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市民団体「森友・告発プロジェクト」が7月11日に東京地検へ提出した告発状が、代理人宛に8月1日付けで返戻(へんれい)されてたことが分かった。
返戻の理由としては、公職選挙法で定められた公務員等の地位利用による選挙運動の禁止に関し「告発状に何ら根拠を伴った説明がない」とされている。
安倍晋三を公職選挙法で刑事告発した件について、東京地検特捜部より代理人宛に差し戻す旨の通知が来ました。
明日、地検職員の帰宅時間に合わせ、16時30分から1時間ほど抗議します。
手の空いている方は是非力を貸してください。
Masamichi Tanakaさんの投稿 2017年8月15日
公選法条文に該当違反の記述なし
そもそも告発の内容が無理筋である。
告発を行った市民団体「森友・告発プロジェクト」によると、7月1日に安倍総理が東京都議選の応援に入った際に、登壇した街宣車に「内閣総理大臣 安倍晋三」の垂れ幕があり、演説前に「安倍内閣総理大臣」と紹介されたことが公職選挙法違反にあたるという。
公職選挙法では、公務員がその地位を利用して、推薦・選挙運動の企画や指導・後援団体の結成や勧誘・文書図画の掲示や頒布することが禁じられている。しかし、実際の条文を読むと、7月1日に安倍総理が登壇した応援演説に該当する項目は見当たらない。地検が返戻した理由「告発状に何ら根拠を伴った説明がない」が妥当であることが分かる。
安倍総理は、その地位を利用して以下の条文に当てはまるような行為は一切行っていないのだ。
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
こういった告発が、公職選挙法本来の趣旨とは別の、政治的意図で行われていることは明々白々で、代表者も度々そのことをフェイスブックで語っている。このように、法の解釈を曲解して時の政権を転覆しようとする行為は、自由の範疇を超えているのではないだろうか?法の解釈を曲解する団体が、憲法解釈や改憲で安倍政権を批判していると思うと滑稽でもある。
市民団体「森友・告発プロジェクト」が7月11日に東京地検へ提出した告発状が、代理人宛に8月1日付けで返戻(へんれい)されてたことが分かった。
返戻の理由としては、公職選挙法で定められた公務員等の地位利用による選挙運動の禁止に関し「告発状に何ら根拠を伴った説明がない」とされている。
安倍晋三を公職選挙法で刑事告発した件について、東京地検特捜部より代理人宛に差し戻す旨の通知が来ました。
明日、地検職員の帰宅時間に合わせ、16時30分から1時間ほど抗議します。
手の空いている方は是非力を貸してください。
Masamichi Tanakaさんの投稿 2017年8月15日
公選法条文に該当違反の記述なし
そもそも告発の内容が無理筋である。
告発を行った市民団体「森友・告発プロジェクト」によると、7月1日に安倍総理が東京都議選の応援に入った際に、登壇した街宣車に「内閣総理大臣 安倍晋三」の垂れ幕があり、演説前に「安倍内閣総理大臣」と紹介されたことが公職選挙法違反にあたるという。
公職選挙法では、公務員がその地位を利用して、推薦・選挙運動の企画や指導・後援団体の結成や勧誘・文書図画の掲示や頒布することが禁じられている。しかし、実際の条文を読むと、7月1日に安倍総理が登壇した応援演説に該当する項目は見当たらない。地検が返戻した理由「告発状に何ら根拠を伴った説明がない」が妥当であることが分かる。
安倍総理は、その地位を利用して以下の条文に当てはまるような行為は一切行っていないのだ。
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
こういった告発が、公職選挙法本来の趣旨とは別の、政治的意図で行われていることは明々白々で、代表者も度々そのことをフェイスブックで語っている。このように、法の解釈を曲解して時の政権を転覆しようとする行為は、自由の範疇を超えているのではないだろうか?法の解釈を曲解する団体が、憲法解釈や改憲で安倍政権を批判していると思うと滑稽でもある。