安倍元首相を再び不起訴、捜査終結 「桜」前夜祭巡り
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2021年12月28日 14:14 (2021年12月28日 16:14更新)
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主催した「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(2019年4月、東京都新宿区の新宿御苑)
安倍晋三元首相側が主催した「桜を見る会」前夜祭を巡り、検察審査会の議決を受けて再捜査していた東京地検特捜部は28日、公職選挙法違反などの容疑について安倍氏を再び不起訴とした。「桜」を巡る安倍氏に対する捜査は終結した。
2018、19年の前夜祭で安倍氏側の負担した支出が有権者への違法な寄付にあたるなどとして、同法違反の疑いで告発された安倍氏について、特捜部は20年12月に不起訴とした。告発者が検察審査会に審査を申し立て、東京第1検察審査会が7月に「不起訴不当」と議決し、特捜部が再捜査していた。
特捜部は再捜査で、18年の前夜祭については時効が成立したと判断。19年の前夜祭を巡る公選法違反の容疑について@参加者自身が寄付を受けた認識がないA安倍氏本人が有権者らに寄付をしたと認識していた証拠がない――などの理由から再び不起訴(嫌疑不十分)と判断したとみられる。
あわせて告発され、不起訴不当議決を受けて再捜査していた収支報告書の記載義務を巡る政治資金規正法違反の容疑についても特捜部は同日、時効完成分を除き、不起訴(嫌疑不十分)とした。安倍氏が代表を務める資金管理団体ではなく、元公設第1秘書=同法違反罪で略式命令=が代表を務めた後援会に義務があったと判断したもようだ。
11人で審査する検察審査会は、8人以上が起訴を求める「起訴相当」か、6人以上8人未満の「不起訴不当」の議決が出ると検察側が再捜査する。起訴相当議決後に再び不起訴となっても2回目の起訴議決で強制起訴となるが、今回のように不起訴不当の場合は、検察側が改めて不起訴とすれば2回目の審査は行われず、捜査は終結する。
桜を見る会の前夜祭を巡っては、これまで弁護士グループや市民団体などから安倍氏や元秘書らに対する複数の告発が出され、特捜部が公選法や規正法違反の疑いで捜査した。主な告発分は略式起訴された元公設第1秘書を除いていずれも不起訴となり、検察審査会が不起訴不当と議決したが、特捜部が再捜査で不起訴としていた。