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文在寅に起きた「異変」
写真:現代ビジネス
韓国の文在寅大統領の対日政策が急展開している。
慰安婦問題に関する4月21日の判決、3月29日付で「訴訟費用は日本政府が負担する必要はない」とする決定文、福島原発処理水の放出問題に関する外交部長官発言の豹変など、文在寅政権の対応の変化を実感させる動きが相次いでいる。
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文在寅政府はこれまで、慰安婦、徴用工や軍艦島などの歴史に関連する問題ばかりでなく、自衛隊機に対するレーダー照射事件、自衛艦の旭日旗掲揚問題、日本政府の戦略物資輸出審査の厳格化問題など様々な問題が提起されるたびに感情的な反発で反日政策を繰り返してきた。このため日本政府も文在寅政権を見放す事態に至り、茂木外相と鄭義溶(チョン・ウィヨン)外交部長官との電話会談は2か月以上たっても実現していない。
このように最悪の状態となった日韓関係は、米国が進める東アジア政策の大きな障害となっており、米国も懸念を深めていた。
ソウル中央地裁民事合議15部(裁判長:ミン・ソンチョウ部長)は4月21日、故金福童(キム・ボクドン)さんら元慰安婦と遺族20人が日本政府を相手取り、総額約30億ウォン(約2億9100万円)の損害賠償を求めた訴訟で、請求を棄却する判決を言い渡した。
今回の地裁判決は、「国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれない」という国際慣習法上の「主権免除」を認めたものである。
日本政府を相手取った元慰安婦の訴訟の判決は、今年1月のソウル中央地裁判決に続いて2件目である。
今年1月8日同じ裁判所(裁判長:キム・ジョンゴン部長判事)の判決では「日本帝国主義の反人道不法行為に対して国家免除(主権免除)を例外的に適用してはならない」としながら原告に各1億ウォン(約967万円)を命じる原告勝訴の判決を下すとともに、「訴訟費用は日本が負担せよ」との注文も付けていた。
1月に出された判決は、ナヌムの家の元慰安婦の起こした訴訟に対する判決であり、今回の判決は正義連に属する元慰安婦の訴訟への判決である。この判決は、もともと1月13日に予定されていたが、8日の判決を受けて今日まで延期されていた。おそらく当時、第一次訴訟で原告勝訴の判決が出るとは予想していなかった第二次訴訟の担当裁判長が困って判決を遅らせたのであろう。
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(略)