1 :
名無しさん@3周年
2017/06/28(水) 13:23:55.03 ID:/jkkzEog
最近失言多いだろ
2 :
名無しさん@3周年
2017/06/28(水) 15:25:12.00 ID:damioC6i
稲田にすら太刀打ちできない民進党の無能ぶり・・・
稲田がわざと国会答弁でとぼけてたら、「 資料を読むだけだろが! 」とブチ切れて審議ストップさせる民進党の福山哲郎w
稲田が「南スーダンで戦闘は無いと民主党政権が閣議決定した」と論破、
更に民進党議員の「民主党と俺達民進党は別だろ!!」というヤジをわざと復唱して国会議事録に載せる。
辻元清美が 「なぜ8月に靖国参拝しなかったんだ!」と国会で追及・・
その後、稲田大臣が12月に靖国神社へ参拝
↓
すると蓮舫が、「なぜ靖国参拝したんだ!」と国会で稲田批判
http://www.buzznews.jp/?p=2105817 蓮舫が、稲田の雑誌発言を追及したけど
逆に稲田から反撃くらって民進党の過去の大失態が国会議事録に載ってしまうことにw
・ 稲田氏は鳩山、菅政権を念頭に
>「 『日本列島は日本人だけのものではない』 という方が首相になられ、
> 『最低でも県外、国外』と言ったり、尖閣で中国船が衝突して大混乱になっていた」と答弁
http://www.asahi.com/articles/ASJB52W68JB5UTFK002.html 3 :
名無しさん@3周年
2017/06/28(水) 17:15:00.77 ID:IfYl22Gv
4 :
名無しさん@3周年
2017/06/28(水) 17:15:39.64 ID:T1iccosT
5 :
名無しさん@3周年
2017/06/28(水) 21:05:33.31 ID:PflH1TjL
6 :
名無しさん@3周年
2017/06/28(水) 23:50:43.03 ID:8mrWpxeS
女というだけの女枠で入った奴にロクなのはおらんよ。
7 :
名無しさん@3周年
2017/06/29(木) 07:49:06.51 ID:ydDB4h/K
軍事独裁国家安倍日本
まるで北朝鮮
8 :
名無しさん@3周年
2017/06/29(木) 21:03:17.27 ID:gWraPp/r
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
二 当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
2 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
9 :
名無しさん@3周年
2017/06/29(木) 21:06:05.72 ID:gWraPp/r
第三十三条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
10 :
名無しさん@3周年
2017/06/29(木) 21:39:21.72 ID:gWraPp/r
椿原朋美氏 1959年2月20日福井県今立郡今立町に
椿原泰夫氏と椿原直子氏の子として生まれる。
1977年京都府立乙訓高等学校卒業
1981年早稲田大学法学部卒業
1982年司法試験に合格
1985年大阪弁護士会に登録
1989年稲田龍示氏と結婚
1990年税理士登録、西梅田法律事務所勤務
2004年弁護士法人光明会代表就任
2008年福井弁護士会に登録
2005年9月11日福井1区で当選
11 :
名無しさん@3周年
2017/06/30(金) 00:50:27.68 ID:cVILWLQP
http://www.sankei.com/politics/news/170627/plt1706270035-n1.html 産経ニュース2017.6.27 20:51
稲田朋美防衛相、都議選応援演説で「自衛隊として(自民候補を)お願いしたい」
稲田朋美防衛相は27日、東京都板橋区で開かれた東京都議選(7月2日投開票)の自民党候補を応援する集会で「防衛省・自衛隊、防衛相、自民党としても、お願いしたいと思っているところだ」と訴えた。自衛隊の政治利用と取られかねない発言だとして、野党からは辞任要求が出ているほか、与党からも問題視する声が出ている。
稲田氏は、集会の会場近くに陸上自衛隊練馬駐屯地(練馬区)があることに触れ、テロ対策などで自衛隊と都政が連携する必要性を強調した。その上で「自衛隊、防衛省とも連携のある(候補)をぜひお願いしたい」と述べた。
集会後、記者団には「地元の皆さんに感謝の気持ちを伝える一環だったが、あくまでも自民党として応援している」と釈明した。
自民党幹部は「自衛隊員に投票を指示したわけでない」と述べ、問題視しない考えを示した。一方、公明党幹部は自民党議員による相次ぐ不祥事を念頭に「オウンゴールの大合唱だ。野党に付け入る隙を与えただけだ」と批判した。
民進党の蓮舫代表は産経新聞の取材に「閣僚として異質な発言だ。自衛隊を選挙応援に使ったことに抗議する。組織のあり方をはき違えているのでないか」と述べた。共産党の小池晃書記局長はツイッターで「防衛相を即刻辞職すべき」と指摘した。
12 :
名無しさん@3周年
2017/06/30(金) 00:54:11.39 ID:cVILWLQP
http://www.huffingtonpost.jp/2017/06/28/tomomi-inada-sota-kimura_n_17327406.html ハフィントンポスト 2017年06月29日 10時40分 JST
「撤回しても違法の既遂、内閣の責任問題」木村草太教授
■稲田朋美防衛相の発言に対する木村草太・首都大学東京教授(憲法学)の話
稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。閣僚も地位を利用した政治活動は禁じられている。政治家でもある閣僚が選挙応援に行くことはあるだろうが、地位を離れた形で行わなくてはならない。発言は明らかに、特定政党の応援のために防衛相の地位を利用した選挙運動になっている。
稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。
いわば「既遂」だ。ところが、菅義偉官房長官は発言撤回を理由に
稲田氏の職務を続行させる考えを示した。
これは違法行為がすでになされたのに、官房長官自身が違法性がないと
表明したことになる。発言が違法ではないとの判断は内閣の判断ということになり、
稲田氏だけでなく菅氏、そして安倍内閣の責任問題につながってくるだろう。
(聞き手・相原亮)
13 :
名無しさん@3周年
2017/06/30(金) 00:58:26.71 ID:cVILWLQP
http://news.livedoor.com/article/detail/13263714/ ライブドアニュース2017年6月28日 15時37分
宮根誠司 「自衛隊」発言の稲田朋美防衛相に痛烈「素人ですか?」
28日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」(日本テレビ系)で、宮根誠司が稲田朋美防衛大臣による選挙演説での発言に呆れ返った。
前日の27日、都議選の自民党公認候補への応援演説で稲田氏が放った自衛隊を巡る発言が物議をかもしている。稲田氏は演説の中で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としても(投票を)お願いしたい」と、自衛隊を政治利用したかのような発言を飛ばしたのだ。稲田氏は同日深夜に「誤解を招きかねない発言があった」として撤回したが、与野党から批判が相次いでいる。
番組では、自衛隊の政治的中立が謳われている自衛隊法第61条を紹介。さらに、公職選挙法第136条にも触れて、公務員が地位を利用して選挙運動をしてはならない規定も紹介し、防衛相という地位にある稲田氏の規定違反の可能性を指摘した。
宮根は、稲田氏が発言後に「誤解を招きかねない発言があった」と撤回したことについて、「(国民は)誤解は全くしてない」とばっさり切り捨てた。また「防衛大臣としてはイロハのイ。基本中の基本」「『防衛大臣としては、素人ですか?』って話でしょ?」と、大臣としての資質を疑問視した。
14 :
名無しさん@3周年
2017/06/30(金) 01:22:21.27 ID:cVILWLQP
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、
第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、
第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、
その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、
その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、
その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか
刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から
刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき
刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に
処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。
4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者
(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)
に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を
有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、
第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの
及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合に
あつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、
又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
15 :
名無しさん@3周年
2017/06/30(金) 01:28:30.14 ID:cVILWLQP
公職選挙法第百三十六条の二に反して、公務員の地位を利用して選挙運動を行った者は、
公職選挙法第二百三十九条の二の2項により、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金。
公職選挙法第二百五十二条およびその2項により、五年間の公民権停止。
国会法第三十三条により、国会の会期中で議院の許諾がなければ逮捕されないが、
今は国会が閉会して、招集されていないので、会期中ではない。