>>45 高砂族を含む台湾及び澎湖諸島の本省人は、日本国民として扱われる権利を、「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女同胞です。
同権利は、第二十五条により日本領で在る台湾及び澎湖諸島に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、台湾及び澎湖諸島と附属する物や人を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利です。
連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:第二十三条)が
、敵地占領の現況を容認する事により、同権利を有する連合国の諸国による台湾及び澎湖諸島の特殊占領の現地での実施の代行を、中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府に委託中です。
実務処理上、中華民国籍や日本国籍とされていても、外国の権利の対象で在る事から免れ事は出来ません。アメリカやアメリカの容認(アメリカが実力で阻止しない)を得た者は、台湾及び澎湖諸島と附属する物的人的資源を自由に占有し利用して処分出来ます。
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国Allied Powersと現地を代理占領する中華民国政府は、連合国と協力者Allied and Associated Powersの関係に在り、日本国との平和条約に於ける台湾及び澎湖諸島の範囲内で、台湾籍日本臣民同胞を含む日本と、第二次世界戦争の戦争状態に在ります。アメリカを主たる占領国とする連合国側に何をされても、台湾籍日本臣民同胞を含む日本側には、抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い戦争状態です。