前スレであった疑惑
京都大学で刑事系の漏洩→京都大学の試験委員の先生は法学研究科なのでロースクール生と普通面識がない
神戸大学で刑訴の漏洩→神戸大学に試験委員がそもそもいない
京都大学はまだしも神戸大学に関しては試験委員いないんだから漏洩しようがなくないか?w
>>4
教授間で守秘義務守れてないんじゃね?
まあ調査を待つかな 法学研究科っていっても法律だから本拠点が法学研究科なだけで
ローの兼任教員ってのはあるだろ
所属は学部だけどローの兼任ってのもいるし
去年も試験直後は漏洩あったってフェイクニュースで大騒ぎしてたよな
この季節の風物詩なのか?
尿漏れの兆候
1.特に熱が入った講義(今日はいつもよりも力が入っていたな〜)
2.参考答案のような資料が配布された講義
3.講義スケジュールを変更して解説した講義(特に年明け以降)
4.出版物として公刊される予定だが、その時点ではそのロースクール独自の教材に過ぎない資料を使用した講義
5.私的な勉強会、ゼミ、答案作成指導
こっちも人生賭けてて投資も散々してんだからさ、漏洩されて不公平にされたらたまったもんじゃないよ
刑法全部の問題あらかじめ知ってたら高得点確定だしそれだけやれば良くて他の科目に時間使えるから有利どころじゃないよな
>>4
まあ、現実にはたまたまツイッターでヤマ当てただけだとは思うが
法学研究科の教授でも授業持ってたり学部時代から面倒見てた人もいるだろうし
理論的には伝わるルートも結構ありそうだけど 大学にもよるだろうが
大学院で教える場合に本拠点は1か所じゃないといけないから
法学研究科にしてあるだけじゃね
純粋に研究者志望もいるだろうし、ローの専任になると今までの修士博士の学生の行き場がなくなるから
法学研究科を拠点にしてローは兼任にしてるんじゃね
ローでは弟子になるようなのは抱えないし
>>14たまたま当てられるわけないだろ
全問も
今年になって正面から設問2つも学説聞いてきてそれも当てたのか?問題形式もマイナーチェンジしたのにそれも先読みして的中させたのかよ
たまたまでは絶対にありえないよ 去年だか一昨年だかも、あと少し前も京大は漏えいの話出てたみたいだよな
慶應も絡んで漏えいの話出てた時もあったらしいやん
漏えいなんていう恩恵のないロー出身者にとっては正直者がバカも見る図式
漏えいなんて許しちゃいかんだろ
京大ロー出てんだから、多少お化粧してもらってもいいだろ。悔しかったら上位ロー入れよ。
どのレベルで漏洩してたのか、本当に気になるところだな。
まず事実確認だが、ツイッターで3問ヤマ当てしたやつは実在するんだよな?
どの程度の精度で的中させたの?
東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻みたいなもん?
>>16
Twitterの現物見てないから確証はないが
詐欺じゃなくてカードすり替えまで当てたの?
一応事後強盗の承継的共同正犯は辰巳の答練でも出てたし
防衛行為の結果が第三者に生じた場合も(普通はわざわざ学説使い分けないが)典型論点ではあるしで
受験者5000人いたら1人くらい当てられなくはない範疇だとは思う 京大ロー生にとっては漏洩の話なんてしてほしくないだろうな
努力を疑われるのは嫌だし
大多数は漏洩の疑いがあれば不平不満も言いたくなるよ
>>8
学生はクソ馬鹿ばかりなのに
紳士になった途端、異様に高い合格率
当然、朗詠しまくりの所産だよ まあ仮に漏えいが事実だったとしても発覚はしないんじゃないかな?
発覚するためには、京大ロー生の証言が必要になってくるけど、あそこは結構帰属意識高そうだし、
何より自分を利してくれたわけだから、教授に不利になるような証言はしないと思う。
これが企業の内部不正とかなら、その会社に忠誠心がなく、その不正によって利益を得たわけでもない
社員の証言を期待できるんだけど…
2日目までまぁまぁの感じで来たのに今日で撃沈したわ。途中答案にはしなかったが軽くパニクっておかしい感じに。一応上位ローだけど定期試験でもこんな問題見たことないわ。はぁ〜。
3問全部当てたってことは、問題の流れまで当てるってことになる
作問のために問題の流れは不自然だったりするし
それを当てるなんて問題しらなきゃ不可能だろ
予備試験合格率は低いけど新司合格率は高いところは怪しい
その鍵垢で逃げたアホのアカウント教えてよ
漏洩問題事前に数百人単位で知ってんだろ
大問題だぞこれ
司法試験史上最悪の漏洩だろ
冷静に考えて漏洩してもよくね?
何で禁じられてるん?
漏洩される機会は平等じゃん
お前らも京大ローいけよw
昔のロー1,2年目くらいだかみ慶應ローの試験委員がロー生に配った資料から問題出て
試験やり直ししろとか問題になったらしいやね
その時はその先生は試験委員辞任したんだか、何だかで問題になったらしいけど
漏えいの恩恵うけて合格した人はそのままになって受験生から非難ごうごうだったらしいやね
その頃だろうが、他のローでは不公平な試験で絶望して、3振もだろうが自殺者も出てたんだ
不公平な試験で合格者決めてそのままじゃ世の中に絶望するよな・
どの程度当てたのか気になるな
あとなぜ公開したのか?アカウントに鍵かけたのか?
バイト先の冷蔵庫入って遊んでみた並みのノリでツイッターにあげたら大問題になってて草
真相がある程度明らかになったらマスコミにリークする
向こうも司法試験の大規模漏洩で超名門の京大ローが漏洩元となると飛びつくだろうな
全国ネットのワイドショーでも1週間くらいは話題になるかもね
正々堂々と当てたならアカウントに鍵かける必要ないよな
俺さまは司法試験の問題全問当てたぜ〜〜とビックマウスで今後、司法試験業界からも
講師として引く手あまたになるはずだ
情報を得たのが何かしら疚しいから鍵かけたんだろう
昨年も民法総合演習だっけ?いわゆる京大本
そっから民法の類似問が出てたよな
まさか昨年もやらかしてないよね?京大さん
>>36
あのときは公式には漏洩すら認めなかったんじゃなかったっけ
「受験指導やったから解任するけど内容は全ハズレでした」みたいな苦しい言い訳してたはず
青柳みたいに一点特化で漏洩やれば一人を切って済むけど
【仮に本当だったとして】
該当ローの出願者みんな切るとなったら大問題になるし
かといって全員で否認してれば検証するのも時間かかるし、試験のやり直しもできないしで影響がデカすぎるから
むしろやったもの勝ちでしょ 去年の民法は京大の期末に類題あったってツイッターでわだいになってなかった?京大ローの人がツイートしてるのみたよ
ただでさえロースクール不要論が強いのに漏洩してもらえることが存在意義になっちゃったら正当化しようがないよな
本当に漏洩があったかどうかは別にして疑いは追求してロースクールの正当性を明らかにしてほしい
有耶無耶にすることはあらぬ疑いを招くだけだ
去年も京大生は授業でやってて模範回答持ってるから完全に有利とか言われてたらしいな
オツムが弱いのは仕方がないが、
真面目に勉強してきたであろう人間に対して漏洩の恩恵だとか言うのはね…
>>52
いやいや、漏洩してくれるから存在意義あるやろ
漏スクールw 民法は総合事例演習から出たからね
京大はあれを授業でやってるしね
まさか今年は堂々と全問漏洩してくるとは思わなかった
京大ローは卑怯ってことでこれからはひ京大ローだな
ひきょうだろー
おまいら、あんなデマにだまされるとは情報リテラシー低いな。
東大ローは司法試験とは無縁なマニアックな授業してるから漏洩なしの最強ローだよ。
まあこれで虚言だったら
最初の言い出しっぺは30万な
正直刑事系の平均はマジで気になるわ
俺は両方E以下になりそう
>>63
今後の勉強法を見直すの?
使ってる基本書とか。 >>64
今年で終わりだからあきらめて仕事探すわ
大学入試の予備校講師と飲食業くらいしかやったことないけど さっきから自演で盛り上がってるがツイッターで書き込まれてたって言うならどのアカウントか言え
>>46
模範解答や当時は択一もあったらしくて択一で出る厳選判例集みたいなのを配ったらしい
でそこから択一が出てたんだろ
行政法の択一でその中で出る判例集だけやればいいなんて全然違うからな
その時も、慶應から京大ローに行った人が慶應から情報得て京大ロー内でもその情報を流して
そのルートで漏えいが表に出たとかなんとか
世間的には漏えいだと思ってても、再試験しろと言われてたらしいが再試験になったら大変だから
漏えい認めなかったんじゃね?慶應優遇だとか、非難すごかったみたいだな 漏洩ぐらいで騒ぎすぎだな
別に京大ローの奴らが漏洩の恩恵で受かっても大して関係ないやろ
今回の漏えい問題については、皆で声上げた方がいいだろ
公正に行われる競争試験で試験委員が自身の教えてるローで漏えいなんて
不正は許されないだろ
なぁ事実なのか?ツイッターでヤマ当てしたの?
短答に集中できないんですが
ひきょうだろー
でも、ここでもこれだけ騒がれてるって事は事実っぽいよな
そのツイッターで漏洩したアホと漏洩した教授だけでも処分しろ
アホは受験資格永久停止、漏洩教授は懲戒解雇
ここまで話題になっても上げる人が居ないし
釣られたかな
マスコミで取り上げればいいのになあ
明日はまだ試験やってるから
試験始まる前は困るが、試験終わった時間あたりにマスコミが試験場に来て
「今回漏えいの話が出てますが・・・」と受験生にインタビューしたり
あるいは、試験委員会の正規職員の主任監督官の人にインタビューするとかさ
大騒ぎになれば、週明けに司法試験委員会も漏えいについて調べざるを得なくなるだろうし
公式に何かしら発表しないといけなくなるだろうし
マスコミなら消されたアカウント探して追跡とかもできそうやん
今年も(若干減るとしても)1500人程度受かるとして、ギリギリ合格する答案っていったいどのレベルなんだろう。正直、その辺りに滑り込んでる自信すらなくなってて焦る
>>77
Twitterでそういうことが呟かれたというのもここのデマの可能性があるがそれはどう考えてるの 自分ができなかったことを、
漏洩の問題として片付けるゴミども。
もはや2ちゃんはそんなところ。
時代はツイッター。
>>77俺はもうちょい真相明らかになってきて漏洩が確からしいと思ったらマスコミにリークするよ
人生賭けてる試験でそんな不公平が許されるわけないし許さないよ
釣られてるかもしれないけどさ 毎年論文直後は同じようなフェイクニュース書き込まれてるのに
いつまで釣られてるんだ?
普段来ないやつは知らんだろうがここ一人で自演し放題だから
とりあえずは試験に集中しとけ
ガチなら試験終わった後に吊し上げればいい
>>79
漏えい関係では今まで実際漏えいがあった場合に漏えいの話が出てきた
漏えいがないのに漏えいがあったというデマはなかったし、出す意味もない
自身の合否に関わるから出てくるし出すんじゃね いやアカウントもスクショも晒されてないのに漏洩とかいうのは流石に無理があるやろ
明日は1/3が足切りされるってのに、漏洩漏洩漏洩うるせえ奴らだな。
択一の対策でもしてマス掻いて寝ろ!
>>81
デマじゃないと思うが、仮にデマだとしたら、
そういうデマが出て受験生を不安にするような試験委員の選定を止めるべきだと言えると思うよ、
青柳の漏えい問題でロー教授が試験委員になれば生じる問題を認識しながら
未だに一部のローの教授を試験委員にしている、そこが問題だと
公正に試験問題を作って漏えいが生じないようにするなら
ロー教授を試験委員にするべきじゃないだろうしさ >>81
デマじゃないと思うが、仮にデマだとしたら、
そういうデマが出て受験生を不安にするような試験委員の選定を止めるべきだと言えると思うよ、
青柳の漏えい問題でロー教授が試験委員になれば生じる問題を認識しながら
未だに一部のローの教授を試験委員にしている、そこが問題だと
公正に試験問題を作って漏えいが生じないようにするなら
ロー教授を試験委員にするべきじゃないだろうしさ 明日の結果で、今まで書いてきた答案も採点されるのは約7割。3割はシュレッダー行き。
ロー教授を考査委員にすべきじゃないという意見は最もだし、青柳のときも多くの人が言ってたけど、現実的には難しいんじゃないのかね?
多くのローで学部との兼担だったりするし、学部専任の人だとどんな問題を出せばいいのか相場観がわからないといった事情もあるだろうし。
司法研修所の教官を中心にすればいいなんてアホなこと言ってた予備校講師もいるけど、学部教授と同じ問題点に加え、公法系や選択科目には対応できないといった難点もある。
刑法説1詐欺で書いたらどのくらい減点かね。
まじおわた
あれですら詐欺成立させる学説あるらしいから大丈夫!
今回はマジっぽいな
昨年はこんな話一切出なかったしこんなに騒がれてんの久々じゃね?
火のない所に煙は立たない
検証が必要だな
工作活動の可能性が高いが試験委員を見ると全科目に渡って京大の先生が多いのな
試験委員を特定の大学に集中させること自体おかしくないか?
昨年5年目合格率が飛躍的に高く、合格率が急に伸びたローは
昨年からロー教授が試験委員になったそうな
そのローの学生ですら、どうして急に伸びたのか、どうして5年目の人の合格率が飛躍的に高い結果が出たのか
何があるんだろうと言ってたというのに
昨年5年目合格率が飛躍的に高く、合格率が急に伸びたローは
昨年からロー教授が試験委員になったそうな
そのローの学生ですら、どうして急に伸びたのか、どうして5年目の人の合格率が飛躍的に高い結果が出たのか
何があるんだろうと言ってたというのに
本件と別件を取り違えたかもしれん…
一応、一ページ目の途中からカッコ書きで本件は横領で別件は強盗致死って書いといたけど、どんだけ減点されんだろ
やっちゃったなあ
カッコ書きで説明してるからわかってくれるとは思うけど厳しいな
どっちも本件横領事件、本件強盗致死事件って書いてるから間違ってしまった
シュレッダーではなく溶解処理。
3割の人間の答案が採点すらされず、溶液の中でかき混ぜられ、粉砕され、溶かされる。
大丈夫だ
本件の令状による逮捕において、本件の取り調べが適法であるかは
余罪取り調べとして本件が違法であるかによるべきである
と書いてるやつがいるから
>>102
ありがとう…
本件横領事件(本件事件という)本件強盗致死事件(別件事件という)って書いたからこれを読んで理解してくれることを祈るしかない…
設問2は1ページ半くらいで平均以上は書いてるからDかEくらいでお願いしたい 去年、予備刑法の最後の共謀共同正犯で多分甲乙取り違えたけどBで受かったから安心しろよ
若干引かれるかもしれないけど意味が分かって書いてれば大幅減点はないのは実証済み
>>104
祈るしかない…
ただ、これ書いたの1ページの終わりから2ページの最初だし、どれだけ減点されるかわからん
答案全体で見れば整合性は取れてるんだか… 106さん
まじですか、すごくありがたい…
テンパって書き出し取り違えて書いてしまった気がする…
当てはめは本来の筋で書いてるから、信じたいです…
>>103本件は強盗致死だよ
別件逮捕の理解がないと思われるよ >>108
正直、予備校は取り違えミスのリスクを強調しすぎだと思う
ほぼ間違いなく引かれてないから早く寝て忘れた方がいいよ 取り違えなんてなんも問題ないよ!
昨年の商法で人物間違えたけどBきたよ
かりに人物間違えで減点だったらBはなかったよ
俺も予備で当事者名間違えたのに謎のa
つーか内容合ってんのに裁量点でそんな引くわけないだろw
皆さんの言う通り、少しの減点だと信じてあとちょっと短答やって寝ます
ありがとうございます
だいたい人物や漢字とかで減点してたら今の試験じゃ成り立たないよね。
とんでもない点数続出する
完全に加点方式で善意解釈で甘めの採点だと思う
それでも点がつかない受験生レベルかな。
毎年ここの書き込みと実際の採点実感はかなりズレある。ボーダーはもっと遥かに下。
2、3個のミスなんて何でもない。
安心しなさい
間違えてるのが俺以外にもいて少し救われた
別件を本件って問題文に書かないでよ…
切り替えて明日を頑張るか
ここで論文の議論してるようなやつは
短答落ちで採点されないから安心しろ
>>116
そんな気はする。油断はできないんだろうが過度に恐れる必要もないような
一応今年失権のベテランから唯一言えることだけど
民事系とか行政法みたいに小問3問構成の場合は
設問1個くらい全然違うこと書いても他の筋がなんとなくあってれば案外CからBくらい来る
2chで照らし合わせたレベルで手ごたえがあったら何だかんだA貰える可能性も高い たけるに質問してた奴もいたし、京大ローの奴ガチじゃん
これは追及しないとダメやろ
>>120
たけるに質問したからガチってどんな思考回路してるんだよ
頭おかしくなってるんじゃね 漏洩がなかったとまでは言えないが
ツイートのスクショとか全くない状況でここまで大騒ぎしてると修習入ってからの事実認定で苦労するぞ
まぁボーダーは思ったより低いし下らん事気にしてないで早く短答やるか休め
>>123
規範短め、あてはめガッツリの時代は終わった結構全部の科目にいえる そういえばお前ら刑訴の設問1で異なる理論構成でもあてはめしたか?
理論構成の指摘と採用しない理由だけではだめらしい
>>126
刑法も同じのはず
去年のその手の問題であてはめせずにひどい評価だった >>126
時間足りなくね?やらなきゃいかんのはわかるが無理ゲーすぎる >>126
実体喪失説と別件基準説だとあてはめはあんま変わらなくない?
勾留自体を違法とするか、取調べだけを違法とするかに差が出るだけで
勾留(か取調べ)が違法であるか否かは同じでいいんじゃね? 自分の採る学説によって違法あるいは令状主義違反となる時点が異なってくるのは変だしね。
大阪会場の前で司法試験の漏洩についての看板たてて居たおじさんは何だったん?
>>121
すげーねw
でも漏洩したのはインスタでも話題じゃね
これまた鍵だが >>126
そりゃするでしょ。問題文に書いてあったと思うけど。 刑訴のあてはめって、結局自説と大部分一致するからほぼ変わらなくない?
本件基準と実体喪失の2つを書いた場合ぐらいか?
そういえば刑法設問3は過失傷害も含めて責任を負わない構成は書けたか?
書いたなあ
旧過失論、新過失論、修整旧過失論、新新過失論で対立させようとしたけど時間なさすぎて\(^o^)/
時間なかったから過失は書いてないわ
故意と緊急避難書いてギリギリ
短答の民法クソ簡単だったな
自信ない2問だけ調べたけどあってたから満点かもしれん
こりゃ、刑法も簡単なら足切り125点とかあるかもな
毎年簡単って言うやつがいるわりには、最高点ってさほど高くないんだよな(笑)
刑法択一予想
* 外国国章除去罪(92条1項)
* 中立命令違反罪(94条)
* 公契約関係入札妨害罪(96条の6第1項)
* 激発物破裂罪(117条1項)
* 電気遮断罪(118条1項)
* 蒸気流出罪(同条同項)
* 現在鉱坑侵害罪(119条)
* 出水危険罪(123条後段)
* 往来危険による艦船沈没罪(127条)
* あへん煙吸食場所提供罪(139条2項)
* 水道閉塞罪(147罪)
* 支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪(163条の4第3項)
* 御名偽造罪(164条1項)
* 偽造御璽使用罪(164条2項後段)
* 公記号不正使用罪(166条2項前段)
* 虚偽翻訳罪(171条)
* 博徒結合図利罪(186条2項)
* 富くじ取次罪(187条2項)
* 説教妨害罪(188条2項)
* 墳墓発掘遺髪領得罪(191条)
* 変死者密葬罪(192条)
* 特別公務員暴行陵虐罪(195条)
* 被拐取者所在国外移送罪(226条の3)
刑法は最高難度だな
去年42点だけど全く歯が立たなかった
特別公務員暴行陵虐罪
この犯罪名なんか初めて見たし
予備校が出す短答の解答速報って一番早いとこで何時ごろ?
予備みたいに辰巳が当日中に出したりするの?
短答憲法と刑法のせいで解放感ないわ。民法できてるし足切りは流石にないと思うが怖い。
後ろの方は比較的取りやすかったけど、それでも例年ならそこそこの難易度の問題だったし時間も足りない
足切りが過去最高の人数出るんじゃないか
おつかれさま。久々の受験だったがボコボコにやられたわ
来年は改正民法か
>>160
LECが一般教養おわって帰る頃に会場付近で配ってるな例年 後味悪すぎる
もっとスカッと終わるような問題だせやハゲ委員会
刑法はみんな泣きそうになりながらやってたと思う
民法で稼げない奴は普通に足切り食らうね
>>160
去年は確か
憲法だけ資格スクエアが最短(当日夜中)
辰巳が翌朝あたりに全科目追い抜いて結局最短だったような 簡単だった家族法で対策できてないやつとかが切られていくな
予備有利
民法終わって憲法人権解き終わるまでは全員合格?なんて思ったが、統治と刑法やべぇな
刑法運ゲーの要素強いわ
>>179
5だと思う
証人等威迫は証言終わったのでも成立するよね? >>173
ありがとう
ここで答え合わせするより早そうだからそっち待つことにするよ 資格スクエアの解答速報は加藤がバンバン間違えてたから
資格スクエアの解答速報は加藤がバンバン間違えてたから
資格スクエアの解答速報は加藤がバンバン間違えてたから
たたき台にしてくれ
いつもは過去問や模試では8割ぐらい
今回は7割ないかも…
刑法
5
2
11112
4
1122
4
1
4
35
5
2
25
5
5
3
14
3
12222
1
15
5
まぁ予備校の待ったほうが早い気がするが晒す勇気は称賛しよう
>>189
2、3、5、11、19が違うだけだわ
あと一緒 例年2chで作った解答速報は
正確だし(正答率9割は切らない)
予備校より最速だよ。
むしろ、予備校は参考にしてるって噂もある
どうでもいいけど、会場の出入口で配ってる冊子って受け取った方が良かった系?裏口から出たせいで貰えなかったんだが…
弁護士会のアンケート答えると1000円もらえなかったっけ
心が痛い
司法試験委員作文担当だれだよ全てのヘイト持っていったぞ
論文
憲法 難
行政 やや易
民法 並
商法 やや難
民訴 難
刑法 やや難
刑訴 難
短答
民法 やや易
憲法 並
刑法 激難
去年比の印象な
民 25334,41213,21454,32132,33552,41144,43232,43
憲 112,122,211,5,2,112,2,211,1,7,2,5,221,6,221,5,6,212,211,212
刑 5,3,12111,4,1222,4,14,35,5,2,25,5,4,3,14,2,12222,1,35,5
こっちが早いなら書くわ
一応予備ルートだが憲刑は全く自信なし
>>204
民法は結構同じだけど憲法刑法は違う箇所が何個もあって泣きそう とりあえずどれをベースにするか決めたほうがいいかな?
>>204ベース? 国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。
憲法の20問のアは1か?
イ1ウ2なのは確定だが
>>152
マジで出たな笑
絶対出なさそうなのをふざけて書いたのに
>>159
俺の一番の推し犯罪である説教妨害罪が出てないから漏洩ではない >>204
気になるのは刑法だよな…
これ見たら同じとこ結構あったし30点前半は超えてるのは確かなんだが俺は40までは厳しいそう… 憲法16は残念だが7だ
イが219条が明示的に排除してる
クソ細かいしね
民法 並
憲法 難
刑法 難
って感じ。民法ができなかったら終わりや
>>210
「「発議」とは国民投票に付すべき憲法改正案を決定することをいい、発案・審議・議決という過程を経る。原案を提出することを意味する通常の議案についての発議とは意味が異なる。」
1っぽい 憲法第3問は221じゃね
イって弁護士照会が制度としてあるからセーフなんだと思ったけど。判決文にイの問題文に近いことが書かれてて、弁護士からの照会に応じて報告することも許されないわけではないって言ってる。
事情判決は公選法が明示的に排除してるから7で間違いないはず
あと、民法は墓が遺産分割の対象にならない
これ刑法平均点20後半であしきりかなり出るだろうなあ
>>221
事情判決の法理はセーフじゃなかった?
31条を適用、類推適用とか言い始めたらバツみたいな
そんな雰囲気で記憶してたわ >>227
事情判決の法理は判例は言ってる
ただ公選法は名文で排除してんのに何で適用するんだって批判が学説からは強い
問題は準用を否定していないって書いてるから間違い 憲法第3問のウは1なのか2なのか
最判平成17年4月14日でビデオリンク方式でも公開していることに変わりはない的なこと言ってたけど、これは裁判の公開原則の例外なのか?
>>233
おれも例外を認めていいの?って感じでバツにしたわ >>229
しまった、死因を全く見てなかった
1221が正解だね >>233
弁護人は見れるから例外じゃない→2にした >>229
俺も確認したら1221
短答で人生初の時間切れを味わったわ
一問だけ適当にマークせざるを得なかった >>219
弁護士会照会は2にしたわ。判例と事情違くね? あと刑法2問目2にしたんだけど間違ってんのかな…
確か判例は財物奪取後も確保前は1項強盗成立させてたはずだけど…
刑法
5.3.12111.4.1222.4.14.35.4.2.35.5.4.4.14.5.12222.1.35.5
因果関係とか特別公務員間違えたけど、足切りはないと信じたい…
憲法の大嘗祭は国事行為ではないが正解
あんなのわかんねーよ
>>241
財物奪取の手段じゃなかったらただの暴行で絶対不成立じゃない? >>247
wikiより「当時の政府発表(最終回答)によれば、大嘗祭が「国事行為」とされなかった理由は、憲法上の天皇の「国事行為」とは「内閣の助言と承認」を必要とするものであり、皇室の伝統祭祀である大嘗祭は「国事行為」に当たらないためである。」マジだー >>249
wikiをソースにするってどうなん…裏付け取れてない >>248
最判昭和24年2月15が奪取後にでも確保で強盗罪成立させてる
まあ正解かは知らんが 短答スレ立てようか?今年のまだ立ってないみたいだが
憲法5問は4みたい
ウは× 細かすぎん?
風俗」という用語そのものの意味 内容は、性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたり、その文言自体から直 ちに一義的に明らかであるといえないことは所論のとおりであるが
>>250
調べたら官邸作成のPDF出てきたわ
「この趣旨・形式等からして、宗教上の儀式としての性格を有すると見られることは否定することができず、また、その態様においても、国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式であるから、大嘗祭を国事行為として行うことは困難であると考える。」 >>253
人いねーし分散させる必要も無い気がする >>252
暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に先づ財物を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は強盗罪を構成するのであつて、窃盗がその財物の取還を拒いで暴行をする場合の準強盗ではないのである。
今回のは、「暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に」とは言えなくないか? >>254
4であってるのか!
細かいとは思う。もはや国語の問題 >>258
1年振りに来たけど過疎ってるんだよな!去年は試験中から終わってから3日くらいは優秀な奴ばっかりだった! >>257
今回は宝石奪う計画のもとに、宝石を受領して退出後に入れ替わりで包丁で刺してる
相当微妙だがないと断言はできないと思うんだが… 答え見るまで断言できないけど、204の民法は満点に近いと思う。墳墓のとこ以外正解にみえる。責任はもてんけど笑笑
大体毎年ここの予想外れてるから安心しとき
まぁ、どのみち俺は短答落ちだけど
民法第30問って5じゃないのか。733条に適用除外規定があったような。
>>265
訂正。自分も民法自信あるのだけど、204と違う答えが6個、そのうち204が間違ってるだろうと思われるのは墳墓の1個。なので、それ以外の5個は多分204があってるな、というだけ。 >>265
そうなん?全科目ちょくちょく間違ってるから信用できんな 最後に出来上がった解答筋はだいたいあってるよ、完成するのは翌日くらいだけど、
(司法試験初だから予備しかしらんけど)
問3
221
全部判例
問9
5
アは保障ではない
問18以外は大体わかった
民法30は5でしょ
婚姻の取り消しは将来効だから推定されるはず
>>271
満点近いはさすがに言いすぎたかもしれない、ごめんね。俺も204も間違ってる問題があるかもだから、そこまでいう必要はなかった 答えのソースはwiki
司法試験はどこへ向かってんだ
お前ら刑法より憲法がやばいぞ
憲法超得意のわいがボロボロや
>>204と比べてあと違うのは問21と問32だな
問32は民法819条本文と但し書きで5が正解だと思う あーあ、去年刑法8割5分だったのに多分今年は30点いくかどうかだと思うわ
何してたんだろ俺
>>281
刑法の方がやばいだろ。大嘗祭とか発議を除いたら割と対応できると思うけど >>282
それ2つとも、自分も答え違う。自分も32は5。21も5だけど、自信はない。 とりあえず絶対確定の答えから確定させたいな
憲刑の各科目足切りの方が不安だわ
>>286
俺は21は1にしたわ
アは更改じゃなくて併存的債務引受じゃね? 再現答案作ろうかと思ったけど短答ヤバいし作る気にならん
憲法はわいが簡単なやつ除いて割と答えあげたから過去レスみてくれ
簡単なやつは204があってる
次は刑法だな
刑法時間足りんしちょっと考えろや
もっと判例問出せよ
投下するわ
民
25334、41213、21454、32132、13552、41145、45232、43
憲
112、122、221、6、4、112、6、212、7、7、6、4、221、6、221、5、4、212、211、112、
刑
5、3、12111、1、2221、4、14、35、5、2、25、5、4、3、14、1、12222、1、35、1 (時間足りず…)
刑法死亡!!
今年だけ刑法の足切り緩和してくれ
なんやねんあれ
去年と比べて桁違いにムズい
何を書いたかではなくどう書いたかが大事ですよみなさん。
科目別足切り多すぎで、論文採点されたらほぼ全員合格するんでね笑
今年の刑法は司法試験の歴史の中でも過去最高難易度だったんじゃないか
50分であれを解けとか無理に決まってんだろ
去年簡単で満点続出したからってやり過ぎなんだよ
なんか憲法も民法も時間余裕あったから余計感覚おかしくなったわ
刑法おそらく確定
問1 5
問4 4
問6 4
問7 14
問8 35
問9 5
問10 2
問12 5
問13 5
問14 3
問15 14
問16 3
問17 12222
問18 1
問19 35
問20 5
足切りの参考にしてくれ
確定していないところ教えてくれ
>>306
職権濫用は4って前にあったけど2でいいの? 憲法無駄に10分くらい余ったし刑法に使わせろや
分量やば過ぎだろ
あしきりは1年無駄にするだけで済まないぞ改正民法だし
>>306
13問目はEはiだから違うと思う
「タンスを探し始めた」でタンスのありかが分かってない、レジを見つけて歩いていった判例とは違う
16問目もイは詐欺と恐喝の両方が成立してUだから違うと思う レジのやつは人が居ない閉店した後のの夜中のスーパーだかコンビニだかで、この特殊な状況だから着手認めたって話だったと記憶してる
短答落ち弱者の戯れ言だけど
>>313
あっせんの特例って、
窃盗犯→本罪の関係で、窃盗犯が身内だったら適用される規定だった気がしたので、窃盗犯が身内じゃ無いなら適用されないんじゃないかなーと
俺全然出来なかったから俺が間違えてるんだと思うよ >>312
13はまだわからない
16は恐喝が主だから恐喝が成立するという判例がなかった? >>316
決まってたはず。去年に続いて国民投票とか一般常識みたいな問題だすとは >>318
エが×だよね
1個正解がないと4にはならない 社会人で予備から初受験です。
やはり、司法試験の方が合格するのは難しい感じでしょうか。
普通に、勉強していて、論文書いてきましたが、どのくらいの順位なのか全く検討もつきません。
勉強は独学のため、予備校で模試も受けてません。周りには受験生がおらず。
昨年の論文、170位くらい、口述が21位です。
論文
憲法が最後の方で、民法の損害賠償制限の財産権侵害書いたあと、行政手続のところで三段論法が崩れ、規範書いて、あてはめてさらっと結論だしていき、実質的には時間切れ。
刑事訴訟法が、別件逮捕の当てはめはもっとうまく書けたと後悔しています。
他は、合ってるかどうかは別で、一応全て書ききりました。だいたい、1行に30字で6枚、刑法が8枚くらい。
>>.316
確か憲法改正に関する法律(俗にいう国民投票法)が
「有効票の過半数」「投票の最低定足数なし」だったはず
>>320
そんな判例あったような気はする
あと物色行為開始で着手認めてたはず >>323
予備のほうが難しいから余裕上位合格だろ ふぅ 足きりはなさそうだな…
再現作るか… 司法試験の再現初めて作るけど論文問題見返した瞬間 ゲロ吐きそうな気分になってきた…
>>322
あそっか、俺何やってるんだろう
×なのに、これ違うと思って(誤ってるものを選ぶのに、その肢自体が誤りだと誤認)正解にしたわ
カスじゃん 16は最判昭和24年2月8日で詐欺ではなく恐喝
イはV
答え3かな
>>316
日本国憲法の改正手続に関する法律126条1項、98条2項やな >>.323
ネタじゃなくマジで言ってるなら
ロー経由の受験生は予備の比じゃないほどできない人多いから安心しろ
俺のような
>>320
判例があったかどうかは知らんが、確か19年の論文で問われてる。
詐欺未遂が成立するんじゃなかったっけ。
今回の「詐欺」には未遂も含むらしいから…
orz >>320
判例があったかどうかは知らんが、確か19年の論文で問われてる。
詐欺未遂が成立するんじゃなかったっけ。
今回の「詐欺」には未遂も含むらしいから…
orz 刑法おそらく確定
問1 5
問4 4
問6 4
問7 14
問8 35
問9 5
問10 2
問12 5
問13 4
問14 3
問15 14
問16 3
問17 12222
問18 1
問19 35
問20 5
問13は4に変えた
満点38点で今36点足切りなさそうでよかった
>>327
返信ありがとうございます。
ブログを見てると、予備合格者が苦戦してるものが見つかり、厳しそうかなと思ってました。 >>332
恐喝か
言われてみれば…みたいな問題も多いけど
特別公務員暴行陵虐とか盲点だったわ
実務だと国賠がらみでたまに出たり職質の違法性争うときに出したりするらしいけど
来年あたり墳墓発掘出そう(小並) よく考えたら看守が受刑者とパコパコしてるのを裁判所が「うーん、無罪!」ていうわけないか…
過去問からあまりでてない
憲法も刑法も
クソむずかったな
>>342
判例って言うか、予備でも出てたし事例演習教材にも載ってるけど、処分意思(目の前で封筒に入れた事が占有の移転したか、見てないところで占有が移転したか)が検討出来てりゃどっちでも良いんじゃないの、俺は成立しないにしたけど
まあ短答落ちだから関係ないけどね >>345
今から思えば確かにね
でも本人の同意あるし刑事犯じゃなくてせいぜい懲戒解雇くらいだろうと思ってたわ
たまに犯人と付き合って首になってる警官居たってニュース観るし 特別公務員暴行陵虐罪ってたぶん初めて聞いたわ(短答落ち並感)
どうせ暴行とか書いてあれば受験生はヒビって選ばないだろうって試験委員の考えなんだろうなぁって思ったけど、そんなとこだけ気付いてないでクソみたいなミス減らせよ俺は
なんか昔警察24時で酔っ払ったか薬物依存だったか忘れたがお巡りさんに向かってとくべつこうむいんぼーこーりょーぎゃくざいだよって叫んでるおっさん映してたからよく覚えてるわ
女看守に特別公務員暴行陵虐されたらどうなるのかな・・・
あー俺もEはjかiで迷った
でも、判例知識じゃなくて本文から読み解いたような
ついたてさんは5振して予備復活
からの昨年短刀3位とるも論文落ち
憲法暫定版
112
122
221
4
?
112
?
212
5
7
?
?
?
6
221
7
?
212
211
112
過去に挙げられた回答例(+自分)を含めて一致した回答と、誤りが摘示された物をまとめてみました。まだ誤りがあると思うのでたたき台にしてください。
>>356
奇跡的に動画見つけたわ。教育目的だから許して。6分あたりから
憲法の第2問は121だと思う
ウは三菱樹脂が言ってる
たけるが、立憲的意味の憲法は固有の意味の憲法の性質があると。
憲法問11と12
両方肢レベルでしか分からんがウがそれぞれ×かな
11
ア 前近代関係なく「固有の意味の憲法」って使うような
イ 正しい
ウ 軟性憲法って改正されてなくても手続きが比較的簡単ならいいはず
12
ア 必要だと思った
イ 正しい?
ウ 「儀式」は宗教儀式ではNG 大嘗祭って神道儀式だからダメ?
>>370 まじだ 言ってるわ
…こんなところまで読めってか?試験委員は受験生が8教科受けなきゃいけないって事実を忘れてるのかな?
彼らは受験生レベルに全教科の知識仕入れたうえで、まだ「全文隅々まで読め」とかほざけるのかな? >>373
固有の憲法の中で、特に立憲的憲法があるんじゃない?
固有だが立憲でない=(狭義の)固有
固有かつ立憲=立憲
だから◯と思った >>374
全くだ
憲法のしかも短答だけ永遠とやってると思ってんじゃねぇの 憲法の第5問も◯×◯で3じゃないか?
関税法事件は「性的風俗を意味することは明らか」って言ってるぞ
>>374
これは国家同視の法理に答えた部分だから結構重要部分だよ
アメリカでは認められてるけど日本ではダメってなった >>379
「風俗」という用語は...その文言自体から直ちに一義的に明らかであるといえないことは所論のとおりであるが、およそ法的規制の対象として「風俗を害すべき書籍、図画」等というときは、性的風俗を害すべきもの、すなわち猥褻な書籍、図画等を意味するもの... その文言自体から直 ちに一義的に明らかであると
いえないことは所論のとおりであるが、
およそ法的規 制の対象として「風俗を害すべき書籍、図画」等というときは、
性的風俗を害すべ きもの、
すなわち猥褻な書籍、図画等を意味するものと解することができるのであ つて、
この間の消息は、旧刑法(明治一三年太政官布告第三六号)が「風俗ヲ害ス ル罪」の章の中に書籍、
図画等の表現物に関する罪として猥褻物公然陳列と同販売 の罪のみを規定し、
また、現行刑法上、表現物で風俗を害すべきものとして規制の 対象とされるのは一七五条の猥褻文書、図画等のみであることによつても窺うこと
ができるのである。
したがつて、関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等 との規定を合理的に解釈すれば、
右にいう「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、
右 規定により輸入禁止の対象とされるのは猥褻な書籍、図画等に限られるものという
ことができ、このような限定的な解釈が可能である以上、
規定は、何ら明確性に 欠けるものではなく、
憲法二一条一項の規定に反しない合憲的なものというべきで ある。以下、これを詳述する。
>>377
他のとこ調べててすぐ原文が出てこないんだけど
「風俗」って何ですか?過度広範でしょ
→確かに広範なんだけどわいせつ物に限ればそこに入るのは明らか
みたいな判示じゃなかったっけ
だから文言上明らかとまでは言えないで×にした
>>375
納得
まあ試験委員さんはこんな意地悪しないで「狭義のー」って入れてくれよ…
広義の方も含んで読んでたよ俺 民法
2,5,3,3,4
4,1,2,1,3
2,1,5,5,4
3,2,1,3,2
1,3,5,5,2
4,1,1,4,5
4,5,2,2,2
4,3
>>381 でも、今回の問題文は、「その文言自体から明らか」という問いになってるから、「法的規制の対象として…」とか抜きに、辞書的意味として「風俗=性的風俗」でないと〇とは言えないと思うぞ。 >>383
芦部6版の5ページに固有の意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在するって書いてあるから近代前だから間違いだって言われてもゴネれそう >>385
確かに
「その文言自体」ってのが被ってるからやっぱり×か 民法13問目って4じゃないの?留置権の規定が質権に準用されるんじゃ…
アガルートが予備の短答速報だしたから、
それみればある程度わかるか?
ただ、予備の問題手元にないな
俺も軟性憲法は改正されているってのがひっかかかって×にした
>>388
ドイツは超軟性と言われてるけど永久条項がある点は他に類を見ないくらい硬性だそうな 今調べたらドイツも硬性らしいけど、変わってるか変わってないかじゃなくて、手続が変えやすいか変えにくいかだからそこで×にしたな
刑法は例年との落差が…この刑法の問題で満点なんて取れないでしょ…
>>397 刑法は知らないよ!て問題がいくつかあって量が多かったけど、取れるところは取れたしな
憲法は分かってるのか分かってないのかもよくわからないままフィーリングで解いたら時間が15分余った そんな試験だった 憲法難しすぎないか?
足切り点数下げてくれないの?
1500人維持しようと思ったら短答100点くらいで合格させんと無理やろこれ
>>399
迷うような問題ことごとく外すように作られてる気がする。思った以上にできてない感があって怖いわ >>389
本当や
そこは4だ
エは346でバッチリ担保するって書かれてる >>403
改正されたこと実はないんじゃね?と勝手な勘違いして偶発正解で草 民法
2,5,3,3,4
4,1,2,1,3
2,1,4,5,4
3,2,1,3,2
1,3,5,5,2
4,1,1,4,5
4,5,2,2,2
4,3
>>401
>1500人維持しようと思ったら短答100点くらいで合格させんと無理やろこれ
維持しようと思ってない,ってことかな?( 一一) 事故で死んだ試験委員の娘と同級生なんだが、あいつら、受験生の人権なんて全く考えてないよ。
嫌な選択肢をひたすら作るだけ
>>339
初見の問題、しかもそこ聞いてどうすんだよっての多かったよな
まぁ、クソ新規だらけならみんな解けないから過去問パート落とさない奴が受かるとも考えられる 408の回答だと民法68点だ。
今年は、俺みたいな凡人だと民法で逃げきれないと運ゲーになるな…
ドイツ憲法が軟性とか、現政権のプロパガンダを真に受けすぎでしょ
民法65 刑法暫定ので八割
なのに憲法4割きりそうな勢いで足切りの可能性
何がムカつくって憲法の出題内容だよな
一番役に立たないのに判例の全文読まないと解けない問題やらだしてドヤってくるところだよ
むずかしかったとかいうやつら、模試や去年と比較してくれ
憲法17のアって予算と予算措置が入れ替わってるから間違いじゃね
>>417
別に区分的には軟性なんじゃないの?
あくまで改正権の限界がはっきり設けられてるだけで何十回も改正してたはずだし
一応正規の憲法じゃなくて「基本法」だからどこまで議論が当てはまるのか分からんが
というかこんな引っ掛け問題作るなと 去年憲法8割5分だったが今年は5割きりそうだな
去年と問題の気持ち悪さが段違い
ドイツは硬性憲法だよなあと思って×にしたけど
60回改正してるっていうと軟性?
どっち?どっちどっち? なんか言ってて懐かしいがw
>>420
去年受けてないから知らん
ただ一般的に短答強いと言われる予備組だが刑法は足切りを覚悟するくらいキツかった なんというか、憲刑は全体的に出題に品がない。
法曹としての資質に関わりない所で大幅に点が変わる
論文の憲法あまり勉強しないから短答難しくして勉強させようとしてるんだと思う
ドイツ憲法は、日本だと法律で定めるレベルの事項までいちいち憲法で定めているんだよ。だから改正が多い
でも、改正が多いからといって軟性憲法ではないんだよ。なぜなら、軟性憲法かどうかは改正の多さで決まるものじゃないから
五反田で改めて椅子を確認したら
試験室によっても椅子の座面の大きさや椅子の頑丈さが若干違うことに気づいた
俺の試験室は子供用の椅子みたいに小さい座面でクッションも全然ない、ウレタンがほぼ入ってない
他の部屋は座面が青で、俺の部屋よりウレタンが入ってしっかりした座面のようで少しマシに見えた
しかし、TKPはクッションある普通のいい椅子らしいし
本当に五反田受験生は不利な扱いを受けてるだろ
各試験日+50点くらい加えてくれやw
結局11のアとウの答えはなんだろうな
頭おかしいだろ
憲法で調子のった出題者は松本哲治かな センス無いから辞めろ 去年に戻せ
>>439
ウは×だろ。
軟性憲法の定義に「繰り返し改正が成立してきた」は要らんだろうに。 >>442
アガルートが予備で出してるみたいだけどどこが対応してるのか司法だとわからん 民法憲法かんたんだったから調子漕いてたら刑法で殺されたンゴ!
暫定
間違い、追加あれば追加してください
民法 

2,5,3,3,4

4,1,2,1,3 

2,1,4,5,4 

3,2,1,3,2 

1,3,5,5,2 

4,1,1,4,5

4,5,2,2,2 

4,3
刑法
問1 5 
 ,問4 4 
 ,
問6 4 
,問7 14 
,問8 35 ,
問9 5 
,問10 2 

問12 5 
,問13 4 
,問14 3 
,問15 14

問16 3 ,
問17 12222 
,問18 1 ,
問19 35 
,問20 5
憲法
問1 112 
問2 121
問3 221 
問4 4 
問5 4
問6 112 
問7 ? 
問8 212 
問9 5 
問10 7
問11 ? 
問12 ? 
問13 221
問14 6 
問15 221 
問16 7 
問17 3
問18 212 
問19 211 
問20 112
>>433
回数も加味していいっぽいけど、本質的な「軟性」はそこじゃないなたしかに
手続的には流石に厳しのね。初めて知った
ドイツが軟性憲法じゃないという理由で×肢だったら笑う
でも(広い意味で)軟性って紹介してる学者居そうだし、それより後の改正回数のほうが明らかに怪しい 硬軟の違いは法律改正と比べてハードルが高いかどうかじゃなかった?
憲法で実質刑訴みたいな問題あったよなw高田とか実質余罪考慮とか
流石に笑ったわ
最後の司法修習生の採用案内を余裕をもって聞けてたやついるのかな?
放心状態だったわ
憲法で調子のった出題者は松本哲治かな センス無いから辞めろ 去年に戻せ
基本書で、法律と同様の手続で改正できるのが軟性って書いてあったような。
ドイツとか知らんし。
今年は管轄といい要件事実といい、刑訴の刑事執務基礎科目感といい、全体的に予備組が有利な気がする
知識豊富なロー勢としては、民法改正の中間試案の問題意識や刑訴、刑法の論理問題が有利なのかな?
>>449
どうせ、軟性憲法っていう言葉の響きや日常用語としての「柔らか」の意味から短絡的に考えたんだろ?法律の素人がやる典型的なミスじゃん。
まあ、仮に改正回数によって軟性か硬性かが決まるとするよ。だとと、ドイツ憲法は制定時は改正0回で硬性憲法だったけど、現在では約60回の改正を経て軟性憲法になったってことか?よほどの阿呆でもなければ、これがおかしいと気づくはずだけどな。
端的に言って、センスもないし頭も悪いな。 >>456
え、むしろロー組の方が有利じゃない?
予備校予備組を殺しにきたなって思ってたんだけど 暫定
間違い、
追加あれば追加してください
民法
2,5,3,3,4

4,1,2,1,3

2,1,4,5,4 

3,2,1,3,2

1,3,5,5,2 

4,1,1,4,5
4,5,2,2,2 

4,3
刑法
問1 5 
問4 4
問6 4 
問7 14 
問8 35 
問9 5 
問10 2 

問12 5 
問13 4 
問14 3 
問15 14 

問16 3 
問17 12222 
問18 1 
問19 35 
問20 5
憲法
問1 112 
問2 121
問3 221 
問4 4 
問5 4

問6 112 
問7 ? 
問8 212 
問9 5 
問10 7
問11 ? 
問12 ? 
問13 221
問14 6 
問15 221

問16 7 
問17 3
問18 212 
問19 211 
問20 112
軟性憲法の典型はイギリスだったし、ドイツは大陸法で硬性だよな×ってやったけど、
後で気になって、ドイツ共和国なんたらだし軟性ってこたないよなと引きずった
結局答えは×でいいんかな?
パソコンの人

を決して貼ってくれ…すまねぇ
女の子が、隣だか前の太ったおっさんの加齢臭が臭くて最悪だったって言っててワラタw
>>463
ドイツは硬性で間違いない
あとは怪しいのは固有の意味の所と風俗のところだな >>465
こんなもんでどうだろう?
結構、だるかった。
民法
2,5,3,3,4
4,1,2,1,3
2,1,4,5,4
3,2,1,3,2
1,3,5,5,2
4,1,1,4,5
4,5,2,2,2
4,3
刑法
問1 5 問4 4
問6 4 問7 14 問8 35 問9 5 問10 2
問12 5 問13 4 問14 3 問15 14
問16 3 問17 12222 問18 1 問19 35 問20 5
憲法
問1 112 問2 121 問3 221 問4 4 問5 4
問6 112 問7 ? 問8 212 問9 5 問10 7
問11 ? 問12 ? 問13 221 問14 6 問15 221
問16 7 問17 3 問18 212 問19 211 問20 112 >>462
憲法
問1 112
問2 121
問3 221
問4 4
問5 4
問6 112
問7 ?
問8 212
問9 5
問10 7
問11 ?
問12 ?
問13 221
問14 6
問15 221
問16 7
問17 3
問18 212
問19 211
問20 112 >>466
あーあたしはあんなのとは違うって見下してる女子な
外から見たらただのおばはんで、その女も臭いだろうに >>468
おれもパソコンでやってる途中だった。
事務処理能力で負けた。
ありがとう。お疲れ様です。 >>471
加齢臭が不快だと思うのは遺伝子が加齢臭=死に近いというのを察知するからだそうだ
男女に関わらず、加齢臭を臭いと思うのは、死から遠い=若い らしい >>468
憲法問4 4は一番ありえない
個人的に5
アありえない
イ自衛官の判例
ウ20条2項違反 >>469
問7
ア 薬事法
イ 小売市場
ウ 酒類販売×
結論2 >>472
準用は排除されてて、
判例は無理やり変な理屈で事情判決やった。
ァはばつ(判例 ウは〇かと思う >>469
憲法12をちょっと調べてたが
6じゃないかな?
ア × 憲法6条には「助言と承認」が明文で書かれてないが結局7条の「国事行為」なので不要
イ 〇 国事行為の臨時代行に関する法律第2条・憲法4条2項
ウ × ググったら大嘗祭は国事行為じゃなかった。あと「儀式」の定義に宗教行為が入らない >>482
間違えた。
アの最後は「必要」が正しい
…こんな誤字してたらそりゃ落ちるわw 憲法
問4 5に修正
問7 2 追加
問12 6 追加
よろしくお願いします。俺がやると変になるので
やっぱり予備と比べれば司法は過疎ってるなあ
今年の短答の難易度だと平均は下がって合格点も106とかになるのかね
>>481
ってことは、問16は、5ってことだね。自分もそう思うけど、自信はない。
イがね・・・。公職選挙法は行訴法31条の準用を排除しているところまでは知っていたが「選挙関係訴訟については」って留保の有無は知らん。 >>487
最判昭和51年4月14日
…行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、
選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに
該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。
適用は排除されてるけど一般法理はオッケーなのか
やらかしたわ… 予備の速報出てるけど予備の問題持ってないから被ってる所が分からない
やっと帰宅できたぜ
関学組のみなさんおつ〜
ずっと味方だと思ってた憲法の裏切りには絶句しました(^.^)
>>492
憲法に裏切られた割に
ちょっと口調が明るくて予備組との差を感じた 予備:よし、論文に乗り込むぞ!
本試:あぁ、17時間論文書いたのに…
みんな短答試験で頭切り替わったね!昨日の漏洩がどうとか気にしない流れになってよかった!
>>485
あと、問11だけだったので、暫定的に入れておきました。
これで一応、憲法は叩き台が出来たということで。
憲法
問1 112
問2 121
問3 221
問4 5(修正)
問5 4
問6 112
問7 2(追加)
問8 212
問9 5
問10 7
問11 2(暫定)
問12 6(追加)
問13 221
問14 6
問15 221
問16 7
問17 3
問18 212
問19 211
問20 112 司法試験委員会が当日に発表すれば済む話なんだけどな
解答あるはずでしょ
資格スクエアの速報いつ来るんだよ
8時にするんじゃないのか
>>504
今年は難しくて時間かかってるんやろ
憲法は文献見つけるの大変そうだし 予備試験と違って本試験の解答のせても集客につながらないからね。予備校のやる気もでないよね。
市場の大きさが3倍近く違うからね
刑法はいつ終わるのかもわからん
刑法の9は本当に特別公務員暴行〜罪の脚なの?
これマジキチやろ
>>497
憲法問20の肢イは、「有効投票総数」じゃなくて「投票総数」だから× >>512
そんな引っ掛けはないやろ
ほんまにバツなの? 憲法の問16ウ
「その当時以降に開始された『他の相続』につき…適用を排除…するのが相当である」
判例は、「他の相続」については、確定事案に適用しないと言っているだけで
未確定事案に適用排除するのが相当とまでは述べてない
よって誤り、と思って×にしてしまった。
やっぱりこれ○なの?
どっかの予備校教師は2chが例年早くて
結構あたるっていうし、予備校も一応参照するっていってたから、こっちが完成するのをまってチェックして出す気なのかな?
解答速報ありがとう例年通り9割5分あってるなら140点でひとまず安心した
刑法の第9問って1じゃないん?
これ横領せいりつしないの?
>>520
横領は成立しない
過去問でほとんど同じ問題出てる >>520
所有者に戻すのは所有権侵害がないから不成立だと思う
過去問にあったきがする >>520
過去問に同じやつがある
所有者からの承諾があるから成立しないって >>520
所有者は乙でおつの許可あるから所有権侵害はないっしょ。 >>513
>>514
確証のある話ではないが、得点調整ができるようにどちらとも解釈できるような問題は存在するのかもね。
部分点とかも同様かと。 ちなみに言えば自己の事務だからって理由で背任も成立しないはず
>>522
問題読み間違えてたわ
丙に譲渡しただと思ってたわ ドイツの憲法は硬性だけど何度も改正されてるってどっかで見た記憶があったから即答出来たが何だったか気になって漁ってみたら逐テキだった笑
読んでてよかった逐テキ!
予備校もバカには出来んな
そもそも硬性か軟性かの基準が違うからどっちにしても答えられたけど
>>517
素で間違えました。すみません。
有効投票総数のままでお願いします。
>>512はスルーしてください。 民法69だったけど、憲法刑法が芳しくない点数になりそうや。。泣
問5
ア
一般人が認識できないため特殊事情は判断の基礎としない。Aからは肯定できない⇨2
イ
アと同じ理由でAからは肯定できない
ウ
Cの見解からすると肯定するのが一般的よって2
エ
Cから当然肯定してるよって2
刑法
問2 2
問3 1 2 1 1 1
問5 2 2 2 2
問11 2 52は傷害致死の共同正犯
にした
憲法と刑法は学者のオモチャになってるから仕方ないね
民法解けた人間が跳ねるようなってるけど不得意な人間は足切りにかかるっていうのはどうなの
民法50くらいだと足切り濃厚でしょ
>>503
刑法第3問
12112と思う。
肢オは×
207条は同時犯で誰も責任を負わない場合を規定していて、肢オの場合すなわち承継的共犯の場合は、
少なくとも先行行為者に犯罪が成立するので、不均衡とはいえないと思う >>503
刑法第3問
12112と思う。
肢オは×
207条は同時犯で誰も責任を負わない場合を規定していて、肢オの場合すなわち承継的共犯の場合は、
少なくとも先行行為者に犯罪が成立するので、不均衡とはいえないと思う >>534
問5の見解Aは「客観的存在した全ての事情及び行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情を判断の基礎とし」なんだが、それでもアは2?
イは「甲はこれを認識できた場合」だが、それでも2? >>542
判例は傷害致死でも適用してるからそれはない >>534
ア一般人の認識が必要なのは行為後に生じた事情じゃないん。
行為時に存在した事情は全部考慮するんでしょう。
エ頭を殴っても内臓は破裂しないはず。 行政法の第21問 LECとアガルートでわれてるけど
アの肢は×で合ってる?確か懲戒処分の不利益処分の予防の
場合は差し止めで争ってそれ以外の不利益は当事者訴訟でっていう
振り分けだった記憶だけど
>>546
エは良く出来た問題だよな
まんまと引っかかったわ
頭殴った危険は現実化してないよな 刑法問5 1221かと思ったんだけど
アは客観事情あり(A肯定)、危険の現実化あり(C肯定)
エは脳出血と内臓破裂って死因違うから危険の現実化なし(C否定)
違うの?
>>545
それは致死結果の帰責がだれにもできないからでは? 刑法10
井田各論578以下
1.判例・裁判例は相手方の意思に働きかけ、これに影響を与えて一定の作為・不作為を強いることを不要としている
2.権限の範囲内といいうる事項について「実質的、具体的に違法!不当な行為」を行うものでなければならない≒形式的な違法に限らず実質的な違法も含み、不法行為を必要とはしない
3.権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず
4.その職務権限は〜相手方にこれな応ずべき事実上の負担ないし不利益を生じさせるものであることが必要
5.見つかんなかった
答えは4っぽいと思た
今年の憲法は3点のところの部分点が2点になりそうじゃね?
そうしないと足切り大量になって論文採点するまでもなくなるやろ
>>550
誰にも帰責できないってのは関係ない
ここで議論する前にもうちょっと判例調べてきなよ >>544
ア
一般人は認識できなかったって書いてるから、
一般人が予見てきた事情ではないので、
判断基礎とならない(Aから否定)
イ Bは行為者が予見していた事情を取り込む
Aと違い予見できた事情ではない
なのでばつ >>551
4だと思います。平成元年3月14日。
って、何べん言わせんねん。 問3
ア 立法政策次第で共犯として承継するかが決まるのは不当⇨1
イ 一罪の一部に加担したからと言って必ずしも全部の結果と因果関係をもつわけでないから因果的共犯論からは説明できない⇨2
牽連犯の結果について参加しても手段との間に因果関係はない
ウ 複数の行為、強盗での暴行からの財物奪取を例にとると財物奪取だけに参加してもBの見解からは強盗について責任を負わせられる。よって処罰の間隙は生じない⇨2
エ エにあるように自分で抗拒不能にして自分の行為を利用した時でさえ強盗にならないのに他人の行為を利用したら強盗になるのは問題という批判がある⇨1
オ 承継的共犯は成立しないのが自然なのか?なので2
オは自信ない
>>546
Aの見解読むと
「客観的に存在した全ての事情および行為後に生じた事情」のうち一般人が予見できた事情と読めたから >>555
Aって、(行為時に)客観的に存在した全ての事情 及び 行為後にに生じた事情のうち一般人が予見できた事情ってことだと思うんだけど、どうかな? >>554
207条の法的効果は傷害結果の因果関係不明の場合の因果関係の推定で、
S49は、これを致死結果不明の場合に拡張したものですよね? >>558
ウはがちの因果的共犯は利用した場合とか
そんなことは言わないから〇
傷害結果は利用関係じゃないから承継的共犯否定ってのが判例だから〇 刑法の4点問題を部分点すら取れないと致命的だからみんな頑張ってるな…
204が書いてるのからツッコミ入れられてるのを除外して採点するのが確実だと思うぞ
>>555
ア
見解Aは「客観的存在した全ての事情…を判断の基礎とし」です。認識関係ないのでは?
イ
見解Bは「行為者が認識予見していた事情を判断の基礎とし」です。「甲はこれを認識できた場合」なので、これは2ですかね。 >>549
事例演習教材だと死因が違ってもある程度抽象化して、死ぬほどの危険を作った点では同じだから因果関係認められるって書いてあるからどうなんやろう? >>562
あー、なるほど
そんな気もしてきた!
おれの誤読かも >>568
内臓と脳で因果関係切ってたのが過去問にもあった気がする
多分切れっていうメッセージだと思う 4点問題の部分点って4つあってて何点貰えるんでしたっけ?
>>569
客観的に存在した全ての事情と 行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情とも読めるし
問題文が悪い >>542
おれも
12112にした。
この事例でそもそも207条が適用されない気がした。
だから不均衡も何もないと思ったんだよな。 >>563
共犯との整合性って観点が抜けてる
平成28年に最高裁判例出てるから >>558
ウについて
後行行為だけでは処罰できないのが前提なので、後行行だけでも窃盗で処罰できる強盗は例として不適切だと思う。詐欺とかそういうのじゃないかな
オについて
自信ないけど、状況は同じなのに207では処罰できるのに、C説では処罰できないってのが不均衡という意味だと思う
よっていずれも1 >>568
平成23年第2問のイのことかな。
その問題は、第一行為が死の危険を生じさせる結果を発生させてないケースで第2行為からのみ死の危険が生じたケースだからどうなのかなって悩みどころ。 >>571
>4点問題の部分点って4つあってて何点貰えるんでしたっけ?
1 ってか、今年の刑法こうしてみると、
めちゃ丁寧によんで考える問題増えたけど、
そんな時間あると思ってんのか?あいつら
まじアホだわ
刑法
第3問
12112
第5問
1221
って感じか?
レスする時、「第何問」って記載がないと分かり難いので、記載をした方がいいと思います。
>>540
ほんとこれ
ちなみにここ見てるよ。
そーすはのりお 207条をそもそも適用できないなんてことはないでしょ
そんなところで引っ掛けてこないって
深読みしすぎだと思う
>>576
それもそうだ
受領だけ参加した詐欺でもBの見解から承継的共犯認めるのが判例だよ
だからウは2でないかな
C説でオの時にも承継認める見解あったような 第3問のオが2の理由が分からない
承継的共犯は不成立だけど207は成立で、成立・不成立が分かれて不均衡ってことじゃないの?
論文でも承継的共同正犯否定して207に流すし
優秀層って今年の短答余裕なのかな?
それとも「こんな学者のオナニーに付き合ってられねえから司法試験やめるわ」って感じなのかな?
第3問のオは甲にはいずれにせよ傷害の結果を帰責できるから207条がそもそも適用されないんじゃないの?
>>586
207に流して、207を成立させる?
今回は甲に傷害結果を帰責させれるから207の適用場面じゃないんじゃないかって話になってる 般教回答
問1 2
問3 4
問4 2
問5 5
問7 3
問8 5
問9 5
問10 3
問11 4
問12 2
問13 1
問14 5
問25 2
パワー不足ですみません。
無駄な議論するより最判平成28年3月24日を見たほうがいい
こんな感じかな?とりあえず、一つの基準、叩き台ということで。
刑法
問1 5
問2 2
問3 12112(争い有)
問4 4
問5 1221
問6 4
問7 14
問8 35
問9 5
問10 2
問11 25
問12 5
問13 4
問14 3
問15 14
問16 3
問17 12222
問18 1
問19 35
問20 5
>>587
判例はBじゃない?
平成24年判例の原審はCの見解に立ってオと同じ事案で承継認めてる 207条自体については、
本件では適用する説とされない設がある。
批判が可能って肢なので〇でよいかと。
>>588
そりゃ短答くらいでやめる層に優秀層いないだろ。そもそも優秀層は今年受かるからやめるもクソもないと思うが 批判が可能って言葉がある程度広がりあるんかね?
過去問ではどんな使われ方してたっけか
>>592
その事案は第1暴行と第2暴行どっちから傷害結果が発生したかわからない事案じゃん
207の適用場面だよ >>597
基本書にのってるレベルのどっかの立場から文句いえたら可能 読み間違えてたけど、読み直したら3オはなおさら1な気がしてきた
共謀ありで不特定→承継的共同正犯否定で不帰責
共謀なしで不特定→207で帰責
が不均衡ってことか?
2の人の意見も気になるから聞いてみたい
>>592
すまん
意味不明なこと言ったわ
その判例を読む限り今回も207の適用場面だわ
控訴審でここで議論になってるような見解を言ったのを、最高裁がバッサリ切ってるな 第18問1と2で迷って2にしてしまった。2間違いなんかね
商法で苦戦することは事前に予想できたので、民法と民訴を40分で片付けて残り時間をすべて商法に費やす方針にしたが、
アレは時間あればどうにかなるってもんじゃなかったンだわ
受刑者とパコパコすると周りに迷惑だから犯罪なの?それともずっこんばっこんうるさいから犯罪なの?なんなの?
>>596
優秀の捉え方にもよるけど、例えば1年で予備試験上位合格したけど今年短答危ないかもって人がいたらどう思うのかなって思ったんだ。
俺個人としても短答で難問だと、考えた結果間違えて、気づかない人が逆に正解することあるってのがいやで、憲法で落ちたらやめたくなるなって思ったから。
長いわりに、ちょっとわかりにくくなってすまない。 とりあえず、憲法と刑法は難化とみてよいでしょうか?
>>603
ちょくちょく予備試験組が混ざってくるんだけど、お互いにメリット無い。 誰か刑民憲法の
暫定まとめと修正お願いします…
僕がさっきやったら文字化けしかおきなかったので
>>609
それは確定ですね。民法が苦手な人は今年キツイと思う 刑法第2問のエって×なのか?
「成立することはない」って断定と個数問題で2個ってのはあんまないから×くさいけど、理由が分からん
>>592
勉強になったわ
最高裁は一応例外とは言ってるけど、207は狭く運用しろって説ぶん殴ってるんだな 昨年憲法40点代
今年26?
なんなの?難化どこじゃねーよ
刑法第2問は2なの?
アとエが合ってる気がしたんだが。
>>614
イ ウバツで3にした
あってるかわからん 去年のツイッターでは予備の上位層が軒並み短答150オーバーの自己採晒してイキってた
>>600
「承継的共同正犯が成立しないのが自然である」 → これはその通りだと思った。
「207条との関係で不均衡であるとの批判が可能である」
→最初から甲がVに暴行してて、共謀成立後も甲が暴行を加えてる。
つまり甲には傷害罪が成立する。そうすると、傷害を生じさせた者を知ることができる点で、
207条が適用されない。その結果、乙には暴行罪だけが成立する。
207条との関係でも結論が同じで不均衡ではないってこと。 >>605
特別公務員暴行陵虐罪がどの章に置かれてて保護法益が何なのか考えると分かるよ >>620
その話は28年3月24見てこい
それで終わり >>620
共謀の有無で結論が分かれるのが不均衡ってことで、この事案で207が適用されるかどうかは関係ないんじゃない? >>620
その論理はバッサリ最高裁が切ってる
判例は妥当な解釈だって評価も多い >>620
判例はこの場合承継的共犯みとめたくね? >>620
承継的共同正犯が成立しないのが自然⇨平成24年判決の高裁がCの見解で成立を認めてる >>613
民法は素直で勉強の甲斐があったけど、憲法・刑法はあんまり意味なかった。 平均下がるなー。
平均115
足切り105
ってとこかな?もうちょい下がりそうかもね。
102とかもありえそう
刑法、憲法で難化ということは、
未修の人、結構、またやられちゃう人増えそうですね。
各科目で勉強方法が違うよな
判例の比重とか、それより条文かとか
やや学説をやや重視しとか
去年憲法7割、刑法8割だったのに暫定で合わせて50点しかない・・・
下手したら科目別足切りだし疲れてるのに焦って全く寝付けない・・・
>>631
足切りどこになるんだろうな…
まあ去年も簡単と言われつつ据え置きだったし
105-107位になりそうだけど
論文死にまくったから択一でカバーしたかった
今まで刑法40点あって当然みたいな風潮だったからパンチ利かせてみたのかね とりあえず130はありそうだから楽勝だけど、今年は運ゲー要素強いね。
今年合格最低点104か105まで下げて足切りは憲法と刑法15点にしないと足切りと短答落ち続出だな
民法勝負だもんな
問2
エがあやしい
○だと思ったけど財物を奪取する手段ではなく確保する手段であっても一項強盗になる
だから×
ア以外×だから4か
切りよく105だと思うよ
6割りだし!多分あたる!
逆に考えれば足切りライン据え置きだと短答を通れば6割合格とかありえないことになるな
短答はなんとか抜けられそうだがあの答案読まれるの恥ずかしい
>>641
なるほどな
やっと書き込まれてる意味が分かった とりあえず試験終わったんだしお前らも気晴らしに受刑者の彼女とセックスしてこいよ
うわ!?憲法足きり間近やん…民法73点に救われた…
民法2ch速報 64点
の時点でほぼ刑憲足切られなきゃOKになった、
でも、おれ嘘いっぱいかいたから
俺の答案よんだら考査委員ブチ切れそう
解答速報割れそうだな
2chの速報は予備校並みに信頼できるう
たくさん落として
短答通過者全員合格にしよう
130足切でお願いします
これ、平均が100点くらいになりませんか?
希望的観測とかではなく、それくらい難しいと思いますが。
ローの再建とはなんだったのかと言いたくなるくらい未修を倒しにきてる設問だった
>>641
今回の事情的に、
奪取(確保)って意味で使ってると思ってた。
この状況で奪い取るっておかしいから… 短答で死人増えると、俺のごみ答案が目立つ。
ほんと論文ヤバイからポンコツいっぱい残って欲しいんだが
>>653
奪取と確保って使い分けて記載するのが通常っぽい スクエアの速報で憲法採点したら点数ひどかった。吐きそう。
>>652
文科省(法科大学院)VS法務省(予備試験) >>626 資格スクエアは、登録の確認メールで、パスワードを平文で送ってくる。
そういうことをするところは、情報管理が甘いんじゃないかって疑ってる。
他で使っているパスワードを流用しないようにご注意を。 憲法も刑法もあんな問題では実力者とできない奴の差がつきづらいよな
そんなに難しくしてどうすんだか
統治なんて運ゲー過ぎるし
セックスの答えのアレもなんだよ
平均100は絶対ない。
なぜなら民法がめっちゃ簡単。ここ数年で一番簡単。
憲法と刑法は確かに難化。よって若干下がるくらいが妥当
第3問のCとオって
「先行者が生じさせた犯行を容易にする状態が存在する場合」ってなってるけど
「なお強く抵抗するVに」→甲が生じさせた犯行を容易にする状態は不存在
→乙は全体について責任を負わない=承継的共同正犯不成立
って考えた
今年受験者減ったじゃん?足切り増えるじゃん?
去年で担当落ち1500中足切り500人
今年足切り1500人なら短答最低点撤廃されるじゃん?
受験生減って、あの問題ならボーダーは105点と予想
憲法は運ゲー
刑法は時間ないゲー
実力者でも足切りあるな
受刑者と看守どちらから誘ったかで結論変わりますか?またはどちらがプレイの主導権を握ったかで成立犯罪変わりますか?
>>658
498と3問ほど違うかな。
第三者への公表はお控えくださいって書いてあるから、具体的な内容は確認していただければと。 >>664
>平均100は絶対ない。
>なぜなら民法がめっちゃ簡単。ここ数年で一番簡単。
>憲法と刑法は確かに難化。よって若干下がるくらいが妥当
こういうベテランの断言は、参考になるのでしょうか?
「若干」ってどのくらいなんですか? >>664
まあ何だかんだ平均は例年通りで
足切りも例年通りに落ち着きそうな気がする アクティブな受刑者とアクティブな看守ってことですかね?アクティブって事情は重要ですからね
>>670変わります
嫌いな受刑者を嫌いな女に誘わせて同意の下セックスさせて犯罪者に仕立てあげる美人局的な事を防止する必要があるので、看守が勝手にムラムラして誘ったなら特別こうむいんりょうぎょく罪が成立します 資格スクエアなら2chの方が信憑性ある
去年ガバガバで受験生以下だったから
民法は確かにすごく簡単に感じたから、憲法刑法の難化でとんとんくらいの出来上がりかもしれないね。
短答は難化しても平均点はあまり下がらんよ
なぜなら、受験生は大体2択くらいまで絞っているから確信がなくてもどっちかマークすれば
加点される。
つまり運ゲーになるだけ
>>620
620です。
判例読んできたけど納得できないんだがどうしたらいいんだろ。
この判例って、「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず」に該当しているから、
207条が適用されているんでしょ?判例では、それぞれの暴行が傷害を生じさせる危険性が
あることが前提とされてるけど、この問題では暴行の危険性に言及されていないわけ。
だから、207条が上記の要件で適用されるわけではない。
「傷害を生じさせた者を知ることができない」というわけでもない(甲が悪い)。
だから、判例の射程外なんじゃない?
待って、司法試験向いてない気がしてきた。寝る。 終わってから答え合わせしても意味ないのによくやるよw
憲刑で4割の足切りにあう人が多いしなあ
この2科目で50点くらいだと例年の基準だと民法だけで58点以上取らないといけなくなるがこれはなかなか厳しい数字では
どっちとも取れそうな問題や部分点による得点調整はありそうだから、なんとも言えないけど、憲法、刑法は軒並み得点を下げる報告はある一方で、140点超えとかはいない。
確実に去年よりは平均下がりそうだけどね。仮に民法が難化したとしても、2科目分のマイナスを補える程の上積みは無理でしょ。
統治運ゲー過ぎだろ
国事行為と憲法改正のが特に酷い
大嘗祭?ってのが国事行為かどうかってのと、発議が国民のためのなんとかっての基本書に載ってるか?
全員正解にしろってレベルだよ
おまえらがここでどうこうしてる間にソープ行った俺の勝ち
>>685
5ちゃん基準で自己採点したら145だったわ スクエア
17問が6 2chは3
18問が211 2chは212
他は2chと同じ
自分の意見で修正するのも良くないかもしれんけど10を>>551で4に修正
反対意見あればください
刑法
問1 5
問2 2
問3 12112(争い有)
問4 4
問5 1221
問6 4
問7 14
問8 35
問9 5
問10 4
問11 25
問12 5
問13 4
問14 3
問15 14
問16 3
問17 12222
問18 1
問19 35
問20 5 >>687
>全員正解にしろってレベルだよ
笑
>>683
そんなイチャモン付けこそ、よくやるよ。
記憶の鮮明なうちに復習する効果もあるだろうに。 大嘗祭はテレビで皇族が「国費を充てるのは政教分離ガー」とか言ってたからギリギリ国事行為じゃないって気づけた
>>693
それはある
去年の予備の論文で色々と議論してたら勉強になったしな
だいたいこんな興奮状態でグダグダやってたら記憶に鮮明に残る >>690
初の140超え報告。
ただ、普段はもっと得点できる方では?
問題は平均点がどうなるか、だと思いますので。 >>697
これ多分下手したら一生覚えてるわ
少なくとも十年は忘れない >>297 だけどたぶん140超えてるよ
ちな昨年予備短答二桁順位 はいみなさん来ましたよ今年もいきってるお方が!!(ちな予備何位とかいうやつ)
最決平元.3.14百選U(第7版)[111]
193条における「『職権』とは、公務員の一般的職務権限のすべてをいうのではなく、そのうち、職権行使の相手方に対し法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別な職務権限をい」う。
刑法10問目は4が明らかに誤り
>>699
一般教養の得点にもよりますが、予備短答200点越え(二桁順位)で140オーバー止まりは、相当難しいですよ。 >>705 そうか 予備も憲刑はこんなもんだったぞ
民商民訴はすべて満点だったが 去年の予備の短答200番(般教30点くらい)だったけどここの解答で127点だった
刑法と憲法が難しいというか疲れてて漫然と解きすぎてしまった
民法で頑張らないとしんどいなと
憲法の第17問は6だと思う
決算不承認で影響がないのは平成20年の18問が◯ってしてる
憲法の第18問ウは2だと思う
これも平成20年の19問で憲法上の要請じゃないってしてる
短答パーフェクト持ってる人詳しく読んでみて、資格スクエアの方が正しそう
今年の司法試験を振り返ると
憲法がフェイクニュースとか短答で迷走
アクティブな民訴
刑法が論文、短答ともに暴走
漏洩事件?疑惑?
そこそこ話題ありましたね
2ch基準だと民刑だけで100超えてるけど刑法で足切りになりそう
>>696
民法のお陰で自己最高でした
模試とかは受けてないので前回との比較ですが… 民憲だった
ほんま今年の刑法エグいわ
過去問だと8割くらいだったのに
>>709
>憲法の第18問ウは2だと思う
>これも平成20年の19問で憲法上の要請じゃないってしてる
>短答パーフェクト持ってる人詳しく読んでみて、資格スクエアの方が正しそう
第17問はともかく、第18問は資格スクエアが間違ってる、ということですよね? >>711
出題傾向大幅に変わったよね
刑訴民訴行政 憲法第11問もこちらだと2だけど、スクウェアは6になってるな
憲法問17は3であってほしいが本当によくわからん
決算は正しそうなんだけど内閣のって所が引っかかる
科目別足切りは1科目だけならセーフとかしてくれませんかね…
憲法17のアは肢別にあった気がする
手元にないけど
>>721
すみませんが、1科目あれば、充分アウトです!笑 資格スクエア代表がどっかのyoutubeの動画で
「ウチは司法試験予備校界でだいだい二番手にはなってきてる」って言っててワロタ
その時点で色々信用性に疑問符
スクエアに乗っかって>>386で問11を6に修正
憲法
問1 112
問2 121
問3 221
問4 5(修正)
問5 4
問6 112
問7 2(追加)
問8 212
問9 5
問10 7
問11 6(暫定)
問12 6(追加)
問13 221
問14 6
問15 221
問16 7
問17 3
問18 212
問19 211
問20 112 漏洩事件はどうなった?
徹底的に真相解明しようよ!全員刑法満点にしようよ!
漏洩の恩恵受けた京大野郎全員不合格になれば、足切りさえくらわなければ合格じゃね?
>>727
内閣の責任追及ってのもあるが予算の効率性とかの意味合いがあるし一概には言えないんだよね >>728
まあそもそも漏洩したやつに問題あっても、授業受けてた側に責任ないから無理だとマジレスしとく。 >>732
嘘だな
刑法とか明らかに旧試ですら超えた異常な分量だった 皆来るの早すぎワロタ
>>508
あと、ついたてさん他去年から司法試験受けてる人もあげると思われる。 誰も何も抗議しなきゃ変わらんよ。
漏洩してるのもどうも真実らしいし
法務省にメールしなきゃ、
結局毎年毎年、試験委員は権力行使者として振る舞う
もう憲法17は間を取ってアとウが正しいってことにしようぜ!!
つまり正解は2で全員間違いで痛み分けや
くそっ。何回やっても憲法5点だわ…。
なにやってんだ俺は…。
>>84
デマかどうかわからんけど、昔も噂は流れたけどなんの解決もなく噂は噂のまま消えていったことあるよ。 ここと予備校、法務省の解答とどれだけあってたの?過去
漏洩って言ってる人は考査委員の授業を受けたことがないらしい。
>>741
それで何回も確認するメンタルが強すぎる 部分点は去年のやつ参照したらいいよ
法務省のページで見れる
2ch速報例年そんなに間違えてないらしいよ
一応の目安にはなるかと
鉛筆転がして解いても5点は行きそうだ。やってみようか?
>>747
また来年になりそうです。
レスありがとう…。 刑法の第7問、第8問みたいな問題って例年部分点あるの?
第3問みたいなのは必ずある印象だけど
刑法10点あれば合計足切りは超えれそうなんだけどな
個別でアウトだけど
5点ってすげぇなw
憲法なら下手したら部分点ある問題の部分点だけで5点は行くぞ
短答で盛り上がってるところあれだけど、72期から一応アドバイスを…
・論文でできなかったと思ってる人もできたと思ってる人も、その感覚は全く当てにならない。
短答の足切り超過さえ確認したら、今はとにかくのんびりゲームするなり旅行に行くなり飲むなり楽しむべし。
・民事系は出題趣旨を大幅に外してもAがくることは普通にある。
・刑事系は出題趣旨に沿ってても論理矛盾等でFがくることは普通にある。
・Fは意外にあっさりとつくが、Aも意外にあっさりとつく印象。
・Fが2つきたとしても半分より上で合格できることがあるから、2科目くらい詰んでも終わらない。
結論:発表まで全く分からない。
>>756
俺はできたと思った科目はAでできないと思った科目はB以下で感覚と異なる評価の科目が一切なかった。
結論:発表前にだいたいわかる >>756
んなもん100も承知なんだわとっとと寝てろ 今年の短答のポイントは、憲法・刑法で足切りくらわないことと、民法でどれだけ稼げてるかだね
部分点の配点次第だけど、そこそこの実力でも運次第で科目別の足きりはくらうのはありそう
結局平均は去年と同じくらいか?
民法ができてない、という感想が見当たらないので、ひょっとして去年よりぐっと高いかも
流石に4割未満の足切りは突破できるやろwwwと思ってたけど刑法がガチで怖い
今年だけ3割にしよう!
憲法17のエのどこが間違っているのか分からない
教えてくだしや
>>756
>・Fは意外にあっさりとつくが、Aも意外にあっさりとつく印象。
>・Fが2つきたとしても半分より上で合格できることがあるから、2科目くらい詰んでも終わらない。
上は同意
下はかなり実力があった人がたまたま2科目ミスっただけだから性質が違う
Bに近いAなら2-3個あってもF1個でひっくり返って全体順位が落ち込む
(去年の不合格者より) 平均よりちょっと下にボーダー引くんですよね?
平均100ってありえると思います。
憲法17問
辰巳30年度肢別本の1220番の解説を見ると、法律が制定されても予算が計上されない事態が生じうると読める
アは誤ってそうだけどどうでしょう
今のところの手ごたえだと
公法 D・C
民事 C・C・E
刑事 F・F
だな
答案の形になってるのが半分もない
>>766
エは正しいんじゃないの?
第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 司法試験終わったその日の夜に、飲んで騒いでるヤツもいる中、短答必至に真面目に答え合わせして、法律の勉強してるお前らに絶対法曹になってもらいたい。
困ってる依頼者に寄り添って親身に相談乗ってくれるからな。絶対に。
>>772
オレも現場ではそれを根拠にアは誤りと判断した。 >>744
例年刑法は、
第3問、第17問のような5つ答える問題は、4つ正解すると2点になる
第5問の4つ答える問題はどうなんだろう?3つ正解で1点か?
2つ選ぶ問題は部分点はない
あと憲法は、3つ答える問題は、2つ正解で1点 刑法より憲法の方が細かくて点が取れてないような気がしない?
まあなんやかんやで大丈夫だよ
あっちもちゃんと計算してるから
憲法17ア
予算法律説に立った上で
法律A(eg. 修習生に給付金制度を創設する裁判所法を改正する法律)が成立した。
しかし予算としての法律B(eg. 2018年度に3,362百万円を裁判所に支出する法律)は成立しなかった。
そのため、執行する予算が伴わない、という事態はあり得るでしょう。
俺もそう考えた
2ちゃん解答で一喜一憂したくないから辰巳待つか
>>780
そうだよね、問題の書き振りが「生じ得ない」となっているなら、1%でも可能性はあるべきではないと思うけど >>788
辰巳(21日昼)より伊藤塾(20日夜)の方が早いよ
それにしても予備に比べてどの予備校も異常にやる気ないな 憲法17気になったから1文節ごとに正当性を確認していったがやはりアが間違いで正解は6だと思う
日本語の問題で「予算が伴わない」ってのは内容が法律と合わないってことではなくて予算が存在してないって意味だと思う
ちなみにウの検討
●内閣が予算執行者⇒○
内閣が予算を作成する(憲法86条)※予備試25年11問ウ
●国会の決算審査は内閣の責任を明らかにするもの⇒○
議員の議決は決算の効力に影響を及ぼさないため内閣の政治的責任を追求するだけ※予備試25年11問ウ
●決算には法規範性が無い⇒○
※予備試25年11問ウ
●不承認の議決の議決がなされても、既になされた収入支出には影響が無い⇒○
※司法試20年18問ウ
ウの問題文は全て予備試25年11問ウと司法試験20年18問ウをほぼ同じ文章で繋ぎ合わせたものであり確実に正解
おー、伊藤のがはやいんだ
明日の夜かーどーしよ
今すぐ結果知りたい。。
>>724法律業界でだいたいなんて言う奴は絶対信用されない 予備と同じで伊藤も辰巳もどうせ間違うから安心しなさい。
吊りじゃない?鉛筆転がし(ランダム)で、解いたけど8点だったわ。
受験生のレベル下がってるってわかってて今回の問題はガガイのガイやろ
>>756外野は黙ってろ
思い出にひたってオナニーでもしてろや なんか司法試験て受験資格絞ってからどんどん淀んできてるような気がする…
レベル下がってるか?
しょぼいロー潰れまくって、形だけの受験生減ってるだけなんじゃ。
>>741
昨年の最低点が6点だから、記録更新だね。
撤退する勇気も時に必要では。 受験指導してる外野だけどレベル下がってることはないな。上がってるってこともないけど。
>>795
一番正答率あるのどこだっけ?
去年辰巳の速報で憲法と民法1つずつ?くらい疑義あった記憶
資格スクエアはまあ速報重視ということで…
TACは昔は当日だった記憶だけど今は一週間くらい空くんだな 肢別1220の出典の芦部憲法読むと、17問アの場合は予算と法律の不一致のAの類型で、学説の記載はないけど、不一致が生じるのは避けられないと記載している。憲法学読本にも同様の記載がある。
極め付けが4人組の352頁からの記載。予算と法律の不一致が発生した場合の、予算法律説からの解決方法として予算法の執行によって解決されるとしているので、前提として不一致の発生自体は認めている。
佐藤幸治を読んでも、537頁に、予算法律説を前提にしようと、不一致の問題は別途解決をと記載がある。
やはりアは×ではないかと思われる。
>>692
問5は1121だと思います。b説は行為者が予見したじじつもとりこんでいますよ。 >>807
憲法17問ってまだ争いあるの?
6(ウ・エ)でいいって。 今年の問題、条文と判例を舐めるように読めってメッセージだよな。
短答の憲法と刑法は難易度高かったというのは気のせいじゃないよな?
民法の答え探ししてないからまだわからんけど、昨年の108点超えれないおそれが生じてて震える
憲法
問1 112
問2 121
問3 221
問4 5(修正)
問5 4
問6 112
問7 2(追加)
問8 212
問9 5
問10 7
問11 6(暫定)
問12 6(追加)
問13 221
問14 6
問15 221
問16 7
問17 6(修正)
問18 212
問19 211
問20 112
ここの答案で採点したら刑法最低で46だった。。。震えが止まらない
憲法17の見解で使われてる「及び」をどう読んでる?
この文どこで切れるの?
>>806
正直どこも似たり寄ったり。
ここでの暫定解答と大きくズレることはないはず。 >>808
イは、「甲はこれを認識できた場合」であって、見解Bの「認識・予見していた」わけではないのでは?
「できたであろう事情」と「していた事情」は、違うし、問題上も区別されている。
なので、2でいいと思うけど、どう? >>808
認識「できた」と「していた」は違うのでは? すみません。憲法17ではなく、刑法5です。「及び」
>>808
B説においては行為者が現実に認識していた事情に基づくのであって
認識可能性があったにとどまる事情は考慮しないはず
で事例1は、「甲も認識していなかったが、甲はこれを認識できた」事例
だから考慮事情から病気は外されて、異常な因果の進行がある >>813
じゃ、最高で何点ですか?
例年なら刑法は満点取る受験者がいますからね。 >>811
刑法は難易度が高いというより、ややこしくて時間がかかったな。
憲法は、批判になってるとか理由になってるっていうのが、
内容的に批判や理由になってるっていうことなのか、形式的にそうなってるのかってことで悩んだ。
内容的にも形式的にも批判や理由になってるなっていうやつは、すっきり答えが出たけどな。 ややこしくて時間がかかる短答式のことを「難易度が高い」というんです
辰巳の速報でるの、20日の昼じゃない?
サイトの冒頭の21日の次の文だと20日になってるし
例年試験の翌日の昼に発表してるはず
知識で解こうとし過ぎてるんじゃないかな。思うような結果にならなかった方は。
5ch通りなら130あった!
答え全部正解であってくれ!
刑法全く手応えなかったのに勘が冴えてた
単なる運ゲー、試験としては失敗だね
問題が練られてるとかそういう感じ一切しないわ
嫌がらせのオンパレードとしか思えんわ短答は
肢きりされる受験生が増えることは事実なんだろうね。
それが最終合格にどう影響するか。
大して影響ないか。
>>831
正直減ってくれた方が嬉しいけど、そもそも合格者数に入る枠の人は変わらない気がします。 2ちゃんの情報で採点したら
民法51憲法24刑法26の合計101だから終わった…
去年は115点で今年は択一に力を入れたのに無念
憲法の18問目のウって誤りなの?
地方公共団体のリコールって結局は住民投票だから、正しいを選んでしまった。
短答落ちに怯えてるような人は論文も高が知れてるから、どのみち受からないのでは…?
試験直後は憲法・刑法の難化が気に掛かったが、蓋を開けてみれば民法との相殺もあり、
上位層は総合で例年と余り変わらなかったようだ。ただ中位層の得点低下が激しい模様。
結果として、足切りされた層の平均点が大幅に下がるだけで、足切り点自体はほとんど動かないと思う。
仮に動いても数点に留まり、105前後といったところだろう。
>>836
あんたこんな匿名掲示板なのに優しいな
良い法曹になってくれよ 今日は辰巳で速報が出るはず
日ごとに変動するけど平均値も出してるし
初動の出来で何となくわかるか
刑法の第2問のエ
「乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が、丙から宝石の占有を奪取する手段とならないと考えた場合、甲及び乙に、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。」
ってどうなの?
問題の指示には「判例の立場に従って検討した場合」あるけど
最決昭和60年8月29日は、覚醒剤と代金の返還を免れるためにしたとして二項強盗であることを示してるから、判例とはズレない?
そこは問題文が「宝石の占有を奪取するとならないと考えた場合」ってしてるんだしいいのでは?
>>838
93条2項が定めているのは公選制。解職請求は選挙とかではなく、直接請求の一つだから、どちらかといえば92条の要請 >>846
問題文作った奴、日本語下手くそだなあ
いわゆるって入れなくてもいいだろ >>838
一般にリコール制は憲法93条2項から要求されているものではなく憲法92条の「地方自治の本旨」を受けてのものと考えてられている
よって間違い
>>846
ん?どういうこと?
問題文「一項強盗が成立することはない」
判例(最決S61・11・18【百U 39】)「一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しない」 コンプリート論文答練の功績
@行政法で違法性承継をぶち当て、判断主体変更についても書かせる。もちろん裁量も
A刑訴
実体喪失、別件基準の回答例を付し、各説からの理解を求める
B刑事実務で逮捕勾留のあてはめをさせる。特に罪証隠滅、逃亡のおそれについて詳細な当てはめを求める問題。
C管轄合意をぶち当てる。文書提出命令を書かせる。なお岡●講師「近年は書証に関する裁判例が多いので、近々出ると思います」(平成30年司法試験以前の発言)
D民法、将来集合債権譲渡の有効性、対抗要件具備の時点を書かせる
C商法、ブルドッグソースをそのまま出す
更にまだ色々あるけど主要な点は以上
刑法の試験委員って今は東大系の人いないんだね
判例重視の山口先生がこの問題見たらなんていうだろう
「乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が、丙から宝石の占有を奪取する手段とならないと考えた場合、甲及び乙に、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。」
「手段とならない」という書き方がおかしい
「手段とはならない」か「手段にならない」が自然
「場合」で仮定する意味合いが入っているから「考えた」は必要ない
直してやると
「乙が丙の腹部を包丁で刺した行為が、丙から宝石の占有を奪取する手段とはならない場合、甲及び乙に、一項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。」
>>850
えっ!?本気で言ってるのか?
「いわゆる」は必要だろ
講学上、一項強盗・二項強盗って呼び分けてるだけで一項強盗罪なんて罪名はない
日本語下手くそとか言うとブーメラン刺さるぞ
そもそも元ネタになった判例が「いわゆる一項強盗」って書いてあるからその時点で百選判例もろくに読んでないのも丸わかりだし >>857
口述で「1項詐欺」って言っても特に問題なかったから、別にガチガチにこだわらなくてもいいんじゃね? あくまでも変えるのは考え方であって、事実を付け足したりするわけじゃないって示すには「考えた」っているんじゃない?
>>858
ええ
誰もそんな話してないよ
「いわゆる」はいらない、日本語下手くそに対して正確に表現するなら必要だろってことを言っただけで常に「いわゆる」付けろなんてことは全く言ってないだが
ちょっとみんな疲れてるのか? >>852
ブルドックソースが一番大きかったわ。伊藤塾に本当感謝(予備は短答で落ちたけど)。 >>802
おっさん弁護士とか、数年前に受かった弁護士とかが、まぁ僕らの時と比べたら冗談でしょ?ってレベルでも受かっちゃってるよねー!ってイキってるんだよ >>864
合格者減ってるし、ぶっちゃけ今のほうが…だよね。
二回試験の不合格者、1500人時代から激減してるし。 資格スクエア、ってどうにも胡散臭いよなぁ。
結局、昨日速報出したの憲法だけって。速報出せなくなったなら、一言断りくらい入れろよ。
結局、資格スクエアは18ウが2じゃなくて1になってる1問ミスか?
どの予備校にも言えるけどわざわざ登録とかさせるなら絶対にミスとかなくしてほしいわ
絶対の自信がないなら無償公開すべき
140点ちょいだったけど憲法が30点前後。
憲法は難しいというより嫌らしい問題だったと思います。
ミスがないなら有償公開できる
あるなら無償公開しかしてはならない
そして有償公開したにも関わらずミスがあった
まで考えて、細かい状況設定が面倒だから止めた
>>851
その事案とは違うよ
昭和61年のは財物を手に入れて1キロ離れた時点での事案
今回は入れ替わりですぐに刺してるから昭和24年で言われた確保で1項強盗の事案に類似してる あと刑法13問目は5が正解だな
大判昭9年10月19が今回と同じ住宅の侵入盗で物色のためにタンスに近寄った場合に未遂を認めてる
今回もタンスが置かれている居間に立ち入ろうとしてるから未遂が成立するはず
>>874
問われているのは、A・B・Cがどういう見解を採っているかを探る文章読解力であって、判例の立場に従って検討する問題ではないことを理解してる? >>875
してるよ
未遂犯の実質的処罰根拠と密接性の両者で考えるのが判例だけど、一般的には前者の方が未遂の時期が早まるんだから判例で成立するなら当然今回も成立する >>872
えっ…
多分あなた凄い勘違いをしてると思う
判例の(最決S61・11・18【百U 39】)をよく見てくれ
完全に第2問とほぼ同じ事案で完全な元ネタ判例だよ
1km離れたってもしかして窃盗の機会の論点の最判H16・12・10【百U 42】のこと?
全体的に判例の日付が全然違うんだけど一体何の資料を参照してるんだ?笑 >>874
「タンスを見つけて近寄った時点」なら正解だけど、gは「タンスのありかを探し始めた時点」だよ
100歩譲って居間に入りかけた時点で成立しうるとしても、タンスを探し始めた段階で成立することはないよ
事例の時系列をもう一度よく読んだ方がいいかも
後、fとlを否定する理由もない
厳しい言い方に感じたらすまん >>877
元ネタ判例なのは間違いない
ただ、最高裁は受け取った人間が刺した時点ではタクシーですでに脱出していた可能性があることを理由に1項強盗の成立を否定している
今回は入れ替わりで出たあとすぐに刺してるから事案が違う
ちなみに高裁では1項強盗成立させてる >>879
逆に何するんだよ
飲みに行く友達も居ないし遊びに行く金もないからずっと2chでシコシコしてるけど何の問題ですか♂? 辰巳の20日に順位が出るというのと
21日に解答速報が出るって非両立じゃない?
>>878
事例ではタンスに宝石が保管されてることを知ってて住宅内で探し始めてるから現実的危険性を理由にするなら一般に成立は早めに認められるし、可能性あると思うけどねえ
微妙な事案だし公式解答を待ちましょう >>879
記憶が鮮明な時にやる方が学習効果があることも分からんのか? >>880
私も1項強盗不成立と判断しましたね。
ただ、「占有を奪取する手段とならないと考えた場合」という点が重要なのかなと思ってました。 >>880
えっと
判例年月日が違ったり言ってることが変ったりしてるので何の話をしているか混乱するんだけど
原審まで読んだのだったらもう一度元判例をよく読むんだ
「拳銃発射が本件覚せい剤の占有奪取の手段となつているとみることは困難であり、被告人らが本件覚せい剤を強取したと評価することはできないというべきである。
したがつて、前記のような理由により本件につき強盗殺人未遂罪の成立を認めた原判決は、法令の解釈適用を誤つたものといわなければならない」 >>886
そこが微妙だな
ただあくまで問題では占有を奪取と書いてるからわかりにくい
>>887
判例の事実関係をよく見るんだ
結論だけ見てるから話が噛み合わない >>888
いやいや
自分の書き込みと判例文をよく見てくれよ…
最決昭和60年8月29日とか
昭和61年判例が1キロ離れてたとか
わざわざ該当箇所引用してんのに
しょうがないからもう少し前から引用すれば理解出来るかな?
「本件覚せい剤を手中にして何ら追跡を受けることなく逃走しており、すでにタクシーに乗車して遠ざかりつつあつたかも知れないというのであるから、その占有をすでに確保していたというべきであり、
拳銃発射が本件覚せい剤の占有奪取の手段となつているとみることは困難であり、被告人らが本件覚せい剤を強取したと評価することはできないというべきである」
つまり
タクシーで離れてる可能性有り→追跡を振り切っており占有を確保→だからその後の殺人未遂行為が占有奪取の手段となっていると見ることは困難→よって一項強盗は成立しない
問題文「今回の事案で殺害未遂行為が占有奪取の手段とならないと考えたら一項強盗は成立しない」
言ってること同じだよ
全くズレてない 必ずグダグダ議論する奴がいるな
どうでもいいだろう
>>890
そんな議論しても、あまり論文につながらんと思うしな。
それに来年の短答対策としては、費用対効果の観点から、
こんなややこしい問題は、よほど時間が余ったのでない限り、悩まないってのがいいだろうしな。 >>891
別に議論してないぞ
間違いを指摘のに理解しないだけじゃん
そもそも来年の対策の費用対効果も何も有名な百選判例で既に普通は知ってる
しかも第2問はそんなややこしい問題でもないし
この判例の理解は論文にも思いっきり繋がる話だしどうでも良くないと思うが 加藤は、5ちゃんねるにコテで参加しろよ
解答速報公開後、5ちゃんねるで確認したところ、令和元年第18問ウと類似する平成20年第19問イが○肢であるとの指摘があり、同選択肢及びその正誤並びに法セミ解説等を確認したところ、同選択肢と逆の内容である令和元年第18問ウは✖肢であるとの判断に至りました。
>>897
秒速で5ちゃんねるを確認する予備校講師 >>883
同じこと思った。
記載ミスだと思った。
20日じゃなくて22日に順位等を発表だと善意解釈することにした。
みんな試験後で疲れてる。 「〇〇という事情及び××という事情のうち予見できる事情」
と
「〇〇という事情,及び××という事情のうち予見できる事情」
では
解釈変わりますか?(刑法短答5)
あと前スレ探せません。
どなたかリンクを貼ってくれませんか?
あと試験漏れの件だけど
主催者に検証させると
「有意な差異なし」だから
俺に検証させて欲しいw
5chで採点してみたところ、民法63、憲法35、刑法45で、合計143点でした。。
頼むから足切り下がってくれ...
今年出願者数900人くらい?少ないんだろ?
>>899
これ間違ってなくて、辰巳は回答速報の前になぜか順位諸々出すんだよね、少なくとも去年予備ではそうだった 短答は普通の努力で7割取れるような難易度にして本丸は論文で
という世界設定にしないと、ますます新規参入減ると思うんですがねえ
「法科大学院・・・を・・・踏まえ・・・,
基本的事項・・・とし,過度に複雑・・・に・・・(し)ない。
」
どこがだよwww
短答の解答なんて予め決まってるんだからさっさと公表すりゃいいのに
法務省はなんで引っ張るの?
>>865
受験者減ってるのは魅力的な仕事としてうつらないし、クソ制度だからっていうのも一理あるから、てめーら先輩様たちのせいでもあるぞとは個人的に思ってるんだけどね ですよねw当日でもいいんですよ解答は
そしたら人生の無駄が減るのに
調整点で合格者数をかえたいから、しばらく公表しないのでは
独断です
旧試短答 知識聞いてるだけ
現行短答 知識+現場処理+知能チェック
旧試過去問、クソ簡単なんだが
民法でさ、「解除しなかったものとする」みたいな文あったよね
「解除し、なかった」なのか、そのまま「解除しなかった」なのか、判断に迷う文章だったから余計迷った
>>900
これかなりの疑義問だと思うんだが
解釈全然変わるでしょ、(行為時全事情プラス行為後の事情)のうち一般人が予測可能 て読めるじゃん
「そんな学説はない」というのもおかしい。こういう見解論理問題で既存の学説を前提にしなきゃいけないなんて決まりは無いし、出てきた見解を、日本語として文章通りそのまま解釈すべきだろ 現行制度では、解答+配点、にしているからかも
おっしゃるように、配点部分をなくして、解答だけ公表してしまうのはありかも
>>917
でしょ?だからしつこく書いてるんです。
(法令用語の使い方、という知能チェック) >>916
わざわざ読点入れるのは流石に深読みしすぎ 句読点入りの「及び」と、それがない「及び」って違うと思うんですよ
あと〜わたくしごとで恐縮ですが、これからホテルの朝風呂行きますので
失礼しますw
まぁあれだよな。試験である以上、過去の経験や現場での判断から、相手の求めを的確に把握して答えることも、実質的な点数なわけだ。
ここの解答ベースで145、去年より取れてた。
刑法面倒になってたが民法が簡単すぎた。
この問題でボーダー去年より下がることを期待する人は、必要な水準に達してない。
勉強のやり方変えて今日から再スタートしたほうがいいね。
短答おちに震えてる人は最初から来年狙いなの?
今年は論文をとりあえず来年の参考のため採点してもらえればあとは何でもOKみたいな感じなん?
誰も担当落ちに震えてないでしょ
落ちるやつなんていないだろ 確実に取れる問題だけ取ってれば120はいく
確かに難化とは思えない。
民法が簡単すぎる。配点も75あるし。
足切りも平均も下がるとは思えん。
>>926
いやいや、このスレだけで何人もいるじゃないの。
あと落ちるやつはいるだろう流石に。
あなたの言ってることが現実から離れすぎててネタかと思った、ネタならマジレスすまん
俺もTKCで短答140台で本番は短答155程度は狙えると思ってるから、
短答ぐらいで震えてる人は法科大学院時代何やってたんだろう、親不孝やなと思うけどね。 以上ここまで、7割も通る短答でイキッテる奴らでした
予備試験経由の合格者は合格率2%
総受験者15000人の中からだから旧司並みじゃないか
朝からイキッて説教とか童貞臭ぇw
受刑者とセックスでもしてこいや
短刀順位って就活でどれぐらい見られる?二桁じゃないと死ぬとかある?
>>929
落ちる3割のバカをいじめるのやめろよ
そういうのよくないよ 毎年得点者の書き込みが殺到してるのに今年は史上最高に少ないな
29年の択一スレでもここまで少なくなかったぞ
>>933
そんなくだらん質問していること自体がかなりのマイナス評価。
しかも「短刀」って。誤字も甚だしい。絶対不採用。 結果見る前は足切りこぇーと西野カナばりに震えてたのに、解答速報でいい点と分かった途端に態度豹変させて足切りに震えてる奴に説教する現象を何と言うんですか?
>>904
外部に委託するとしても第三者委員(主催者の息のかかった)に検証させることになるやろな
でも、仮に漏洩があったとして京大生がそれをバラすか?
京大入る頭があったらバラしたらマイナスしかないことくらいわかるやろ 合格者ならともかく、一受験生が説教しているのは虫酸が走る
社会人で、予備組です。
周りに受験生いないので、全く感触つかめませんが。
例えば、刑法
詐欺か窃盗かは合格ラインにいない人でも気づくので、ここにきづいてないとアウト。
どれだけ、説得力あるかで合格ラインかそうでないかが分かられる。
事後強盗についても、結合犯と承継否定説、真正身分犯は気づいているので、ここを落とすとアウト。
緊急避難、誤想防衛に気づくだろうから、ここはどこにデメリットがあるか気づけたかで決まるのではないでしょうか。
>>937
良くも悪くも結果が全て、ってことでは? 行為共同、犯罪共同と身分犯の共犯の各説は?特に犯罪共同的な事をかけってのは問題文にあったよな。明らかに配点でかい
…あと過失傷害は?
過失犯で4説対立させ、新過失論に対する旧過失論、新新過失論から反論させたけ土どうなんやろ…
>>941
設問3は誤想防衛って書いて良いのか?
傷害結果を帰責させないようにするためにはどうするか?みたいな設問だった気がするけど、誤想防衛にしたら過失傷害は成立するよね?
誤想防衛で違法性阻却に持ってく理論を考えるの?
他は多分その通りだと思う
あとは、設問1でB銀行に対する窃盗未遂検討してると問題文読んでないみたいな印象ついてマイナスになるとか >>936
なんでなん?
てか俺は司法前から内定もう出てるんだが、他方サマクラや戸別訪問で短刀の結果の提出求めてるやん
どれぐらいみてるん? >>937
ガイジ「短答死んだ!お前らも死んだよな?足切り撤廃しろ!試験委員○ね!なぁ?」
採点後ガイジ「短答落ちとかありえねぇ。勉強が足りてない。3割しか落ちないのに落ちるやつ草」
俗に言う手のひら返しである。 去年のスレでは、短答上位1パーセントでも下位で去年落ちてたからね。短答なんか足切りかまわりを煽るか以外でなんの役にも立たない。
裁判官「足切りに震えてたのに高得点と分かると説教を始める童貞と思われる臭い奴がいるようです。これに対処する立論をしてください。これを課題1とします。」
修習生「そいつは確実に童貞ですね(笑)一度も膣に挿入したことない脳内構造をしているようです。僕にも少し心当たりありますが‥。」
裁判官「では、その試験でイキリ童貞が性交するにはどのような法律構成をするといいでしょうか。彼らには何が足りなくて何がダメかの観点も必ず言及してください。これを課題2とします。」
修習生「分かりました。」
うーん、事務所と出身によるのかな
順大手一部、4大は予備とサマクラ良好者については短刀無関係
外資は知らん
街は総合考慮の1要素と不合格者排除かなぁ…
>>949昨年か一昨年の流行語になった「保育所落ちた。日本死ね」だったかを思い出した
採点後イキリガイジは「足切りされそう。試験委員死ね。あっ大丈夫だった。足切りされそうなやつ死ね」だな
ガイジですわw 風呂入ってきました
刑法論文設3が、過失犯の流れになってるのがよくわからないんだけど。。。
違法性阻却事由適用の際の難点だけピンポイントに聞いてるんじゃねーの?
ホテルのビュッフェにこれから行ってきます
>>951
もしかしてこの冷静さは裁判官も童貞なのでは? >>956
違法性阻却されたら過失犯に流れるんだよね…
特に「おっちゃんの傷害結果に対する」って文言から、論点限定してるんだよねえ
過失犯は周り結構書いてる 問題難しいと感じたし不安も感じたから、足切り食らった人を説教できる気持ちが理解できない
>>955
情緒不安定なヤツ多いわな
会場でも見ただけでそれとわかるアスペっぽいの沢山いたし >>951
職場のデスクで噴いた
もうお前が優勝でいい もしかしたら刑法の2個問題に部分点入れて調整してくるかもな
このままだと足切りが続出する
憲法は調整不能だからどうしようもない
>>957裁判官「ぐぬぬ‥いかにも私もそうなんじゃ。おにゃの子と性交するにはどうすればいいのか課題のフリして聞いてみたのじゃ。まぁ、ずっと童貞のおかげでもうとっくに魔法は使えるぞ、ホッホッホ」 緊急避難の理論的問題点は何なんです?
思い浮かばなくて過剰避難が成立する可能性が…って書いてしまった
>>948
現時点で内定出てるなら、二回試験通れば採用だし、司法試験の最終合格出来なければ取消。
短答が何にどう影響するのかを逆に教えて欲しいよ。 在官者と弁護士が接見で相互オナニーしても無罪だよな?実際ありそう
>>967
たとえば街レベルなら短答一桁と短答4桁のやつで心証変わるんじゃね? >>958
>過失犯は周り結構書いてる
それは類友だろうね。
問題文の「刑事責任を負わないとするには」は、過失犯も負わないとするには、じゃなくて?
過失犯を大々的に論じるとか、的外れな気がするが。 童貞は五反田のピンサロでも行ってこいや
俺はそれで受かったからご利益あるぞ
>>947
過失犯のところは、デメリットであげました。
本件事情において、このような危険な物を投げる以上、周りに注意して投げる義務が認められる。
注意義務に反した場合、過失犯が成立する、 えぇ…
「刑事責任」ってあるのに過失犯落とすやつとかいるのか…
あれ学説の対立が大きいところなのに各説から論じないとか草ァ!
>>894
改正民法の本、事務所が新人に匿名で書かせたもの、金目当てで馬鹿が書いた内容の無いもの等、
クソが氾濫してるから、まともな物を広めて思想の自由市場に貢献しよう。
・立法担当者著 『一問一答 民法(債権関係)改正』
・潮見ほか編 『Before/After 民法改正』
・潮見著 『民法(債権関係)改正法の概要」
・大村、道垣内編 『解説 民法(債権法)改正のポイント』
・中田、大村著 『講義 債権法改正』
どれか1冊が必要にして十分と思われる。 >>966
後で考えたらDを守るためにDに危難を転化するって意味がわからんってとこなんじゃないか 刑事訴訟法
本件基準説について、どこまで書きましたか?
解釈論は、云々かいて、このような逮捕は、令状主義に反すると書き。
規範は出さず、あてはめにおいて。
被害届が出させられている、処罰意思がない、退職など社会的制裁を受けているので、別件による逮捕の実体はないといえ、本件目的の逮捕といえる。
くらいです。
とりあえず今日は朝からバジリスク絆朝から頑張ります
>>978
あーなるほど
これだわw
過失犯はちょろってかいておわり >>975
>学説の対立が大きいところなのい各説から論じないとか草ァ!
結果も出てないのにあんまり吠えない方がいいと思うぞ。
故意阻却や違法性阻却の立論だけでも十分、刑事責任を負わない立論はできる。
過失犯を大々的に論じる余裕があるのは、他の設問で十分論じていないか、物凄く実力があるのか。
いずれにしろ、合否レベルには影響しないので、こういう場であまり議論に入ってきてもいい印象はないのでは?
過失犯とかベテが好きそうで引っ掛かってくれそうな臭いプンプンしないか?
実務家登用試験に必要な基礎的知識とは思えんが。 民事訴訟法
間接事実の自白は、不要証効のみ。審判排除、撤回制限なし。
訴え追加で、この間接事実による効果が及ぶ。
前は、要件事実からみれば間接事実。後は、要件事実から見れば、因果の主要事実。
それでは、主要事実の自白に該当して、不撤回効生じるのか。
禁反言の趣旨から、信頼の前提をかくし、過剰な利益を与え、不測の不利益が生じ、このような場合、撤回制限されない。
撤回可。
>>983
傷害結果ってきかれてるんだから過失犯成立する理論はあかんやろ
傷害罪が成立しない理論を聞かれてるんじゃなきんだぞ >>979
あの表さ、実体喪失もかいてくれよな!っていう感じがしたよなあ
なお本件基準と別件基準の対立にして終了したもよう 刑法設問2って皆試験は事後強盗未遂にした?
事後強盗の既遂未遂は先行窃盗の既遂未遂によるってのが判例だったはずやが
メモがどのような経緯で作成されたのか
外部開示の可能性
メモが開示されることによる企業の意思決定への支障の有無
メモを持つ人らの社会生活上の不利益
>>985
だから、過失犯を論じるような立論になっている時点で的外れ、だという趣旨なんだが。 >>987
した
事後強盗の罪が成立する理論って聞かれてたから、既遂未遂の違いも聞いてるんやろなって考えた >>990フリーズ引いて震えてこい
なお、俺はフリーズ童貞の模様 ワイの友達、設問2で民法の中間試案の指摘かいた上で再反論加えてイを正当にしてたンゴ…
ロー生ってこういうのもやるのか?
すげえわ
>>986
実体喪失で、相当な分量書きました。本件基準は、現場で作成したため、皆さんどれだけ書けているか気になりました。 事後強盗の罪の共同正犯、脅迫罪の共同正犯と書き分けてるから、事後強盗の方は既遂未遂は問うてないんだと思ってた
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lud20191218105434ca
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