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2019/10/23(水) 18:30:52.28ID:8nwRu8gS910月17日午後6時過ぎ、菅原氏の選挙区である東京都練馬区内にある斎場に姿を見せたのは、公設第一秘書のA氏。A氏はエントランスを進むと、香典袋を取り出し、恭しい様子で受付に手渡した。
斎場関係者が明かす。
「この日、斎場で行われたのは菅原氏の支援者である地元町会の元会長の通夜でした。菅原氏の代理として参列したのが、公設第一秘書のA氏だったのです。香典袋の中には2万円が入っていました」
菅原氏と関係が深い後援会関係者は、「秘書たちは後援会関係者が亡くなると、必ず菅原氏に報告をあげ、金額のお伺いを立てています」と説明する。
神戸学院大学法学部の上脇博之教授が解説する。
「議員の名前が書かれた香典袋を秘書が代理で持参した場合、公職選挙法で定められた『寄附の禁止』に抵触する可能性がある。冠婚葬祭について議員本人が出席することは認められていますが、秘書が議員の代わりに香典を配ることができれば、法律が骨抜きになってしまうからです。罰則規定は50万円以下の罰金。最長5年間の公民権停止となり、当選も無効となります」
菅原事務所は、「週刊文春」の取材に対して、次のように回答。公設秘書が香典を渡したかどうかについては明言しなかった。
「故人は、後援会関係者であり、日ごろからお付き合いのある秘書が通夜に参列しました。菅原は翌日の葬儀に駆け付けその場で弔問し、香典をお渡ししました。香典は菅原個人からの支出です。お供え用の花は送っていません。(過去にも)選挙区内の葬儀に花は出していません」
だが「週刊文春」は、公設秘書が香典を手渡す瞬間の写真を撮影していた。また、菅原事務所が、今回の葬儀に際して、お供えの花を花屋に発注したファックスを入手している。
さらに、今年に入って、有権者の葬儀に際して、お供えの花を贈っていたことも判明。贈られた複数の遺族が、「週刊文春」の取材に対して、菅原氏からの花を受け取ったことを認めた。この公職選挙法違反の時効は成立していない。
菅原大臣が、メロンやカニにとどまらず、有権者に対して、金品を常習的かつ組織的に贈っていたことになり、説明を求める声が高まりそうだ。
10月24日(木)発売の「週刊文春」では、菅原氏が選挙区内の有権者に対し、香典、供花・枕花にとどまらず、胡蝶蘭や「令和りんご」などを贈ってきた新たな「有権者買収」疑惑を証言や文書に基づいて詳報している。また、「週刊文春デジタル」では、《完全版》動画を公開中だ。
文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/14904
公設秘書が香典を