「(従来見解で)コメンテーターも自由に意見を述べられた」と白状している。
「自由に意見」とは聞こえはよいが、しばしば逸脱した。だから一つでも「極端な場合」は政治的不公平と判断するのは当然だろう。
https://mainichi.jp/articles/20230317/k00/00m/010/157000c
政治的公平 麻生氏「一つの番組で判断せず」