ついたてとムキムキは同じ年に三振してその後予備で復活した点で共通してるが、
両者の短答の点数に差の開きがありすぎる
ムキムキは今年アウトだろ、逆についたてはセーフな気がする
ついたての短答アドバンテージは大きすぎる
【刑訴法ランキング】暫定
権兵衛>犬>黙秘>ほいやー>黙示録>しゃちほこ>ムキムキ>ついたて>tkc
ついたてとムキムキは択一で50点以上差があるのか・・・
ついたて強すぎだろ
今年も落ちていつか175点達成してほしい
ついたてもムキムキも、今年の短答に関しては伝説になると思う
ついたては首席、ムキムキは予備合格の癖に2700番台
ついたては、去年も同じくらいのアドバンテージがあったが、論文で大幅に後退し、圏外の順位。
今年の論文を見てるが、あのできでは、ボーダーにいくかわからない。
ムキムキは威勢だけは良かった。
確かに、ついたての短答の点数は著しく高い。
しかし、そのアドバンテージを食い潰す勢いで論文が悪い。
あの刑法で46なんだから情報処理能力は優れてそうなのになー
致命的に書くの遅いのか
短答のように道筋が示されているものは解ける。一方で、自分で一から道筋を築いていく能力に乏しいのかもしれない。
ついたては、頭に多くの型をインプットしているが。その型は、ある程度答えがかっちりとした問いかけなら、頭から引っ張りだせるが。
何が問題となっているか、わからない場合、応用問題では、とたんに頭が沈黙し、通常の回路でない処理を行う。
ついたての点数予想
去年を基準にして憲44行44民49商42民訴48刑45刑訴41選択42
今年の合格点は去年を基準にすると890点だからこの通りでちょうど890点をわずかに越えるくらい
あれだけ短答をとってもやっぱり論文が弱すぎる
短答53点差はとてつもなく大きな差
ムキムキはこの差を埋めることは出来ない
パブロフの犬か。
ついたては、人工知能、AIの劣化版と見てよい。
ムキムキは、選択科目次第ではないか。
選択科目以外だと、ボーダー越えとされてた。
昨年、ここでついたてはボーダーと評価されていたみたいだ。
多分、昨年、ついたての択一の成績に、誰しもがその圧倒的な点差の優位に目がくらみ。ついたての論文のできを正当に評価しなかった。予備合格してるし論文悪くてもあの択一なら受かるでしょという雰囲気があったかもしれん。
ここまで司法試験受験生達の予想を覆し、あっと驚かせる。ついたては、 司法試験界の魔術師とも言われる。
短答で60点アドバンテージがあっても、論文で各科目5点上回っていれば、あっという間にそのアドバンテージは潰える。
結局、一番大切なのは論文であり、バランスが欠けていれば合格には至らない。
合計点数を間違えた
去年の基準で790を越えるか越えないか微妙なラインだな
まさにボーダーで短答1位にも関わらず危ない
>>6の指摘を受けて、ほいやーの順位を下げてみた。
【刑訴法ランキング】暫定A
権兵衛>犬>黙秘>黙示録>ほいやー>しゃちほこ>ムキムキ>ついたて>tkc tkc、ついたて、ムキムキ、
今年の再現ブロガーは特殊なやつ多いな
【刑訴法ランキング】暫定B
権兵衛>黙示録>犬>黙秘>ほいやー>しゃちほこ>ムキムキ>ついたて>tkc
黙示録さんが良く書けてると思うのでランク上げてみた。
刑訴法
権兵衛さん
勾留延長について一切触れていないのは残念
訴訟要件の可否についての理解が浅いと思われる。単一性がないことは明らかであり、無益記載に等しい。共通性も一応は上げているが非両立にも触れるべきだったと思う。
裁判員裁判持ち出してるけどこれはどうなのかな?検察官の意図を含めあてはめが薄い印象。
司法の犬さん
採用しない理由が若干読みにくいような気が…
実体喪失説のあてはめが薄いように思われる。この説では意図も考慮要素の1つなので警察官の事情もっと使えたように思えた
訴因変更の可否はいいと思う。ただそのあとの公判前整理手続はあてはめ薄い。
特に採点基準を作るわけでもなく、主観的にランキングを上下させて自己満足に浸ってるだけだな
まともに再現読む能力がない馬鹿しかいないな
黙秘さん
上で書かれてるほど悪くないと思う。
設問1は考慮要素出してそれに忠実にあてはめてるのはよかったが、もう少し事情拾えるとよかった。
訴因変更の可否は犬さん同様いいと思う。その後も上二人と比べてもできてる。
個人的には黙秘さんが一番できてると思った。
黙示録さん
207条忘れてる。あと本件基準説と実体喪失説を対立させて、意図で区別してるが、後者も意図は考慮要素の一つであり、個人的にこれ駄目だと思った。
訴因変更の可否はいいと思うけど、その後がぼろぼろ
>>20
去年は途中答案が多いけど、書けてる所は一定水準以上みたいに言われてた記憶
結果的には他の受験生が多少妥協しても最後まで描き上げてるから負けたけど
今年もいらん事グダグダ書いたりしてないし書けてる所はかなりすっきりしてる方だと思う
論点も明後日の方に持って行ったのが特にないし受かるんじゃないか 一人が高評価出すと一気にランキング変動するし、客観性も何もあったもんじゃないな。
論文科目ごとに再現ブロガー順番に並べて、上から機械的に3人A、2人B、2人C、2人D、1人EFとしたほうがいいのではないかな
あまり細かい基準作っても基準の正確性もわからない。受験生なら過去問分析、優秀答案分析してるだろうから単純に多数決でいい。
まさか‥短答1位で不合格者が出るとは‥
ついたては伝説になった
かつて宅ザクという言葉があったというが
その伝説が今ここに蘇るのか・・
論文が去年と同じ出来なら1500番台以上で合格じゃね?ついたて氏
去年と同じなら不合格やろ
去年も短答165とか取ってなかったか?
ついたては去年だいたい論文で586点だから
169足すと755で楽勝で不合格
やっぱり論文鍛えるべきだよな
ぶっちぎれる科目を1つつくって、あとはひたすら守って勝つ
昨年よりは可能性は高まっだと思う。
しかひ、ついたての論文のできから見れば、ついたては今年も不合格の可能性は高い。
運が良ければ合格。たいていの確率で不合格。この程度。
ついたては全科目悪くはないんだよな。
ただ、ホームランがない。
事実の評価をしてれば4年前にとっくに受かってたのに頑なにしないんだよな
自分が受からない事を評価してないからその原因にも気づかない
自分の人生も評価しない男
>>43
黙秘
昨日はいつものおかしな人間が評価していたから変な評価になったけど黙秘が再現者の中で一番なのは今までの確立した評価 >>44
黙秘>権兵衛>犬>ほいやー、ムキムキ>ついたて
これは変わらない気がする
ついたて氏の169点はすごいが 今年の司法試験は、予備校も再現も筋が割れすぎてるから、自説と違う人にやたら厳しい人とかがいて評価がぶれてるイメージ。
ここの再現と、模試上位者として予備校で使われている再現も内容が全然違う
正解筋に関しては予備校のはあんまあてにしないほうがいいと思うな
模試もだいぶひどかったし
あんまり好きではないがそれならたけるとかのほうが参考にはなると思う
今年の試験は反対説の言及が必要だったり誘導がほとんどなく複数の筋がありえるなど難問が多かった
採点がかなり大変だと思うが対象者の人数が減ったから初めてこういう考えさせる問題が出せるようになったのかもな
いずれにせよ近年にはない高い難易度だったと思う
難易度上がったのは刑訴くらいじゃない?
民法と商法は簡単だったし、その他は例年並みってイメージ
もうだめだな どいつもこいつも好き勝手に抽象論言いまくって こんなんじゃ結論なんて出ねーよ
別に再現者の成績評価をするスレではない
だいたい結論出てるからこれ以上はもう面倒だし別の話をしたいんだよ
ブロガーの再現について、正解筋もわからない中で上位陣の上下はわからないのが正直なところ。
個人的には黙秘や権兵衛、犬さんを細かく分析するのではなく、彼らとある程度上位とした時にホイヤーさん・ムキムキさんあたりがどうかを分析するのが合否の検討としては有益だと思う。
ブロガーの再現について、正解筋もわからない中で上位陣の上下はわからないのが正直なところ。
個人的には黙秘や権兵衛、犬さんを細かく分析するのではなく、彼らとある程度上位とした時にホイヤーさん・ムキムキさんあたりがどうかを分析するのが合否の検討としては有益だと思う。
正解筋が分からないもあるし、受験生の相場が知りえないのもある
だから点数を予想するなんて無理
>>47
たけるさんって、全科目分析してんの?憲法だけでないの? >>57
憲法だけだけど、憲法に関しては言ってることは間違ってないと思う
現実的に現場で書けるかは別として
鼻に付く言い方を直せばもっと人気出ると思うのにね ここで投稿してる人のうち、ムキムキより論文できたって人どんだけいるの?
その数数えるのも有益。
僕は、ムキムキからホイヤ層だと思ってる。
ついたての論文、受験生層の半分は超えてると考えるのは甘いか。
>>63
仮に半分越えてたら短答の貯金で多少の余裕をもって合格だな
ただそこまで取れてるかは微妙かな >>63
受験生のレベル次第かも
今のロー生って全入だからレベル低いのか?それとも逆に高いのか? ついたての論文の評価の精度を高めてくれ。俺の合否と直結する。
今年のついたては明らかな途中答案がないから去年よりは大幅に順位が上がるだろうことは確実だろう
2000位以内に入ってるとは思う
ブログ勢、予備校の再現答案見てる限りみんなよくできてると思うんだけどなあ。ここまで明後日が少なくて落ちるもんなんかな。
その順位なら短答の貯金で合格じゃん
俺はもうちょっと低いと思う
1850位くらいかな
わろた
不合格調整は性格悪すぎ
今年の論文短答は去年より難しかったから、短答1位はかなりのアドバンテージだよ
1200番くらいで余裕の合格
実際あてはめの量が求められるのは刑訴と憲法くらいだったからついたてもいけるか?
短答は平均点上がってたから難化ではないかと
短答に目が眩みすぎ
実質的アドバンテージとしては、2科目分のやらかしが相殺されるくらいだ
量がないと「差をつけられる」のって、今年は行政法・会社法・刑法ぐらいだと思うんだよね
今年量ないと差がつくのは、公法、商法、刑訴だと思う。
差を付けられるというか基礎、典型部分でミスが複数ある人は今年の出題の感じだと、それだけで無理と思うし、そこで合否決まると予想している。
思い付くのが民訴で自白の定義書けない、当てはめないは、日本語読解力・基礎力双方で問題があると看做され、ほぼほぼFになるでしょう。
あとは、刑法の設問2の処理、刑訴の訴因、民法の錯誤論、商法の新株予約権の無償割当て等の典型でのミス、行政の途中答案等をどれだけ回避できてるかだと思います。
>>84
上記の内で躓けば、ざっくりですが500位くらい下降するでしょう。
短答の順位から、上記のミスの数×500位を引いたものが今年の順位になるというイメージでいます。 >>85
君の基準だと、伊藤塾の参考答案は不合格だな。 >>86
自分も計算したら不合格でした。イメージです。 >>88
愛知だけどまだ届かんわ。土日挟むんじゃねえよ 数字の根拠も無いのにイメージだけで適当に厳しいことを話すやつは無益を通り越して有害。
たとえば昨年の論文400点(1264位)から約500位下がると375点(1761位)、
今年は人数少ないからさらに低い点数になる。
上の彼の基準によると自白の定義を書かなかっただけで25点減点されると、そうおっしゃるわけだ。
500下がるはないな
受験生多かった頃なら妥当するかもしれないけど
これも感覚になってしまうけど100下がるなら分かる
>>93
25点で済めばいいと感じるくらいだが、私や貴方がどう言おうと考査委員が判断することだからまあいいでしょう。
管轄、自白、文書提出義務と自白以外はマイナー分野の出題で平均的な受験生の出来は悪いであろう。
んで例年の既判力のような根幹分野の問題がまさに自白の設問に該当すると思われるから、そこでのミスは致命傷になると考えた。
定義が書いていない以上、書面審査上、書けないと判断され、Fと言ったのは自白の定義がわからない人に司法試験の民訴で並の評価が与えられることはないという価値観に基づいている。
また、誘導にも明示されているのに、これに解答していないことは、基礎点に関わる事案解析や文章表現で不利益があると考えた。 俺の基本と考えてるものが、レベルが高いのか。基本ができていたら、ずば抜けた一位になりそうだ。
>>98
ここを基準に考えるのはやめた方がいい
人の評価は好きみたいだが、自分が名宛人になると悲鳴あげる方々だ すまん民法設問2は第三者対抗要件具備の前後で結論付けたのは明後日か?
>>100
設問2の一応の水準の基準になりそう
将来債権譲渡の有効性・効力発生時期に触れたり、対抗関係と位置づけることに少しでも悩みを見せれば、良好
上記論点を説得的に論じて優秀
てな具合と予想 >>97
・自白の定義を書いてない→自白の定義がわかっていない(いきなり話がすり替わる)
・自白の定義がわかっていない→民訴で並の評価が与えられることはない(飛躍)
「自白の定義を書いていない」という事情だけでそこまで評価できるんなら、論文式試験なんていらないんじゃないのかな?エスパー君 また評価がズレ過ぎてるバカが現れたか
一発Fという人間を越えてこれを書いていなければ25点減らされるとかもう頭がおかしい
>>103
第1の点については、書面審査という点に両者のつながりを示した。つまり、書面に表れてるものだけで評価する以上、書いていないということは、書けない=わからないものとして取扱われるということ。
第2の点については、価値観という風にわざわざ示してあることを勘案してほしい。
そんな非難を浴びるような内容じゃないと思うが… >>104
一発Fとどこに書いてありますか?
他の問題の出題内容と平均的な受験生は出来が悪いと書いた趣旨がわかりませんか? いや自白の定義書かなかったら最低評価でしょ。。
論文式試験は自白の定義分かってるやつですか、定義分かってるならあてはめできますか、典型例じゃないけど論理的に考えて対応できますか、を測る試験だから。。
「定義書いてないだけでそこまで分かるなら論文式試験いらない」わけないでしょ。。
>>104
法律論を語らず、「バカ」とか「頭がおかしい」という人格非難をすることしかできない人には司法試験は難しいといえるでしょう。 お前は今まで再現者の評価を含めて何度同じような話をしてきてその都度ありえないと言われてきたのか
配点40%の問題で一つの論点書いてなければ25点減るとかもう法律論を持ち出すまでもなく頭がおかしいんだよなあ
>>109
論点じゃなくてさ…なんで誘導で自白に当てはめるよう明示されてるかわからない?
無意味に聞いているわけじゃなくて立論ないし所在を摘示する上で必要だからだよ。それも理解できていない人とは会話は成立しないよ。 そういう問題じゃない。定量的に評価する気あるの?ってことなんだよ。
配点40の問題だと計算上合格ラインは20点+
αなんだが。そこから25点差とかどうやって付くのかぜひ説明してほしいのだが。
逃げたか
就活スレで嘘を撒き散らしてるのと同一人物ないし同じ傾向の奴だと思うがやはりこの試験は精神が病んでる人間を作るな
>>111
定量的に評価することを放棄しているからイメージと書いたまでで、その点について詰めたところで答えは出ないでしょう。
>>112
なんでも同一人物と捉えるのはやめましょうね。「精神が病んでる」とかも本論とは関係ないし、名誉を毀損する言辞なのでやめましょう。 自白の定義にも勿論配点あるでしょう。ただ3点くらいじゃね?
自白の定義3点、自白の対象事実の範囲4点、不要証効+第二テーゼ4点
要件事実を踏まえて間接事実→主要事実に気づいている15点
不撤回効の根拠から撤回の要件対立、あてはめ15点
これで40点になるからこんな配点かと
>>115
本論と関係ない点についてはスルーかな笑
「名誉を毀損する言辞」と書いているのは、そのような類型性を有する行為を指してるよね?
名誉毀損罪は現実の「人」の名誉を問題としているから匿名性の問題が生ずるのであって、今話しているそのような行為をやめましょうという話、すなわち名誉毀損を控えるべきすることとは対応してないよね こいつは相手にすると喜ぶからなあ
定期的にこういう書き込みをして何が楽しいのか理解できん
無視が一番やな
>>114
それだとちょっと後半の比率高過ぎじゃないか
採点表を作るなら自白の定義5点、対象事実7点、不要証効+第二テーゼ7点、要件事実を明らかにしてあてはめ主要→間接が12点、撤回の可否9点くらいがバランスいいかな >>114
辰巳とかが配点表作るとそうなりそうだね。
試験傾向的に2段目の摘示の有無が試験的には当落線だと思うけど、1段目抜いて2段目以降の話があるかというと個人的には無いと思うし、それが誘導に表れていると感じている。少なくとも3点の失点で済むとは思えないね。 善意解釈すると、設問1.3は出来が悪いだろう。だから、設問2は丁寧に書く必要がある。
自白の定義にも配点があるなら小さい点数の取りこぼしも痛手になりかねない。
と言いたいんだろうけど、言い方というか、ねえ
妥当な結論を導き出せない基準は、基準にはなりえん。
今回の試験でも、憲法はよくわからんが、全て基礎、基本。基礎、基本ができれば、ぶっちぎりの一位。どれだけボロが多いかの問題。
民訴の問2の自白の定義に大きな点はあると思う。問2の土台だからな。
強い言葉で自分を安心させるのはやめよう。書いた内容が今から変わるわけじゃない。
配点40だと、22点も取れば合格するから25点ビハインドなんて絶対つかない
ただ、問1から問3まで、流して読んで読み取れる実力ってあるから。
法律と事実をあげて、結論を出す。ここの説得力。ついたてと黙秘を読んでみて、ついたてがいかに綺麗に自白の定義を書いても、黙秘にたまたま自白の定義がなかった場合、どこまで差をつけるんだろう。
自白の定義も主要事実の定義も完ぺきに書いたし、
訴え変更後の自白の撤回の可否も論パ覚えてたからキタコレと思いながら書いたが、
撤回の可否の論点にのみ頭が行って簡単に主要事実として自白成立させてしまった。本当に悔やまれる。
これだから本番の謎テンションは怖い。
>>126
みんな何かしら失敗していると思う。
同じ人間だ。 >>119
どうなんだろう?
後半こそ聞きたいポイントかと思うけど 司法試験は定義の暗記で決まるもんじゃありませんよ。
自白の定義あんて書いていなくても、本質を書いていれば
上位で合格できます。
>>128
まあ議論しても採点表なんてわからんが自白についての説明も課題にあがっているし配点に大幅な偏りをもたせると博打的な要素が強くなるからこれくらいかなと考えてる 私は定義やロンパなんて一つも書いていません。
しかし本質は書きました。
最初から最後まですべて本質です。これは受かりますね。
撤回の可否の論証の例示的な要件の羅列は不要だしすべきでないでしょ。
自白と訴え追加の訴訟法的効果に着目して、不可撤回の趣旨から例外論定立するのが素直だと思う。
>>131
Q「裁判上の自白の成立要件に照らして検討してみる必要があると思います」 撤回の可否について相手方の同意ある場合、相手方の犯罪行為による場合、反真実かつ錯誤という3つのパターンの論証は全く書く必要ないだろうな
民訴設問2落としってでもかなり致命傷に近いと思う
設問1も3も正直ブレ幅大きい問題だし、配点40点ある以上、ここで稼がなかったらFとは言わないけどかなり評価厳しい
というかこれ書けないのは流石に少ないようにも思えるが…
>>134
成立要件は定義の暗記を吐き出すことではありませんよ
本質にさかのぼって定立するんです
ちなみに撤回の可否は検討するなと書いてあるのに
検討した方もいらっしゃるようですね。アホかと申し上げたい。
自白が成立するかしないかが問われているのです
それを本質から答えるのです。そうすれば試験委員は涙を流して合格点をつけます。 暗記がなぜダメかを端的に示してやりましょう
暗記野郎は「弁論としての陳述である」などと無意味なことまで書きます。
そんなもん本問で問われているわけなかろうが。書いても無意味なんじゃ。
>>138
自分は自白の成否で答案終わってそうだな。
本問の所在は、自白ないし訴えの追加的変更の訴訟法的効果による不利益にあって、成立要件はその不都合性を導く前座だと思うから、自白の成否如何は原則論の話だから形式的に回答すべきだと思うよ。 >>135
分かりずらかったか
もちろん撤回の要件定立は典型的な3つじゃなくて、第四のこと!
問題文の指示から典型的な3つは配点ないはず 個人的ランキング
黙秘>tkc>権兵衛>司法の犬>ほいやー>ムキムキ>ついたて
異論は認める
>>136
要件事実をしっかり勉強する予備でも4割は間違えてるから全体では6割以上はそこで間違えてるだろう
確かに落とすと痛いが致命傷にはならん
50点近くまでなら取れるはず >>142
まじか…
みんな要件事実まともにやってないのね…ちょっと思ったよりもレベル低いのか? >>139
成立要件を暗記して形式的に当てはめれば足りると思っているから
そんなどうしようもない発想になってしまうのです。
本質にさかのぼって実質的に考えれば別の視座が見えてくるでしょう
暗記を当てはめても解答にはなりません。
自白の成立要件を導く根拠にさかのぼって考えくださいそうすれば自ずから答えは見えるんじゃ。 自白が不要証になるんは当事者が争うつもりがないのに
裁判所が出しゃばって事実を調査する必要がないからなんじゃ
でもYは争いたいと思っとるだから不要証に拘る必要はないぞないない
そんで不可撤回効は相手が争うわん言うとるからそれを信頼しておって
証拠とかを集めちょらんときに不意打ちでまた争うとか言いおったらそれは
信義則に反するから許されんのんじゃ。。わかるかいや
今回はYが事故は起きとるでも子供が暴れとったんじゃいうて事故は
争わんでもいいそうおもとったんじゃそうしたらXが高額の請求ば急に
追加しよってんそんなん信頼裏切ったのはXの方じゃないけ
ですから、形式的に自白の成立要件を満たしているとしても
その実質的根拠を欠いているために自白は成立しないこととなると解されます
これを丁寧に問題文の事実に即して書いた私は絶対合格すると確信して疑いません。
>>146
要旨は不可撤回効の根拠に遡ってるだけでは?
それでは、不十分なんだよ。
これは試験だから相手のオーダーに乗っかって答えなきゃ点は来ないんだよ。
誘導文に追加的変更等に言及があんだから、それ使わなきゃ法律家として必要な文章読解力がない奴と判断されるんだよ。
両請求について要件事実論に沿った要件検討、訴訟資料の継続等から具体的な不利益を認定して、その上で始めて君のいう本質論というか解釈論が出てこないとシュレッダーだよ。 >>143
少なくとも要件事実についてはそうかもな
ここの書き込みでも試験直後はよくわからんって意見がほとんどだったし
塾の再現でそこの正答割合が明言されてるからたぶん俺の予想とほとんど変わらないくらいの正答率だと思う 具体的に、ブロガーの採点を評価してくれ。
我こそは採点官に近い採点ができると思うなら、ブロガーのだいたいの点数を教えてくれ。
>>147
要件事実とか訴訟資料とかそんなもん当たり前でしょうよ。
それを書いた上での話ですよ。それを前提に話をしているのが明らかじゃないですか。
そんなこともわからないのですか? なぜ前提になってるかというと前請求で間接事実だったので
Yはそれを信頼していたのにXが主要事実になる新請求を立てた
これがむしろXの信頼破壊行為になるわけであってこんなん
要件事実前提の話じゃないですかそんなん説明しないとわからないですかね
>>149
こまけーことはどうでもいいんですけど
とりあえずついたてとムキムキはあかん
あれをボーダーとか言っとるやつは司法試験をなめとるとなめとる
あかんわ
それとTKCを文献見て書いてるとかアホみたいなこというとるが
あんなもんよく読めばわかるがいい加減な内容やぞ
それでもやる気があればあのくらい書けるわ書ける
あれを盛ってるとか言うとるうちは甘えじゃ受からん >>93
人数少なくても点数はそんなに変わらんやろ
司法試験の点数って偏差値やろ? >>151
訴えの追加的変更を「Xの信頼破壊行為」とまで評価するのは本質から考えて正しいのですか?
間接事実を争わないという信頼があるだけで、追加的変更すらするべきではないなんて評価しちゃうんですね ついたての短答の点数ワロタw
169のやつお前だったのかよ
こいつ司法書士試験の方が向いてるわ
主要事実なのか間接事実なのか間違えても前提となる記述や請求の基礎の同一性、信義則は答えられるから部分点は拾えて致命傷にはならん
本当にヤバいのは付加的合意や17条を落として明後日の論述したり自己利用文章を書かない、またはあてはめて評価をしなかった人間だな
これでは部分点を拾えないから壊滅状態になる
>>155
追加的変更をしてもいいが自白が成立すると主張する地位には
ないという程度の意味で言っていることは明らかだと思いますので
細かい表現を気にするようでは本質を理解できていないと言われても仕方ないね 本質とかどうでもいいわ
問題見て採点表を頭にイメージして、それに無難にヒットさせるだけでしょ
評価の高い黙秘の答案だって別に深い議論があるわけではない。ただ正解筋にきれいに触れてるからトップレベルと言われてる
>>158
追加的変更により状況が変動したのだから拘束させるべき信頼関係がないことと、「Xの信頼破壊行為」の間にはかなり差がありますよ
追加的変更それ自体がXの悪性ある行為かのように書くのは正しいのですか? >>160
悪性ある行為かのように書くとおっしゃる根拠はどこにありますか? >>160
おそらく訴訟行為と訴訟法上の効果の峻別が出来てない人なんでしょ。 >>161
「信頼関係破壊」は相当強い表現ですよ
追加的変更それ自体にそうそう使ってよいものとは思いません >>162
あなたは自白の成立とその効果を分けて考えておられるようですが、
そこに本質的な違いがあるのかを真剣に考えてみた方がよろしいですね
成立しているが効果は生じないというときに成立を認める意味は
どこにあるとお考えでしょうかね。 >>163
なるほどそれは本問の本質ですか?
本問の本質として「信頼破壊行為」という文言を使ったかどうかが
問われているとあなたはお考えですか? >>165
本質にこだわっているようだったので、訴えの追加的変更それ自体に悪性を見出だす論述が本当に本質を捉えているのか疑問に思いました >>166
私はその文言そのものから直ちに悪性という極めて強い表現に
結びつけて良いとは思いませんが、そうであるという考え方にたって
説得的に解答されたならそれでもいいのではないですかね。
あなたはYの信頼との関係でXの行為をどのような文言で評価したのですか? 法律行為の成立要件と効果を分析できていない人がいるみたい。ついたてより酷い論文書いてそう。
>>168
なるほど成立要件と有効要件を分けて論じられたのですね。
では、成立要件とは区別された有効要件をあなたは
答案でどのように定立されたのですか? >>167
Xの信頼破壊行為により裁判上の自白が成立しないと、本問では裁判上の自白を成立させるべき根拠が妥当しないの間にある溝が分からないんですか?
あなたのは筆が走りすぎたと思いますよ >>170
なるほど、ではあなたはより説得的な説明を
実際に答案に書かれたということですね?
ここで具体的に説明願えますか? >>169
不要証効は根拠条文あったよね。
不撤回、審判排除は、第二テーゼ、信義則。
これらから、間接事実については、不要証あり。主要事実になった場合に、自白の成否。その効果として、3つが生じるか。
根拠に辿り、後二者は認められないし、また、不要証効も生じないとした。 あれ、主要事実に変化しただけではないんだよな。
前の請求において、不要証効を認めるかどうか。後の請求で、どうするかも論じる場面がある。
>>164
まず、自白の効果について当為のものとしているけど条文上は証明不要効しか規定されていないですよね?
本件は対当事者拘束力たる不可撤回効の問題ですが、これは解釈論を経て生じる効果ですよね?
だったらその効果を制約する立論をするのが端的であり、自白の成否そのものを制約する必要ないですよね?他の効果を生じさせてもなんら不利益はないんですから >>171
予備ルートなので再現答案は予備校に提出したんですよね
設問の一部であっても詳細に述べるのは気が引けるので申し訳ありませんができません ちなみに、おっしゃるとおり、予備合格後、司法試験を舐めすぎたかもしれない。
ふたりとも、けんか腰にならないように絵文字でもいれながら会話しろ(^0^)
やっぱり、主要事実限定説等の論証を前提に、自白の成否と訴えの変更(訴訟資料の流用)に触れるのが核、これと不利益との調整まで説得的に論じられてたら万歳だよね。
自白の成否に終始したり、撤回効の根拠一点張りが多く感じるんだけどどうなんだろう
前の訴えとの関係では自白は成立しない。
後ろの訴えとの関係では、主要事実にあたる。
訴えの変更が認められていることから、訴訟資料の流用・事実の共通性が見られ、証拠散在の危険等はあてはまる。
しかし、争わなかったのは間接事実にすぎず、相手方において重要と考えていなかった可能性がある。
禁反言とまではいえない。
って流れだと思ってたんだけど
後ろの訴えとの関係で自白成立が抜けてた。
大まかな流れとして、自白の成立要件や主要事実限定説、不可撤回効の根拠と範囲、前の訴えとの関係で自白の成否、後ろの訴えとの関係で自白の成否
これに訴えの変更の意義と不可撤回効の根拠を向き合って考えられてることかな、わかんないけど
>>172
>>174
そのことが説得的に答案で示せていたなら
細かい文言はともかく合格答案でしょう。
そのような学説も現にあると思いますからね。 >>179
自分と同じだ
この流れが正解筋だと思う。仮に正解筋でないとしても、変更前の請求では間接事実だから自白不成立、変更後の請求では主要事実だから自白成立撤回不可で終わってる人より点数はあるはず 一応言っとくと、自己申告ながらこの程度に
説得的に書いた人は普通にいるわけなので、
再現ブロガーでこのレベルを書いていない人は
なかなか合格ラインとはいえないと思います。
念のために確認しておくと、例えば間接事実には自白は成立しないが
当事者が争わない以上は裁判所はそれを前提に心証形成してよいという説と
間接事実には自白は成立するが、不要証効以外には効果が生じないという説とは
本質的な違いはないわけですよ。
それを成立と効果がどうのこうのと形式的なことにこだわるのは本質を見失っているといえます。
>>183
それは合格ラインじゃなくてホームラン答案。 >>182
自分も訴えの変更は使って考えろって問題だと読んだので、こういう流れになりました。 なんか本質がマジックワードになってきてませんか?
もっとホンシツを見ようよ、なるほどくん。
設問2に議論が集中してるがゆえだろうけど、ブロガーが一応の水準といわれてるのは、
設問2に限定した評価でなく、(予備合格者が多いからか)設問1の管轄を一定程度処理し、設問3も自己利用文書で一応書ききってるのを踏まえてるからだと思うよ。
設問1〜3まで踏まえれば、評価のいいブロガーはほぼ一定水準以上だと思う。
>>184
>>181
自白そのものが成立しないという立論は無いと思いますよ。
学説というかH23司法試験採点実感でも撤回に関して、効果からアプローチすることが前提とされていますし、明確に区分できていないのは不十分としか言いようがないです。 >>190
間接事実に自白が成立しないという説もないと考えていますか? >>190
ちなみに撤回は成立後に例外的に撤回するケースなので
効果から考えるのは当たり前ですよね?
それは理解していますか? 裁判所上の自白の「事実」について第2テーゼ(裁判所拘束力)から主要事実限定説を先に論じてしまう見解を取れば、間接事実に自白が成立しないって見解もあったはずだよ
今回は成立後の撤回は明示的に検討対象から除外されているんですね
それとの違いを理解していないとちょっと厳しいかもしれません。
>>193
そのとおりです。成立を認めて効果を否定するのと、
成立を否定するのは本質的に同じことです。
それを成立と効果を区別していないから間違いと
断定することの方がが間違いなんですね。 >>195
場面によるだろうな。
成立と効果を分析的に検討することが、およそ無意味って聞こえるな。 本質という言葉がえらく軽薄に使われているように思ったが、つまり、
追加後の請求についても自白不成立
追加後の請求について自白は成立するも不可撤回効不発生
の2つの筋があるということでおけ?
多分先ほどからおっしゃってるのは、成立段階から第2テーゼに照らし自白の成立範囲を限定してしまうのと、漠然と事実については認めて効果としての第2テーゼの適用を否定するのは同じことってことだよね。
そういう意味での成立と効果の話は、説によって違うので議論の意味がないってのはわかるよ
自白成立させてからの不可撤回効なしが王道ではあるとおもう
>>198
てことが言いたいんだと思う。個人的には主要事実限定説をとっても後者との関係で自白成立を除外する理由にはからないから、これとは違う議論で、
不可撤回効は原則拘束力の範囲と一致するけど、今回はその不可撤回効の根拠自体が妥当するなかって問題だと思ってたけど(効果面を取り出す実益あり 主要事実→自白不成立の見解はどういう論理でそうしたのかだけ教えてほしい
>>202
自白の成立段階で第2テーゼ(効果面)から、主要事実限定説を導くのをスライドさせて、撤回禁止効(効果面の不都合)から成立を限定したんじゃないだろうか。わたしはそういう筋とってないからわからないけど 権兵衛がそれに近い気がするな。
自白の成立を認めると不可撤回効が生ずることになり、それはYに不意打ちとなる、的な。
>>203
なるほどね
それほとんど考え方の違いで変わらないね すごい伸びてるな、と思ったら
まーた抽象論だけで煽り立てる奴が登場したのか。ご苦労なこった。
>>205
検討してる内容面でほとんど差はないと思うよ。 模試のように解答筋が一つではないことを見誤っている時点で、司法試験の本質を見誤っているといっても過言ではないかもしれない。
>>203
そういう立論だと、先行請求と追加請求で自白の当てはめをさせることと、訴え変更の訴訟資料の継続がされていることとがそれぞれ点のままになっていて気持ち悪いですね。センス悪くないですか? 自白は成立するが不撤回効は生じないって筋もあるのか?
たしかに権兵衛はこんな考えっぽいな。初めて知ったから変な感じするわ
ついたてとムキムキの論文評価したほうが早い。多数派が、合否を決めるボーダーがあるとされてるからな。
>>209
わたし自身、はじめて出会う問題意識ですし、この立論が無しだとは思わないです。この筋で説得的に論述してる方もいるかもしれないです。
ただ、個人的には、先行請求と後行請求について自白の成否を論じ、不可撤回効を論じるのであればあえて成否のみに焦点をあてて検討する必要はなかったと思います。 事後的に成立する自白を撤回できるかが問題なだけなのに、屁理屈捏ねてる馬鹿ばっか。
>>214
よく見たらそうだな。むしろ主要事実を認めたとしてもそもそも自白不成立で不撤回効生じないって筋か?
こうなると設問の指示が不適切かもな?てっきり変更後の請求では自白成立が前提だと思ってたわ 多分のたぶん…訴訟物とか訴訟資料からフリーな民訴族がいるな
>>218
自白の成立要件に照らして検討する必要
→ 自白の成立により、撤回できなくなっているかを検討(課題)
こうなってるから、自白の成否を論じても効果を論じてもどちらでも良い気がする。
ただ、追加後に争わない旨の陳述をしてるわけでもないのに自白を成立させて良いのか、という気もするよな。 どうやら権兵衛の見解は高橋説らしいぞ(高橋宏志『民事訴訟法概論』)。
>>137
課題が、「裁判上の自白の成立により、Yが4の事実を認める旨の陳述を自由に撤回することができなくなっているかどうか、検討してみてください。」と書いてあるのに撤回の可否を検討するなとはどういうこと?
あなたの言ってること、全体的によーわからんわ 179条は、自白の不要証効を定めた条文であり、間接事実も含む。
そして、弁論主義第二テーゼにより自白には裁判師拘束力が生じ、その結果有利な地位を得ることになる相手方保護(信義則)の見地から撤回が禁止される。
もっとも、裁判所拘束力は主要事実にのみ生じるため、不可撤回効も主要事実についてのみ生じる。
そして、元の請求の訴訟資料は追加された請求の訴訟資料になる以上、
請求が追加された時点で追加された請求との関係でも自動的に自白が成立するとも思えるが、
自白そのものは間接事実に対してした自白であり、これに不可撤回効を認めると自白者の予測可能性を害するため不可撤回効は生じない。
と書いたわ。
ただ第二テーゼが主要事実に限定されることの理由付を忘れて「当事者の予測可能性確保」と間違ったこと書いたし、自白の定義を当てはめてないからFだな
>>223
おう
Fで落ちたから来年頑張れよ
こんな所で書き込まずにこれからは勉強に専念してくれ
もうくるなよ おおよその合格か不合格を知るために、再現ブロガーという好材料があるのになぜ、この評価をすすめない。
ブロガーの評価がわかれば、自分の結果についてもおおよそわかる。ここで、議論してもらうより精度は高い。
誤評防止の趣旨から考えれば合格答案の感覚や相場を相当程度もつ者こそが答案の評価適格があり。また、無用な議論を引き起こし、論点が拡散するなどして、適格ある者の評価意欲を削ぐ。
俺には、評価適格がない。
>>234
正直者のお主に来年の司法試験の受験票を授けよう。 しかし、例外はある。
ここにおける多数の言論において、全く評価が進まないなど、放置することによって解決の方向が見えないといった、必要性が認められる場合であって、評価が最小限度に収まる場合には、俺もその程度の限度で評価する。
評価に対して最も関心があるという、利害がある者こそが、深度かつ真摯な評価がなされるだろう。
そして、俺には関心がない。
社会人のため周りに受験生おらず、答案を評価してもらったのは、予備試験の二回で、模試とか答練も受けたことがない。
主要な要件効果を覚えて、あてはめは上位答案を読んで、劣化版パクリになってるだけだ。
定評ある基本書は絞らず数冊並行して、辞書とし横断的によみ、定評ある演習書を使った。
あとは、時間的な関係から、コスパ重視して、過去問で上位答案の劣化版パクリを目指したな。合格ラインわからず、上の評価とされたので、ボーダーラインがわからん。
権兵衛も犬も民訴設問1の課題2、問題文読み違えてね?
>>48
俺も受験実感まさにそんな感じだわ
ちなみに、この書込み時点でまだ短答通知きてない@神戸 >>242
読み間違ってるね
移送するなっていう問題だからね
だから20@、17条も直接適用できない 指定管轄はさすがに明後日の答案か
マジでテンパってしまった
>>245
まあ、普通に考えたら明後日明々後日だな。
指定管轄は審級の話だし、あてはめの事情もどう拾うのかわからない。
民訴は上にあるように設問2でも混乱が生じてるから希望は捨てるな。 改めて見ると専属管轄付加的管轄のキーワード出してるブロガーも理由付けは微妙じゃね?
そもそも、付加的管轄が正しいのか。一方的に作成された書面の事情は、何を示すのか。条文から考える問題を、出題しているのではないか。
>>248
付加的管轄は正しいでしょ
一方的な書面の事情は、事業者対消費者で使うんじゃなあい?
条文は11条出しとけば十分かと 再現者の採点は去年まで予備校解説を基準にしてたんだからそれでやればいいじゃん。5ちゃん上では学力も司法試験に対する理解度もバラバラなんだから形式的審査に徹するべき。
>>248
何がいいたいのかよくわからんが、専属管轄VS付加的管轄の問題であることは明らかであってそれ以外はあり得ない。 択一の結果がやっと来た
刑法で何故か緊張しまくって、落ち着いて解けば正解できたはずの問題をボコボコ落とすわ、終了時刻に気が動転してマークミスをやらかすわ、
時間配分を上手く出来ずに全問ちゃんと見れないわで最悪の締め括りになり、20点切りの可能性が高いと思って足切り覚悟していたら、刑法も30点は越えていてビックリしたわ
部分点で稼げたのかな?部分点の基準がよくわかんね
専属的管轄対付加的管轄ってメジャーな論点なん?試験後調べて初めて知ったわ。
試験委員が一部の受験生しか知らない論点は、出題しないだろう。管轄合意の有効性について、条文当てはめの問題であろう。
>>249
俺は、企業はあらかじめリスクを考慮に入れて契約書を作成している以上、文言に不明瞭な点があった場合、かかる不利益は作成者である企業側が有利な解釈がされないことによる不利益を甘受するべきと論じたな。
日本語はもっと下手だが。 自分の間違ったところを認めないマンは不合格推定だな
なんとか部分点が入ってないかなど主張するならわかるが自分の意見に固執する人間は落ちる
付加的管轄って言葉知らなくて任意的管轄って書いたんだが、これはあかんか?
>>256
配点が多い撤回制限効の修正を論じているので、民訴で不合格にはならないと思う。
間違いがあれば認めるが、法的根拠に基づき批判するべきである。例えば、行政法の補充性で差止訴訟で論じていれば、判例に反する等とか。
反対意見への対応の仕方で、法曹としての資質が示されるのではないか。 配点が多いといっても設問1と2で5点しか変わらんやろ
設問1がダメなら設問2ができていたとしてもたいした点数は取れん
昨日の25点マイナス君はあんな問題もできなかったのか
>>259
25点マイナスと違う者だが。基本的問題で差が付く意見は、間違ってないと思う。
設問1は、課題2と含めた配点だ。あなたは、問題の本質に迫る反論ができないですね。設問2も出来てなさそうですね。 合格発表待ちの受験生に冷静な議論できるわけないんだよなぁ
専属的管轄とか付加的管轄って結構メジャーな論点なの?
>>252
何いってんの?
基準がわからんって部分点については公式にとっくに発表されてるし足切り覚悟って今まで自己採点してなかったのか? >>262
予備校でいうところの論点ですらないと思った。
この合意はどういう合意だと認定できますかっていう事実認定に近い話だと思う。
そして、メジャーかはわからんが、確かアルマとかにも言葉自体は出てきてた。
ただ、出題されなかったら論証集に載ることは想定されないと思うし、出題された現状でも論証集に載るとは思えない。 こういう現場で考える系の問題に対して事前準備しようとするやつはセンスない
予備校でいうところの論点って何だよ
論点かどうかって予備校が決めてたのか…
予備校論証集に載るかどうかも論点と関係ないし
予備校脳が凄いな
>>262
メジャーとは思わん。言葉は知ってたけど、本番ではでなかったね
そもそも当事者の合意で専属管轄にできるなんて終わってから知ったわ。調停が家裁で、特許訴訟が東京大阪高裁になる等、法定されてる場合だけかと思ってた >>262
予備組にとっては極めてメジャー
口述で管轄詰めるからな…… 非法学部だからわからんわ
学部でやったとか言われたら、今年の試験範囲全部網羅してんじゃないの?
>>266
問題で争われてるなら論点だろうけど、予備校でいう論点なのか?ってことを説明しただけだよ。
メジャーじゃないってことを説明するために、論証集とかにはのらないのでは?っていってただけだし。
言葉にとげがあるな。優しくしろよ。 >>262
メジャーじゃないと思うんだけど、伊藤塾の基礎マスでやってたし論証パターンもあるよね。
前半については典型的な処理、後半の課題については現場思考と捉えて17条を軸に事情なるべく拾って評価をして衡量判断したな。 抽象論についての議論が活発化すると、今まで「説問1専属的合意と付加的合意」程度しか言われてなかったいわゆる論点について
どれぐらいの人が抑えてて書けてたかがわかってよいな
付加的合意ってワード出せた人はどれくらいいるんだろう
大筋の流れ、答案の大体の評価はブロガーの答案等でしてたし、こういう個別の抽象論についての議論もその筋でどれぐらいの人が書けてるかわかっていいかもな
>>276
3〜4割じゃない?
むしろ残りの人々は何書いたんだろう? わたしは全く出てこなかった。
意思解釈で、向こうが用意したもので向こうが説明してた性能を有していない場合にまで管轄を限定する趣旨ではないやら
専属管轄は法定されてる場合に限定されるやら
A裁判所も管轄を有しているのだから当事者間の公平の見地から相当と認められる場合には自ら審理判断すべきやら
最初から最後まで意味のわからないことを書いた
3割が知っていた
6〜7割が適当に知らずに書いた
知らなかった場合、それなりに解答筋に沿うのは当事者間の公平の検討のみ
て考えると民訴は知ってたかどうかで腐るほど点差が出そうだな怖いな司法試験
ワードだせたかなんて気にしてるのか
そんなもん採点基準にないぞ
>>282
ワード自体は心象レベルのものだろうけど、今回はワードを知ってる→問題の所在を把握してる可能性が高い→解答筋に沿えてる可能性が高い
からみんな気にしてるのではないだろうか >>283
あれは現場思考で導き出せるし、付加的合意の詳細な議論知らなきゃそんなアドバンテージつかないと思うよ(ワードだけ知って、なんとなくの議論しか知らないやつが大多数)
たしかになんとなくの議論でも問題の所在を把握しやすいかつ道筋がすぐに立てられるかもしれんけど、設問の誘導に従えば解釈問題ってすぐ気づくしそんなアドバンテージにならん 最低限の条文検索能力を前提にあてはめに使える事情が沢山あったところから逆算して何かしらの基準ないし規範を定立するという司法試験の論文作成の視点があったら、なんとか守ることは可能だと思うから3割とかではないかと
三割もいないって付加的合意の話知ってたやつ
現に再現ブロガーで付加的合意のワード出してるやつほとんどいないよ
憲法
設問1でSNSに限定・思想の自由市場と虚偽表現の持つ悪影響を調査しようとしていない・包括禁止の必要性との関係で手段性を論じてない。
設問2で事業者の経済的自由をメインで論じてしまっている。対象は限定されていること・手続き等に不備があることに触れていない。
行政法
設問1、規範レベルで正確じゃない
説問2、抗告訴訟を論じている
設問3、途中答案
民法
設問1.供給者基準説から契約の意思解釈、材料を請負人が用意し、仕事の完成時点で8割の代金が払われていたことを考慮していない。
設問2.最低限対抗要件具備に至る、要件事実には触れていない
設問3.動機の錯誤に触れていない
会社法
設問1.条文が出せていない
設問2.ブルドッグソース事件に半分も沿えていない(247条類推の可否、109条の趣旨、法令違反、著しく不公正(必要かつ相当))
設問3.途中答案になっている(明後日は多分少ない)
民訴法
少なくとも設問2がそれなりに書けている。もしくは設問2が疎かな場合でも設問1ないし3がある程度正解筋
刑法
設問1で欺く行為否定→窃盗成立または詐欺罪の成立が説得的。設問2で学説の対立が1つは書けている。
設問3で、具体的事実の錯誤・正当防衛・緊急避難・誤想防衛のうち2つが理論体系に従って書かれている。
刑訴法
設問1で、本件基準・別件基準・新しい別件基準・実態喪失説について、一応対立をさせつつ、表を使えている。逮捕勾留等の要件について具体的事実を拾い検討している。
設問2、可否を端的に処理し、公判前整理手続や権限濫用(防御権への不利益)について検討を加えている。
ここらで一応の水準を再検討してみた。どうだろうか。厳しい・甘すぎるとの指摘お願いします。
>>286
再現ブログ見てないけど付加的合意はあくまでも帰結だから、それがタームで示されてなくてもOKだと思うよ。 >>287
これに従うと俺は、憲法の手続書いてない点、民法の設問3で複合契約筋で論じた点、民訴の設問2で間接事実に気づいてない点、
別件基準説で逮捕の理由と必要の条文摘示を間違えた点が不良だ。こっわ。 商法は設問1と設問3の配点が謎
何か見落としてそう、すっごい単純な何かを
上記の表は、ここまである程度ここで議論されてきた内容等を勝手にまとめたものです。
基準としては、評価のいいブロガーの共通点や当然の前提として話されていた内容、ある程度正解筋とされているものを参考にしました。
もちろん、答案の出来はプラスとマイナスの総合だと思います。この表は発展的な部分・事案の特殊性に踏み込んだ設問がある等プラス面は考慮していないので、ご了承下さい。
考査委員に自分の理解を示すためには、キーワードや条文は極めて重要。
>>292
おつかれ
客観的に判断していると思うのでぜひお聞きしたい。
287さん的にブロガーの順位つけるならどんな感じか教えてほしい >>287の表に従うなら、黙秘、権兵衛、犬の順位は変わらなさそうな印象がある。
あとは、ほいやー以下の順位変動とボーダー位置の変動が問題になりそうだ。 >>287
この手のまとめで初めてしっかりしてると思った
かなり良いと思う >>287、最初はダメ答案例をあげてるのが後半は良い答案例に変わってるのがワロタw 再現は晒さないまでも287の表にしたがうとみんなどれくらい外しているのか知りたいところ。
>>294
すいません。あくまで一応の水準を割り出す視点から各人の答案を何度も読み比べたため
(例えば、民法で言えばそもそも対抗関係になるかについての考察はほとんどされていない。
刑法設問1でいうと、財物の大きさに着目してる人はいても、Aの玄関という場所がAの支配領域内であることや居間が玄関とさして離れていない(時間的場所的接着性のある場所)であること
等のあてはめはあまりされていない等)、順位を予想するための比較検討はしていませんでした。 上記基準を元に各自が順位予想したあと
tkc(150)
氏名黙秘(200)
権兵衛(500)
司法の犬(600)
黙示録(900)
しゃちほこ(1200)
ほいやー(1400)
ムキムキ(1650)
ついたて(1850)
受かり隊(2000)
こんな感じで皆で書き込んで機械的に集計したほうが客観的じゃないかい?
まずは第一ステップとして
選択を除く
論文のみ
の順位ということで
権兵衛400
司法の犬450
黙示録800
ホイヤー1000
だな
じゃあ便乗
氏名黙秘(2桁)
tkc(150)
権兵衛(500)
司法の犬(700)
黙示録(900)
しゃちほこ(1200)
ほいやー(1450)
ムキムキ(1550)
ついたて(1750)
受かり隊は全科目出してないから不明
今までの再現者の評価と離れすぎてると思う
色々と意見はあっても俺があげた4名の順位に関してはこれくらいだろうというコンセンサスがあったはず
>>307
あと最終的には選択短答の評価も加えたいところではある
選択死んでるやついる一方でできてるやつもいるからね >>308
コンセンサスなんて人によって違うから単純にそれぞれ意見を出して平均なり中央値取ったほうが早くないかなと思ったわけだ >>307
うん
他はだいたいこんなもん
俺もついたては短答はぶっちぎりだけど少し届かないと思ってる >>310
以前の順位予想の平均値が俺が上で出した数字だぞ >>309
順番としては
主要7科目の評価を固める
選択の評価を加味
短答の評価を加味
と段階に進めたほうが効率的かなと >>312
かぶっててごめんだけど短刀とか選択の評価が混在してて、前提が統一されてないからやり直したほうがいいかも.... >>314
選択を再現している人間はこれも考慮してだいたいこれくらいの順位だろうと言われてた
1ヶ月もの議論を今さら全部ひっくり返してまた最初から始める必要はない
違うと思うのであれば意見を出し納得をさせ新たなコンセンサスを作ればいい 財閥と結託した国家ぐるみの詐欺だから
60になる頃には税制優遇以上に信託報酬しゃぶられてたことに気づくよ
>>315
選択と分離したほうがいいと思ったが 需要なさそうなので撤回します...
すみませんでした あと誰が当確で、合否不明で、不合格確実なのか、諸賢の考えも聞きたい。
黙秘、権兵衛、(tkc)が当確
不合格確実は該当なし
他は不明と考えている
設問1、やっぱり未遂処罰の早期化が出題意図にあったんだね。
さすが刑法学者だな、納得の解説。
これ見ると黙秘の緊急避難の難点そんな外れてるわけじゃないのな
憲法
措置1で、事前抑制を認定しているのはマイナスと評価され得る。
措置2 選挙に資する情報の重要と選挙ルール論、事業者と発信者の位置付け(各講師の解説等参照)、
手続きについてちゃんと規範を出した上で検討を加えていることはプラス要素だと思う。
措置1との比較で対象を限定しているにすぎず、特段これについての評価は重要でないとの意見もあり。
行政法
設問2
補充性の規範、所有権確認、地位の確認、登記抹消請求と対世効についての検討
民法
設問2で、将来債権が譲渡された後、かかる将来債権を請求し得る地位の移転があった場合、
発生した賃料を請求する権限を欠くに至るのではないかの検討についてはプラスになり得る。
設問3は、複合契約筋か単純錯誤かに関わらず、重過失共通錯誤まで論じていれば高評価になり得る。
会社法
設問2で著しく不公正については、主要目的ルール一本、時間不足が多いことからここに至るまでの処理がある程度できていれば真ん中よりは浮きそう。
設問3は、重要な財産の処分検討の有無、経営判断、決議遵守義務と善管注意義務の対立について議論あり。
民訴
設問1
専属的合意か付加的合意か(ワードが出せたかよりも、解釈としてそのような結論が出せたか)、公平の見地から具体的事実を拾った修正
設問2
各定義や根拠に遡った検討をしている(効果を争う、効果を考慮した上で成否自体を争うなど考え方は割れている)。訴えの変更の持つ意味を考慮している。
刑法
設問1で、財物性・財物の大きさ・場所・玄関と居間の距離及び取りに行くのにかかるであろう時間が短時間であること等の検討はプラス要素だと思う。
設問2で、結合犯+承継的共同正犯否定説から脅迫の限度←→身分犯説から事後強盗の目的をもって窃盗に着手した場合常に未遂が認められ得ることの指摘ないし承継的共同正犯肯定説から説得的処理
前者の場合、さらに不真正身分犯説から脅迫の限度との指摘、罪質の違いから加重類型という性質を導き難いという反論、65条1項2項の性質と処理による結論
刑訴法
設問1
本件基準説から、もっぱら本件取調べ目的の逮捕勾留が違法、あてはめ
残りの説からは、別件を基準に逮捕勾留等の要件のあてはめ
別件基準説から、余罪取調べの限界が問題となるにすぎず、身柄拘束の違法に影響を及ぼさない
新しい別件基準説から、余罪取調べが違法→身柄拘束も違法
実態喪失説から、もっぱら本件の取調べ目的に至っているか否か
設問2
要否は余事記載っぽい。
公判前整理手続の趣旨没却と防御権への不利益からの限界の両面からの検討をしておれば(最低でも公判前整理手続について)そこまで差はつかないと思う。
表とは別にここまでの検討内容等をまとめました。あくまで中心的になされてた議論をまとめただけですのであしからず。
皆様が進めてくださってる再現分析の役に少しでもたてばと思います。
仮に>>287の一応の水準を全科目クリアしてたら、受かるんですか?
2〜3個は良好の答案が必要なのかな 287はいいとおもうけどあくまで大筋の流れでしかないからあてはまってても受かるとは限らないよ
>>320
この先生ブログやってたのか
昔、学部に来て色々話してくれたけど面白かったな 今年の司法試験設問1って、
池田公博教授の法学教室演習(409号154-5頁)がけっこうそのものズバリだな。
>>287
優秀 A
良好 B
一応の水準 C
でしょうか? ABCと優秀・良好・一応は必ずしも一致しない
でも大体そんなイメージでいい
いやいや
例年の採点見れば本試験での一応の水準がC中位以上、良好がA中位、優秀がA上位なのは明らかで受験生にとっては常識だと思うけど
>>325
気になるなら伊藤塾の解説見た方が有益だと思います
受験生よりボーダーに詳しいだろうし、提出された再現で分析してるだろうから ホイヤ、ムキムキ、ついたての層にボーダーありと考えているのも、一致していそうだな。
主観に過ぎないが。
今、電車の中、仕事帰りで暇なので。
ついたて論文1科目づつ評価はじめる。
まず、刑法 BからC
短所は、あてはめがところどころでかけており、薄さと論述の少なさ。長所は、論理的欠陥はない。
すまん。刑法はCかな。
刑事訴訟法 D
問1 逮捕、勾留のあてはめが雑。
身体拘束の違法の理由が誤り。
事実の羅列。
問2 公判前の事情がほぼ論じていないようなもの。
民法 D
問1 所有権帰属の規範が明確にたてられていない。作文的論述で印象悪い。しかし、その他は良くもなく悪くもない、普通っぽい。C
問2 作文。しかし間違いではない。D
問3 第三者のための契約でない。E
会社法 CかDの上の方か
問1 あてはめが雑、薄い、間違いではない。しかし、費用に気づいている。B
問2 準用の理由ミス。規範も正確でない。共同利益害するあてはめ、薄い。相当性のあてはまは良いほうか。BかC
問3 作文。DかE
民訴 C
問1 管轄 B 移送 B 薄さはあるが筋は良い。
問2 自白の定義なし、要件事実の記載なし、作文的。論述が薄い。問題意識に気付いているのか気づいていないのか不明瞭な論述。ついたての論文は読んでいて、行ったり来たりしないといけないな。CかD
問3 C
憲法 CからD
立法措置1 BかC
立法措置2 DかE 選挙運動を規制していない。
行政 C
設問1 AかB 規範が不正確だが、筋は良い
設問2 C
規範の理由、正確でない。あてはめに誤りあり
設問3 E 実質途中答案
ついたての読んでいてわかったことは、Aがない。一言でいえば、答案構成の長いバージョンみたい。
ついたては、間違いなく論文単体では不合格と思う。レベルが低い。何回やっても、ついたてに勝つ自信がある。
やたらとブロガーの順位に固執している奴は何がしたいんだ?
趣味か?
>>348
一種の祭りだよ
当てたらうおーってなる
自己満の世界
どうせ暇だしな 俺はボーダーだけじゃなくて自分の順位の程度が知りたいから順位つけてほしいと思う
>>348
わからん
ボーダーの議論などして安心したいんだろう
もう1ヶ月経ってるからさすがにこれ以上の議論は無駄だと思うんだがな 正直ついたてが合格水準まで出来てるのかどうかは良く分からないが
経験上Dは結構なレベルで筋外さないと出てこないと思う
題意をとらえてるな、と思える程度書けてれば設問1個くらいは明後日でもBかCもらえたし
その点ついたては明確に題意を外したところがほぼないし
去年みたいな(失礼だが)あり得ないレベルの途中答案ではなくなってるしで受かりそうな気はするんだよなあ
ついたて途中答案あるやん。途中答案だして分量も少なきゃEだよ
>>329の池田公博教授による別件逮捕による身柄拘束の適法性
についての分析
@「別件」について要件が欠ける身柄拘束が違法とされることは
立場の如何を問わず受け入れられている。
A「別件」について要件が備わっていても身柄拘束が違法になる
場合があることを認める見解。
A-1…適法な身体拘束であっても、その間の捜査の在り方に問題が
あればそのことを理由に違法とする考え方。
A-2…身体拘束が表面上は別件によりなされてはいるものの、端的
に本件によってなされたものとみる考え方。 ここの書き込み見てると皆論文の点数取れてそうだなぁ。
8科目で400点も取れてる感じしないわ…
>>356
ブロガー含め、多数の人が設問レベルのミスや科目毎の失敗してるので、自分のミスが相対評価としてどれぐらい耐えるかが結果わけそうだね >>319>>320
「天才」の文章は分かりにくい。
だれか100字でまとめてくれ。 >>358
科目毎でいえば、憲法措置2で事業者の表現の自由に特段悩みを見せずにいきなり経済的自由をメインで書く、会社法設問2で主要目的ルール一本とかじゃないかな >>354
短答1位でも論文に落ちる。
論文1位でも2回試験に落ちる。
ついたてには受かってほしいが。 >>358
会社法で本問を募集新株予約権として差止め規定直接適用 >>.360
>>362
これはそれなりに居るんじゃないか?
とはいえ会社法の主要目的1本は分かるが、募集新株直接適用は条文ミスで物凄く印象が悪いと思う
条文間違えてその後の検討はそこそこ上位っていうような場合どんな点になるんだろうか
あり得ないレベルのミスは、もっと問題文読み違えてかすりもしないこと長々書くとかそういうレベルだと思われる ぶんせき本の900位あたりの答案読むと元気になれるわ。
条文適用ミスぐらいなら加点がないだけ
加点方式だから書くこと書いてればいい
余計なこと書いてても余事記載で相手にされないだけだ
論点は平等だから主要目的長々と書いて平等書いてないと0点だろう
>>358
・誘導無視→内容的誤りと比較にならない位低い点に
・条文挙げない論述は逐一減点→挙げない人は全科目そんな感じだからトータルで死
・刑事系の途中答案=E以下 加点方式で論理矛盾があれば例外減点
記述が優れてれば裁量点付与
これ常識だよな?類適のところ直適が致命的ミスはないぞ
減点方式みたいな書き込みしてる人がいてびっくりしてる
>>369
加点がないことを、中位以上を基準にして言い換えました 直接適用で一発死はない。予備校の採点表をイメージするなら
類推適用の可否(不利益性のあてはめまで入れるならば)5点〜10
法令違反(109条の趣旨が及ぶか、規範定立まで10点、共同利益を害するかの判断につき正当性を失わせる特段の事情の有無のあてはめ10〜15点、相当性5点)
著しく不公正残り
程度やと思う。
だから直接適用+主要目的一本までいくと、
247類推の可否、109条の趣旨、法令違反についての判例の規範あてはめ、著しく不公正のうち少なくとも相当性を落とすことになるから50点の設問であることを踏まえると一応の水準は下回ってしまう可能性があると思う。
直接適用した奴なんて一撃死でいいと思うけどな。自分は文盲ですと言ってるようなものでしょ。
>>373
共感はできる。条文無視だし、普通に会社法の事例問題集を回してる人が直接適用するってミスは考え難いんだよね。 ただ設問2に配点50は考査委員イキッたなと感じる。
例年なら設問2と3の配点逆だと思う。
>>363
>>365
>>371
勘違いしてるよ
ただの条文適用ミスではない
俺が言ってる論文スレで指摘されてるのにずっとこの主張をしてた人は
問題文にはっきりと新株予約権無償割当てと書いてあるにも関わらず本問の新株予約権発行を238条1項2号に該当し新株予約権無償割当てでは無くて募集新株予約権であると考えてたんだよ
それで募集新株予約権であるから当然277条が直接適用されると考えてた
こんなのは単なる条文適用ミスとかでは無くて根本的な制度理解が足りてなくて設問丸々点数付かないレベルだよ 制度を根本的な不理解と条文の適用態様のミスとは直結しないと思う。
前者で致命的ミスってのは分からんでもない(それでもブルドックソースに寄せてれば別論だとは思う。)けれど、後者から直ちに致命的ミスというのはミスリーディングでしょ。
>>378
直接適用しちゃったのかな?
直接適用と類推適用は規範の内容は同じでも法規範としては別個のものなんだから、直接適用か類推適用かを誤るのは適用条文を間違えるようなものだよ。点数なんか入りっこない。
なんでこんな初歩の初歩が分からないのか理解に苦しむね。 平成28年の刑訴で司法警察活動でなく職務質問で処理した答案がB評価を受けてる。
これも適用条文を異にして法規範も別個のものと評しうるけど、点数は入ってる。
そうなると、別に直接適用にしてもブルドックソースに引き付けてれば点数は入るように思うけど。
まあ、採点なんざブラックボックスだし、議論しても仕方ないけど。
直接適用でも5点落とすくらいじゃね
再現ブロガーでも類推適用書いてない人いるし
類推適用落とすと247の趣旨と類推の規範とあてはめるべき事実も完全にあるから5点程度の失点では済まない気がする。
あとめちゃくちゃわかりやすく判例意識してるのにそんなに多くの人が類推適用落としてるか?再現ブロガーは会社法苦手だったんじゃね?
>>382
言われてみればそうだな。類推の規範あてはめも落とすことになるから10点くらい落とすかもね 類推落としても不利益性で当てはめるべき事実はおなじじゃないの?
同じ事実でもそれぞれの箇所で評価することはあるから別の場所で拾えてるからって類推部分失点するのは変わらん
直接適用なら何点減点とか、類推に配点が何点とか、そんな予備校の模試みたいなら採点基準ではないよ
記述を全体的に見て、理解の程度をトータルに判断されて点数がつくはず
例えば、類推以外の論点が概ねブルドック意識して論じていたら30〜35点つくところが、直接適用ってので少し印象下がって28点〜32点に収まるってな感じ
そりゃ類推部分は失点するだろうけど
ことの本質は、「不利益を受ける」から救済を認めるべき、って点にあるわけで、議決権割合が希釈されるおそれがあることをしっかりかけてるかが重要じゃないのかい?
条文適用が誤りだからまるまる失点とか言うんだったら、保全かけなかった人のほうがやばいことになるんだが。主戦場は 仮処分が認められるか なんだから
条文云々言うと黙秘の民訴設問1課題2だってそもそも条文あげてない
でもあてはめは出来てるからいいでしょ
ブルソ判例のポイントはたくさんあるけど247の趣旨汲んで例外的に類推適用するのが一番目を引く。
だから直接適用した人がそのあとの論述で類推適用した人に匹敵するほど判例に沿ったあてはめできたとは到底思えないな。採点者からしたら直接適用した時点で判例知らないなって先入観湧くし。
予備校みたいに配点表で決まってた方が失点区切られてまだ良かったんじゃない?
へー、直接と類推で、法律要件への当てはめが変わるんだー
どこに何点とかの議論について、ここで議論したところで、確かな結論はでない。
この確かな結論がでないことに対しては、全員一致する。
>>389
民訴設問1課題2で条文をあげてないのは相当にマズイだろ。
いくらあてはめがよくても法的根拠がないんだから評価も厳しくなる。
直接適用、類推適用とは全く異なる。 条文適用が誤りだから全部失点って言う奴に対して一言で論破するとしたら、「お前司法試験の採点方法調べてから言えボケ」だな
司法試験は加点方式だから、条文に点入らなかったとしてもあてはめに点入るから
>>387
直接適用は、明白に当てはまらない箱で論じているという点でかなり微妙なんだよ。
会社法の理解としても、条文軽視という点でもアウトと言いたいけど、ここ見る感じ結構な人が書けてないと推測されるから、結果的にはウェイトは下がって君のようなレンジに収まる可能性は高いね。 >>391
判例のあてはめの流れ知らないから相対的に勝てるわけない 話は変わるが民訴設問1課題2を処分権主義の限界を根拠に論じるのは明後日か
つまり、原則として職権進行主義取られているところ処分権主義の観点から例外的に管轄合意が認められているわけだけど、
訴訟の開始後も訴訟遅延を生じさせる特段の事情がある場合には職権進行を妨害するから処分権主義が及ばず、そのような管轄合意に従うべきではないという筋
訴訟契約の有効性の論点に寄せている。
>>398
訴訟契約の拘束力で書いたよ。処分権主義もちょっと書いた
ただし判例知らなかったので完全な独自説になった
小問1が訴訟契約、他の管轄裁判所を排除してる意思なのは記載の合理的解釈から明らかだから専属的合意管轄であることは否定できない(条文当てはめ)
→X裁判所拘束力まではない。当事者の公平とか訴訟経済の公益的観点からも管轄決まってるから当事者だけで処分しきれない利益ある
→Y裁判所拘束力ある
小問2で裁判所拘束力あり→移送義務(ここでかなり積極的ミスあり)
→しかしなおも17条の「趣旨に照らし」(やらかした)移送先から裁量移送で返ってくるのが相当程度明らかならわざわざ移送しなくていい(当てはめ) >>399
一旦移送を受けた裁判所はもう移送できないだろ >>397
申し訳ないが、明後日。
独自説には点が付かない。
採点表に載せられないから点の付けようがない。 >>401
出先で挙げられないけど、解析民訴の訴訟契約の有効性のとのろを参考にしてるから独自説ではないと思いたい。 >>400
異なる理由(合意と訴訟の遅延防止)だから移送可能かと思った
正直勉強不足だったと後悔してる 黙秘が条文あげてないのは良くないとは思うけどそれ以上に犬や権兵衛のほうが印象悪いと思ったのは俺だけ?
あの問題17条直接適用できないから、黙秘があげれなかったのはまだ理解できるというか条文上げようねで終わるけど、この二人って条文が適用できないから、適用できるように問題文の事実を自分の都合のいいように書き換えてるんだよね。
黙秘が受けるダメージと犬と権兵衛が受けるダメージそんな変わらないと思った。
訴訟契約うんぬん言ってるやつは採点実感で厳しく指摘されるだろうなw
企業法務の契約書に必ず管轄の指定あるけどその有効性を争うとしてるんだもん。非現実的すぎるし、そもそも問題文の事実使えないだろw
問題文の事実使ってない答案はゴミだよ
問題文の事実たくさん使って答案作ってれば理論面がカスでも点数はいる
司法試験は辰巳式採点だからね
>>407
あんなに元試験委員を集めてるのに採点表が漏れないわけがない >>406
理論面がカスというのが、筋が悪いがなくはない、くらいで留まっていればね
法的思考としてあり得ないような解釈してたら、さすがにいくら事情踏まえても評価低いよ >>408
単なる憶測で笑う。
仮に採点表が近いとしても、それを運用する奴が駄目だったら意味ないけどな。
条文間違えててもあてはめが掠ってれば点数入るとか論外だから。 >>410
辰巳は元採点委員を集めて採点表など作ってるから実際の本試験と酷似してるのはほぼ確実
条文が間違っていてもありえない筋でなければあてはめで点数入るぞ
あと当事者や規範をあべこべになったりしても加点は抑えられるが点数が入ってる 守秘義務があるから漏れてないんじゃない?
具体的な採点方法自体ブラックボックスなんだし
個人的には辰巳よりかなり細かい採点表があるんだと思うけど。印象で点数つけるなら、採点官でバラツキでるし
>>413
守秘義務なんてあってないようなもんだろ
ぶるー卿を忘れたのか?
就任中に完全解まで提示したんだろ? 小数点以下まであるわけだから辰巳より細かいというのはそうなんじゃない?
元試験委員のローでの授業だと採点方式明記してたりしてなんとなく採点方法分かったりするよな
適用条文を誤って議論の入り口で間違えたら点数が一切入らないとかのたまう人は、本当に再現答案とか読んだことあるのか。
>小数点があるから配点細かい
これは違うんじゃ。単に14/8のせいでしょ。
>元採点官いるから配点表は同じでしょ
これも模試用の採点と本試験の採点が一緒とは限らないのでは?
大まかにコレが書けてれば10点くらいみたいなのはあるかもしれないけれど、多くの受験生に受験してもらうために手厚いサービスをしなきゃいけない模試と本試験では採点表の細かさはやっぱり差が出るでしょ。
>>418
小数点があるのは、偏差値で得点調整するのもあるんじゃない?
予備校に細かい採点表を作り、それを運用する能力、時間、金がないから細やかさに差がでるのでは? >>414
むしろあの教授の事件から守秘義務の存在と大切さがわかると思うけど
犯罪者だし、社会的信用ガタ落ちなんだから >>419
むしろ本試験の採点表の方がザルだと思うんだけど。。辰巳の採点表が細かすぎると思う。
模試は採点基準とかがブラックボックスで公表しないと叩かれるから、かなり細かく作る。
本試験は採点官が多いとはいえダブルチェック構造って言われてるし大まかな論点毎で配点されてるぐらいしかしてないのでは。 客観的な判断するためにも採点基準は絶対ある
しかし民法で言われてるように浅くて広い答案より深くて狭い答案を評価するためにも裁量点は幅広い気がする
予備校と違うのは正解筋が幅広く認められていて、採点者がプロだというところ、二人でチェックされてることぐらいかな?
お前ら漏洩事件を忘れたのかよ
あれは満点をとって怪しいから調査した
そして本試験では少なくとも2名が採点するんだから2名共に満点もしくはそれに限りなく近くの点数だったということになる
細かな採点表がないとこんなことはありえないし、裁量点が大きかった場合にも2名共に満点というのは考えがたい
観測可能な宇宙の外に宇宙はあるのかについて議論しているようなもの
守秘義務があるから漏洩しない。刑法があるから犯罪をしない。
漏洩の問題は、漏洩の有無のほか、試験結果に影響があったかが問題なんだよね
慶応漏洩疑惑は。試験結果に影響はないことを理由に有耶無耶にされた。
つまり、「こんな基本的なことは誰でも知ってる、書ける」「だから学生に教えても問題ない」という屁理屈がとおっちゃう。
慶応のお漏らしは良いお漏らし
明治のお漏らしは悪いお漏らし
元採点委員がこうやって答案書くべきって指導してたらそれはもうその方法にしたがって採点されてるっていってるようなもんだよね。
なんだよその決めつけ 司法試験委員会だって組織な訳で、その基準と一教員個人の基準が一緒なわけない。
「試験委員時代は司法試験の採点基準に納得が行かず悔しい思いをしたが、ロー教員としてなら自分の好きな基準(司法試験の採点基準とはぜんぜん違う)を思いきり学生に教えることができて幸せだぜ!!」
ってなると思うが。
>>424
そうなんだよな
あと模範答案も存在して、その模範答案とそっくりだったと記憶している あんまり厳格に考えるべきじゃないけどね
法務省というか、実務家には作問能力がないから…
大学教授に問題を作って下さいってお願いして、
守秘義務を課して漏洩するなってムリがあるもん
司法試験に授業内容を使わせてあげてるんだから、
それぐらい覚悟の上だろうに
予備組が多いからか
ローでは教授伝いだったり元採点委員からそれとなく採点の基準を教えてもらえることがあるな
ただし、採点の基準も辰巳だったり伊藤塾だったりの基準と類似してるみたいだから教えてもらっても意味はない
>>435
具体的にはどんなこと教えてもらえるの?
ロー生でないのでわからん 採点の基準などというふうには教えてもらえねえよ。やばいし。
課題1は意思解釈、課題2はみんな17条類推や16条2項の趣旨等近くの条文から頑張って解釈を導き出してる中、訴訟契約の有効性は筋としてどうなんだろう。
例外としての検討は同じような内容になるだろうけど、11条?かにある管轄の合意の有効性を争うって事でしょ?
>>436
辰巳と伊藤塾じゃ雲泥の差だろ
伊藤のは抽象的すぎて平等な採点は無理だよ >>439-440
どう言う意味?
民訴法11条で管轄合意の有効性は認められているから
論じる意味がわからない。公序良俗違反の可能性を認める
と言う趣旨かな? >>439
課題2は専属管轄有効が前提だから、訴訟契約の有効性は無理じゃね?
どういう風に書いたのかな >>442
自分はその筋を取っていないのでわからないけど、前の書き込みを見る限り、
11条の有効性について、処分権主義から妥当性を論じ、当事者の公平を解する場合には私的自治を優先すべきでないみたいなロジックじゃないかな(遡ってもらえばわかると思うけど、公序良俗違反は触れてないようにみえる) 行政法設問2(2)も会社法設問2も違法事由を聞いてるのに
いきなり裁量とか、ブルドックの類推だけを完璧に書いて
嬉々としていても違うんじゃないの?
>>443
自分も問題文・契約書での運用から有効が前提だと考えていましたので、端的に条文の趣旨から論じました。
ここの書き込みを遡るとそういう筋の課題がいらっしゃったので、どうやって書いたのかなと(自分も質問側でした >>444
刑訴法1条の真実発見と手続保障を持ち出すみたいなもんだね。
高い評価は与えられないだろうね。 >>447
高い評価は厳しいでしょうね。ただ、当事者の公平に触れ、あてはめをするだけであればそういう考え方もあるのかと、みんなそれぞれ食らいついていくあたり司法試験だと思いました 問題文から17条を使ってねとの誘導、メッセージが読み取れたかどうかだね
「一定の法律関係」ではないから無効という主張はありえると思うがそういうことではない?
民訴法改正の趣旨が問われてるんだよな。
昔の法改正が問われることが多いよな、司法試験。
>>412
辰巳の採点表は割と信頼できるね。
論文伸び悩んでる人は、あの採点表に触れるような書き方身につけるのが効率いいと思う。
事案の特性や本質云々とかは、その次の段階の話。
答案をそんなじっくり吟味検討してくれると思ってる人はあまりにも牧歌的というか
情弱すぎる。採点委員集めてるかは知らないけど、察した方がいいと思う。 あり得る法律構成 + 問いに答える記述 の場合は
出題趣旨から距離があっても、満点の上限は下がるが
十分合格答案になる
今までもこれからもそう
そもそも出題趣旨に完璧に答えたら疑われるでしょwあれを
>>445
裁量だけとか類推だけ書く人なんてレアケースだと思うよ。
何れも、導入の問題で指摘は必須に近いです。
前者がなければそもそも違法事由の判断は不能ですし、後者については無償割当てという点から当然に論じないといけない。
基準としているラインがさすがに低すぎる。 配点50点も付けておいて、類推がかけているかという一点のみで百ゼロの差を付けるような採点するのか?そんな出題するなら全部択一にしたほうが良くね?
>>454
あり得るというかあり得ない話なんだよ。
247条は募集新株予約権の発行(定義は238条1項かっこ書)で、無償割当ては、第6節277条以下で会社法上、明確に区分がなされているから247への適用はできない事実主張しても主張自体失当。
だから類推が問題になるんだよ? そうそう、類推適用にしなかったら点数は一切与えないって採点実感にも書いてあるしな
点に拘り過ぎて、本論を見失ってない?
まずは、正当な立場を理解してから、その距離感を検討した方が配点等を推し量る上でも有益だと思うし、万が一再受験する場合にも役立つでしょ。
誰も直接適用が正しいなんて言ってねーよ
その上で点の話をしてるんだろ 今更「直接適用はありえない」なんて3スレくらい前に終わった話を延々と語られても困るんだが
憲法の場合は条文の選択が悪いとEやF確定だと言う一方で、民事系になると途端に条文の選択に甘くなる奴がいるのが不思議だよ
そりゃあ今年の問題で営業の自由と247条直接適用だと前者の方が良くないでしょう
>>461
相対的にどうか?という話だからではないか? >>464
今までの書き込みを見てると5割以上は落としてるっぽい 商法は設問2の類推適用含めてそこそこ書けた
しかし刑訴で本件による身柄拘束が専ら別件の取調に用いられるなどその実態を喪失した時には令状によらない違法な身柄拘束に転化する、として本件と別件を取り違えるという痛恨のミスをして死亡した
身柄拘束という文言と括弧書で本件と別件がどの事件かを明示したから頼むから点をくれ
>しかし刑訴で本件による身柄拘束が専ら別件の取調に用いられるなど
>その実態を喪失した時には令状によらない違法な身柄拘束に転化する、
>として本件と別件を取り違えるという痛恨のミスをして死亡した
ごめん、吹いたw まあ取り違えだとわかるから数点減点くらいなものw
>>462
え流石に直接適用の方がやばいと思うわ。原則として使えないはずの条文を直接適用するって「法律家の素養」って観点ではヤバイと思う。
営業の自由も本筋ではないけど、少なくとも実際の裁判の場面で原告が取り得る構成ではあるし。取るのが適切ではないけどね。
あと俺は一応両方出来てます。 採点実感では「本件と別件を取り違えるなど根本的なミスがある答案も見受けられた。」のコメント書かれるだろうなぁ
うちのローの先生は本件と別件の取り違えは漢字間違いと同じ程度しか減点してなかったぞ
いや大幅に減点されるとは思わないけど、「根本的」ではあるだろ?議論が真逆になるんだから。
別に取り違えてたら絶対アウト!とか言うつもりはない。ただ、採点実感には書かれるだろうって話をしてるんだ。
過去いくらでも「権原を権限とする、勾留を拘留とするなどのミスをしている答案が少なからずあった」とかコメントされてることからも、そういう小さなミスでも目立つのはコメントされそうだなって話だ。
まあ、「別件逮捕・勾留が問題となる」みたいな予備校論パ丸出しの書き出しじゃなければ、「本件」、「別件」のワードなんてどっちだっていいと思うけどね。逮捕、勾留の(名目上の)被疑事実と本命の被疑事実の区別が表現できてれば。
てか理解されてないって思われそう
別件逮捕勾留って書いてて別件と本件取り間違えるって論パ丸暗記告白してるようなもん
ちなみにお前らが高評価してる権兵衛も類推落としてるし思ったよりかけてるやつ少なそうだなこれ
実際の裁判とか言い出したよ
それなら仮処分書いてないやつは0点だろ
今後の法科大学院教育に求めるもの
例年指摘しているが、今年も基本的な漢字の誤りが多数見受けられた。
法科大学院においては、学生に対して漢字テストを実施し、不合格者には再テストを課すなど、
漢字教育を徹底してもらいたい。
>>477
いや、実際ならしうる構成だから書いても0点ではないでしょ、でも直接適用は理論でも実際でも絶対無理なんだからそれよりヤバイミスだと思うね、って書いたんや。
でも、実際には皆仮処分を打つ場面で仮処分書いてないなら0点、は論理が違うだろ。
さてはおまえ適性試験(死語)苦手だったろ。 >>479
いや その飛躍しまくりの推定の方がやばいだろ 適性試験ってなに? どこのローも合格率上げたいんだしわざわざ司法試験の採点基準と大きく離れるような基準で定期テストの採点はしないでしょ
別件と本件の取り違えなんて文脈でわかるから。別件本件という用語だって条文に載ってるわけじゃない。別件逮捕拘留の問題の本質がそんなところにあるわけない。
俺が取り違えしたから擁護してるわけじゃなくてね。
>>482
お前類推適用は擁護しないで別件本件の取り間違えは擁護すんのか
よくわかんねーやつだな レベルの低いロー生がいるなー
別に類推落としたからどうなん?満点狙ってるのか!
理解が不足しているなど採点実感でディスられるのは甘受しよう
ただそれでゼロ点やそれに近い点数にしますみたいな採点にはしないでほしいんよ
247を無償割当に直接適用するのは相当ヤバイミスだと思うんだよなぁ〜
完全に価値観の相違ってのは分かるけど、、
昨日、ついたての論文を全部を評価したが、細かいこと言えば、全ての設問でミス、漏れがあったようなもの。
それで、2000位には入ると言われている。1つ言えるのは、ついたてよりできてないなら、不合格と全員一致する。
もう主観だけで適当に書きすぎ出て話になんねーわ
この試験はな、憲法104条直接適用だろうが半分が同じミスしてりゃ致命的じゃねーんだよ
>>488
随分詳しいんだね。この試験何回受けてるの? >>484
レベルの低いロー生ですみません。
満点狙ってないし、それで0点になるとか毛頭思ってないけどね。
理論的におかしかろうと、スルーしてる人が多いならウェイトは下がると思ってるよ。
ただ、論点主義とかアホ抜かす奴がいたから、戒めただけ。 247条の直接適用を「ミス」と呼ぶのはやめた方がいい。根本的に理解できてないんだから。
東大ローや一橋ローにいるゴキブリ中央大学出身者は死ね!
>>483
だってそこ取り違えても理解は読み取れるもの。 暴言の混じった主張は価値が低いから議論に上げなければいい。
非童貞←童貞力最弱。一般人
ファッション童貞←ゴミ。非童貞以下のクズ非人間
通常童貞←自然分娩で生まれた童貞
生まれた時にまんこを通っているため、潜在的にはまんこを知っている。したがって、童貞力は弱い
神聖童貞←帝王切開で生まれた童貞。生き物としてまんこを知らない気高き童貞(ワイ)童貞力は強い
もっとも、精子の時代にまんこを知ってしまっていることが唯一の汚点
童貞神←人工授精で帝王切開で生まれた童貞
完全にクリーンな存在。童貞力は圧倒的最強
しかし論文見直せば見直すほど落ちたのを確信して嫌になるわ
ついたてみたいに再現上げる勇気ないけど
俺も択一は順位160点台で論文ついたて以下だし、択一のアドバンテージくらい平気で食い尽くせるんだな
>>498
択一でそんだけ取れるってことは実力あるってことなんじゃないかと思うのだが…
それともベテになれば自然と択一が強くなるの?
択一の配点引き下げはベテ排除のためだったのか… >>499
今年3年目だからベテの域だと思うが
ついたてと同じで今年は答案構成であれこれ書くのを迷って焦って、結局書きたいことが書けなかった
まあそれは実力がないってことなんだろうけど
ついでに、ここで色々挙げられてるやらかしを結構やった(上の247直接適用とか直前まで覚えてたのにいざ書くときに忘れた)
択一は暇なときに肢別回してたらいつの間にかとれるようになった 民法3って複合契約構成ダメなの?
債務引受契約に錯誤を当てるなら動機の黙示の表示になって無理矢理感あるから、売買契約錯誤無効→複合契約の解除の判例参照して債務引受も無効って論じたんだが
>>501
塾と辰巳の解説だと間違ってはいないらしいね
単純に錯誤無効を検討するだけでよかったっとは言ってたが複合契約でダメだとは言わなかった 労働法選択の方に聞きたい
労働法は市販の論証集がないと思うのだが、論証集は何を使っていた?
一応辰巳が出している「一冊だけで労働法」なるもの(趣旨規範本と司法過去問を合わせたようなやつ)は見つかったのだけど、これを使っていた人はいる?
>>501
わたしもそこが凄い気になってる。
別個の契約だから、賃料を得られないことが免責的債務引き受けの直接の瑕疵になるのかに凄い違和感を感じて複合契約にしてしまった。
後でいろんな人の発言とかを見てて、一本で良かったのかと凄く凹んでる >>503
私はそれ使ってたよ。
労働法に限らず、過去問解いたり教科書読みつつ趣旨規範ハンドブックに書き込んでまとめる使い方してた。 動機の錯誤で法律行為の内容となってないで切るのはダメなの?
わたしも売買契約について錯誤無効→売買代金に代えてDのGに対する代金支払いについて免責的債務引受けをしてるんだからこっちの契約もどう?て問題だと思ってしまったな。
重過失と共通錯誤の話を聞いてなるほど違和感そこで使えばよかったのかと凄いショック受けてた
直接適用の評価論争終わっちゃったのか。
また過疎りはじめたな。
まあ複合契約って言っても三人顔合わせて契約内容練ってるから、動機の錯誤表示されたと言っていいでしょ
ただ形式的には契約が違うっていうのは示せてるほうが悩み見せてるからいいかもね
自分の解答を度外視して興味本意の質問なのだけど、錯誤一本の場合のロジックってどういうのが正解筋なんだろう
協議に照らすと、免責的債務引き受けは、売買契約の代金支払いに変えてなされたものであり、売買契約は賃料収入を見込んで締結したもの。
このことはGの発言を契機に〜免責的債務引き受けの内容が〜賃料収入を得つつ支払いすることになってることからも明らか。
さらに協議〜
免責的債務引き受けについては、賃料収入を得られることが前提になっており〜的な感じかな
>>513
現役ロー生でないなら、ここで展望のない議論でもしてダラけてましょう。私は一日中ゲームしてます。 >>511
自分はその流れに近い
免責的債務引受の前提条件が、賃料債権を得られてそこで埋め合わせできること
そうすると一応別個の契約の有効性が、動機の錯誤
だとしても3人で資金繰りを話し合った結果に従って契約締結したんだから動機の表情・行為の内容OK
要素の当てはめ
素人だから権利帰属について誤解してても直ちに重過失は可哀想
よって錯誤無効で取り消し可能
こっちの筋で行くなら重過失認定からの共通錯誤がベストだったんだろうな 今年伊藤塾の答練受けていた方、何か的中してました?
私はアガルート答練受けて、ドンピシャは民法設問1前段、刑訴設問2くらいでした。
ムキムキ短答残念だなぁ
ついたてのほうがムキムキよりワンちゃんありそう
>>515
ありがとう!
三人で話し合ってそれぞれの契約をしてること、別個のけいやく >>515
間違って途中で書き込んでしまった。
別個の契約だけど、3人で話し合った経緯に照らせば、
乙建物を買い受けたことにより賃料収入を得られることが免責的債務引受けの前提ってロジックからの錯誤、重過失共通錯誤の流れが綺麗な感じするね
スッキリしました! 一応要件事実的には
重過失の主張に対する再々抗弁が共通錯誤だから、重過失ないと認定したら共通錯誤触れなくても致命傷てばないよね…?
共通錯誤まで書ききった人自体が少ないからかまへんよ
複合契約筋だと、HD間の錯誤プラスHG間への影響にわけると思うんだけど、失点としてはどれぐらいのものだろうか
錯誤一本、重過失共通錯誤筋と照らすと、少なくとも重過失共通錯誤分は引かれると思う。
そうすると、錯誤のみの人との比較になるけど、アクロバティックな構成故に単なる錯誤より低くなるのか
それとも三面契約の特殊性への検討姿勢で同じぐらいになるのか
後者ならこの設問単位でも大きな痛手にはならないと思うが
複合契約勢結構いるのと、共通錯誤重過失まで書いた勢が少ないのとで大した痛手じゃないと思うの。
よくわからんけど複合契約勢って黙秘みたいな答案ってこと?
行政法設問2、所有権確認や登記抹消請求が多いけど、
取消訴訟が認められなかった場合に備えて無効確認を準備って訴訟の目的に照らせば
所有権を確認したり登記抹消請求しても事業認定がなされた効果否定できない(明渡裁決可能)ので、あまり意味がないと感じるのは自分だけだろうか。
土地収用や明渡し請求を受ける地位にないことの確認を求めて、対世効や既判力の範囲で補充性を争う方がど真ん中に感じるのだけど
ちなみに議論を掘り返すつもりはなく、そろそろ水準や検討が落ち着いてきたので、今年の司法試験の問題使って勉強してるだけです
ムキムキの短答結果を見て、憲法であと4点落として足切りになっとけよと思ったのは俺だけでないはず
>>533
問題文手元にないけど少し事案違うか。そろそろ忘れてしまっている。 刑法の2問目、学説は真正身分犯一本で窃盗の未遂が238条の「窃盗」に当たるか否かで書き分けた人いない?
>>536
それは流石にいないんじゃないかな。
たしかに論理的には成り立ちうるのかもしれないけど、あまりにも無理やりだと思う。未遂だと身分を否定する説って学説にあるのかな?
あの論点を知らないで身分犯としか考えられない受験生が当日なんとか答えるために考えた見解です感が強い。 >>537
一応論点になってるところ(事例演習教材の6問目ぐらい?でも軽く触れられていた)だしあり得なくはないと思っていたが…。誰も書いてなさそうだし厳しいか >>539
事例演習教材5問目(ピカソ窃盗計画)でした 窃盗未遂の扱いを聞きたいなら、わざわざ共犯者登場させて「共同正犯が成立するか」という問い方にする必要ないじゃん
>>533
請求を受けない地位確認の方がど真ん中とは思う。
けれど、あの訴訟要件については所有権確認では明渡採決を止められないから、というのを理由に民事での補充性充足を否定する論理も言われてるところだから決して間違いではない。
答案で何を書くべきかといえば対世効等の話であって、その意味では請求を受けない地位確認で行くのがど真ん中ではあるけど、
所有権確認等では明渡採決を止められないという問題意識を示すことにも充分点が振られてると思うし、それを書きたいが故に所有権確認等を提案することはなんら問題ないと思う。 >>539->>541
なるほど。俺が無知だった。
だが>>542が論破してしまったように思う。
共犯関係に関連する問題じゃなくなってしまうから、かなり厳しい気がする。 >>536
問いに形式的に答えていて一応見解としてもあるから、上に出てきたような直接適用・類推適用の明白な誤りとは違って相応の点は入るんじゃないかなぁ。 無効等確認訴訟の判決に対世効ってあったっけ?
それとまた会社法の直接・類推論争をぶり返すと収拾がつかなくなるので触れないでくれー
>>543
あの時点で明渡採決を止める必要性ってあるの?
明渡採決があった場合に明渡採決に対する取消訴訟と執行停止で足りる。自説先取りだよね。将来の明渡採決を止める訴訟としては、どういう理由で無効こそチョクサイ適切といえないと。だって、反対説つまり現行判例は、それを問題視していない。 >>514
マイクラのブランチマイニングとテラリアの地図埋めが忙しい >>548
いや、本当にどっちでもよいのだけど、無効の補充性の検討って考えると、明渡裁決止めることまで見据えた確認の方が比較対象として適切なのかなって思っただけだよ 他の訴訟と比較して論じればいい以上どちらでもよいと思うし、目くじら立てて争いたい気持ちまではない。
むしろ抹消請求なら確認の利益あてはめなくていいので戦略的にもいいと思う
無効確認について行訴法制定以後において対世効が認められるかは議論の余地があるのであって、あの百選判例は当然に行訴法の無効確認訴訟の対世効を認めたものではない的なことが百選解説に書いてなかったっけ
「直截」の漢字思い出せなくて、「直せつ」って書いた人俺以外にもいない〜?笑
最判昭和42年 3月14日のこと?
これはそもそも取消訴訟にも第三者効が明記されていなかった時代の判例だ。その後、取消訴訟の第三者効や無効等確認訴訟が明文化された際、無効等確認訴訟で意図的に第三者効を準用していないことからも、第三者効は生じないとも考えられるのでは?
まぁ、俺は結局条文上準用されていないのを見て、第三者効には触れなかったよ。
普通に直接って書いた。漢字間違ってるのは分かってるけど別にいいでしょ?ってスタンスで。
百選205は無効確認判決の第三者効を認めたものだけど、行政事件訴訟特例法の下の判例であって、今はそのまま妥当するものではないと解説にある。
そもそも条文で準用していない以上、無効確認判決で第三者効を認めるのは無理だと思う。
認めるのは無理と最終的に私見で述べるのは結構だが、実際学説判例は認めてるものもあるし言及しないと駄目ですよ〜
無効って当然無効なんだから対世効とか以前の話なんだけどね・・
>>560
多分そういう考えがあって書かなかった気がするよなw当然だろみたいな感覚で
それが受験生を惑わせるのだがな >>542
?ちょっとコメントの主旨がわからない
乙に「事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場」と「脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場」を示す問題なので、
甲に単独正犯として脅迫罪が成立するなら乙も脅迫罪が、事後強盗罪が成立するなら乙も事後強盗罪がそれぞれ成立するとしても、問いには答えていることになると思った >>559
いやいや 対生効の有無についての解釈論とか明らかに問われてないでしょ・・・
リスクリターン考慮したら触れないのが一番 みんな割と趣旨に沿ってなかったり明後日のこと書いてるんだろうな
去年の系別三位の人でも不能犯スルーしてるし
>>562
それはそうなんだけど、窃盗未遂が238条の「窃盗」に含まれるか という問題意識が出題趣旨ならば、乙の罪責じゃなくて甲の罪責を問えばいいじゃん ってこと
つまり 問いに答えていないとはいえないけど、出題者が聞きたいのはそこじゃないよね ってこと >>565
なるほど、それはそのとおりかもしれない。
司法試験って、ただ問いに答えるだけじゃなくて出題者が書いて欲しいことをちゃんと汲み取って書かないと点こない可能性高そうだし、厳しい評価を覚悟しておくか… >>566
間違い書くよりははるかにマシだと思うよ。
そもそも学説対立は付随的に問われてるだけだし、学説知らないなりに現場で論理的な対立をひねり出せたなら、それもそれで評価に値すると俺は思うけどね 自分も無効の対世効の判例と、現行法で準用されていない点が気になったけど、
そこは当事者訴訟について民事訴訟法の規定書いて、当然無効の流れで書いた。
難しい議論はわからないけど、現場判断で触れないよりは効力と範囲について触れた方がいいのかなと思った
第三者効は当然触れておいたほうがいい
これを触れないと無効確認のほうがより適切かが判断できない
再現者やこのスレでも触れていない人間が多いから書けてあてはめまでしてればかなり跳ねそう
>>570
そうなんだよね。前で別の人も言ってたけど、確かに他の筋の検討もおかしくない以上、結果として抗告訴訟書いてなければ一応の水準は超えると思うのだけど、
地位の確認→補充性の検討で規範をちゃんと出して、効力面の検討をしてる人は少ない。
仮にこれが正解筋だった場合、途中答案がなければ設問2の出来で上位ラインは変わり得るなって >>571
俺はそこで9割が明け渡しに応じてるが問題となってる人間以外にも1割くらいがまだ立ち退いていないって事情を使ったわ
あってるかはわからないが条例の処分性について認めた判例を参考にした >>564
へぇ〜そうなんだ!あの不能犯は京大の演習書やってたら何の問題かわかったらしいね
設問一つ明後日でも相対評価だからね。みんなできてないなら差は付かんわな >>573
前にも一回言った事がある話だが
去年身を持って実感したけど、読み間違えて明らかにかすりもしないレベルで脱線しても設問1つ分くらいなら助かってB〜Cはつく
まあ今年247条直線適用やらかしたのが最大の後悔だけども
去年までの人生全部吹っ飛んだ気がする 第三者効触れてるの再現ブロガーだと黙秘だけ?黙秘も特に議論なく第三者効認めてはいるからちゃんと書いたやつはすごそう
行訴法がない時代に第三者効を認めた昔の判例を頭に叩き込んで、現場でそれを再現して第三者効について論述したわけだ。
判例が出た後に、わざわざ32条2項だけを準用する新法(行訴法)ができたにもかかわらず、それでも旧法の判例を理由に第三者効が認められる理由も当然説得的に論じたと。
そして8教科すべてで、このレベルまで百選を覚えこんでいると。
よくやるね。すげーわ。俺には無理だけど。
>>576
というか素直な疑問として無効なんだから第三者効もあるのは当然→条文で特に記載しないのも当然だから書くまでもない
っていうのは現場思考で考えられる範囲
もちろん第三者効認めなくても結構だが言及できないのは自分の実力がないだけ
第三者効認めなかったら補充性認めるのはきつくなるってのも考慮すれば書ける範疇 理由付けができてなくても第三者効に触れてるだけでそれをできてる人間が少ないからそれなり跳ねそうだけどな
俺はあてはめに注力した
まあ第三者効に触れてなくても一応の水準以上の点数は他の論述で取れるだろうし全然致命傷とかではないよ
条文に明記されていないものを理由付けなし/中途半端な知識で触れるくらいなら触れないほうがましだと思うが
黙秘が第三者効に触れているのはむしろマイナスに感じたよ
理由付けを書かずに規範定立や結論を出してる人間でも高評価を得ているという現在の試験の採点からは絶対に触れていたほうが点数が高くなるよ
誰かが言っていたが司法試験では完璧なマルを狙う必要はない
自分は現場判断で条文にないものに触れるのは怖いかったから、それならば触れずに設問3に時間と紙面を割いた。
→それも賢い判断だね。
で終わる話を何故。ここまでの流れ見てて、確認と無効とを比較した場合(同じような効力と意味がある訴訟)、
効力面で無効の方が優れてるかを検討した人が、変なこと書いたな!とはならないと思うのだけど。
第三者効は認められない
ちゃんと判例読んだほうがいい
「無効だから第三者効を規定する必要が無い」が真だとしても「第三者効がある」ことにはならない
第三者効とか対世効っていうからややこしい。小難しい話じゃなく、当然無効は他の人にも主張できる上、確認じゃ理由中の判断についての効力も主張できないからこっちの方がいいよって書いたってことじゃないの?
この話終わりましょ
そもそもの話で恐縮なんだけど。
第三者効が認められると、原告にとって具体的にどういう効果がもたらされるの?
原告は、具体的な権利利益の救済を求めてるよね。何の救済が図られるの?
第三者効が認められば、がくがくの利益が得られ、紛争解決手段として適すると論じないとあてはめてないよね。
>>584
明渡裁決及び明渡請求の対象者は多数人いることから、
紛争の終局的解決のためには、誰かとの関係では有効で誰かとの関係では無効じゃ困るので、一律に解決できる無効の方がより直接的かつ適切って事じゃないかな。 >>579
何言ってんだお前は…
書けなかったからって書けないこと正当化するために無茶苦茶なこと言うなよ
ちゃんと触れてる>ちゃんとはしてないが触れてる>触れてない
これははっきりしてる 出発点はあの事案において、原告は何を求めていたか。
それを具体化しないと。そして、その原告の求めについては、所有権確認訴訟ではこの点で救済が図られず、適切でないと論じないと。
話がまた戻った…
原告の救済の観点なら、そもそも所有権確認ではなく明渡請求ないし土地収用を受けない地位の確認を求めるのが一番直接的だと思う。
その上で、明渡請求を受けない地位の確認をしても多数者との関係で紛争を一律に解決できない。
ってここまでの流れは何処に。
所有権確認で書いた人と、地位の確認で書いた人(どちらが正しいとか一旦やめて)は
筋も変わるよね(訴えの利益や、メインの話が効力面になる)ってのがハイライトでは
>>585
原告は、周りの土地はどうでもいいんじゃないの。事業認定が無効になれば、再度、事業認定せざるをえず。将来、新たな事業認定がされて、自分の土地は守られるよね。
1つの論法としては。 >>588
明け渡し採決ってまだされてないから、将来の義務の不存在確認になるけど、認められなくない? >>589
補充性の内容はより直接的かつ適切な場合を認めるので、どちらでも同じ救済になるのなら、一律解決できる「無効確認の『方が』」いいってことじゃない? 行政が、民事で所有権確認で敗訴した。
しかし、民事の判決の既判力では、無効の判断には既判力及ばない。再度、行政が行政処分の有効を前提とした行政活動がなされる可能性が高く、その蒸し返しを防ぐため、無効に対する判断もらっておく。
>>591
土地収用を受ける地位にないことの確認は現在の法律関係に関する訴えじゃない? >>589
成田空港みたいに自分の土地だけ無視をして事業が進むと影響すごいあると思うんだけど >>593
ちなみに既判力面の問題もおっしゃる通りあると思う あれ、多数者と揉めてるの?
あてはめられてないですね。
それは、一般的な訴訟の効果を記述してるだけであって。
あの事案において、原告が求めている具体的な生の主張が抽出されていない。
こっちの方が威力強えよ。だから、無効が良い。この理屈だと、無効万能主義。
>>595
別にいいやん 周りがどうなろうがてめぇの土地さえ良ければ >>598
成田空港の収用対象だった土地がいま、
まともに使える状態だと思う?
>>597
まだ1割が土地の任意売却に応じておらず同じように揉めてる >>595
空港の問題は今回と似てるの。手元に資料なく、説明してほしい。
空港の差止については、空港建設による騒音被害とか、そういう利益が救済に挙げられているなら。将来の騒音被害をやめさせるには、所有権確認じゃ、ダメだね。このような紛争だと、本問と違う。 >>599
その1割との間でなにかもめてるの?
その残り1割が処分の有効を求めるとは思えないが >>599
無効の第三者効って、有利となる第三者に対しても及ぶって説を採用するってこと? >>601
だからその1割との関係で一挙に解決するためにも無効のほうがいいんじゃないのって論法なんじゃない
>>600
君が自分の土地が守られれば事業が進もうが関係ないというから例を出しただけだよ
事業が進めばどうしても自分の土地に影響を受けるのは避けられない 最高裁が行政の処分を無効と判断したとしても、行政はその判断に既判力がないとして第三者に対しては、行政処分の有効性を前提として行政活動を進める。
このような行政活動は、行政の法律関係に混乱が生じる。だがら、ここで一挙に解決するってことのみで大丈夫?
一時、会社法の直接か類推かで致命的ミスかどうかが論争になったな。
あの議論は、平成28年度の刑訴で司法警察活動でなく行政警察活動の枠組みで論じた答案でもB評価が来てるって反例がある以上、致命的ではないに軍配があがるのよな。それも入口で間違えてて根本的に分かってないとみなされそうな部分だし。
それに比べると、まだ行政法の議論の方がマトモな感はある(何様)。
行政法の議論は加点事由についての議論だから発狂する人が少ないんだよ
結局、自分が書けていたら安心感を得るために他を貶めるし、自分が書けていなかったら安心感を得るために他を貶めるってことだな。ヒドイ話だ。
法は第三者効をあえて準用してない。
旧法下の判例があるにもかかわらず。百戦解説も現行法は第三者効ないと言ってる。
なんの誘導もなく第三者効書かせるかな。
ちなみにバベルたけるの講演会行ったからわかるけど
そこではC市の訴えでB県にも効力を及ぼすために第三者効力が必要って議論だった
もちろん他の任意売却に応じてない者とも一回的解決測れるってのはいいと思うけどね
とにかくバベルも第三者効力だって述べてたよ
たけるは拘束力だけでいいって言ってたけど論破されてた
第三者効は関係ない。
Cに対する所有権確認請求が認められたとしても、既判力はBに及ばないから、後のBの明渡決裁を止めることはできない。
原告が本件土地の所有権を主張するためにはBに対する権利取得決裁の無効確認訴訟を提起するしかなく、より直接で適切といえ、補充性が認められる。
現場思考問題ばかり出して来て
今年に入って条文上認められてない第三者効が解答って言われてもな
再喝
効力書かないと「ダメ」とか「他の筋がない」とかは話していない。
そこに不都合性(問題の所在)があったのか、あるとしたらそこに触れた人に加点はあるのか。のみ
条文上は除かれてるってのは全く理由になってない
民法でも取得時効で他人の土地となってるのに自己の土地にも時効取得を認めてるなどそんな例は山ほどある
まあ行政設2は第三者効なんて加点事由でこれ書けてたらAの中位以上狙えるねっていうものに過ぎないから合否はもっと別の所で決まるはず
無効確認がされたら明渡裁決はできる47条参照
明渡請求自体は権利取得裁決とともにするかこれを待って行う47条参照
明け渡すためには再度権利取得裁決が必要だが拘束力でできない
よって無効確認で明渡できなくなるから直接的
こうじゃないの。問題文から離れて第三者効があるかないかなんて議論を実務家登用試験で聞くかな
理由になってないは言い過ぎだな
ひとつの論拠とはなるがそれが決定的ではない
旧法とはいえ判例があるんだからそこに触れて論じられたら良好だねって感じかな
>>615
問題文に任意売却に応じていない人間がまだ1割いるって事情があったじゃん
むしろ問題文に忠実な議論だよ
あれを無視するのはよくない >>609
C市の訴えでB県に効力を及ぼすための第三者効って無効確認の第三者効の話じゃなくない?
C市への民事訴訟に第三者効があるかを検討してるの 行訴38条は32条2項だけを準用しており、意図的に32条1項の準用を除外していると読めるレベルだが
明文がないとかそういうレベルじゃない
>>617
任意売却に応じてない人間に効力が及ばなくても関係なく直接的じゃないか >>617
第三者効を認めないとなぜ直接的といえないか説明しないと理解してもらえないと思うよ B県もその他も含めて利害関係人であって、
対世効、第三者効って誰に対してか等違いはあるみたいだけど、
結局は当事者訴訟であること、民事訴訟法である以上既判力・相対効があるにすぎないこと。これによる不都合が本件ではあること、
これについて何らかの検討を加える必要があること
あたりはみんな一致してそうだね
第三者効書けなかった奴らが第三者効批判して、第三者効書けた奴らが第三者効を過大評価する限りまともな議論にならん
バベルが第三者効言ってるんだったらそうなんじゃねーの?
とりあえず第三者効かけたやつも少ないんだし致命傷にならないから落ち着けよ
とりあえず正解は趣旨実感が出れば分かるんだから、ここで幾ら議論してもというところはあるな。
>>623
これ
ここを論じられなかったから致命傷ではない
もっといえば第三者効について否定してもいいが判例もあるし学説でも肯定説も有力なんだから論じないと加点は望めない
ただそれだけ 行政法に関しては、
設問1で違法性の承継を認めるにあたって、要件@(ここでは仮に)同一目的、機能の一体性との関係で、
あとの裁決が前の裁決の存在を前提としていること、両者は明渡裁決及びこれによる明渡請求にむけられてることを
条文を段階踏んで説明する必要があったと思うんだけど、再現答案見てるとここは割とさらっとでいいのかな
って聞きたかったのだけど、設問2で終わりそう
>>626
俺もそんな感じで書いたよ
手続き保障ありで承継は認めなかったけど >>623
そうそう。
あの刑訴の田宮教授もこうおっしゃってる。
「おれはアンドロメダの帝王だ。」 そういえばランキングとかいう話は何処へ吹き飛んでしまったのか。
>>626
精緻なあてはめが求められてるからその方がいい >>628
早速ありがとう。
連結してること、同一目的に向けられてることはやっぱり法構造をしっかり示さないとだよね。
手続保障については事情と告示がなされてからの6ヶ月を考慮していれば結論はどっちでもいいと思う >>626
無駄な条文は抜粋してないから条文は使えるだけ使った方がいい。
いい答案は条文をたくさん拾ってる。
俺は条文拾えなかったから羨ましい。 原告の所有権の確保以外に。
第三者効、これは、行政が最高裁の判断に従わず、無視して行政活動して第三者にも及ぼし、その結果、多数の争いを法廷に持ち込む。これを事前に抑止する必要が、本件にある。
これですかね。
>>633
>>631
レスありがとう。
そう言ってもらえると行政法に関しては少し安心した。自分も他の科目ではやらかしてるから、ここ見てると羨ましくなるの凄くわかる。 そもそもの実務のセンスとして、第三者効なんて認めない方が良いよね。それだけ、参加者増えるし、期日揃えるのもうざい。それぞれの権利主張が異なれば、もっとうざい。
大多数の人がすでに争っていて、一律に解決するような場合なんじゃない。あ、これみんなの利害一緒だなとか。
本件って、1割だけだよね。
行政法は詳しくないから議論についていけん
設問2は難問で合否わけないってことでOK?
伊藤塾の分析会で使用した再現の評価とかされてるん?個人的には、商法の再現は上位合格答案に感じた。
伊藤塾の再現、刑訴は正直イマイチに感じました。。ギリギリ合格か、下手したら、合格ラインを下回る印象。偉そうで非常に恐縮ですが。。
予備組から選りすぐられた再現答案だから上位答案かと
>>641
勾留、やむを得ない事由、変更の可否
これらが書かれてないためギリ合格ラインですかね >>643
あれ?変更の可否は書かれてたような、、
勾留ややむを得ない事由の検討はなかったね。あと、事実をほとんど使ってない答案に感じました。。 改正民法の勉強してるけどなかなか面白い
一問一答は分かりやすく説明してくれるし理解が進むわ
条文の素読はちょっと大変だけどな
>>644
ほんとうだ。指摘ありがとう。
取るべき見解によって拾うべき事実や評価が変わってくるので、事実不足かどうかは一概にいえなさそうです。 半分は受かるんだから、答案らしいもの書いてりゃ受かるよ
選択科目除けば、ムキムキあたりが1500位前後、ボーダーちゃうか。それくらいのレベルであってほしい。
ついたては、良くて1600位くらい悪ければ2000位くらいか。
さすがについたての答案だと1500位には入らない。
選択除いたらムキムキは1200くらいだろう
選択入れて1400、短答入れてボーダーって感じだ
ムキムキは予備でもボーダーと言われ続け、司法試験でもボーダーと言われ続け、よくメンタル持つよな
>>654
その人とついたてさんって5chで、よく見かけるけどなんでそんな注目されてるの? 今年の司法試験の問題で、ムキムキのレベルの答案なら、予備合格者の9割は揃えてきそう。
ツッコミどころがあるからやと思う。
あそこまで落ち続けてまた落ちそうになってるところとか。
ホイヤーさんは結局ボーダーなの?どうなの?再現のランク付けは放棄したの?わけわからん。。
ほいやあたりの論文だと1100から1500くらいには入っていそう。
>>659
1100〜1500とまぁ、かなり微妙な判定ね。。
まぁ短答が良いから、合格認定ということかね? >>660
選択抜きの順位ね。でも、択一の点数が高いから合格かくじゃないかな。 今日友人に、刑法設問2は事後強盗の共犯になる見解からしたら結論は事後強盗未遂罪の共犯だよね、と話したら、どうやら失念していたらしく凄い動揺していた。
けっこう既遂のままにした人多い?
黙秘、権兵衛、犬の三強(500番以上)
ほいやー、ムキムキのボーダー
レジェンドついたての論文落ち
とりあえず、これが今までの評価のまとめだな。
ホイヤーさん
憲法と刑法の評価はよくないと思う。刑事訴訟法設問1で逮捕以外の要件が検討されていないのと、その他の捜査がなされてることからいきなり捜査の合間に取調べしてるとの認定とかが気になる。
設問2は筋として書けてるからいいと思うけど、公判整理手続時点では顕在化していないという部分と、争点追加後に争ってないことはわけて書いた方が良かったかなと思う。
他は会社法が評価割れそうなぐらいで科目毎で考えると書けてそう
ついたては、昨年より論文できてるからな。
択一入れたら、受かるかもね。それくらい微妙なラインだと思う。ムキムキよりも総合は上かも。
再現答案あげてる人で前に挙がってなさそうな人見つけたんだけど、全科目揃ってなければ意味ないかな?
>>669
意味あると思うよ!
個人的には、科目別に評価するのとか参考になると思うし。 例えば憲法措置1だと、
まず前提としてSNSに限定してしまってるが故に論述がずれてしまっている。
虚偽情報かの明白性等に触れてるけど、これについてどこまで検討することが求められてたかはわからない(虚偽情報であることは前提みたいにもよめる)
そうすると、虚偽情報かどうかは自由市場との関係で、かえって情報選別の自由を害したり、思想の自由市場で淘汰されうるものかについて検討してる人が多いと思うけど、この点について書いてない
SNSの価値に焦点を当ててしまってるので、中立規制を認定してる。
手段性についても、本来事前規制による萎縮効果等は制約の強度等の段階で考慮されるものだと思うし(仮に手段で考慮されるとしても、手段性じゃなく効果に割きすぎてる)、
あれだけ包括禁止の必要性(刑法等の参照、これでは漏れるとの記述)が書かれているのに、
これと措置2との関係に照らして、対象が限定(影響力の強弱等)しえるんじゃないかってとことかにも一切触れていない。
そうなると、措置1については、厳しいかなと思う
>>672
いや、だいたい伝えたいことはわかります。
自分も概ねどう意見かと。 >>673
ありがとうございます。
刑法については読み直したところ、
設問1については欺く行為を肯定し、交付行為否定で詐欺未遂との見解があるのであればわからないですし、
設問3も考え得る2つは出しているので(財産に対する罪と身体で法益均衡が問題になりそうな点等はともかく)皆さまの評価次第では訂正致します 半分受かるからって安心していいのは、短答で130超えてる人と途中答案出してない人だけ。
下20%はまともに論文勉強してなくてほとんど書けない層だから実際の勝負する人数は今年だと2600人くらい
この一応全科目それなりに勉強してるレベルで中で1500人以内に入れば合格だ
ホイヤーがボーダーは厳し過ぎないか?
ムキムキも選択と短答除けばボーダー越えてると思う
おもむろにボーダー議論が始まる→評価が割れる→問題となる設問について議論が白熱→致命的vs合否を分けないの極論対決→冷静な意見が現れる→過疎→
>>675
本問では甲の意図したとおりにばあちゃんが錯誤に陥りキャッシュカードが渡された
この実行行為が「欺く行為」に該当するのであれば交付もあったことになり詐欺既遂が成立する
どっちにしろ未遂にはならないのでは >>680
多分ぎもうこうい肯定してるのに交付行為は達成されてないって感覚を覚える人がいるんだと思う。
でも君のいう通り、論理的にはそこは一致すると思う。 >>676
御意。
短答の合格者平均129を割って運良く短答通った者が9月まで結果待つとか笑止千万。
典型が少ない今年において、その部分すら的確に処理できていないで受かろうなんて妄想と言っても過言ではない。 とりあえずついたてとムキムキよりは書けたと思ってる人が多いから
ついたてとムキムキボーダー説が有力になるが、そんなに世の中甘くない。
去年辰巳・塾・アガの答練すべて受け、概ねB以上の私でも、万が一に備えて、間空けてしまったがために論文の力を落とすということがないように、現役生と毎日ゼミで答練してる。
ムキムキより書けたって人間はここ見てもそんなに多くはないだろ
前に評価した時は争いはあったけど、憲C行C民A民訴B商法D刑A刑訴Dくらいだったはず
ただ選択が30点半ば〜後半、短答で15点のビハインドあるからボーダーなんじゃねと言われてた
ムキムキが短答150点くらい取れてればほぼ確実に合格だったろうし、やっぱり短答は重要だわ
コメントの内容見れば実力者かわかる。初期の頃が一番実力者がいたな。選択除けばほいやとムキムキはそんなに変わらないと思う。ホイヤが順位で100から200くらい上か。
ムキムキの前後でボーダーがマジョリティの意見だね。
ちなみに、ムキムキ前後でボーダーというのは、選択除いて。
選択抜きのムキムキでボーダー越えは信じられない。俺は予備から初受験だが、予備はまぐれ合格者。その俺でさえ、ムキムキ程度にかけてる。
>>688
ロー卒はもっと酷いのが多いから安心しろ >>687
選択、短答入れてムキムキがボーダーというのが今までの流れやぞ
予備のまぐれ合格者100人くらい含めても予備組が合格率8割というのがこの試験のレベルだ
今年は推定合格率が85%近くまで上がるしな >>682
お前が合格するのが、妄想だわ。
131点が1500位以内だが、131点以上=合格と考えているのか。模試を受けたことがある人間なら、こうは思わないな。 >>680
自分もそう思います。
なので、ホイヤーさんの刑法憲法は厳しいと思いました。 短答と途中答案がないのを理由に少し安心するなら、最低でも150以上は欲しい。なんならそれでも安心はできない。
>>691
模試も受けたことがなく、予備まぐれ合格者、周りに受験生が1人もいない相場観が全くなしなんだけど。
模試では、実力者は短答に本気出していないんじゃない。模試では短答低かったが、本番で最高の状態に持っていき、そこで短答を大きく伸ばしてくる。 >>692
ホイヤーの刑法でもBくらいはあるんじゃない?詐欺と窃盗の両方認めてるのは謎だけど
憲法の評価は正直わからん。文面審査と適正手続がないのは痛いかな。15点くらい落としたか >>694
データが少ない根拠なき憶測。商法で類推適用、書いてなさそう。 つーか採点時間かかりすぎだろ
きびきびやれば一ヶ月でできるだろ何だらだらやってんだ
>>697
それでいて修習の書類提出は合格発表から1週間で期限きってるからな。ふざけた連中だよ、ほんとに。 答案原本をのこして2通コピーして、試験委員二人が採点してるんだよ。
>>697
短答足切りで2500人くらいまで減らして盆前に発表すべき。 >>695
設問2については、議論をみていると人より書けている可能性もあるので、そうだとすればそこまで痛手にはならないかもしれませんが、
正直設問1のダメージは大きいと思うのでBは厳しいところがあると思います。
憲法は以前書かせて頂きましたので671を見てみてください。 >>691
こっちが合格するとも、131点以上が合格するとどこにも記載していない。だから今ゼミをしているわけですよ?
あなたの場合は、妄想というより幻想が見えているのか、あるいは論文に必要なはずの日本語読解力や論理的思考能力について検証すべき点があるかもしれません。 >>704
もちろんダメージはあるけど、大きくはないんじゃない?
伊藤塾の解説ではホイヤーみたいに欺く行為でなく交付行為で詐欺を切った人が多いって言われてた気がするし 予備ではたまたま勉強してたところがあたった、試験上で閃いた、苦手なところが出なかったなどの偶然が重なり合格した。
司法試験まで、時間がなく伊藤塾の無料のものも受けず、模試も、答練もせず臨んだ。それで、ムキムキ程度は書けてる。予備まぐれ合格者でこの程度だ。
>>705
事後強盗既遂にした人、一人もいないと断言してスルーされていることから、あなたの言葉は根拠なき妄言。
131も129も、変わらない。合格する自信がない癖に、御意だの笑止千万だの気持ち悪い言葉を使わないで貰えます。 >>706
そうなんだ。
ってなってくると、設問1が1番手堅く書けると思ってたんだけど、そこはAかどうかぐらいにしか影響しないのかな? >>708
前段については皮肉です。したがってスルーされているかどうかは本件と無関係。
後段については131か129かという話ではなく、その基準に満たない者がぬか喜びをするのがおかしいと指摘したことを、それを超えたものは合格すると読み替えている点のマズさを指摘しました。
気分を害されたなら申し訳ありません。 こういうしょーもない言い争いしているやつらが弁護士になるのかって思うと、なんかモチベーション下がってくるね。
>>710
悪いのは、拡大解釈した私です。申し訳ありません。
答練で結果を出されているので、合格してそうですね。 言い争いの内容が本当にどうでもよすぎて
落ち着けよ
>>711
残念ながら確率的にどっちかが合格する
ただし俺はどっちも自演か撤退者だと思ってるが 拡大解釈した者だが、自演でも撤退者でもない。
択一合格者の50%ではなく、45%が最終合格なので、あまり楽観視できない感じがする。去年の40%と大差ないような気がする。
時間あるんだし一人一科目見ていっても全然いいもおもう
誰かに空気悪くなってるぞと指摘された時に、サッと潔く引けるあたり、多少熱くなりやすくても結局法曹志望者基本素直でいい人多いと思うわけよ
憲法についてだけど、
適正手続きはちゃんと規範出して、聴聞が必要だったなど具体的手段まで明示してるものは少ないので、独立に検討できてる人でもここで大量得点できてる人は多分少ない。
文面審査についても、もちろん配点が振られてると思うけど、そこまで内容に問題があるわけでなく、多分あっさりでいい。
そうすると、適正手続きや文面審査まで幅広く記述できていることはむしろ加点要素でメインはやっぱり実体審査だと思う
措置2は、措置1に比べて、主体が問題となり、選挙に資する表現かをどこまで考慮する必要があるか、SNSの特殊性に触れる必要があるなど明らかに難しい
そうなると、措置2の最低ラインは表現の自由で目的審査、適合性手段性審査等を一応全て問題に照らして書ききってる程度のもので、
結局措置1勝負。ここで虚偽表現の害悪と思想の自由市場。規制手段の範囲等をしっかり検討できてるかが真ん中ラインを分けてくると思う
憲法の立法措置2については、損害賠償請求の制限、財産権の規制について論じる必要あるよね。
立法措置2は、以下の3つを論じるよね。
表現規制
財産権制限
行政行為に対する31条
>>721
解答時間を度外視して、網羅するという意味ではその3つだと思う。
後は現実との調整、どう考えても表現の自由がメイン・構成が難しかったと思うから、職業を後に回して落としたり、手続きを独立項目にせず中身で論じた人多そう >>722
ありがとう。本当時間ないよね。表現もはしょりながら書き、結果論述が薄いと思う。そして、財産権制限からは殴り書きになった。
森林法、証券取引法の判例があるが、財産権の制限の目的が多種多様、規制内容も様々であるが、本件では、709条という財産補償制度を完全に否定するという強度な制限から、厳格な合理性でいく、くらいしか論じてない。そして、軽くあてはめ、違憲。 29条2項は、不合理な内容によって財産制度が構築されない権利が保障されている、と解する。
抽象的権利の話はしたかどうか忘れた。
広く言及するのと、表現に絞って厚く論じるのどっちがいいのかね
他の科目なら前者だが、こと憲法については採点基準が一番謎だし...
憲法の論文で、どこかで財産権が問題になってたっけ?
財産権書いといてムキムキと同程度書けたとか言ってるのか
ネタ確定だな
あれは事業者側をメインにするときの合憲性を下げる方向に働く事情でしょ
国民メインでいくときは個人的にはかなり疑問だが18条が前に議論されてた
どちらにしても29は今回は一切出てこないんだよなあ
17条だったな
まあ29を書いた人間はその部分はあまり点数が入っていないと思う
問題文に適用除外と損害賠償請求制限があげられてたから独立して論じさせる趣旨だと思った
17は国賠だから聞かれてない
この委員会の命令については,公益上緊急に対応する必要があることが明らかであるとして, 行政手続法の定める事前手続は不要であるとされる(法案第20条)。
なお,一定の場合を除いては,SNS事業者が表現を削除した場合に当該表現の発信者に生じた 損害については,SNS事業者を免責することとされている(法案第13条)。
財産権の最高裁判例があるから出題趣旨に含まれてるだろうね。
最判平成18年11月27日判時1958号61頁・判タ1232号82頁
これとか他にもある
その判例を論文で書けるように準備してたやつなんているのか?
すまない、財産権との記述を職業に触れたと勘違いした
自分も表現を厚く、議論を掘り返したら悪いのだけど個人的には発信者と事業社の位置づけを明確にしつつ発信者をしっかり論じた人が高評価だと思う。
あくまで個人的にそう思うだけだが
>>736
知らんかったけど
郵便法判決の財産権版だと思った
郵便事業者の行為により生ずる国賠責任を悪意重過失の場合に限定する郵便法67条 予備組でもけっこうヤバイ人はいるだな
財産権って…
短答平均切ってる人が9月まで結果待つとか笑止千万とか偉そうな口調でイキリ倒してこれは笑うわ
まあ5chで読点使う人はなんとやらだな
ここに常駐してるやつ集めると10人くらいになりそう
どの部分が違憲か問われてるからこれはないとか決めつけは良くない気がするがね
>>735
最判平成18年11月27日を見てきた。
これ、入学しなかった場合の納付した入学金、授業料等の不当利得返還請求事件か。
SNSでの表現が削除されたことに対する免責にこの判例が妥当するのか?
例えば、公的な場所で政治的な表現をやめさせた場合の損害賠償は認めない旨の立法があったとするでしょ。
それはあくまで表現の自由の問題として考えた方がいいような気がする。
すでに支払われた授業料を争う場面とは異なる気がする。
自分で何かいているかわからなくなってきたが。 >>744
見てる部分が違う
「したがって、消費者契約法2条3項に規定する消費者契約を対象として損害賠償の予 定等を定める条項の効力を制限する同法9条1号は、憲法 29 条に違反するものではない。」 ブログ、リアル、ここの書き込み見てても財産権で書いた奴とか初めて見たわw
>>748
そうだね。
説得力ある反論があれば、応答するようにする。 >>745
本番でこの判例引用したの?判例名書いたのかな?
すごい実力者だなw 実力者は無益な議論にならないからな。馬鹿がたくさんいるとここのサイトも明後日の方向にいくな。
昨年もこんなレベルで評価してたのか。どこがボーダーなのかとかいまだに一致していない気がする。
選択抜きでムキムキあたりがボーダーでよいのか。
俺環境法選択だけどムキムキ下手したら40点ないぞ
まああくまで相対評価だから分からないけど
議論なんてしてないで各人がした評価を理由付きで投下して去ればいいだけ。
正解がないから多数決によるしかない。
ムキムキボーダー説が多数説だろう
全部あわせての総合評価でな
ついたては短答1位で不合格の伝説を作るのが濃厚
ついたてさんは本当にもったいない
事実をもっと拾わないと点数つけたくても付けれないよ
事実を披露練習した方が良い
ついたての経済法はどれぐらいだ
確かに記述は薄いのだが、薄いなりに落としてるのが離脱や協調なのはわざとだと思う(善意解釈)
あれでどれぐらいなのか
ついたての経済法は昨年よりいいんじゃないか。40から45
テキトーな評価ばっかだな
それでランキング作ってなんの意味があるのか
バイトでも就活でもしてろよ暇か
>>770掲示板で他人の行動に口出しして不快なレスするやつの方が害悪&ガイジなんだよなぁ
さっさと消えてバイトしてろカス バイトも就活もオフもしながら合間に楽しんでるんだよなー。
楽しむ人はあれもこれもやる
この時期にあーだこーだと言っている人には、本当に本番でそこまで検討したのかといいたい。
後知恵で言っているだけなら、早く来年の準備をすべき思う。
自分の書いたことだから揉めるんでないの
逆に内容によっちゃ事後的な知識に基づいてないと困る。「自分の書いたことを基準」に議論で熱くなるとかね
>>774
能書き垂れている奴が多いのだが、本当に試験会場でそこまで考えて書いたのかと言いたい。 >>776
わざわざ能書き垂れてるとかいう言葉遣いをする必要があるのかなと思うけど、
半信半疑で書いたのが結果正解筋だったから、資料持ってきてその部分を不必要に過大評価して不安煽ってる人はいると思うよ。
考えて書いたかって意味でいえば半信半疑ながら考えて書いたってのが正直なところだと思う ただ、全科目その水準で揃えたと言ってるわけじゃない以上、科目毎の議論でここに書かれてるレベルのことを書いてる人は割といると思う
表現しきれているかと言われればその数は減るだろうし、かもく
によっちゃ水準が高くないのは予備校の分析会とかみりゃそうだと思う
中谷雄二郎元判事の別件逮捕勾留の論文をコピってきた。
別件による第一次勾留はどのような場合に違法となるか、違法性の判断基準。
(1)別件についての勾留の理由および必要性の有無。
(2)第一次勾留期間中の捜査のあり方の問題。
第一次勾留期間中は、本来、勾留事実たる別件の審理あるいは
その適正な処分のための捜査活動を主眼とすべき。
本件の取調べがその限度を超え、本来主眼となるべき別件についての審理
ないし捜査活動がほとんど行われずあるいは著しく阻害されるに至った場合
には、右の勾留期間の趣旨から見て、第一次勾留は、別件による勾留として
の実体を失い、実質上、本件の取調べのための身柄拘束となったと評価
されることになる。
そおして、第一次勾留がこのような状態となった場合、その後の勾留は令状
によらない身柄拘束となり、身柄拘束自体が令状主義に違反して違法となる
とともに、本件の取調べも、違法な身柄拘束状態を利用して、被疑者に違法に
出頭義務および取調べ受忍義務を課したものとなるから違法といわざるをえない。
これ、別件の逮捕勾留要件が充たされていても、
なお、別件逮捕勾留が違法となる場合があり得るという
立場だから、本件基準説の一種だよね?
てっきり中谷元判事は新しい別件基準説論者だと
勝手に思い込んでたんだが。
>>784
そもそも取り調べ受忍義務認めてる自体でもうね そもそも身柄拘束は取り調べ目的じゃないんだから
事件単位は取り調べと関係ないし
身柄拘束を取り調べに利用するのは本件だろうが別件だろうがダメなんだよ
その判事アホすぎるだろ
実務・通説では、身柄拘束中に取調受忍義務が認められる。大丈夫かよ。
取調べ受任義務が事実上認められてる実務の現状がすでに黙秘権と矛盾してるんだから、無理に論理的整合性を求めないほうがいいよ
去年は、議論や採点が活発だったのになあ。受験生の減少が原因なのか。
別に上の議論等をディスってるわけでないけど、
わけわからん空中戦っていったもん勝ち的なとこあるよね。。
それよか、地に足のついた具体的な答案ごとの評価をしてる戦いがみたいわ。。
>>789
中谷コートはおいといて、取調受忍義務肯定説が通説とは驚いた。 >>795
試験的には不毛だが、通説として捉えているローがどこかは知りたい。もっと不毛? >>796
個人的には不毛と思うが、むしろそれを知ってどう試験に活かすのか、何に役立つと考えているのかを聞いてみたい。 判例は黙秘権とは矛盾しないという立場
取調受忍義務肯定が通説
>>798
判例は出頭滞留義務を認めても黙秘権に反しないという立場であって、
取調べ受忍義務を認めたか否かは明確ではないはず。
それから、通説が何かについては異論があり得るが、
研究者の間では取調べ受忍義務否定説が通説の筈。 >>797
どう試験に活かすって、不毛と書いとるけど?ピュアな好奇心だよ。
>>798
通説って、だから誰が支持してるの??
旧刑訴時代から来たの? 学説はともかく、実務に反しているな。
余罪取調を、一切認めないことにも繋がるしな。
>>801
実務に反しているのはともかく、
余罪取調べを一切認めないことにつながるかは必ずしもそうではないのでは?
現に川出説は、取調べ受忍義務否定説ベースだが(おそらく出頭滞留義務のみ認める)、
取調べに事件単位原則や令状主義は妥当しないとする。 >>802
判例、通説の基本的な用語遣いもままならない人に実体喪失説説明してもだな 実務家登用試験で、受忍義務否定説に立つとは。
そもそも、実務家である裁判官が否定説立っているのを批判している者がいたから、議論が勃発している。
西口先生も言っていたが、実体喪失説で書くのはスマートではないな。
>>804
実体喪失説で書くのがどうしてスマートでないの? 辰巳の解答速報、西口先生のyoutubeを見れば分かる。
804の訂正
裁判官が肯定説に立っているのを批判している者
皮肉ばっかり書きこんでてバチが当たったせいか思いっきりお腹下してトイレから書き込んでる。
>>806
YouTube見てみたけど、実体喪失説で書くのがスマートでないとかまったく言ってないやんけ。
むしろ、「実体喪失説で書かなかったとして、不合格にならない」と表現しており、実体喪失説が望ましいような評価してるやん。。 RfOpI+A2は、判例と通説混同してるあたりから全く信用してない。どうでもいいと思いがちだけどそういう面に普段の勉強に対する取組み方が現れてくる。
川出説と西口がどういっているかを並べている点で、お宅の無学がよくわかる
新しい別件基準説で書くのが1番書きやすかったと思うけど、よく知らず踏み切れなくて実体喪失説で書いた
逮捕勾留について本件基準説と対立
逮捕勾留後の身柄拘束について別件基準説と対立させたところ、実体喪失説では違法にし辛かった
ロリコン野郎短答1位で落ちたらめっちゃ面白いな
これで総合では落ちる可能性の方が高いって言われるんだから、よほど論文の勉強の仕方がおかしいんだな
>>815
落ちる可能性高いとは評価されていないと思う。論文の評価次第では落ちる。合格確実でもない。 社会的地位の高い人にロリコンって多くないか?
弁護士にいても珍しくない
ロリコンになる自由は認められないよ。
仮に内心でっても。欧米ではすでにそうなってる。
専門性を高められるメリットあり。少女専門の法律事務所として。
ロリコンの弁護を専門にやればそこそこ儲かるやろ
社会的に酷いイメージつくかもしれないが
公法系はざっとみた感じ
憲法も行政法も黙秘だと思ったけど、行政法の他の訴えで確認訴訟を挙げてる人確認の訴えの利益は判断しなくていいの?
レベル低い質問ですまん
>>823
主戦場はそこじゃないから書かなくてもいいと思う
どう考えても確認の利益はあるしね
もちろん軽く触れるといいとも思うけどそこは時間と配点の関係だよね >>819
超どうでもいいけど内心にとどまってもロリコンはダメってどういう理屈なんだ?
キリスト教思想から情欲を抱いて女を見るロリコンは、心の中で姦淫したみたいな理屈なのか。 >>825
いやそうじゃなくて、思ったらダメ、なんだよ。
心の中で誰かを姦淫したから、とか、性犯罪に至る危険がある、とかそういう話じゃない。
思うこと、心の中にその情欲が芽生えることそれ自体が罪なんだよ。
意味わからんけど、宗教ってそういうもんだな。 権兵衛ブログ廃止するらしい
これ予想する意味なくなった?
実際、過疎りすぎて再現答案ランキングも立ち消えになったし、過疎からワケわからんのも湧き始めてたし、予想もここらが潮時かもな。
予想も前のの焼き直しに近いから、正直なとこ更なる分析がいるかも疑問だ。
とりあえず、前までの予想ランキング。
黙秘(300位以上)
権兵衛(300〜500位)
司法の犬(300〜500位)
ほいやー(800〜1200位)
ムキムキ(1200〜1700位)
ついたて(1500〜1700位)
>>824
そんな時間あったら裁量書けって話だから主戦場じゃないのはそうだね
自分は難しくて何書けばいいのかわからなかったのが正直なところだから
実質的当事者訴訟の可能性→簡単な訴えの利益のあてはめ→補充性の条文解釈
→民事訴訟であること、既判力の客観的主観的範囲からの不都合性→結論を
全部さらさらさらっと表面かすめた感じだった みんな改正民法の勉強してるかな?
(問題)
甲は乙からソフトウェアの開発を請け負い、これを完成させ引き渡した。
しかしながら、当該ソフトウェアは丙の著作権を侵害して作成された
ものであった。しかしながら当該ソフトウェアは正常に動作するものとする。
乙は甲に対しいかなる主張ができるか。またその期間制限はいつまでか。
司法試験受験生って世間一般的にキモくてダメなやつが多いのか?
短答1位のついたてはいい年してつぐみんとかいってるし
ムキムキもいい年して乃木坂とか推しとかいってるし
予備短期合格の司法の犬は面接通過率0%とかいってるし
普通に就活すると負け組になってしまうような
大人の男としての総合ランクが低いのがやっぱり集まっているのか?
ローとか修習とか行くとそんな奴らが大量にいるのか?
それともSNS上にいるやつらが特にダメなやつらなのか?
>>832
ムキムキはブログに顔写真載せてたたけど司法試験業界の中ではマシなツラだったぞキャラはキモイのかもしれないけど
ついたてや犬のツラは知らねーけど キモくてダメなやつでも、受かって弁護士という肩書きを持ってスーツ着ればなんかそれっぽく見えるもんよ
そもそも昔から司法試験は普通に就活したら大手なんて行けっこないマーチ勢あたりが一発逆転目指して受ける側面もある
今年1回目の受験生は、ロー入学時点で全入状態だったんだろ。
受験生のレベルは確実に下がっているはずなんだが。
それが原因で過疎っているのかな。
>>832
外在的に色々言ってるけど、その割にはブロガーさん達の趣味嗜好をよく知ってるのな。
俺は司法試験受験生だけど全くその人達のこと知らないし、ましてや誰が好きなんて全く興味ないから、君がそこに関心が向くことが謎だし正直言って >>836
貴方の出身校はそうだったのかもしれないけど、短答合格平均以上のローで全入状態というところは志願者減り続けている今でもないのでは? >>837
再現挙げている人多くないから
今年の問題と受験生の感触調べようとしたらそれらブロガーに行き当たるだろ
だいたいこのスレの >>2 テンプレにリンクあって、散々スレ内で話題になっているのに
「俺は司法試験受験生だけど全くその人達のこと知らないし」というあなたが特殊でしょ
5分前からこのスレ読み出したの?書き込みもしてるのに?
まあ、それはいいや。自分が聞きたいのはその点ではない。
彼らは再現以外の記事が少なめなので、嫌でもそれら記事に目がいって「うわぁ」と引きますよね。
で、彼らみたいな受験生はたくさんいるのか、司法試験受験界ってそんな感じなのかと思ったわけです。 この時期ここにいる人達
1多分自分は大丈夫、ただ議論が好き
2ボーダーかもしれない気になる
3勉強の合間の息抜き
4落ちてると思うから、どの再現が出来てると思うか勉強のために知りたい
5不安から何かに文句言いたい
どの層なの
再現答案の分析じゃなくてブロガーの人格の分析を始めちまったら,もう仕舞いだな。
ちなみに1もしくは2の人は
ブロガー比でどれぐらいの位置づけだと思ってるのか(例、ホイヤー<自分<犬)
科目別でいうとどうか(例、刑法で設問2つミスで爆死やけど、他はそれなりに今言われてる一定水準以上など)
自己申告だけど
選択はわからないので選択抜きでムキムキと同じくらいかな。
>>839
このスレの主な閲覧者の司法試験試験受験生にあなた方は世間一般的に見たらキモくてダメなやつですよね?という質問をしていることになるけど、唐突にやっぱり〜とか言ってるところをみると、貴方の性格上そう感じたならそうなんじゃないとしか言えないね。
あなたがどういう立場から質問しているのかにもよりますが、聞く実益が薄いですね。 読むだけで視力が落ちるような喧嘩は他所でやってけれ
俺は知っている。
ムキムキ兄やんをムキ兄、司法の犬を犬と呼ぶヤツは、去年の予備スレから入り浸っている予備組だということを。
>>832
それ、ムキ兄は普通やんけ
坂道なんて中年やジイちゃんもいっぱいおるんやから どうせみんな人には言えない秘密を2つ3つ持ってるんだろ
直截をチョクサイと読んだり
疾病をシツビョウと読んだり
お兄さんは知ってるんだぞ
再現答案を晒さない人が、再現者の人格を否定するのは失礼だ。
司法試験受験生が社会性等が欠けているとしても、それを言い出す人自体も同じ穴のむじなだ。
選択抜き前提だが。ほいやの答案はムキムキと比べて良いとまでいえないな。ムキムキより良くて数点とかその範囲じゃないか。ほいやからムキムキのあたりでボーダーと言ってたのは選択入れてという話か?
>>851
すまん
フォローを試みたがお兄さんには無理だわ 試験で書いたことなんて終わった瞬間に忘れるわ、思い出せるわけがない
もはや合否も左右できないのにやる意味もわからない
このスレに話題のタネを提供するくらいしかならないのに再現するって奇特だなと思う
よく名前上がってるブロガーさん2名は、失権からの予備試験合格組か。
両者は立派だと思うけど、報われてない元仲間たちを引き連れてしまってるのかな。
そう見ると、ブロガーに言及する人らが法律論には言及せず、やたら順位にこだわりがある感じや現受験生に恨み辛みを言いたげな様子も頷ける。
失権者がこのスレ見るかな。予備試験の論文スレじゃね。
このスレ過疎ってる原因は直接適用ガイジ等まともな議論の出来ない奴が沢山湧いたからだろう
その前から変なのはたくさんいたしそもそも試験前から板自体が過疎ってただろ
この板普段はキチガイしかいない
司法試験後少しの期間は賑やかになるけどその後はまたキチガイのすくつ
過疎の原因は誤字があるだけで鬼の首とったようにイキる人が多いからな
発言が萎縮してしまう
いや、
「この論点を書いていないと、30点丸々つきません。」
とか書き込んでいる基地外が原因だろ。
あいつ去年も自分で採点基準を決め、顰蹙かっていた。
日大ローだったと思う。
少なくとも、自白の本質マンとか類推適用書かないと点数入らないオジサンが出てきた辺りから狂ってきてる。
少しは気の利いたジョークでもぶち込んでくれよ
この時期にクソ真面目な議論なんて需要ないだろ
そういえば、行政法だけ?令和って言葉が出てきて気になったわ。
他の科目は令和になった後の年号も平成で計算されてた気がする。
ぎりぎりまで問題文っていじれるんだな。
>>866
でも直接適用で書いたら0点だけどなWWWWWW
お前も直接適用しちゃったか^^ 民法にも令和って出てきてなかった?
将来債権譲渡で、令和10年まで〜みたいなやつ。
人生で一番最初に令和と書いたのは司法試験の行政法論文試験でした。
す、、、巣窟にマジレスしちゃう人がいるって聞いて来ましたけどマジなのですか?
ブラックパイナーsosの山野(お笑い芸人39歳)
がガチで司法試験合格目指して勉強してる。
もうまともに議論したりする人はほとんどいないみたいだな
実態喪失説も新しい別件基準説も使わなかった人って、本件基準説とそのあてはめで全部違法
別件基準説から余罪取調べの限界を論じて適法筋なのかな?
新しい別件基準説知らなくても、取調べが適法であれば身柄拘束も適法なはずなので(多分)、
結果全然痛手ではないと思う
>>877
余罪取り調べの限界で書くと加藤先生が点がない的なことをブログでおっしゃってたけど、どう思います? 余罪取調べの限界を越えたら身柄拘束も違法となるという規範をたてていればそれでよし。
>>879
余罪取り調べの限界の話と身柄拘束の適法性の話は、別件基準説に立つ限り別の話では。
本件基準説なら、余罪取調べの限界の話から、捜査官の違法な目的を推認し、遡って身柄拘束が違法と言えると思う。 別件基準説を前提に、余罪取調べの限界を超えるから、身柄拘束は違法というには、別件逮捕と余罪取調べの関係を、説明する必要があると思う。
>>880-881
たしかにそうだね。
余罪取調べの限界を越えたら、「別件逮捕勾留の要件を欠くので」、身柄拘束も違法となると
いう規範になるんだろうね。 >>878
自分も新しい別件基準説をよく知らなかったので(実態喪失説で書きました)、当初はそう思っていました。
余罪取調べの話と身柄拘束の違法は完全に別に分けられると思っていたので。
ただ、試験後
実態喪失説→身柄拘束違法→取調べ違法
新しい別件基準説→取調べ違法→身柄拘束違法
との書き込みをみたので、
それが正しいならば、適法筋で書く場合取調べが適法であれば身柄拘束は適法のはずですし、
両者の関係が述べられていない点について点数が入らないぐらいかなと思ったりもしてます(その筋の方も一定数いそうなので
ただ、刑事系は理論面の取り違いで一切点数が付かないこともあると先輩から聞いたので
最悪の場合取調べの限界を論じてるだけだと、実態喪失説等で身柄拘束の違法を丁寧に認定した人との関係でかなり差がつく可能性
はあると思います。 身体拘束適法と取り調べの是非は確かに違うけど
別件逮捕と余罪取調べって不可分一体の論点なんだよなあ
正直書かなくちゃいけない気もするのは気のせい?
>実体喪失説→身柄拘束違法→取調べ違法
>新しい別件基準説→取調べ違法→身柄拘束違法
とするのは正しくないと思う。
池田公博京大教授(法教409号154-5頁)の分析
@「別件」について要件が欠ける身柄拘束が違法とされることは
立場の如何を問わず受け入れられている(別件基準説)。
A「別件」について要件が備わっていても身柄拘束が違法になる
場合があることを認める見解(本件基準説)。
A-1…適法な身体拘束であっても、その間の捜査の在り方に問題が
あればそのことを理由に違法とする考え方(取調べ違法→身体拘束違法)。
A-2…身体拘束が表面上は別件によりなされてはいるものの、端的
に本件によってなされたものとみる考え方(身体拘束違法→取調べ違法)。
>>884
逮捕後の取り調べ状況(余罪取り調べ)について、本件基準説では、捜査官の主観を推認する事情に使い、実体喪失説では、(いつから)別件での逮捕としての実体を喪失し、本件での逮捕と評価するかの事情に使うのだと思います。
伝統的な別件基準説では、取り調べ状況を身柄拘束の適法性の話と繋げるのは、難しいと思います。 >>884
少なくとも実体喪失説からは、専ら本件取調べ目的の身柄拘束に至っていれば身柄拘束が違法→違法な身柄拘束下での取調べは違法になるはずなので
違法にする限り余罪取調べは問題にならない
適法の場合には、余罪取調べの限界が問題となるも、その場合身柄拘束の違法に関連しないため今年度の試験との関係では問題にならない
したがって、実態喪失説を自説採用した場合余罪取調べの限界は不要になるはず そして886が仰るように、伝統的な別件基準説は身柄拘束と取調べの限界が分けられてると思うので、今年の司法試験との関係で同説採用の場合も余罪取調べの限界は多分違うと思う。
対立軸を意識するなら、
実態喪失説ベースの場合
逮捕勾留時点で本件取調べ目的の場合違法
身柄拘束段階で、伝統的別件基準説から身柄拘束が適法である以上、余罪取調べの限界が問題となるのみ
と2段階他説からの反論の余地があると思います
刑訴法得意ではないので、間違いがあればご指摘して頂きたいですが
辰巳解説は別件基準説からは余罪取調を検討すべきって
書いてあるから取り調べの違法性を検討すれば大丈夫
>>889
だから余罪取調べの限界を超えたら身柄拘束が違法になると言う立場は、
>>885のA-1説で、本件基準説の亜種なんだって。 あの、、本件の取り調べばかりになってる状況を「別件の起訴不起訴判断に必要なのを超えてるので別件の要件が満たされなくなっている。よって別件のための逮捕勾留が違法になった」と表現すれば別件基準説からの説明になるし、
「別件の逮捕勾留じゃなく本件の逮捕勾留になっているから本件についての無令状逮捕勾留なので違法になった」と表現すれば本件基準説からの説明になります。
ここまできたらどっちで表現するかという問題であって本質的には何も対立していません。。
まあ、そうだね。それをちゃんと規範として立てているかどうか。
>>891
それは川出先生もおっしゃってるね
実質的に結論が左右することはないだろうと
だから本問で結論を左右させるには、本件基準説VS別件逮捕説(×新しい)になるとおもう その通りだと思います
先程から規範立ててと書いてらっしゃる方がいるのは同趣旨だと思います
今話されているのは、規範立てることで身柄拘束と余罪取調べを関連させようとする姿勢(問いに答える姿勢)がなく、
わからないからとりあえず余罪取調べの限界を論じた場合は、説明がない分の点数が入らないだけの可能性と、誘導無視で点数がほとんど入らない可能性の2つがあるって事じゃないでしょうか
別件逮捕勾留の規範については以上の議論で決着がついたと思う。
じゃあ、あてはめはどうよ?
どの時点で違法になったか、あるいは適法かについては
結構みんな差が出てると思うんだが。
限界を超えた余罪取調べは認めるべきでは
ないという価値判断の下、伝統的な別件
基準説では、違法収集証拠の話しか出てこない
ところ、そもそもそれはおかしい、身柄拘束自
体が違法と評価すべきとのこと(そうすること
で、勾留を認めない、再逮捕再勾留を認めない
)ということだと思います。そのための説明と
して、本件基準説や実体喪失説(この中でも、
別件基準説よりに考えるか、本件基準説に寄せ
て考えるか)ということだと思います。いずれ
にせよ、伝統的な別件基準説なら、違法な余罪
取調べと身柄拘束の適法性とを結ぶ、媒介とな
る説明が求められると思います
わかりやすい説明ありがとうございます。
その媒介の説明がない場合に、漫然と余罪取調べの限界を論じた(身柄拘束の違法との誘導に従ってない)とされた場合は、某先生のいうように点数が入らず低評価となり
論じる内容が重複する以上ある程度点数が入るとされた場合には、痛手にならないとなりそうですね
ちなみに自分は苦しいですが、
平行捜査時点では未だ裏付け捜査の確認の必要も高く、取調べが偏っているのみでは専ら本件取調目的とまではいえない可能性があることに触れつつ
ラスト4日間ほど集中的に本件取調べを行なっていたあたりを違法にしました
でもさ、よく考えて取調べは目的の逮捕ではできない
(少なくても法律上はね)だけどやってるわけだよね。
もしできるなら根拠条文がいるよね。どこにも条文はない
、あるとすれば198身柄拘束をされている場合を除い
てはのあれだけなんだけど、
あれは、そもそも解釈に争いがあって且つそれでも取調べ目的に逮捕はできない。
だけど取調べに制限をかけなければならないってのに
どうやって違法な身柄拘束って書くの?関連性や犯罪の軽重、
取り調べの状況を別件との関連性を書くのだけど、
あいまいにならざるえないと思うんだよね。
ようは時間制限がある令状主義の潜脱と2重の司法審査は事件単位だと書くしかないんだよね。
限界を超えた段階で要件が足りないから令状主義の潜脱だから違法ってなる。身柄とか取り調べではなくて
新たな令状の請求をしなかったことが違法、別件と本件に引っ張られすぎてると思う。
具体的防御説と抽象的防御説に近いね。あんなもんなくても判例の規範入れれれば、
ほぼ事足りると思うし判例の規範をどちらかで判別しようとすると無茶苦茶になる。
伝統的別件vs本件基準(取調目的違法)or実体喪失or新しい別件基準or川出
実体喪失vs本件基準
お前らはどのタイプ?
伝統的別件か本件基準は批判しやすいから2に書きがち
どれでも採点上有利振りはないだろうな
混乱するから実体喪失説でいいと思うけどね。
これを別件基準とか本件基準とか書くから混乱するわけで
逮捕時から違法捜査目的ならその時点で令状主義潜脱あり、
アウトこの段階なら本件基準だけどそんな問題誰も作らな
いし、ありえない。で初めは別件(本件ともいえる、なぜなら
違法捜査の目的なんかないのだからある段階で本件の逮捕状の
請求が必用になった(雪山の職質のとどめ置きと同じ理屈)
のに逮捕状を請求せずにとどめ置いて取り調べをした
だから令状主義の潜脱があるでいいと思うよ、
いろんなこと言うやつがいるけどそのまま判例使えるよ
上の人が言ってるけど、確かに実態喪失説や新しい別件基準説が〜説の亜種だとかって関係あるの?
例えば本件基準説と本件基準説の亜種を対立させたとしても、結論が異なる他の見解になるんでないの?
>>906
その通りだと思います。
書きやすさが違いますが。
伝統別件基準の批判として伝統本件基準が主張され、伝統別件基準から反論もありこの対立は書きやすい。
本件基準の批判や弱点を踏まえてで実体喪失説、新しい別件基準説、川出説がでてきてるので本件基準と対立させると書きやすい。
実体喪失vs新しい別件等は書きにくい。 >>907
そうですよね、問題は各自が使った説による筋であって
説自体が元々何説かはさほど問題じゃない
実体喪失vs新しい別件が書きにくいのも同意です 出頭滞留義務を認める見解(198一項但)
本問余罪取調べは出頭滞留義務をしている
出頭滞留義務も一種の「身柄拘束」だから、本問余罪取調べという身柄拘束が違法
ではだめですか?
理論面を重視する傾向にあるので各説の内容の正確性、異なる見解を採用しない理由も採点上重要だと思います。
採用しない理由が薄い人が多いので差がつきそうです。
>>885
2−2が実体喪失説川出説なんだけど、
それをどう説明するかなんだよね。
実務から離れすぎているし、採用されない説だし、興味ないし。 あんな説ローとかでやっているんだな。へーくらいかな。
>>909
端的に言うと余り高い評価は得られないと思う。
まず、
余罪取調べに出頭滞留義務(取調受忍義務)を課すことができないという見解はある。
でもそのためには、取調べに令状主義又は事件単位原則が妥当することの論証が
必要。
そして、余罪取調べに出頭滞留義務を課すことができないとしても、
これを課した取調べを行ったら、取調べが違法になるとするのが筋だろう。
出頭滞留義務を課したらその身柄拘束が違法となると言うのは変じゃないかな。
どちらにせよ別件逮捕勾留で身柄拘束されているのだから。 実体喪失で気をつける必要があるのは主として本件取調べがされたらその時点以後を違法とする部分だな
本件基準は令状請求時に主として本件取調べ目的なら全部違法でこれと誤解しやすいんだよな
>>910
理由が間違ってる人もいるよね
実体喪失説を採用しない理由として令状時の主観的意図を見抜くのは困難とか
実体喪失は主観を問題にしないから明らかに違う スレ見たり再現見たりすると実体喪失間違ってる人多いから荒れそうだな
>>915
実体喪失説が
客観的捜査状況をメインに認定するのはそのとおりだけど、
捜査機関の主観的意図も加味しないわけではない。 対立問題はいいんだけど、願わくばいくつ対立軸を立てる必要があるかの指示は欲しいな
本件基準説は、逮捕勾留時点での判断である以上これを反論で使っても、逮捕勾留以降にもう一度他説から反論し得る
刑法もそう
結合犯説→承継的共同正犯否定説に対して、身分犯説で反論しても、その後不真正身分犯説でもう一度他説から脅迫の限度と主張できる。
実務は別件基準。だから、別件逮捕は適法。
いや、違法じゃないの?っていうのが根本的な問題意識。
実務と学説が対極の論点。裁判所はこいつらの学説、採用するだろうか。
裁判所は従来の判例では対応できなくなると、学説採用するから、
学説を勉強しておく。
>>915
実体喪失説は、逮捕勾留自体の適法性は別件の要件具備の有無を判断するから、それは明らかに誤りだね むきむきさんの憲法、立法措置1について、保障レベルでは知る権利に役立つとしているのに、基準の定立段階では知る権利に役立たないとしており、矛盾してるような。。
実体喪失説とか。とうとう川出も認められる学者になったのか。
うさんくさ。
あと、手段審査のとこで、snsの特性に触れてるけど、立法措置1の主体がsns利用者に限定されてないこととの整合性も取れてない。
あと、代替手段の指摘が抽象的すぎて、本当に実行可能な代替手段かわからず、説得的でない。
目的審査で、立法事実の引用がない。
以上、立法措置1についてでした。
偉そうなの、ご容赦下さい。。
まあそうだな、2年くらい勉強すれば頭よくなるよね。
その姿勢を続けることが、食える食えない弁護士の分かれ目でしょう。
ムキムキにいやんさんの憲法措置1
SNSの箇所は確かによくわからない
虚偽か否か、悪影響を与える情報かを国が逐一判断できないという意味だと思うけど、
そうであるなら名誉棄損等現在の法規制だけでは対応できない方向にいくはずなので合憲に働くはずだから判断の一貫性は微妙だと思う
他方で、博多駅から一歩推し進めて事実の提供を保護領域で認めてること
(本当は国民の知る権利にまで奉仕しなくても、情報選別に資する点から事実の提供と持っていければよかったと思う)
とか内容規制についての論証はいいと思うので、悪くない気がする
むきむきさんの憲法、立法措置2
ルール理論にまったく触れられていない。
個別法や事実の引用評価が薄い。
立法措置1と同様、代替手段の指摘が抽象的。
文面審査がない(立法措置1も)。
>>917
「令状審査段階」の主観的意図は加味しないよ
取調べ中の主観的意図は問題にする必要がないかな
これは間違いないはず よくよくみると、むきむきさん自身もブログで、自分が書いたようなことは反省点としてあげていたのね。。大変失礼しました。。
やはり、時間との戦いということなのですね!
措置2について
SNS事業者の編集の自由っぽく21条を書いているので、ここはいいと思う(SNS事業者側で書くのであれば、書き込まれた情報をそのままの形で提供する自由とかの方がいいかもだけど)
ただ、結構いるけど、事業者の思想の表明は無理があると思う。同見解は事業者(法人)の表現活動に自己実現の価値を見出すものだと思うけど、そういう見解は厳しく感じる。
内閣総理大臣が任命するから中立性を欠くっていう点についても、本当にそうか?と思う
それが正しいなら、最高裁長官は内閣の指名に基づくけど司法の独立性欠くの?てなる
それ以外は一旦何書いてたから忘れたけど、措置2についてはみんなできてないだろうから大差ないんでない?
>>913
出頭滞留義務を課す取り調べだって一種の身柄拘束だよね?つまりその違法は身柄拘束の違法だよね?
という屁みたいな答案書いたわ >>928
そうだよな。前スレだったか黙秘のところで主観的意図を考慮して当初から違法にしてたのはおかしいと思ってた。
川出は当初違法を認めるけど川出は主として当初から本件取調べをしていた時に当初から違法の時もあると言ってるだけで主観的意図は関係ない。 司法試験受けるレベルの皆さんに質問です。
賃貸マンションのエアコン(備え付け)がカビだらけで、とても使えなくなってしまいました。
エアコンは2006年生で耐久年数は過ぎております。
当方としては普通に使用して、毎年清掃していましたが、内部からのカビが浸食しまくりで分解清掃しなければ使えません。
そこで管理会社を通して大家に、エアコンの交換または清掃費を持ってくれるように頼みましたが、拒否されました。
そこで仕方なく、自分で安い業者に依頼したところ、10年過ぎてるエアコンなので、分解清掃の際に故障しても、補償はしないと言われました。
それを大家に伝えたところ、壊れたら弁償しろと言われたので、耐久年数過ぎてるし、減価償却も残ってないだろうし、残存価格もないだろうと口論になりました。
そこで大家は、大家指定の清掃業者で清掃して、故障した場合は新品にすると言い出しました。
その指定業者はかなり清掃費用が高いです。
この場合大家に従うしかないのでしょうか?
頭に来たので、大家に費用負担させたいのですが・・・
>>933
ネタで聞いてんの?
マジな質問なら本職の人に頼むか自分で調べな
法律相談はタダでは受けられないよ >>933
契約に定めがなければ大家が修繕義務を負う民法606条1項
修理して費用の請求もできる民法608条1項
契約書を見てください
通常損耗費用を借主負担とする条項があれば話は変わってきます >>933
工事費用の明細と写真撮っとけ
いつか退去する前に相殺主張して賃料未払いで出ればいい
同じ方法で敷金の保全も忘れずに 善管注意義務の下使用して、耐久年数過ぎたエアコンのカビを通常損耗と捉えるかどうか
日常生活のレベルで法律なんて考えな違法がいいよ
どんなに条文、判例、正論を並べ立てようが、「あ、そう、じゃあ裁判所行けば?」と言われてそれをやる気力があるやつなんていない。
俺なんてマンションオーナーやってて、鍵交換代をいつも貰ってて一度も鍵の交換なんてしたことない(鍵交換代をいただく瞬間は交換するつもりなんだが忘れちゃう)
敷金も、いつも壁が黄ばんだとか難癖つけて返さないようにして、少額訴訟してきた相手にだけ和解として八割渡してる。
法律が武器になるのはまとまった金額が問題になるときだけ。それ以外では考えないほうがいい。
費用払って修理した後に大家に請求ってのはやめたほうがいいだろうな
法律上可能でも大家が速やかに支払ってくれるとは限らない
訴訟しろと言われたらだるい
修繕するまで請求し続けるのが1番かもね
>>939
そこは相殺でいいだろうが、相殺の意思表示くらいは内容証明でしたほうがいいな どっちにしろ敷金はガン拒否されるだろうね
真面目な話すると、修繕請求とかクソ面倒だから、さっさと引っ越して敷金返還+引っ越し代の少額訴訟者するのがいいぞ 訴状は難しく考えずにありのままを書け、無理に条文とか書かなくていいから、「お前らがエアコンを修理しないから部屋がクソ熱くて住めたものではない。いくら頼んでも無視を決め込みやがって、しかたなく引っ越した」と書けば十分
川出先生自身の本で令状請求時の主観的意図を考慮要素としてあげてるよ
その程度だと弁護士通して内容証明送るだけで払いそうな気もする
実体喪失説では主観的意図ではなく取調べの客観的態様を考慮すると説明される本が多いけど川出は独自説なのか?
みんなはどういう筋で書いたの?学説の説明よりもそっちが聞きたい
結局刑訴設問1は
論理的にしっかり説明できれば跳ねるが
合格ラインに達するのは逮捕勾留要件を丁寧に当てはめたかどうかあたりで決まりそう
自説は実体喪失
反対説で本件基準説を叩いた。
ただ、どの説かよりも、あれだけ個別事情があったのだから、単に取り調べの時間ばかり重視すらのではなく、どれだけ事実を拾い、評価できたか、ということだと思う。
自説は別件の要件として起訴不起訴判断のため必要かを考慮する川出説で、捜査官の主観とかを考慮する伝統的本件基準説を叩いた。
個人的には使う事情を差別化出来たし、何で後者がダメかっていうのもそれなりに議論できたと思うので、悪くないかなという気がしている。
問題は、別件による逮捕・勾留を請求した捜査機関の意図がどのように
考慮されるかである。従来は。この要素に重いウェートが置かれてきたが、
身柄拘束がいかなる被疑事実によるものかは、その身柄拘束期間が、
客観的に見ていかなる被疑事実のために利用されていたかによって決定
されるという立場に立つ場合には、捜査機関の意図は、それ自体として
独立して考慮要素となるものではない。ただし、それは、取調べ以外の
捜査状況と相まって、取調べの重要度を計る要素とはなりうるように思われる。
川出『別件逮捕勾留の研究』290頁
去年の司法試験受けてネットで発表見た人いたら聞きたいんだけど、サイトが混雑で見れない時間って何分ぐらいだった?
>>953
そんなこと調べて、書き込んでいる時間があるのなら、来年の勉強をしたほうがいいよ。「 ホイヤーさん憲法
規制の必要性を審査基準の段階で考慮してるのはマズイのでは?
審査基準がわかってないとされる可能性がありそう。。
>>956
続き
むきむきさん同様、当然にsns利用者に限定した法律として手段審査等をしてしまっている。 sns利用者に限定して審査しても
結論が違法なら
大は小を兼ねるで誤りとは言えない
>>958
むきむきさん同様、ルール理論にノータッチ。 >>959
申し訳ないです。おっしゃってる意味がわからないです。。 >>960
9条1項と2項を分けて書いてるけど、目的審査の中身等共通してるから、まとめて書いた方が濃い答案になった印象。
立法措置2の当てはめについては、評価が少ない印象。
総じて、ついたてさん<むきむきさん≒ホイヤーさん
という感じかな。
憲法について。
あくまで、私見です。 >>962
犬さんは、これらお三方よりは書けてるね。
ついたてさん<むきむきさん≒ホイヤーさん<犬さん
ボーダー(1500位前後)はどこなんだろう。。 科目別順位は意味あるけど、
科目別ボーダーって意味あるの?
たとえば科目別1500位を全科目揃えたら総合何位になるの?
ちょこちょこ勘違いしてる奴いるけど実体喪失説でも川出説でも捜査官の意図は考慮するからな
ただ、従来の本件基準説と違って、意図だけを重視しない点がちがう。
従来の本基準説は客観的状況から意図を推認していくが、実体喪失説は一つの考慮要素にすぎないってだけ
正直やってることはたいして変わらないと思う。
どっちにしろ客観的状況から考えていくからね
今回は合格率3割越えが濃厚だから、再現上げてるやつ全員合格もありえるな
いつも思うけど司法試験スレって年度ごとに立てる必要ある?
通しで司法試験総合スレで良いと思うんだけど
憲法に関しては、ホイヤーさんもムキムキさんも厳しい
1500人ラインでいえばもう少しかけてる必要がありそう
再現ブロガーNo1回答
憲法
行政法
民法
商法
民訴
刑法
刑訴
選択
短答 ついたて(堂々の1位)
書こうと思えば筋が多く、ある程度的を得た答案を書こうとすれば組み立てがかなり難しい(各先生方の解説等参照)
しっかりした法律構成を論じていれば薄いのは仕方ないと思う反面、厚く書いていても措置1でSNSに限定したり、措置1で事前抑制等、一定数はやらないであろうミスを軸に書いてしまうと点数は伸びないと思う
>>961
sns利用者の権利との関係で違憲って結論が出たなら sns利用者以外の自由に関係なく法令違憲って結論は変わらんわけだ >>971
SNS利用者に限定してるが故に、内容中立規制とかを認定しているのは >>971
というか、立法目的に照らして、sns利用者に限るような手段で足りるはずなのに、立法措置1はそうなってない、という指摘がないので、イマイチな答案という話なのでは?
そして、こうなってしまったのは、はなから立法措置1がsns利用者のみに適用されると誤読したことに起因すると。
ホイヤーさん自身もブログのコメントで書かれていますが。。 >>973
減点されるのは確実だろうが、問題文に照らして論理的な誤りとまでは言えないと言いたかった 今年の憲法は広く浅く拾うかある程度的をえた答案を書くどちらが点つく年なのか。またはそのどちらかである程度の評価を得られるのか
再現答案の各科目で優劣を考えても、黙秘がトップで権兵衛が次点。それを犬が追いかけ、ほいやーが少し遅れて追走し、ムキムキが繰り上げギリギリを走る。さらにその後をついたてが短答を掲げながらにこやかに走る。
みたいな構図は変わらなさそうだな。
ついたてが短答を掲げながらにこやかに走る
表現受けたわ。w
なんかほのぼの感。
辰巳は当然にユーザーの表現と考えてるみたいだけど、個別法何度読んでも、「何人も」とあり、ユーザーの表現のみの制約には読めないんだが。。
権兵衛の違法性の承継、実体法的観点を検討してから反論として手続法的観点を考慮してるんだけど、この構成ってどうなんだろうな。
論じてることは一緒だし、規範で出さなくても致命傷にならないような気もするんだが。
それは単なるご都合主義…
おっと口が滑りそうになったわ
>>985
それ止めろ。
見てるほうからすれば、何も知らないくせに知ったかぶりするのは、失笑ものだぞ。
仮に何か知っていても、書けないない内容なら、そんなこと書くな! >>987
それは、藤田宙靖氏の、文体を、真似ているから、ではなかろうか。
いずれにぜよ、ここは、もう、かつての、2chではない。 >>987
句読点使おうが使うまいが個人的にはどうでもいい でも実際問題として、一般人がSNS以外で情報流通させる手段あるか?
そらもう出版とか。ニコニコ超会議でコメンテーターやるのもそうだし、ユーチューブでの配信もそうだろ。
句点マニアがいるの?超越すると句点が気になるんだ。試合前のボクサー見たいだな。水滴で目が覚めるらしい
司法の犬とほいやーの評価がブレ気味。
ボーダーはムキムキあたりと言われているが、確定されたわけではない。
こんなところかな。
ホイヤーさんぐらいのミスで800〜1000位ぐらいなのか、1000〜1200ぐらいなのか(受かってはいる)、1200〜1500位ぐらいなのか(ボーダー)
もうどうでも良くなってきた
女とパコリに行こう 子孫を一人でも多く残さないとな こっそりゴムに穴あけるか...
おまえら ちゃんと就活しろよ
合格しても いい事務所に就職できなければ意味ないぞ
mmp
lud20191018183449ca
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