今や「疑惑のデパート」となった片山さつき地方創生担当相。国会で文春砲による国税庁への「口利き疑惑」の追及を連日、受けている。本誌が検証したところ、まだ新たな疑惑が浮上してきた。
片山氏が代表を務める政治団体「山桜会」の2014年分の政治資金報告書には、10月29日、「東三河片山さつき後援会」に25万円寄付したと記載されている。ところが、この後援会の存在自体が見当たらないのだ。
片山事務所に、この後援会が存在しているのかどうか、寄付がどう処理されたかどうかを質問すると、こういう回答が返ってきた。
「東三河片山さつき後援会は独立した政治団体ではなく、片山さつき後援会の一部です。片山さつき後援会内部でのやり取りであり、片山さつき後援会の寄附・交付金にあげる必要がなかったものを記載ミスで上げてしまったようです。直ちに訂正の手続きをします」
神戸学院大学法学部の上脇博之教授はこう疑問を呈した。
「内部であろうと、なかろうと寄附をしたのであれば、収支報告書に記載しなければならない。訂正するのであれば、翌年への繰越金はどうなるのか」
疑惑はカレンダーにも及んでいる。片山氏のホームページには2012年の「片山さつきカレンダー」を1枚につき240円分の切手、2枚目以降を160円の切手で販売することを掲載していた。国会で立憲民主党の逢坂誠二・衆議院議員に追求されると、片山氏はこう弁解した。
「野党の時代の最後に、ドジョウよりウナギというキャッチフレーズでカレンダーを作り、後援会やパーティでお配りしました。(ネットで検索すると)出てくるので、誤解を招くのできのう(10月31日)消しました。お恥ずかしいですけれど、全く売れておりません」
12年だけでなく、その後も13年、14年と片山さつきカレンダーが作成されているようで、一般のフェイスブックやツイッターには、「2013年カレンダーを戴きました」「お顔の写真がドーンと見えインパクトはありそうです」などという書き込みも見られる。片山氏は動画で「3万分刷った」と語っており、かなり拡散した様子。
2014年には法務大臣だった松島みどり議員が祭りで選挙区有権者にうちわを配布し、公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘され、大臣を辞任。小渕優子氏も、2014年、観劇会の収支など、政治資金団体の収支報告の記載をめぐってのさまざまな疑惑が浮上し、経済産業大臣を辞任した過去事例もある。
片山氏はどうなのか。総務省の担当者は「あくまで一般論」とした上でこう説明した。
「カレンダーを有償でそれ相当の対価を受けて配布するのは基本的には公職選挙法違反には該当しない。対価を取らないで、無償で配布する場合には有権者に対する寄附に当たる場合がある。パーティでは参加者が会費を支出した範囲内であれば寄附にはあたらない」
カレンダーは片山氏の野党時代だけでなく、その後、13年、14年にも作成されていたようだ。印刷代は数10万円以上計上されているのに、収入は見当たらなかった。カレンダーについて、片山事務所に質問すると、
「政治資金については法令に従い適正に処理し、その収支を報告しているところです。なお、国会質疑でも説明したとおりですが、売上はありませんでした」
そして冒頭のように「訂正の女王」になりつつある片山氏。
「山桜会」と「自民党東京都参議院比例区第25支部」の2つの政治団体の2016年分の政治資金収支報告書に記載漏れがあり、10月31日付けで報告書を訂正した。計325万円の記載漏れがあったという。
さらに、片山氏の所属する二階派の政治団体「志帥会」からの寄付金にも、当時の政治資金報告書に不可解な点が見つかった。「志帥会」から、片山氏の資金管理団体への寄附のうち、13年と14年分の計410万円が記載漏れになっていたのだ(いずれも訂正削除済み)。
「あそこは秘書がよく変わるので、こうしたトラブルが起こるのだろう。報告書を作成した秘書が誤認した」(自民党関係者)。
あまりのズサンぶりに前出の上脇教授はこう語る。
「カレンダーのつじつまが合わなければ、政治資金規制法違反や公職選挙法違反の疑いが出てくる。政治資金収支報告書の記載漏れは裏金作りの可能性も出てくるので、片山大臣にはちゃんと細かく、説明責任を果たしてもらいたい」
2につづく
※週刊朝日 オンライン限定記事
2018/11/4 14:32
https://dot.asahi.com/wa/2018110400007.html
片山氏が代表を務める政治団体「山桜会」の2014年分の政治資金報告書には、10月29日、「東三河片山さつき後援会」に25万円寄付したと記載されている。ところが、この後援会の存在自体が見当たらないのだ。
片山事務所に、この後援会が存在しているのかどうか、寄付がどう処理されたかどうかを質問すると、こういう回答が返ってきた。
「東三河片山さつき後援会は独立した政治団体ではなく、片山さつき後援会の一部です。片山さつき後援会内部でのやり取りであり、片山さつき後援会の寄附・交付金にあげる必要がなかったものを記載ミスで上げてしまったようです。直ちに訂正の手続きをします」
神戸学院大学法学部の上脇博之教授はこう疑問を呈した。
「内部であろうと、なかろうと寄附をしたのであれば、収支報告書に記載しなければならない。訂正するのであれば、翌年への繰越金はどうなるのか」
疑惑はカレンダーにも及んでいる。片山氏のホームページには2012年の「片山さつきカレンダー」を1枚につき240円分の切手、2枚目以降を160円の切手で販売することを掲載していた。国会で立憲民主党の逢坂誠二・衆議院議員に追求されると、片山氏はこう弁解した。
「野党の時代の最後に、ドジョウよりウナギというキャッチフレーズでカレンダーを作り、後援会やパーティでお配りしました。(ネットで検索すると)出てくるので、誤解を招くのできのう(10月31日)消しました。お恥ずかしいですけれど、全く売れておりません」
12年だけでなく、その後も13年、14年と片山さつきカレンダーが作成されているようで、一般のフェイスブックやツイッターには、「2013年カレンダーを戴きました」「お顔の写真がドーンと見えインパクトはありそうです」などという書き込みも見られる。片山氏は動画で「3万分刷った」と語っており、かなり拡散した様子。
2014年には法務大臣だった松島みどり議員が祭りで選挙区有権者にうちわを配布し、公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘され、大臣を辞任。小渕優子氏も、2014年、観劇会の収支など、政治資金団体の収支報告の記載をめぐってのさまざまな疑惑が浮上し、経済産業大臣を辞任した過去事例もある。
片山氏はどうなのか。総務省の担当者は「あくまで一般論」とした上でこう説明した。
「カレンダーを有償でそれ相当の対価を受けて配布するのは基本的には公職選挙法違反には該当しない。対価を取らないで、無償で配布する場合には有権者に対する寄附に当たる場合がある。パーティでは参加者が会費を支出した範囲内であれば寄附にはあたらない」
カレンダーは片山氏の野党時代だけでなく、その後、13年、14年にも作成されていたようだ。印刷代は数10万円以上計上されているのに、収入は見当たらなかった。カレンダーについて、片山事務所に質問すると、
「政治資金については法令に従い適正に処理し、その収支を報告しているところです。なお、国会質疑でも説明したとおりですが、売上はありませんでした」
そして冒頭のように「訂正の女王」になりつつある片山氏。
「山桜会」と「自民党東京都参議院比例区第25支部」の2つの政治団体の2016年分の政治資金収支報告書に記載漏れがあり、10月31日付けで報告書を訂正した。計325万円の記載漏れがあったという。
さらに、片山氏の所属する二階派の政治団体「志帥会」からの寄付金にも、当時の政治資金報告書に不可解な点が見つかった。「志帥会」から、片山氏の資金管理団体への寄附のうち、13年と14年分の計410万円が記載漏れになっていたのだ(いずれも訂正削除済み)。
「あそこは秘書がよく変わるので、こうしたトラブルが起こるのだろう。報告書を作成した秘書が誤認した」(自民党関係者)。
あまりのズサンぶりに前出の上脇教授はこう語る。
「カレンダーのつじつまが合わなければ、政治資金規制法違反や公職選挙法違反の疑いが出てくる。政治資金収支報告書の記載漏れは裏金作りの可能性も出てくるので、片山大臣にはちゃんと細かく、説明責任を果たしてもらいたい」
2につづく
※週刊朝日 オンライン限定記事
2018/11/4 14:32
https://dot.asahi.com/wa/2018110400007.html