>>34 でも、裁判官もご自分の主観に基づいて判断するわけじゃないですか。
そりゃ、法的なことに関して最終決定を下す権利は裁判所にあるのですが、
だからといって、裁判官の主観の方が制作者の主観より優れているというわけではありませんよね。
微妙な作品については、法律の争いというよりは、主観と主観の争いと言えるのではないでしょうか。
同じようにすっぽんぽんの女性や女の子が登場するのに、裁判官の主観により、あの人の作品はOKで、自分の作品は駄目。
他人の主観で自分の作品が規制されたら、たまったものではございません。
>>35 「公共の善良な風紀を乱し」とありますが、善良かどうか、誰がどんな基準で決めるのでしょうか。
ここまでは善良、ここから先は非善良という線引きは、誰がどんな基準で決めるのでしょうか。
まぁ、おそらく個別の事例について各々の裁判官がご自分の主観によって最終的には決めるんでしょうけど、
自分は「善良」の範囲内だと思って発表したのに、裁判官の主観で「非善良」と言われたらたまったものではありません。
市役所に飾ってあるすっぽんぽんの女の子の銅像を見て性欲を刺激され、実際の女の子に手を出しちゃった男がいたら、
市役所側が「芸術作品」と思って飾っていたものが間接的に児童の権利を侵害したということになりますよね。
だからといって、美術館も含めた公共の場からすべての裸婦像・裸婦画を撤去しなきゃいかんかというと、それも違いますよね。