>>35 朝鮮人韓国人テロリスト!!!!!!!!!!!!!
朝鮮語をしゃべるな! 半島へ帰れ!
公安に通報している
■ 安倍前首相は民主主義日本国憲法を破棄し
私がヒトラーになる、との公言を重ねて来た。
「よって民衆扇動罪で極刑、死刑を宣告する。」
刑法の目的は、世界先進文明諸国共通に『公共の福祉』である。
【 日 本 国 憲 法 】
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【 ド イ ツ 憲 法 】
ドイツ基本法 第20条 [国家秩序の基礎、抵抗権]
(4)すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる
何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、
抵抗権(革命権)を有する。
ドイツ基本法 第21条 [政党]
(1) 政党は、国民の政治的意思形成に協力する。
その設立は自由である。政党の内部秩序は、
民主主義の諸原則に適合していなければならない。
政党は、その資金の出所および使途について、
ならびにその財産について、公的に報告しなけれはならない。
(2) 政党で、その目的または党員の行動が自由で民主的な
基本秩序を侵害もしくは除去し、または、ドイツ連邦共和国の
存立を危くすることを目指すものは、違憲である。
(3) 政党にして、その目的または支持者の振る舞いから、
自由民主的基本秩序を損なうかまたは廃止、または
ドイツ連邦共和国の存立の危険に晒すものは、国家財政から
排除される。排除が決定された場合、これらの政党に対する
税制上の優遇措置およびこれらの政党への寄付も失われる。
ドイツ基本法 第79条 [憲法改正・許されない]
(3) 連邦制による州の編成、立法における諸州の原則的協力、
または第1条および第20条に定められている諸原則、基本原理に
抵触するような、この基本法の改正は、許されない。
ドイツ基本法 第81条 [緊急事態宣言・してはならない]
(4) この基本法は、緊急事態宣言によって成立した法律に
よって改正し、全部もしくは一部の効力失わせ、または適用を
停止してはならない。
【 日 本 国 憲 法 】
憲法前文と憲法第1条において、国民主権がはっきりと明記されている。
抵抗権(革命権)は、国民主権の一部である。
公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!