いちおつ
あと二週間か
早く来てほしいようで永遠に来ないでほしいような気もする
会社法設問1、民訴設問3、刑法設問3は、多くの受験生が苦戦したという感じかな?
どう思う?
>>6
苦戦した人間が多いのは行政2(1)民法2会社1民訴1と2刑法3刑訴1だろうな >>6
民訴と刑は時間切れが多い印象。知識として知ってる人は多いだろうが
あと商法2も突き詰めると地味に難問だと思う
ブルドックとの違いまで想起してまとめ上げるのはなかなか難しいような(しかも設問1があるし) >>7
まさしくそんな印象だね
これらの設問多少ミスってもダメージは少ないが、他の設問が明後日なら致命傷になりかねん >>6
民訴設問3は自分も苦戦したし、ブロガー(犬、ムキムキ、黙示録)もやらかしてるから、実は設問2より難問なのでは?
問い方がわかりにくいし、去年文提がでて対策怠ってたとかが原因かな 行政設問2(1)はみんな一番苦戦したのでは
争点訴訟すら書けてない人がほとんど
明渡義務不存在確認を書いてる人もいるが、所有権確認の訴え提起の手段があるんだから確認の利益が認められるか極めて怪しい
>>7
>>11
そう考えると、今年の民訴は相当な難問だったのか。
少し安心する。 今年の民訴は難しかったというより今年も難しかったという感じではないか
過去問解いた記憶によれば去年もかなり難しかった
個人的には今年の方が難しかったわ
選択から商法まではいけると思ってたのに民訴受けた後は絶望したもんな
>>17
同感。
民訴から刑事系にかけて崩れまくった。 >>17
自分も試験中は同じ感想だったが、あとから行政法設問2(1)で大コケしていることが判明した。
試験期間中に気づかなくて良かったよ。
もし、気づいていたら、再起不能になってた。 今は、参考書(趣旨規範ハンドブックなど )とかに行政法の問題処理パターンとか載ってますが、ロースクール黎明期とか、新司法試験始まった頃はそういうのが纏められた本ってあったんですか?
発表が近づいてきて自分が犯したミスや率直な感想を言えるような雰囲気になってきたな
>>20
新試始まったときってもう趣旨規範本出てなかったっけ?
かなり前の版を古本屋で見かけた記憶がある 民訴だなあ…ホント民訴のせいで落ちてるかもしれないって不安が拭えない
まだマシなのは、半日挟んだお陰で刑事系の学説事案処理にあまり引きずらなかったことだな
民訴やっぱり皆できてないのか?それとも死んだやつは死んだのかな
試験以来、一切自分の答案振り返ってないから合ってるか自信ないけど、
憲法…@表現の自由、A職業選択の自由、利用者の表現の自由
行政法…@違法性の承継の要件立ててしっかり当てはめ、A規範出して争点訴訟とか民事の無効確認訴訟とか書いた覚えがある、
B裁量がどこにあるか、判断過程審査の規範書いて、当てはめまくった
民法…@ほぼ覚えてないけど、717?とかの書いたっけA覚えてないけど試験後は外してないって思ってた覚えがあるB覚えてないけど(以下略
商法…@手続きとかの比較して、こっちの方が簡便だよみたいなの書いた、A247の類推の理由から書いて、ブルドック思い出しつつ1号とら2号当てはめた、株主平等原則(108だっけ)もしっかり論じた
民訴…@分からなかったけど誘導にひたすら乗って管轄についての合意の内容を論じた、当事者の地位の強さとかの話も書いて信義則とか書いた気がする、
A間接事実だから自白かからないのに途中から主要事実になるからどうしよう、っていう誘導のまま書いた
Bブンテイ勉強してなかったからひたすら、こういう事情があるか調べよう、こういう事実があるとこうなるから調べよう、って書いた気がする
刑法…@AB間違いなく全て満点の出来だった
刑訴法…@自分は実体喪失説的な感じで、取らなかった説は伝統的な本件基準説で捜査官の意図とか考慮すべきでないとか最初から違法になるのはおかしいとか書いた
A訴因変更の可否(だっけ?)を書いて、裁判例の話も書いた
民訴がやらかしてるんだけど、うかるかねぇ。
少なくとも俺は民訴爆死したよ
周りにも全設問ばっちり書けたって人はいない
>>25
こういうの書くやついるけど、何のために書いてるのかねぇ?
論点レベルで書いたかどうかだけで判別できるわけなかろうに
どうせ民訴以外も同じような出来なんだろう
お前は落ちてるよ たしか受けた直後に友人らと喋ったり、ここの議論見て、民訴以外はやらかしてなかった記憶。
憲法で職業選択の自由書いたのは間違いだったけど、まぁ他にもやってる人いるだろうしいいかなって。
途中答案は無いし、時間に追われて薄くなったというのも、そんなに無かった。
刑法は1の裁判例しっかり勉強したことがあったから詐欺か窃盗かの判別に全力注いで、ATMは触れず。
2は神聖身分犯vs結合犯+不真正身分犯、だっけ?の対立を全部書いて、たしか前者が判例通説っぽいんだっけ。そっちを自説にした。結合犯だと窃盗の既遂未遂で変わるのがおかしいみたいな。
逆だっけ?暴行に着手しないなら窃盗じゃん、だっけ。とりあえず当時はちゃんと書けた。
3は故意で否定は無理だしやれても過失犯ならあるから意味ない、正当防衛が当然無理、誤想防衛か緊急避難だけど、判例が「誤想」って言ってるのが意味わからんから緊急避難です、って書いた気がする。
3はもしかしたら少数派の答案かも。
いや論点レベルで落ちてるかどうかは大体わかるだろう笑
>>24
伊藤塾曰く
設問1は題意を読み落とした(専属的合意管轄に言及せず?)が4割だけど、全体の出来が悪いので差にならず
設問3も時間がなかったのか実質的な議論まで踏み込めた答案が少ない
だから2で主要事実か間接事実かの判断が適切かどうかで合否が分かれるとのこと
だから1と3でミスったのはそんなに気にせんでいいはず >>30
それはおかしくないか
設問1や3でそれなりに書けてたら設問2がダメでも挽回できるしそこが勝負ってことはない
むしろ散々言われてきたが、民訴の大きな論点の4つのうちいくつダメだったかのほうが重要だと思う >>31
これ
上の人は1.3がダメでも2がそれなりに検討できてれば総合で耐える(みんなどこかミスる)てことでない?
予備組とかで1.3が簡単だと思ってる人、受験生全体ではそうじゃなさそう定期 1.2.3全部出来た→100点
・1.3出来なかった
→2出来た→○=50点
→2出来なかった→×=30点
・1.3出来た
→2出来なかった→△=50点
ってイメージ??
とりあえず>>30は1.3が出来なかった前提の中で2が分水嶺って言ってるわけで、>>31の言う1.3が出来てればってのがそもそも前提で噛み合ってないだけだと思う 見てると、民訴爆死とブルドック落とした、憲法で経済的自由はミスの沈み方の程度として並列ではないな
後は刑事系の学説処理もちゃんとできてれば跳ねるのかな
>>33
配点からみて設2だけできた人と設1と3ができた人で前者が上というのはありえないかな
配点割合からみて付加的合意17.5点、17条17.5点、主要間接からの撤回25点、設問3が25点の点数だと思うのでこの4つを何個落としたかで取れる点数が変わると考えてる ボーダー近辺で短答10点当たり100人変動でおけ?
>>38
誘導からも明らかだけど弁論主義の第2テーゼや主要事実の定義、自白の対象は主要事実であることなどにも点数がある
ここは書いてくるだろうからその分の点数は差し引く必要がある
そのため主要事実と間接事実の振り分けやその後の撤回の可否については25点くらいの点数だろう >>40
そんなこと言ったら、設問1や3だってみんなが取るであろう部分点を考慮すべきでは? >>38
自白の成否ないし撤回の可否の議論に残りの15点って意図なんだろう
事実の振り分けに点数振りすぎな気はする
間接事実主要事実の振り分けに15点
攻撃防御の撤回の原則論に5点
自白の意義と要件、不可撤回効の議論に25点
こんなイメージなのだけど >>41
設問3は文章提出の根拠を間違えば部分点すら入らずほぼ0点
設問1も明後日ならほとんど点数は入らないでしょう
設問2の主要間接の振り分けなどで間違ってもこれらと同じくらいのわずかな部分点は入るのでそこは考慮にいれなくてもいいのかと >>44
そうなんかなぁ?
設問2だけみんなできる部分があると言い切って、配点から外すのは恣意的な気がするけどなぁ
配点から外すなら、100%の受験生が出来ると言えるくらいの必要があるように思うけど >>45
いや、もちろんこの部分が出来てない人は15点くらい差し引く必要はあるよ
でも設問2で爆死したって人でここを書いていない人はほとんどいないと思う >>44
あと、設問1明後日について、程度にもよるけど、部分点はつくと思うよ
さすがに17条類推でない人に一切当てはめの点をいれないとかもないだろうし 面白いな。おれも試しに細かく作ってみた。どう?
自白の定義 5点
自白が認められるのは主要事実についてであること 5点
事実の位置づけ 10点
自白の成否 5点(※訴えの変更の考慮+5点)
撤回の可否 5点(※訴えの変更の考慮+5点)
結論 5点
>>46
いや、もちろんこの部分が出来てない人は15点くらい差し引く必要はあるよ
←こういうんだったら、配点としては設けるべきだね、当然だけど
配点がないと、出来てない人も得点したことになってしまうから >>47
程度によって部分点がつくのというのは同意
ただ主要間接の振り分けでも2つとも完全に明後日という人間はいないと思うのでそこも部分点がつきそうなんだよね
例えば間接間接でいった人間は前者の部分は確実に点数入るし後者も書き方によつては部分点入る >>50
受験生の部分点予想をして配点表自体を変えるのはおかしいよ
配点表は配点表として網羅的客観的にあって、そこに各自予想したい受験生が当てはめて点数を出すのだから >>50
それなのに、部分点考慮して、予想した配点表自体を変えてしまったら、
邪推すると、設問2が出来てない人が設問2の価値を下げるために恣意的に予想配点表作成したと思われかねないよ 自分がそうだから潔くいこうと思うのだが、民訴設問2しかできてない自分の答案はD以下だと思ってる。どれだけ優しい部分点があったとしてもCが関の山で、原則E悪ければF
それぐらいの覚悟は持ってる
>>51
配点表はずらしてないよ
設問1や3で部分点が少しはつくじゃないかという意見に対して設問2の主要間接の振り分けからの撤回の可否も少しは部分点付くよね、だから比較するに際してそこはあまり気にしなくていいんじゃないのということ
設問2で自白の対象などに配点があるという話とは全く別のことだよ
そもそもこの議論に意味があると思えないから止めよう >>53
言いにくいし、まったく主観的な意見やけど、民訴設問2しかできてなくて他部分点だと、4つのうち1つなわけで、そうかもね >>48だけど
なんか空気読めてなかったわ……
恥ずかしい、申し訳ない >>54
思ってることは同じなような気がしてきた
そうだね、やめよう >>56
いえいえ。笑
謝る必要まったくないじゃないですか ロースクール黎明期の頃は、行政法の論文問題集とかほぼなかったに等しいと思うのですが、受験生は行政法の答案の書き方とかどうやって確立していったんでしょうか?当時の受験生は判例を参考にしてたんでしょうか?
>>55
試験直後からそう思ってるからその部分へのショックはもうないよ
設問1で論点を外してたり、他の条文でも趣旨を考えたレベル(自分がそう)、自己利用文書の要件に沿ってない(何か書いてたとも)、じゃ過度な部分点は期待しない方がいい
Dあれば万歳、もうFだと思いつつ他の科目で補えてるかを悩んだ方が建設的な思考だよね >>60
Fは相当やらかさないとないから大丈夫
書き方にもよるけど設問2が出来てるなら俺はCかDくらいはあると思うけどなあ >>60
一科目悪くても、トータルの戦いだから、トータルで大丈夫なら大丈夫と思う
設問1の論点外しの程度や、他の条文というのがわからないけど17条にあるような事情を考慮して規範たてて結論まで導いとけば部分点次第では、△ふたつで、○ひとつだとカウントして、4個中2個出来ててるとして、
cないしd(ef回避)の可能性もあるように思うが >>61
>>62
ありがとう、もちろん自分以外の人が部分点にどれだけの希望をもってて、書き方次第ではマックスCの下やDまでは行く可能性あると思う。
ただ自分は不確定なプラス要素は考慮せず、Fより上ならラッキーと思ってる。
択一が8割超えてれば、大体ひと科目47点
Aが2つあれば30点を切っても合格ラインに乗る可能性がある(来年と同じ感じであれば)、後は他の科目次第だなあって 民訴合格点ギリかなと思ってたが、ここ見ているとAか。設問3の条文はOK、規範は覚えていたが問われ方のため書かず、失敗。あてはめにおいて会社の意思決定が何たらとあてはめるべき事情でないのにあてはめ、ここも失敗。これら以外、設問12はブロガーをみても1番できてる。
去年の民訴で設問3の小問以外の問題でズレたこと書いてたがBだった。
論点かけてても書き方で点数入ってない人もいたのだろう。
初受験で不安に思ってる人もいるだろうから何かの気晴らしになれば
去年の民法で設問1つ読み違えて完全に明後日だったけどB
商法で否決総会の取消の利益落としてB利益供与グダグダでもB
だったから皆が思ってるほどに周りはできてないし、大きいミスしても一発アウトではないと思われる
まあブラックボックスだから中で部分点どうなってるのかつかめないけど
論点1つにしても、規範の精度、その問いが求めているあてはめるべき事実の抽出、その評価の法曹としてのセンス、判例の結論と整合するか。ここら辺で差がつくからな。できないやつはあっさりしてるし、判例踏まえず独自の理由一本でいってるやつとか。
今日ここのサイトを読んでて思ったのは、民訴のレベル低すぎって思った。今まで自己評価Bにしてたが、Aかもと思った。司法試験の直後で論じられていたレベルとは違う。論じてる人は、予備不合格者か?
>>68
優秀な人からみればこんなものかと思ったり
民訴で凄くレベル低い人(今年はロー卒だと管轄フル落としはあり得る)からみれば、刑事の学説処理のレベルが低いと思うこともある。
結局は1科目で実力は測れない
全ての議論のレベルが低いと感じるなら、流石にその人は超上位合格しているか、自分の方向性がずれている 憲法を北方ジャーナルがマストとか事前抑制とか経済的自由だとか捉えてる奴らがスレの主流やった時はあせったな、、、
残り半分受かる試験なんだし、こんな感じでレベルが大幅に落ちてくれてるとマジ助かる
>>66
先輩受験生からのこのような実体験を
おしえていただけることはとてもありがたい!
ありがとう! 百選の解説のような空中戦やっても評価されないと思うんだよ憲法は実務家登用試験なんだから
と書くとじゃあ何書くんだよと言われるけれども
言い分方式による分析ができることをアピールするつまり例年通りだと思うけどね
その道すがら、憲法上の権利性とか規制の正当化とか審査基準とか出てくるわけだし
だから憲法上の権利性が書いてないか薄い答案は深刻だと思うよ
だって訴訟でいったら原告が書けてないということだから
訴訟が想定されてない出題、という捉え方は実務家としてどうかな?司法試験=実務家登用試験だというお決まりなのに
だから考えられる訴訟リスク差し当たり国賠を想定して、言い分方式で分析して、まあまあの結論を書けば今年の設問には答えたことになるでしょ
おまえらリーガルオピニオンを求められたら何書くの?プロとして
という良問だったと思いますよ
長文ですまんがね
質が問われてあることは重々承知だが、その質を示すにあたってどの科目も5枚から6枚は書くよな。刑事は8枚はいくと思う。公法も8枚はいくと思うが、時間制限あるから無理や。
短いやつ、そんなに端的に書けるのか。
結局まとまらないからブロガーの予想をして議論を発展させたほうが建設的じゃないかな
一昨年、5chに上がっていたブロガーはほぼ全員合格していたみたいだね。去年の予想が甘くなった原因になっているかも
今年はやや辛めに予想されている気がするから揺り戻しあるかもね
時間いっぱい あいうえおをひたすら書くだけの作業でも8枚はかけない
現実的にはみんな何枚書いてるのかね
自分の場合6枚がデフォでたまに5枚か7枚だけど
フルに使える人は書く内容も充実した上で速記もできるってことだよね
よくよく思うとすごいわ
自分も1行30〜35字
基本6枚、科目や誘導の量、構成の難しさによって5枚、7枚って感じ
科目ごとの予想やろうっていう話が何度か出ていたからやってみる
司法の犬
憲法A
行政法B
民法D
商法B
民訴C
刑法A
刑訴A
労働52程度
精読したので、良い線いってると思う
これで短答144だと合計700〜800位くらいか?
>>81
なるほど
ちなみに、各科目の評価の理由を一言でも書いてくれるとありがたいかも >>81
あと、そのランクで短答だと、500位前後になると思う >>82
司法の犬
憲法A 両設問ともに憲法答案の形式を守り、大きく外すこともない。
行政法B 説問1⑴、設問2は悪くない。が、設問1⑵で失点。
民法D どの設問も今ひとつの出来で、よくかけている設問はない。
商法B 設問1、2である程度得点できている。設問3はイマイチ。
民訴C 俺は今年の民訴は難問だったと思うが、配点高い設問2をしっかり取れている一方、設問1と3は出来ていないので、Cで留まれると予想
刑法刑訴法A 両科目とも完璧ではないものの、求められている方向性は理解した上で一定の事を書けており、平均を優に上回る。
労働法 第1問は普通、第2問は難問のため予想しづらいが、あまり良い出来とはいえない
めちゃ疲れたぞこれ。他のブロガーの予想は誰かやってくれ。 >>84
行政法B 設問1(1)と設問2は悪くない。が、設問1(2)で失点。 前から個人的にムキムキの答案の評価をしていたけど憲法C行政C民A商D民訴B刑A刑訴Dの選択36点だと予想してる
環境法の評価できる人少ないからもし評価できるなら貴重な意見
>>87
俺も環境をやってないが辰巳の解説の半分も論点を拾ってないうえに絶対的な分量が少なすぎる
選択はみんなそこそこ書いてくるのにムキムキは文字数が極端に少ないから下位2割くらいだろうなと
刑訴は薄いということでDとしたが、問題傾向の変化もあって全体の出来がよくないだろうからCの方が可能性高いかも >>85
行政の真ん中の設問は直截性・適切性のワードさえ挙げてればそこまで差がつかないんじゃないのかな
個人的には違法性の承継の手続側面の当てはめが気になってる。ここはそれなりにみんな書けるはずだから差がつくはず。
まず任意買収の事情を使うなら事業認定がなされた場合は通常いきなり収容されることなくまずは任意買収されるって一般化しないといけないんじゃないのかな。これは前も指摘あった。
また、任意買収を事業認定を知りえたかという文脈で使うのよりも、土地収用まで争わないとすることが合理的かという文脈で使う方が判例を踏まえてると思う。 >>86
これだと、短答8割超えてたら合格しそうだね >>89
なるほど
ありがたいけど選択者に評価してもらわないとなんともいえないなあ
まあできてないということはわかった 平成28年の公法1位の答案とかびょうそく先生の答案とか黙秘さんの答案を読めばわかるんだけど、違法性の承継は一般的レベルの話なんだっていうことがかなり意識されてる
あと犬さんは刑訴も気になる
はたして余罪取調べノータッチの別件基準説でいいんですかと
たしかに「身体拘束」の適法性が聞かれてるけどね、だからといって余罪取調べに触れなくていいんなら平成23年での同じ問いにもそれでいいことになっちゃうんだよ
それでいいわけないと思うし、出題者は別件基準説に立つなら余罪取調べに流すと想定してるに決まってると思うんだよね。たぶん黙秘さんもそう考えてる。
>>93
それじゃあ君が評価し直してくれないか。
君によると俺の評価は甘いようだ。 >>95
犬さんの行政がBぐらいというのはその通りだと思う。真ん中の設問できてないからBというよりも違法性の承継の当てはめがやや疑問だからBというだけで。 逆に民法Dはちょっと厳しいんじゃないかなあ
でも民法を評価できる自信ないからみんなの評価にまかせる
将来債権譲渡について大展開してるけど配点高くはなさそうなんだよな
実務上当たり前のように行われてるから有効に決まってるしそもそも将来債権譲渡無効だっていう主張がなければそもそもその有効性を書く実益って何なんだろうという気もする
黙秘もほぼ書いてなかったよね確か
つまりHが将来債権譲渡は無効だっていう主張なんかしてないのに、Fが自分でそもそも将来債権譲渡は有効なのかなんて問いを立ててるのが不自然というか滑稽というか論点主義にみえるんよな
民法なんだけど、それぞれの主張を基礎づける段階で対抗要件具備まで言わない?
そして、私見で将来債権譲渡の有効性、対抗要件具備時がいつか・そもそも対抗関係に立つのかとかが問題になると思うんだよね
そうすると、主張段階で漫然と譲渡を受けた事のみを論じ、私見で対抗要件の前後を問題の特殊性に触れずただ論じただけで私見を書いたことになるのかに凄い今疑問を持ってる
つまり、先に対抗要件を具備してることまでは当事者の主張で、それでいいのかが書いてなければ私見の配点項目に入るのかなと
今更なんだけど
世の中で特殊「詐欺」で扱われている事件が
なんで窃盗になるのかわからないんだけど(刑法)
>>102
今年は、占有の移転で悩みを見せていれば、
1項詐欺でも窃盗でも、結論はどちらでも
評価されるのではないかと(願望も込め)。
西口先生は、1項詐欺一本の構成。
他は窃盗罪での構成が主流だったよね。 >>99
そもそも論として、書くのがマナーという
感じがしている
改正にも絡むところだし コイツの答案はここがダメって言う人たちは、
「コイツの答案はここがダメだから、評価はこうだと思う」っていう評価の部分まで触れてくれると助かる
>>84
犬さん。確かに一定のことは書けてると思う、
ただ、設問1小問2で実体喪失説を展開
しているが、「これを採用しない理由」が
書かれていないような気がする
設問2も少し薄いので、評価としてはB
かと。 >>103
辰巳の解説だと、どちらかの要件を立ててきちんと当てはめていれば結論は詐欺でも窃盗でも構わないとのこと
伊藤塾だと本問で詐欺は筋が悪いという感じだったが、それでも詐欺が45%と半分弱はいるので
ちゃんと悩みが見えてればどっちでもいいはず
逆にまずいのは機械的に詐欺認定かな? >>99
無効という主張をHだったかの通謀した側から当然言うだろうから確実にそれそこ配点ある
めちゃくちゃ噛み合うから 冷静に考えると、別件基準説は余罪取調べの適否論じないとおかしいと思うわ
民法設問2っていろんな文献見たけど結局は対抗要件による処理とその反対説どっち取るかって話なんじゃないの?
事実、対抗要件処理の条文設けようとしたら反対が多かったからこそ改正でも見送りになったんでしょ
>>108
機械的に詐欺ないし窃盗の認定がマズいと思う
今年の刑法設問1は事実上2つの考えのどちらをとるのか悩みの部分にほとんどの配点がありそう
そう考えると全設問で複数の考えのどちらをとりますかという問いであって、分量的にすごく重い >>110
別件基準説はそういう学説だからね。
別件逮捕の適法性は別件自体について判断し、あとは余罪取調べの可否の問題とするのだから。
別件基準説で書いて、余罪取調べ書かなかったら矛盾とまでは言わないけど、内容のない答案になるね。 「窃盗と詐欺どっちでも、キチンと考えて書けていればいい」はそうだろうし、実際予備校教師や学説も割れるのかもしれないけど、
詐欺にする当てはめはどう頑張っても無理がある記載になる。
受験生で窃盗と詐欺が半々だとしても、詐欺にした人らが窃盗の答案と同じくらいしっかりとした記載が出来ているとは思えない。
道のりを選ぶ時点では半々でも、いざ進んだら道中の苦しさを考えたら、現実的かは窃盗で書いた人らの方が基本的に点数高いと思うね。
おれ別件基準ベース実態喪失からの余罪取り調べ書いたけど、やっぱりあの「身柄拘束の違法性」って問題文で余罪取り調べを書いていいのかは最後まで悩んだわ。
刑法のATMもそうだけど、いまいち問題作成者の意図がどこまでなのか、どこは書かなくていいのか、が分かりにくい試験だった。
俺の理解力の問題というよりも、問題文作成段階での問題だと思ってしまったわ。
結局ATMは少し触れた上で占有ありえないので預金窃盗とかありえない、で早めに終わらしたが。
刑法事例演習教材の最決昭61年11月18日の解説を読む限り、詐欺にするにせよ窃盗にするにせよ、「被害者が印鑑を取りに行って目を離した時点」で事実上の支配が失われたのかどうかを論ずる必要があったっていうことかな
>>115
俺もそう思う
書き方からしてまず詐欺検討してXの3つくらいあった言動がそれぞれいかなる意味を持つのか逐一検討していく過程で、詐欺なのか窃盗なのかの悩みを見せられる で、普通はそれくらいで失われないよねっていうのが多数の考え方だから詐欺は厳しいっていうことなんだろうね
>>118
事実上の支配が失われたが、ではなく、財物を交付する意思があったが、意思に基づく交付行為があったが、だと思う。
んで遡って、だまして交付させるための行為か、って話になる。
なのでぎもうこういがそもそもなくて詐欺の着手から否定される。ので未遂すらない。
事実上の支配〜ってのは、詐欺を否定して窃盗の話に入ってからや。 事実上の支配が及んでるものを横取りしたから窃盗。
事実上の支配が及んでなくなってたら占有離脱物横領って話やな。
窃盗と詐欺の区分けは偽罔行為の有無。偽罔行為の定義は色々あるんかもしれんが、受験生の大半は被害者を騙して財物を処分するよう仕向ける行為。
今回は居間に取りに行かせた行為とか、封筒を渡すよう仕向けた行為が、被害者にカードを自分に渡して処分するよう騙す行為、と呼べるかだ。
書いてて思ったが、やっぱり詐欺の認定は極めて困難な気がするなぁ。
>>121
暇だったら刑法事例演習教材のp85-86を読んでみてくれ こんだけドヤ顔で書いたけど、演習教材は違う解説してるんか。
浅学を露呈してしまった。恥ずかしい。
もう捨ててしまったかもしれんが、帰って探してみて、あれば読んでおく。ありがとう。
>>121
これで良いんのちゃうの?
学者先生もブログで、詐欺罪は否定されて窃盗罪って断言してた気がするが >>116
同じく別件基準を立ててやったからすごく悩んだ
とりあえず一言「本件との関係では違法な逮捕勾留〜」みたいなワードをいれてフォローしたつもりだがどうだか
塾の解説だと、自分の立場を実体喪失にしないとうまく書けないようになってるから出題者の意図はそこだ、みたいなコメントがあったような気がする >>124
間違ってない
演習教材でも占有が失われる形態での持ち出しを認めたかという点が詐欺と窃盗のメルクマールとされてる >>116
別件逮捕の件はまさに同じく思った
そして俺は余罪取り調べの可否について書かなかった
ババを引いた 別件基準を取りつつ余罪取調べを書かなかった人は、身柄拘束の適法性に影響しないと考えたからだと思う
そうすると、純粋な別件基準説を自説としてしっかり理解してた人ほど落としてる可能性があるの?
自説として固めてないので浅い質問ですまない
結局同じこと言ってるんちゃうの?
占有移転に向けられた欺もうがあったかを検討する過程でどこの時点で占有移転がありえたのかを検討しないといけない
本件で取り替え以前にありうるのは印鑑を取りに行った時点だけ
その時点で占有移転があったのかというのか事実上の支配が失われたのかと説明するのかという違い
わたしも今回の窃盗と詐欺の区別は詐欺罪での交付意思(主観的要件)があったか、それによって交付行為に向けられたぎもうこういがあったかだと思う
過去問解いてる人なら純粋な別件基準説に立って余罪取調べを書かないっていう人はほぼいないんじゃないかな。同じ聞かれ方だったよねたしか。
でも普通平成23年まで遡らないよね。特に初受験組。
>>134
身柄拘束の適法性を聞かれていたからでは? >>135
ん??
平成23年も伝統的別件基準説に立つ場合は余罪取調べに言及しないとどうしようもない問題だったのに同じく身体拘束の適法性っていう聞き方をしてたよね?現に再現答案もそれに立つ場合はみんな余罪取調べに言及してた。
これを踏まえてれば今年でそれに立つ場合は余罪取調べに言及することに抵抗なかったんじゃないかな、でもみんなそこまでやんないよね、と言いたい >>136
そうなんだ
実態喪失説ベースだからそこまで見てなかった
安易な質問して申し訳ない! >>136
23年の再現とかで、純粋な別件基準+余罪取り調べで書いてる人(刑事系5000番台)に対して、問われてるのは身体拘束の適法性で何らかの説明が必要って指摘されてたな >>128
意外とそういう人は多いと思う。
かくいう俺も、設問2の威圧感、設問3のハテナ感からくる
プレッシャーで、反対説はあっさり別件基準説、
という流れで済ませてしまった。 実体喪失と本件でとってて、詳しく別件基準説みてやいからわからないんだが、教えてくれ。
身体拘束の適法性を聞かれているとは、ある警察官が被疑者に対して身体拘束行為をしたことの、その拘束行為について適法か違法か問われているんだろ。
余罪取り調べって、警察官が被疑者にした身体拘束行為ではなく、警察官が被疑者にした取り調べ行為についての問題だろ。
当たり前だが、余罪取り調べをいきなり持ち出してると印象悪い。そして、警察官の取り調べ行為は、自然的事実からみれば単に話を聞いたりしてるだけだが、これを取り調べとしてみて違法を論じるか、これをいわれなき取り調べ、すなわち身体拘束とみて違法を論じるか。
実態喪失と本件で結論変えるってどうやんの
そもそも実態喪失と川出の本件基準は変わらんっていうのが古江の見解だが
余罪取調べを持ちだすのになんて書けばいいのかっていう話は前のスレで議論されてなかったっけ?忘れたけど
ただ、別件基準説だけ書いていても、実体喪失とか十分事実認定してれば良い評価つくと思う。あんだけ事実がてんこ盛りだったからな。
>>143
それは俺も疑問に感じた
実体喪失で違法にする場合はどこかの時点で別件捜査が完了しててそれ以後も捜査してるわけで本件基準からも本件目的の徴憑ととられかねない
他方、実体喪失で適法にした場合はすべての時点で未だに別件の捜査の必要があったことになるところ、本件基準でその事実をどうやって乗り越えて本件目的を推認させるかが難しい >>138
それは確か逮捕勾留を全部落としたって人じゃなかったか
今年でいえば逮捕、勾留、再勾留の全部を落としてるってことだから、他が平均くらい書けててもさすがに厳しい評価になる
あと刑訴設問2でちらほらと訴因変更の可否を書かなかったり要否を書いたりしてる人がいるが、意外と設問2は出来が悪いのか? >>145
岡崎先生的には、やっぱあの表と事実を無視せず使えたかがポイントって話だったしな 事実をこれでもかと使いましたが本件別件を取り違えちゃった…
規範による所では本件による身柄拘束と書いてるし、段落を変えて本件は横領、別件は強盗と明言はしてるけどやっぱり大減点は避けられないよなあ
>>148
岡崎先生は、どの程度かけていれば合格ライン、
とか話されてましたか?
すみません、怖くて聞けてないので教えて
ください。 >>149
本件は強盗、別件は横領だよ
明言のとこも誤ってないですか? >>151
岡崎先生的には、実体喪失使ってない人が7割で、その7割は表無視してるらしくてダメらしい
実体喪失+別件または本件が3割で、それが表を使う姿勢があるとして望ましいらしい >>152
いや、規範とあわせる形で説明したからそうなる
規範が逆だからね >>153
ありがとう!
塾に再現出してるのって予備組だから、
その7割も表を無視してる答案を書いた
ということなんだ。意外。 俺は、本件とか別件とか使わずに論じたぞ。
実体喪失では、淡々と逮捕、勾留、延長、の要件をあてはめていく。そして、もっともで、規範を立てる。逮捕等要件を備わった事件ら他の事件と、書いたな。
>>156
こうして書いてみると、ほんまかいな??って思うけど、まぁ先生がそういうならそうなんじゃないかな?
意外だが。。 >>157
別件の身柄拘束の実体が喪失として、別件や本件の取り調べの必要性とかの考慮要素をたてた場合、別件とか本件とか使うんじゃない? >>155
実態喪失説で本件別件取り違えをした
段落変えてさっき書いた本件というのは横領で別件というのは強盗のことですよと採点者が理解できるようには書いといて、用語としては誤ってるが理屈としては間違ってないと示した
だから首尾一貫はしてるし採点者が混乱することはないはず
そうはいっても確実に減点やけどな… >>158
個人的なイメージだけど、岡崎講師は割と厳しめの評価をする人だと思われるので
あくまで「最適解から見て表が使えてない」だけで皆それなりの水準で議論してるんじゃないかね
まあ、表を活用するなら実体喪失のタイミングをばっちり当てはめられるから
実体喪失に立つことを前提に作題されてたみたいなことを言ってたはず >>160
聞くところによると意味がちゃんと分かれば基本的に誤字で減点はしないらしい
キリがないから
今回は単に取り違えたのをちゃんと後で訂正してるから仮に減点されてもごくわずかだと思う 誤字脱字の減点はしないって聞いたよ
くわしくはいえないけどこれは確実
>>162
>>163
ありがとう
期待はしないで採点結果を待ってるわ
ちなみに本件別件がどちらの事件を指すのかを明らかにした後は規範通りそのまま逆の用法を使用して書いた
さすがに説1後半は取り違えのリスクをとらずに事件名で本件基準説を書いたからそこは減点ないはず
最初からそういう風にすればよかったな… 別件本件取り間違えってただの誤字脱字扱いなの?
なんか本質的な理解にも関わるものだからまた別な気はする
適法違法の取り間違えとはまた次元が違う気がするけどなー
>>165
別に不安にさせたりするつもりはないけど、
別件基準、本件基準の説の名前にも登場するレベルのことやから、自分もそんな気がする 言ってることはわかるよ
だから減点は避けられないことは覚悟してる
説1の後半と説2では平均以上は取れてると思うけど刑訴の点数は35点と予測してるし…
ただ法令用語の間違いではなく事実上使われてる用語の取り違えなのでそこはまだ救いがあるかなと
>>169
事実を取り違えていなければ大丈夫。
こいつ、こういうこと言いたいんだろうな、
と思ってくれるって。 >>170
事実の取り違えは確実にしてない
マジで取り違えを気付いた時は死にたくなったわ
実体喪失であてはめなど他のブロガーの誰よりも出来てるし説1前半だけで3000文字近く書いたのになあ >>172
二週間、ここからが長いような気がするよなぁ >>171
事実を取り出して、評価しているように思えるので大丈夫だと思う。下位には入ってないと思う。また、事実を無視した連中よりダメージはない。 蒸し返しになるかもしれないんだが立法措置1って事前抑制だったっけ
今回は、両方事後規制。
2が、原告側の視点から実質事前と理屈づけることが可能。その理屈が、北方ジャーナル。事前規制の厳格規制の根拠の1つに、表現のタイムリーさを失わせること。ツイッターで表現されたといえ即座に削除されたらツイッターの表現の意義を失わせるという点で趣旨を充足とね。
北方ジャーナルの規範と立法措置2の規範が類似してるんだよ。規範を比べてみて。
原告は、北方ジャーナルを援用して厳格審査を要求する。反論として、ルール理論の適用。いやいや、ツイッターの表現は、選挙制度の存在に依拠したものではない。ルール理論を安易に許せば、あるゆる表現が選挙期間に政府の裁量規制になりかねない。
なるほどね、立法措置1に北方ジャーナル使っても点が入らなさそうだね。
少し前の話題ですまんが>>132
占有移転の時期とか事実上の支配が無くなったか、の話ではなくて、
相手に対して、錯誤に基づいて財物の占有を移転する行為を行うよう仕向ける行為があったか、の話。
占有が移転したかどうか(事実上の支配が無くなったかどうか)は、偽罔行為が行われた後の、詐欺罪の既遂未遂を区別する部分。
今回はそもそも、居間に印鑑取りに行ってよって言ったり、この封筒預かりますよって言った行為が、偽罔行為に当たらないので、詐欺未遂すら成り立たない、という話です。 受け手に伝わってはじめて有意的になることから、事前か否かは受け手を基準に構成したんだろうけど、どうなんだろ。
言ってることはわかるんだけど、素直に考えるなら、事後の削除であっても、ネットの特殊性(発信力)に鑑みれば「ネットに書き込まれた後は、ネット上に自己の表現を広く流通させることも暑く保護すべき」って感じになるんじゃないのかな?と思った
制約の強さという意味でいえば削除要請や内容規制もあるわけだし
>>183
内容規制という捉え方も出来るんでないの? >>184
手元に問題ないので不確かで申し訳ない
虚偽表現で内容ととるか、選挙の公正確保目的で間接かとかで割れてるのだっけ? >>184
俺も、措置2はどっちなのかはわからん。
ただ、単なる内容規制より規制のタイミングが早いんだよね。即座に削除しているところ。このタイミングをどう評価するか。 名誉毀損な表現を規制する場合。事後規制だと、名誉毀損罪がある。裁判所による差しどめなら事前規制。事前規制も、その規制の理由には、表現内容に着目してはいるからな。その表現内容は、市場に流すべきでないと。
自分的に気になるのは、結局、今回の削除要請等が事業者の表現規制として書けという趣旨なのか、事業者への削除要請や、削除した場合の免除等によって事業者を介して表現者の表現がほぼ確実に削除されるっていう法・規制システムの構造として書くべきだったのか
どちらが意図されていたものなのか
たくさん法律が挙がってたのは、現在ある法律は全て主体や目的等が限定されていたので虚偽表現が蔓延した場合とかに対処できない=包括禁止の必要性で使った
他方で、今回の法律は主体等を限定していなかったので、社会的混乱を防止しないような一般人の表現まで規制する必要があるのかみたいなこと書いた気がする
多分どっちにしたって大丈夫だろう
塾のH30の過去問講義の再現答案(超高得点)は、刑訴で明らかに強制処分なのに任意処分としてるやつもあったんだぞ
どっちでもいいと言われてるが出題趣旨は気になるねー
規制2が北方ジャーナルと考えるのはどうかな
タイムリーな表現について判旨は述べてるけど規制2は大規模なSNSに限定されておりブログなど別の手段でのタイムリーな表現はなんら規制されていないし、削除も事後的になされるから対象となるSNSでさえタイムリーな表現が抑制されるという訳ではない
規制2は表現に誤りがあるのであれば事後的に規制するというのであって北方ジャーナルとは別の話と考えてる
むしろ規制1の方が網羅的一般的に罰則をもって規制されてる以上は北方ジャーナルの事案により類似している
>>192
厳しい言い方になるが、その理屈本番で書いてたら、基本知ってないでアウト。 >>193
もちろん規制1も事前規制ではない
ただし規制2と比べて事前規制的な性格はより強いため、事前規制であることを理由に厳格に判断した北方ジャーナルの類型に近い
北方ジャーナルではタイムリーな規制について読者ないし聴取者に意見が届くのを閉ざしあるいは遅らせることによって表現の持つ意味を失わせると述べてる
規制2は閉ざしてもいないし、発表後であるから遅らせてもいない
無理解であるとの批判はちょっとどうかと思うよ >>195
なら、名誉毀損罪が事前規制ともいえるね。 これ試験後にも論じていたけど、事前規制と事後規制の違いはわかってるのか。両規制、事後規制だけど、ありうる論じ方としては措置2については、原告側として事前規制として論じられるというくらい。
>>175
表の事実を全く無視した人って周りにいる? >>200
君は、網羅的一般的な規制を根拠に、事前規制としている。それは間違い。
SNSに限定とかしてるといってるが、限定された特定人の1つの表現を規制したら事前規制になりうる。 >>201
事前規制とは言ってないよね
事前規制と事前規制的とは判例などでも全く異なる使われ方をされているんだけどよく理解していないみたい
規制1は表現媒体に関わらず規制している一方で規制2はSNSで更に200万以上の利用者がいる場合に限定しているから、仮に北方ジャーナルを持ちだす場合には前者の方がより適切だと考えてる
まあ規制2で使っても完全に間違いだとは言わないけど、タイムリーな表現の重要性を理由にするのはおかしい Please could the audience join this discussion.
少なくともバベルさんたちによれば実務上両方共事前規制ではないらしいよ
事前規制とするならそれなりの論証が必要だと思うけど
事前規制的なんて気づきもせず終わった後他の人が北方ジャーナル云々言ってたから???ってなってたわ。
>>207
バベルさんは、事前規制と考えてしまう学生に驚いたとも言ってたな
実務ならまず事後規制だってさ
そもそも事前規制って出回る前の話であって規制1も規制2もやっちゃった後の罰でしかないから事前規制なわけがないと思う ここでは上がっていないけど、措置@は措置Aと違って虚偽であることを知りながらするものだから表現の自由で保護されるものではないとしたな
その上で、萎縮効果を比較考量の基準を立てて議論したがどうなんだろう
6条の規制対象は保護されないけど、9条の規制対象は保護されるとした
>>208
事前規制的要素はまったくないなら、判例のいう検閲を前提とすれば、全く検閲的要素もないってことか。 バベルさんって憲法ガールの著者?
その人が事後規制って言ってるんなら間違いないんだろうね
今年の憲法は難しいね
去年は問題文に散らばった事実を拾ってああだこうだ書くだけで評価されたのに
少なくとも去年の再現答案を読む限り
事前規制ではないけれど法律家としてアドバイスを求められてる以上は否定するにしても検閲該当性や事前規制に当たるのではないかという部分は当然解答すべきだし、大きな配点かどうかはわからないが一定の配点はあると思う
規制1について虚偽表現は21条で保障されるのかについて否定した人がいたけれどそれも悪くないと思う
アメリカの連邦最高裁の少数意見ではそのように考えた裁判官もいたし
ただ使える事情が限られてしまうから試験的にベストなのは@虚偽表現の自由は21条で保障されるのかを論じ→保障されるが性質上保護の程度は下がるという答案になりそう
次点としていきなり虚偽表現の特殊性から保護の程度は下がると論じる答案かな
どこに配点があるのかは知らないけども、そうである以上、頭や厳格審査をし、目的段階で切ってしまう答案とかは怖すぎる気がする
特に今年は明らかに適合性や手段性まで問われているので、保護を否定、文面審査に1枚書くおかも枚数の割り方的には得策には感じないけどなー
学術的にありかなしかでなく、答案として点を拾うとすればその答案戦略がありかなしかで話さないと憲法は特にキリが無い気がするけど。
例えば事後規制にあたることを前提に拾う事実や考慮する事項が多かった場合は、事前にあたるかを学説で争わせても効率はよくないんじゃないかな
今年のはどうかと言われればわからないのだけど
正直試験委員はどれだけ事案に向き合ってるか、考えられてるかを重視してると思うよ
虚偽表現が21条で保障されないとしたらあと何書くの?
>>221
事後規制だけれどもクライアントの素朴な疑問として検閲や事前規制なんじゃないのということは当然出てくるよね
実際に司法試験の受験生でさえ答案で事前規制と書くくらいだからw
もちろんそんなに大量の記載は必要ないと思うがそこは触れたほうがいいと考えてる
どこに配点があるか分からない以上はありえる部分は薄めでも触れたほうがいい >>223
検閲と文面審査くらいかな?
学術的にはありだと思うよ
答案的には点数が伸びないと思うけど間違いではない以上はそこまで点数が悪いということは無いと思う 萎縮効果を論じるところでほぼ全部の事情は使ったんだけどな
芦部も、
「LRA の基準こそが、規制手段が広汎であり、裁判所が そういう手段をとる実質的利益がどの程度あるのか種々の要件を
衡量して決定過度に広汎性ゆえ無効の法理する場合に、通常用いられる基準である。」
と言っているし、良いのではないかと思ってる
でも、保障されないなら文面審査とかいらないじゃんとも考えられるから相当書きにくい
虚偽表現の保障の有無の一本でいったほうがいいか
これで分量を書けてればありえる筋だし悪い点数はとらないはずだけどリスクが高いな
文面審査をするとして、公共の利害に関する事実を対象に議論してる再現答案が多いんだけどこれってどうなん?やっぱ文面審査するなら虚偽の事実を対象とすべきなのかな
答案は、保障されない→萎縮効果→違憲と書いてるから実体→文面の順番で書いたことになって気持ち悪いなとは思った
ただ、文面審査だけで終わらせるのはどうかと思って上の順番で書いた
措置@は措置Aと違って故意に虚偽情報を流す場合だから、両措置の違いを出すためにこうしたんだよな
>>230
保障されないのに違憲というのは論理的におかしくないか?
保障されないなら当然合憲だろう 虚偽情報を故意に流す人間との関係では保障されないが、
一般人の表現行為への萎縮効果が強いのであれば違憲となりうるのではないかな?
>>231
保証されない=合憲ではないぞ
客観法違反があれば違憲になりうる
例えば「お団子ヘアにするのは死刑」ってのがあったとしたら、明らかに違憲だろ >>233
それは13条でお団子ヘアをする権利が保障されているのかという問題から離れて31条という全く別の条文が問題になってるよね 虚偽だから保障されない、ではなく虚偽の表現であっても安易に規制してはならないって問題意識の下で検討がスタートするんじゃないかな
>>235
さっき言ってたのは21条の保障はないが21条に反して違憲ということだけど、表現の自由の保障がない分野について規制して萎縮効果が生じるということがありえるのかね 虚偽表現であっても保障されるのは、思想や意見等でなくても、情報の自由流通自体が国民の情報選別に資するからだと思う
ただ、表現の自由は原則として思想の自由市場を尊重するけど、虚偽情報の蔓延はかえって国民の情報選別を害したり、思想の自由市場で自然淘汰できるものなのかって問題意識があるんじゃないかな、憲法わからないから適当な事言ってるかもだけど
>>237
虚偽表現ではなく、一般人の表現の自由の問題として捉えたんじゃないの?
そこは問題意識てして書きうるって、松永先生も言ってた気がするよ >>237
21条の保障の範囲外の場合に21条に違反して違憲というためには、21条に客観法としての意義を見出すしかない 聞いたことないけど
後段についてはあり得るんじゃない?
好例がわいせつ表現でしょ 仮に21条の保護範囲外としたら、本来わいせつ概念に含まれないはずの表現が萎縮しうる(区別がつきにくいから) >>239
もちろん文面審査だから一般人を対象にするけれど保障されていない分野に対する規制により一般人の表現が萎縮するということがありえるのかを問題としてるんだ >>240
猥褻表現は21条の保障外ではないからその理屈は当てはまるかと思うが、そもそも保障外なら相当厳しいように思うが‥
判例もわいせつ表現が21条の完全埒外とは考えてないはずだし同列には論じられないはず >>243
いや、一般表現に及びうる萎縮効果を気にするからこそ、一応は21条の保護範囲に入れて考える(その分保障の程度は落とす)んでしょ
虚偽表現が一般表現と容易に区別し得るなら虚偽表現を21条の保障の範囲外におけばいいわけで その場合は萎縮効果は考えなくていいんじゃない? >>244
文面審査で検討する萎縮効果と、実体審査で検討する萎縮効果は別物って聞いたけどなぁ >>244
ん?
よくわからない
前提として虚偽表現は21条の保障外であることは確定したうえでの文面審査の話をしてるんだが まあよく恐れずに保証範囲外にできるわ
俺は怖くてできないわ
保障外にするのは点数を取る意識がなさそう
どんなに良いこと書いてもEくらいじゃない?
保障外にする勇気はないし
そもそも意図的虚偽事実表現が保障されないとも思わないなあ
保障外にしたり、ほぼ文面しか検討していない人が「事案を分析してる」のかって怖さが残るよねやっぱり
>>251
自分とは違う構成だったけど、受験新報の学者先生解説が文面審査をメインに持ってきていたような >>255
解説と必ずしも一致してないって注意書きがある合格者が作成した答案例やっけ
あんまちゃんと読んでないや
2ページも割いてて端的っていえるかは微妙やとは思うけど もうすぐ発表やけど、結局、選択科目の解説って全然見てないような
辰巳の解説では設問2についてチェックオフ中止対する救済命令の限界の論点について抜け落ちてるんだけど論じる必要はないってことなのかなーただのミスなのかなー
犬さんはチェックオフ中止の支配介入該当性についてすっぽり抜けてるけどその論点についてはちゃんと書いてるんだよね
あと団交拒否についても犬さんみたいに無理やりねじ込んで書くべきだったのかなー
主眼は苦情処理委員会の討議内容を漏らしたことだと思ったんだけども
労働法については1、2ヶ月前に相当突っ込んだ議論がされてなかったか?
ブロガーの評価もされたりしたしとりあえずあれを参考にすればいいと思うよ
団交拒否をもし書くなら設問1より設問2のほうがいい気がする
設問1ってビラ掲示に対する救済を聞いてるから団交拒否で申立てしてもちょっとズレてるような感じがする
設問2は春闘での交渉がまとまらずに信頼関係は破壊されたとか言って一方的に協約破棄してるけど、こういう事案で2号で争った事例が結構あるからそっちの方が可能性ある
>>261
質問なんだけど、犬は設問1で適法にしてるのに、設問2で支配介入該当性に触れる必要ってあるのかね。 ムキムキとホイヤはわかったんだけど、ついたての選択はどうなの?
司法試験の論文採点者と予備試験の論文受験生の母集団のレベルってどれくらい違うの?
>>266
どうしてビラ撤去が適法だとチェックオフ中止の支配介入該当性を論じなくてよくなるの? なんか、順位表じゃなく答案に対する具体的な講評を見ると、
黙秘は確実だが、司法の犬以下は怪しいんでないかと思い始めている
>>270
ブロガーこんだけいるのに、それってすごい確率じゃないですか?笑 うん、でもコイントスみたいな単純な確率論じゃないから、別にありえなくもない
犬にコメントしてる人たちも別に犬が落ちてるとは思ってないでしょ
実は犬よりできてるブロガーがいたりして
黙示録とか2回目とかほいやーとか
それは考えすぎか
労働法について 前にも書いたけど犬はまず第1問で普通解雇の解雇理由追加について書けてないからイマイチだよ
第2問設問1は、ビラ撤去の不当労働行為該当性だから支配介入を検討するけど、協約28.29条があるから、それらに該当しないのに撤去したら支配介入だと問題提起すべき
しかし、28条該当性の検討に当たって、団交拒否があったと記載したビラが「事実に反し」てるかの検討をする時に、本件で団交拒否といえるかの検討をせざるを得ない。
第2問設問2は俺はチェックオフ中止の支配介入該当性→チェックオフ再開命令出来るか、という順で論じたけど、そもそも協約の一方的破棄の支配介入該当性でも論じられたかもとおもう。
世紀末ってやつのを、さらっと読んだ。言い方は悪いが、酷い答案。ついたての方が上やな。
今回労働法わりとむずかったと思う
2,3こ再現ブログ見ても普通解雇の解雇理由追加を適切に論じられてる答案ないし、第2問設問1で協約該当性を中心に論じている答案が皆無、設問2の処理がきちんと出来てそうな答案もない
また犬の労働法をわりと書けてるだとか普通とか言い出す人も多い
中下位はそんなに差がつかない試験になるんじゃないかな
どうでもいいよ。
もうすぐ結果が出るのに、何必死になってるの?
しかも他人の答案にwww
どうせ落ちているんだろうから、自分の勉強しとけとw
労働法は去年が異常に簡単で足切りの人間が極端に少なかったからな
逆に一昨年は100人近く足切りされたみたいだけど今年の問題は一昨年と同レベルの難易度とみていいの?
>>284
去年よりはむずいがさすがに100人も足切りされないとは思うが
100ってやばくね... >>286
去年の問題の難易度と比較すれば明らかに難しいが一昨年だとどうだろう
一昨年と同じくらいなら今年も100人近く足切りにあうことになる >>287
いきなり論点ずれてしまった答案(施設管理権の論パ張ったりとか)に対して、当てはめ部分以降にどれだけ点を与えるかによるんちゃう
んで科目足切り大量に出すと採点人数にこまりそうだから100とか出さないでしょ 労働法は第2問で裁判所に対する救済を落としちゃったんだよなあ
今回のような事案で裁判所に直接訴えるやつなんていないだろと思って書きにくくなるし外したのが痛かった
50点のうち最大10点くらい配点あるだろうしみんな薄くは書いてくるだろうから5点くらいのビハインドがある
科目別足切りの答案を読んだことないからイメージがわかない…
どこかで読めるのでしょうか?
でも、この素点25点以上って、採点調整して25点以上ってことだよね?
そうすると、相対評価なわけで、難易度が高くなっても影響受けにくい気もするが
それでも、年によって科目別足切りのばらつきが生じるのか
俺は司法の犬不合格説面白いと思うし、あり得ると思う。
司法の犬って地頭は間違いなく良いと思うんだけど、法律の実力は不十分。それは去年の予備成績で般教A、E3つと実務Fなことからもわかる。でも司法試験に般教はない。
ひょっとするとほいやーの方が上かも。
>>293
ほいやーさん、刑事系(刑訴)やらかしてる気がするけどなぁ これまでに出た、司法の犬のダメなところまとめ
憲法 事前規制とした
行政法 設問2がサヨウナラ
民法 全設問壊滅的
商法 ブルドッグソースがあやふや、設問3もイマイチ
民訴 設問1と3がサヨウナラ
刑法 設問3途中答案
刑訴 余罪取り調べノータッチ、設問2が薄い
労働法 選択してないので、>>278を見ろ もう今更どうでもいい
合格発表終わったらここでの予想とかどーでも良くなってるよ
この宙ぶらりんな時期を、「どうでもいい」話をしつつ
やり過ごそうぜ!
>>299
どこがどうやばいの?
壊滅的って言い過ぎだと思うがな 犬の民法読んでみたけど
設問1は不可分債務とかいうのを除けばかなり良い方なんじゃないの。あと特約の推認って判例だったよね?ここを規範で出せてるのは好印象なのでは。
設問2は私見で謎の処理してるけど難問だしこれぐらいが平均レベルなんじゃないの
設問3も錯誤が薄いけどそもそも錯誤にすら気づいてない人もいるから沈みはしないんじゃないの
Cはあるんじゃないのかな
あと民訴設問1前段も題意は外してないよね
専属合意か付加的合意かっていう
で、専属合意の根拠としてわざわざ合意したんだから、合理的意思からして専属でしょって書いてあるけどこれわりと鋭いんだよね。新藤民訴にも伊藤民訴にも書いてなかったっけ
まあ具体的事実を全然拾ってないという欠点があってそれは痛いんだけどね
どちらにしろ本当に再現通りだったら二人とも合格してると思う。
たたき台作ってみた
しゃちほことか見れてないのもあるので更新していきたい
意見求む
そんなもんでいいんじゃね
個人的には黙秘さん200位、犬さん900位、黙示録1300位と予想するけど
ホイヤーをボーダーにしたいのが一人か二人いるが、それはないってことはほぼコンセンサスとれてたはずなんだけど
あとムキムキはボーダーで固まってるから不合格と決めつけるのはおかしい
>>311
ボーダーかどうかは知らんが、ムキムキと大差ない気はしている
ホイヤーの刑法なんて違法性阻却事由の後に構成要件的故意の検討してる ちょっと信じられない 選択も短答も含めた最終ランキングなんでしょ
だったらムキムキが不合格推定なのは合理的なんじゃないの
今までのムキムキの評価は選択短答を除いたものだったわけで
それとも選択短答含めてもボーダーっていうわけ?さすがにそれはないんじゃないの
総合での評価だったぞ
単発がわいてきたし、こういうのが去年の予想が大はずれした原因なんだよな
さんざん議論したきたことを直前になって勝手に変えるなよ
自分の予想通りにならないからって姑息すぎやろ
去年の予備スレと全く同じ流れやん
こういう愉快犯がいるんだよなあ
29年司法試験の労働法、最低ライン未満点91人ってあってるの?
労働法の得点別人数みても、25点以下が90人もいるように思わないのだが
自分の見方が悪いのかな?
>>312
言われてみればその通りだけど、理論上の説明の順序まで大会に沿ってなくても良いのでは? 俺も、ムキムキとホイヤは7科目は差がないと思うな。択一と選択やね。
ここにきて弱気になるターンがきた
すっかり落ちるつもりで自然と憲法ガールガールのリメイクを買ってしまった
法律事務所の3割が「女に弁護士は無理」
平成30年度の司法修習生の就職活動において、3割の法律事務所が
女性志望者に対し「女に弁護士は向いていない」と明言して物議を醸している。
日本弁護士連合会は全国全ての法律事務所に対して、注意書を配布した。
しゃちほこはどうなんだろうね。ムキムキよりは下だと思うけど
>>326
こんなん懲戒食らっても文句言えないだろ。 >>327
民事だけしか見てないけどムキムキの方が法律構成が微妙なところが少ないよね
論証のクオリティは大差ないけど ほいやーの民法の設問1の請負目的物の所有権帰属先の規範、説明になってないような気がするんだがあれで点が入るんかな
というか民法設問1の所有権の帰属のところは再現ブロガー含めて全員出来が良くない
今年の問題の中で一番論点主義を炙り出した問題だと思う
>>332
正解筋としてはどうあるべきなの?
契約法の教科書読む限り、当事者の合理的意思及び加工の法理から請負人帰属説に立ちつつ、報酬の先払いがある場合は黙示の特約を推認するのが妥当かなと思うんだけども >>333
あるいは
報酬と引渡しを同時履行とするだけでは請負人の報酬債権担保として不十分だから原則として請負人に帰属する
ただし報酬がすでに支払われている等の請負人の保護を図る必要のない特段の事情がある場合には注文者に帰属するとするか >>334
後者の方はソースにあたってないからこれでいいのかは分からん >>335
理由付きで材料費基準にして原則の答え出して、当事者間の契約の合理的意思解釈するんじゃないの? >>336
判例の立場ならそうなるね
黙示の合意があったか否かが問題となるけど、それっぽいことを書いていれば大丈夫
結論については注文者に帰属するって書いてる人が多いと思うが、どちらの考えもありうることを前提に次の設問が作られてるので黙示の合意などに触れていれば請負人に帰属させても間違いとはいえない 7科目で見ると
黙秘>tkc>>犬>3回目>ムキムキ=ほいやー>しゃちほこ>>なっつ=ついたて>>世紀末
だと思うがどうだろう
ボーダーはしゃちほこと見るが甘いだろうか
三回目さんあんま見てないけど結構できてるのか
概ねは同意
やることないからもう一回再現見直してたけど、ポケモンマスターズ配信始まったね
発表まですべてを忘れてポケモン狩るぜ!
>>338
3回目とムキホイは=だと思う
あと論文のみのボーダーは3回目ムキホイだと思う
それ以外の順番は同意 7科目の論文のボーダーがムキホイというのはありえんやろ
今年の人数だとあれより書けてるのが半分いることになるがそれはない
腐っても予備の上位から中位合格者より書けてる答案がそれだけあるほど司法試験のレベルが高いなら、予備の異常な合格率は説明がつかん
7科目のムキホイの成績は1100前後だろう
>>342
なるほどね、初受験なので司法試験のレベルを高く見積もり過ぎてるのかもしれない ムキホイってww
まぁホイヤーのほうが数段上だろうからまとめないほうがええで
>>344
総合ではそうやろな
ただ7科目と考えると同レベルやろ 司法試験のレベルそんな高くないでしょっていうのは確かにそうなんだけども
社会人予備合格者の合格率ってそんなに高くなかったよね
ムキホイのどっちかが落ちてても確率的にはおかしくないのでは
>>346
初回の社会人予備は70%や
今年は全体の合格率が5%ほど上がるから更に上がって75%超えてくるやろな 10に満たない程度の数に全体の合格率を当てはめる意味がわからない。一人違うだけで10%以上差が生じるんだぞ。予想を混乱させるだけで有害なのでは。
社会人予備の合格率は予備全体の合格率と明らかに相関関係があるからその指摘は的外れやな
また不安をあおりたいのが出てきおった
ムキホイ7科目ボーダーはないってずっと言ってきてるのに…
特定答案だった場合って成績表見て初めて知るの?それとも今回あった不正(時間過ぎてもマーク塗ってた)みたいに弁解の機会が付与されるもんなの?
予備の合格率が、東大や京大のローよりも高いのは
なんでなんだろう。
そんなに予備組は優秀なのか?
合格率が低いといっても、母体のレベルが低いから
実質的には10〜15%くらいだと思う。
おれは事後規制だと思ってるんだけど、こないだ事前規制派の友人に半分論破された。。。
「今後民主主義以外の主張を発表したやつは罰金って規制は事後規制かよ」って言われて詰まってしまった。
発表した後で処罰受けるから事後規制だろ、一度発表される以上は発表される前から禁止する事前規制とは違うだろ、と反論したが
「発表しようと思っても罰金が予定されてるから萎縮するだろ。事前に規制されてるだろ」
ってなって、最終的には
「事前か事後の区分けが、いつ規制されるかにある以上は名前としては事後規制。
だけどそもそも規制の強さを論じる上で事前か事後かはダイレクトではなく、結局のところどれくらい規制する効果が強いか。
なので今回は事後規制だけど萎縮効果やばすぎるので規制態様が強くて審査基準が厳格、ていう流れだね」
で落ち着いた。
あと明確性の文面審査は先にやっといて、クリアさせた上で、過度広汎じゃないか=手段が不相当に強くないか、関連してない部分があるんじゃないか
って流れだね、となった。
>>353
予備と本試験の難易度がそんなに差がないとすれば、1年早く仕上げて1年を復習に費やしてる予備勢の方が賢い&本試験直前で初めて仕上がるロー勢が弱い
あとは東大ローの賢い層は軒並み予備で抜ける(京大は予備受けないのでそうではない) >>353
ロー別の予備合格率でてるけど京大ローの上位しか予備に受かってない。
予備に受かるのは東大京大ローの上位層と同じ水準だから合格率にも差が出る。 >>357
それ俺も見たけど大学別の合格率はなかなか興味深かったなあ
時間が腐るほどある現役のmarchですら合格率2%くらい
日大なんて0.5%だし合格者を出した大学の数も20くらいしかなかったはず ローと学部の両方がデータで出てるけど日本に800近くも大学があるのに現役生の予備の短答合格者を出した大学がたった30くらいしかない
感覚が麻痺してるけど短答ですら異常な難易度だよ
>>357
>>358
上位ロー生はやればできるのに、よけいな講義が邪魔をして
予備試験に向けた本格的な対策ができていないから
合格率低いんでないか。
頭いいから答練とか本気出してやれば受かりそう >>361
ロー生の間でも真面目にやってる人間ほど予備をうけてるんだからそれはないだろw
数えてみたが現役生の最終合格者をだした大学数は18しかない
神戸や千葉、上智ですら0人
立命館なんて100人以上受けてても0
既卒を含めても27の大学からしか合格者を出してない ムキムキは環境があるからなあ
旧司法試験って持ち上げられてるけど実際橋にも棒にもかからないやつで水増しされてただけ
予備より、司法試験の方が合格が難しいのはデマだったか。それぞれの仕組みや合格率について、外部から見たら予備の方が選抜された人間だなというのはあきらかだし。司法のみ合格した人間より、予備経由の方が安心するという意味ね。
>>354
事前→萎縮効果大→厳格 という論理の流れなんだから
萎縮効果大→事前という論理はおかしい
正確には事後だけど萎縮効果大だから厳格 と書くべき てかいろいろ言ってるけど、事前規制派って例えば、どら焼き屋はたい焼き屋の隣に立てたら50万の罰金っていう法律に対して事前規制って考えてるの?
罰則規定があるから厳格に考えるのはいいと思うけど北方ジャーナルもってきて事前規制ってうーんとしか思えない
>>366の言うとおり、萎縮的効果を考慮して厳格に考えるのが普通でしょ。黙秘さんとかもそういう風に書いてる。
まあちゃんと論証して実質的には事前規制同様の効果があるって書くのはいいと思うけど >>366
事前が厳格の趣旨は、萎縮効果大で規制として強いから。
本件は、罰則あり萎縮効果大で事前と同視できる。
よって、厳格。
とかでも良いんじゃない? >>367
これ
だから事前規制ではなくて事前規制「的」と書いた
判例として北方ジャーナルを持ち出したけどこの判例を違憲とする事情で使わなかった
逆に虚偽であれば事前差止ができるというニュアンスが判旨ではみてとれる
そこから、本規制は事前規制ではなくそれよりは制約が低い態様である
更に事前規制でさえ虚偽表現の場合は制約が認められているじゃないかと審査密度を下げる方向で使った >>369
「そこから、本規制は事前規制ではなくそれよりは制約が低い態様である」→緩やかに→合憲
あるいは、「」だとしても、罰則あり、かついきなり罰則→事前規制と同視→厳しく→違憲
どっちゃでも良いのかもね? >>370
それはどっちでもありだね
北方ジャーナルについてはこれをベタ張りして違憲とするのはやっぱり事前規制か否かを理解してないと思われても仕方ないと思う
本件ではこの判例はむしろ合憲側の事情でこそ使いやすいと思ってる >>369
事前規制的でもないよ
それ言い出すとあらゆる表現の自由を制限する法律が事前規制的になる
さらに罰則あれば事前抑制的な訳ではない 罰則あるだけで事前規制って言い出したらもう分けわからんよな
裁判官も呆れそう
>>374
ここ素で間違えてる人めっちゃ多いから、「事前規制的」みたいなワードですら使うのはわりと細心の注意をした方がよさそう(わざわざ使わない方がよさそう)。 「事前規制的」に近い言い回しの判例は税関のやつだな。あれは、海外では発表済みだけど一応日本国内では発表前に審査されるから「事前規制たる側面を有する」としてる。
「事前規制的」というのは一部でも発表前にチェックが入る仕組みがある場合以外は使えなそう。
まあべつに書いたからと言って大幅減点は絶対無いと思うが。
>>373
事前規制「的」だよ
岐阜県青少年保護育成条例では伊藤補足意見でハッキリと事前規制「的」と言ってる
規制1はこの規制と似た効果を持つと考えられるから事前規制「的」であることは書いたほうがいい >>376
むしろ事前規制的といえば真っ先に岐阜県青少年保護育成条例が浮かばないと‥ このスレには、今年の受験生はいないのだろうね。
今年の受験生が、発表直前の真昼間から、今年の問題をあーだこーだと書き込んでいるとは思えない。
今年受験したからこそ気になって仕方ないんじゃないの
自分が受けてもいない試験にそこまで関心を持てるのかね
>>377
伊藤補足意見読んだわ
伊藤補足意見に従うなら事前抑制的という言葉使ってもいいんでない
すまんかった 「本件条例による規制は、個別的指定であると包括指定であるとをとわず、指定された後は、受け手の入手する途をかなり制限するものであり、事前抑制的な性格をもっている。」
受けて側から見たら事前抑制的だけど発信側からすれば事後規制かな
今回が事前抑制的なら全規制が事前抑制的になり事前抑制的を論ずる実益は失われそう
何人か絶対に受験生じゃないのが紛れ込んでるよな
受験資格すらないなら予備スレにどうぞ
>>384
本件の規制の特殊性を見れていないようだ。もう少し規制を丁寧にみよう。 論じられうるのは、罰則でなく、削除命令だよな。事前規制的っていうものは。
今年の受験生の出来を知るには、過去ログで受験から2週間までの書き込みを読めば良いと思う。
その後は、後知恵であれこれ書き込んでいるだけで意味なし。
まともな受験生は、来年の準備?をしているか、修習の準備をしている。
>>388
仕事の半分の時間は英語で、日本語も使い忘れるわ、試験後全く勉強せず、育児や付き合いや遊びで相当実力は落ちてる。このようなまともでない受験生がいるんだわ。試験後の方がレベル高いと思うが。最近レベル低い受験生が蒸し返しだした 一昨日論じた。本件は事後規制とみるのが自然で、あくまで原告側が事前規制と見るのが難しいものの何とか判例の射程を広げるような姿勢。
俺が現場で論じたのは、事前の厳格基準の根拠の1つには、表現の時宜性にある。ツイッター上で表現されたものの、即座に削除されることにより、その表現のもつ時宜性を損なう仕組みといえ、事前の厳格の趣旨がおよび、同等の審査基準を適用すべき。
この主張に対して、選挙活動における表現は選挙のルールの下で行われるゆえ、立法裁量が妥当し、審査基準は緩和されるべきという批判が考えられる。しかしながら、選挙活動中の表現であるからという理由のみで
安易に表現を規制すれば、真理の到達が損なわれかねず、反論は妥当でない。そこで、北方ジャーナルの規範を出す。
あてはめ。
>>394
君、大人げないな。もっと知性を示してくれや。 選挙ルール論を否定する論述、何度もみるしいいと思うんだけど、それだけで北方ジャーナルの規範に繋げていいものなのか。今回の事案では明白な虚偽表現が問題となっているので、どうしても権利自体の価値は下がるんじゃないかな。
さらにいえば、仮に萎縮効果から事前抑制「的」といえるとしても、事業者を主体にした場合に萎縮効果を強調したり、削除命令から萎縮効果を導き出すのは無理がある気がする
事前抑制が不味いのは、害悪発生前に予測に基づいて規制を行う性質上、規制が恣意的に行われる可能性があるところだよね?
表現の即時削除は実際の虚偽表現がどれだけ悪質なものか(悪影響を与えるか)を(ある程度の)予測に基づいて行うことであるところに、事前抑制的といいうる契機があるとは思う
そもそも削除命令の可能性があるからって萎縮するのかな。不味かったら消されるぐらいなら書き込むし、不味かったら消せって言われても書き込まない?
後、恣意的に害悪の内容・内容の良し悪しを国家が判断するのが不当っていうのは、事前抑制ではその恣意的な規制が性質上広汎になりやすいってだけで、内容規制が厳格に判断される根拠でもあるので
その一点だけでは弱いと思う
もちろん特殊性に切り込まない答案よりは考えてるってなるかもだけど
選挙ルール論否定の流れも、事後的な削除が今までネットで広く発信できてた情報の流通を阻害するのも凄いいいと思うんだけど、
それが北方ジャーナルに繋がるのかってとこだけが少し疑問だったからコメントしてしまっただけなので気にしないで発表前に適当な事言ってたらごめんね
上で文面審査メインで書いたって話出てるけど、自分も文面審査メインで書いたな
虚偽情報を流布する権利が憲法上保障されるのはまあいいとしても、措置@が違憲だとする主な理由が、
そんなデマを流すけしからん奴の権利を保護するためというのに大いに違和感がある
それよりも、措置@によって「自分の発言が虚偽情報の流布に該当してしまうかも…だったら発言を自粛しよう」と
一般の人が感じることになって、表現行為そのものを萎縮させてしまうことになる点が、何よりも問題となるところだと思ったのだけど
刑法や公職選挙法があげられてたのは、それら法律の規制は規制範囲が限定されているのに対して、
措置@はおよそ無限定に虚偽情報を規制することをどう考えるか、すなわち、過度広汎にあたるか
検討するよう誘導しているのではないかと思った
やっぱ憲法は色んな筋がありそうだから、
下記のような問題意識をもって検討できてれば良いような気がする。スカスカや薄い答案でなければ良いんでないか?
「措置?によって「自分の発言が虚偽情報の流布に該当してしまうかも…だったら発言を自粛しよう」と
一般の人が感じることになって、表現行為そのものを萎縮させてしまうことになる点が、何よりも問題となるところだと思ったのだけど」
あれが過度広汎の誘導だというのはその通りだとも思う
でも過度広汎に触れなかったとしても、より要件を限定すべきなんじゃないかっていう問題意識を示せてればいいと思う
問題意識をスルーしてスカスカな答案が評価されないと感じてるのは自分だけ?
自分は逆で、デマであっても安易に規制してはならないよなと思った
文面がメインにはならないかなと考えたのは、文面審査は形式審査なので、権利の重大性や制約の程度、関連性や主体を限定していないなどの手段性に触れられないのは怖いかなって
まあ受験生レベルで何がよかったかなんて結局は結果が返ってきてからの後付になるんだけどね
>受験生レベル
これなんだよな
受験新報の解説みたいに文面審査で結構深い議論できるし
ぶっちゃけ措置1はそこで違憲にしたくなった
ただそこから先に言及しないのが怖かったので続けたけど
俺は、何も気にしてない。むしろ、罵詈雑言でも問題ない。戦闘力高めないとなと思ってるから。どんな状況でも、切り返す力とか、コミュ力つけないとあかんからな。
>>338
7科目だけなら
tkc≧黙秘>犬>ムキ≧ほいやー≧ボーダー>>しゃちほこ>残り
だと思う 虚偽表現は権利の質が低い、要保護性が低くなる、みたいなこと言うのってどこまで考えて言ってるのかと思う。
もちろんわいせつとか名誉毀損とかプライバシー、ヘイトスピーチとかとも同列で語ること可能だろうけれど、表現の自由がなんで重要って、
とりあえず思想の自由市場に出して競争原理に載せるべきだっていう超強力な原則があるからなわけで。
虚偽表現だって、間違っていれば自然淘汰されるだけなんだから、それを先立って公権力が規制するなよ、原則をねじまげるなよ、っていうのが本来の筋。
ここをどれだけ強力な原則と捉えられてるか、ってのは凄く大事だと思うし、
だからこそ、虚偽表現がどれだけ危険で市場に一瞬たりとも出してはいけないっていうのを説得的に論じない限りは、要保護性が下がるなんて言ってはいけないと思うな。
わいせつ、プライバシー、名誉毀損、ヘイトスピーチの場合は表現した瞬間で特定の、しかも取り返しのつかない危険が発生する。だからこそ要保護性が低くなりうるわけで。
厳格性を下げた人らが皆、虚偽表現がそれらと同列って説得的に論じれてるとは思えんなぁ。
どっちで論じても間違いではないだろうけど事前抑制的な効果があるのはむしろ規制1の虚偽表現を一般的に禁止して違反すればすぐに罰則をくらう方だと思うが
規制2は事後の削除命令であって規制1と比べて萎縮効果としては相当小さい
そちらの方は単純に削除命令の合憲性を問題とした方がいい
>>404
そこはやっぱり書いたほうがいいよね
判例の流れに従えば
1事前抑制であるか否かを論じて否定
2しかし事前抑制的な効果はあり、したがって通常は審査密度が高くなる
3とはいえ、虚偽表現という権利の特殊性から審査密度を下げる
という感じになりそう 刑事系とは違って憲法とかになると途端に大人しくなるな
誰も興味がないんじゃなくてよくわからないから話したくないだけだぞ
刑法ってほんとみんな得意なのか知らんけど語りがちだよな
実際蓋開けてみると、そういう奴らが批判してた答案がAなんだよ
去年の予備がいい例だわ
刑事の議論は公法や民事の10倍はしていてほとんどの人間は飽きてるのでもうしないでくれ
予備Aでもミスはあるんだから指摘しだすとキリがないんだよな
民法設2のメイン論点は将来債権譲渡の移転時期ってことでおけ?
潮見の考えは違うらしいが、伊藤塾の解説では対抗要件処理できてたら良いとのこと
去年も同じようにランキング作ったの?ランキング通りの評価なら信憑性あるんだが…
>>425
結局そこにいきつくんだよね
色々な考え方があるならよくわからん
とりあえず将来債権譲渡の有効無効辺りを論じて部分点を稼いでいくしかないな
あとは対抗関係になるのか否かについても論じておけばみんなボロボロだろうし負けはないと思う >>428
ぶっちゃけ将来債権譲渡の有効無効って書くのはいいと思うけど無効なわけないし簡潔でいいと思うんだよね
そうするとやっぱり対抗要件どおりにするのか、それとも対抗要件はだめというのかに帰結するよね >>429
そうだろうけど結論に至る道筋がまるでわからん
とりあえずHとしては不動産の所有権を取得したんだから物件は債権を破るため対抗関係にすらならず自分が勝つというのは主張するだろうなあ
各当事者の主張にも点が入るはずだから、これと似たような主張と将来債権譲渡さえ書けてれば平均点くらいは取れてると思ってる 憲法は違憲な条件の法理を書かずに制約認めたやつは即死
>>426
遠まわしに潮見の理想とする水準の答案出すのは京大生しかできないみたいなこといってたしね
二年連続の身内贔屓もいい加減にしろ 釣りだろうけど、そういえば刑法で漏洩疑惑なんて話もあったな
漏洩なんて得したやつは言うわけないから一生わからないよね
Q 発達障害ってどういう障害?
A 顔はブサイクで気持ち悪い 暗いどんよりとしたオーラを放っておりとにかく関わってはいけない感が異常
運動は出来ず勉強も出来ず仕事も出来ない
コミュ力もなく面白くもなく出来る事は何にもない
そのくせ自己中で性格は最悪
常識もなく空気も読めず短気ですぐキレる
バカで常に目先の事しか考えない
生命力もなく常に家にこもってるだけである
こんなのが人生上手くいくわけもなく常に周囲の人間全員からキモがられ嫌われるだけ
学生時代はクラスのゴキブリ
ぼっちかいじめられてるか絶対関わってはいけない例のあいつ扱いか
異性からもモテず仕事も上手くいかず
そのまま絶望の中死んでいくしかない障害
>>433
潮見の研究分野から出題してるし
去年も京大本が元ネタだから試験委員が変わらない限りずっと有利でしょ
一科目でもずば抜けると相当有利になる試験でこんなことやるのもどうかと思うが 京大本も解説ないからその授業とってたかでかなり変わりそう
>>420
黙示録とかなんで無視されがちなんだ?
他にも再現提出してる人結構いなかったっけ? >>440
不動産を譲渡した時点で将来分の賃料債権は他人の債権になるから旧賃貸人の処分権限が及ばず譲渡以降無効になる
よって新賃貸人が勝つのが原則
だけど不動産の譲受人が賃料債権の譲渡を知ってたら保護する必要ないから例外的に負ける
こんな感じ >>443
これはわかるよ
俺もこういう風な流れで書いたし
とはいえどうして例外的に負けるのかの理由を考えるのが難しい >>443
へー
てことは潮見は将来債権譲渡の債権移転時期について発生時説を取っているということになるのか
例外の処理は法律構成が謎だな、裸の利益衡量? >>445
契約時説にたったとしても債権契約は当事者間でしか効力を主張できないから所有権を譲り受けたHには主張できないのが原則になると思う シオミンの債権の分厚い教科書は対抗要件処理支持してたけど説変えたの?
>>446
君の言うこは、債権譲渡しても、二重で譲渡可能であり、対抗問題ってことやろ。 >>448
どうだろうね
譲渡の対象が所有権と将来債権で違うから二重譲渡とは考えていない
理解が薄いというなら仕方ないが俺はそう考えていると思ってくれ >>449
所有権とセットで譲渡してるか、単に債権のみを譲渡するかで、債権の譲渡の効力、あるいは対抗問題に違いを設けるということか? >>445
現場では信義則構成で例外の処理をした
譲受人が賃料債権の譲渡につき悪意であったことを理由に利益衡量上妥当であることを理由づけとして補強して処理した感じかなー
完全に現場思考だけど。 >>450
所有権とセットという言い方が正しいかはわからないが、所有権を取得すれば全面的な利用処分が出来るようになる以上は他者の契約に左右されるいわれはなく、所有権を取得した時以降は当然に賃料債権を行使できると考えてる 債権の譲渡ではなく契約の譲渡やな。契約の譲渡って、本来三者全員でやるが。
賃貸の場合、判例の理屈だと、二者で完結することでややこしくなってたな。
>>452
所有権を受けとっても、不当利得の構成やらでは君のいう賃貸なるものを請求できるが。契約の根拠がなければ当該賃料債権は行使できないよな。 >>451
オレも同じような考え
悪意であるといった事情を使って例外的に将来債権の譲受人を勝たせた
ただ一般条項を使うのはどうかと思ったので悪意と債権譲渡ということに着目して466条を使って適当な理由付けて書いたがやり過ぎたなと思ってる >>451
自分も現場思考だかはソースはないけど全く同じ 受験新報だと、無権利の法理が当てはまるとして、イが正当って流れみたいだよね
>>451
オレも同じような考え
法律構成に迷ったところで、予備の平成29年の設問2を思い出した。
そこで、398条や538条の法意から適法に生じた第三者の権利を害せない、と書いた。 >>451
俺は398条の趣旨、信義則で㋑の主張を勝たせた まぁなかなか賃借人の二重払いの危険には、準占有者の弁済で対応っていう許容性まで指摘できてる人はおらんわな
設問2、30点やけど、将来債権譲渡の有効性や二重譲渡であること、それらの当てはめ
また、賃貸人の地位の移転や賃料請求に登記が必要なこととか
そういった当たり前に書くべきことに、まぁまぁ点がありそうやな(15〜20点くらいはありそう)
>>457
現場では113条類推適用っていう構成で処理した しゃちほこの答案ってそんなに悪いかな?
ムキよりいいような気がする
なんか結局、誰がどんな評価かわからないまま発表迎えそうだよね
犬さんとか、同じ科目でもA〜Dまで評価分かれてたりするし。この場合は、BあるいはCよりのBって考えたら良いのかな?
>>444
例外的に負ける理由としては信義則を使ったわ
自分は京大生ではないけど、この民法の問題は倒産法演習ノートって問題集のコラムに書いてあったはずなんだよね
記憶の隅にあったから試験中はもらったと思ったのは覚えてる >>465
信義則って解答例、見たことないけどなぁ
なんでやろ? >>464
こういう感じで成績考えるなら、Twitterのアンケート機能でa〜fまでの予想を求めるブロガーとかいれば、すげぇなと思う
でも、多数決も取りやすいし、ツイート単位で科目ごとに意見も追いやすいから、ここよりも便利だと思うけどな >>468
過去のスレと被っていたらすみません。
後学のために科目ごとにダメな点を
簡単でいいので挙げてもらえると
指標になります。 >>465
考えが浅はか
キミは単なる悪意者も背信的悪意者に含めるのかい?
知ってるだけで保護の必要性がない(笑)なら安易に不動産も買えないね
なんか本当にレベル低いな >>470
こういうレベル低い事しか書けないのはほっといた方が良い。本番の試験でもそうだったと思うが、ここでも実質的に議論できないんだよ。 すぐレベル低いとかいって罵倒する人、この前も刑事系の議論の時も出現したな
メンタル大丈夫なのかな
少なくとも、俺は試験上であっラッキーとか思わんな。慎重に問題文読んで、事案の違いなど落とし穴がないか確認するな。そして、ここで書くときも、ノートに書いてあったの思い出す、とかいう文すら不要だからな。
レベル低いと言われてすぐに反応しちゃう奴(笑)(笑)
だって本当に議論のレベルが低いんだもの
自分の見解が優れているなら、示してみな。すぐに読んで即レスしてやるよ。理解の程度を。
はい、また受験資格がないような連中がわいてきました
予備スレに帰ってね
レベルの低い発言を見る度に、みんなモラッタ!って思ってるぞ。
>>470
背信的悪意者排除論って対抗関係になった場合に想定される議論だよね。
465の処理だと将来分の賃料債権の譲渡は無効であることが前提になってるから対抗関係には立たないよね。
そうすると、背信的悪意者排除論とは別のロジックで信義則を持ち出すことが論理的に不可能とまでは言えないんじゃないかな。 >>480
上の人とは別だけど、対抗関係にたたないのが原則とまでは言い切れないと思うよ
受験新報も辰巳も対抗関係って捉えているし
福田先生なんかは当たり前に対抗関係っていう勢いだった気がする
岡崎先生も対抗関係って筋じゃなかったっけ? >>480
将来債権の譲渡について。つまりは、将来債権の譲渡は、そもそもの賃貸契約がもとの賃貸人のもとにある限りで、有効ってことか?
賃貸人は、すでに債権を譲渡しているにもかかわらず、その債権を契約ごと処分可能ってことか? 対抗関係に立つかどうかは移転時期をどう捉えるかによって変わるのでは?
債権発生時説
賃貸人たる地位の移転後は債権譲渡人のもとで債権が発生しない以上債権譲受人は地位移転後の債権を取得できない。したがって対抗関係にならない。
契約時説
賃貸人たる地位移転後の債権も債権譲受人は契約時に取得できる。したがって地位移転後の債権について建物の譲受人と債権の譲受人に二重譲渡されたのと同じ状況になり、対抗関係になる。
>>483
なるほど。みんな契約時説で書いてると思ってたわ。 このあたり、理論構成しっかり書いてないと、矛盾してると終わるな。
>>483
そうなんだ?
どちらでも、二重譲渡になるから、対抗関係になると思ってたわ
じゃあ、解説の立場は、暗黙に契約説を前提に解説してたってことかね?
債権発生時説にたっても、時間差はあるものの、二重譲渡になって対抗関係になってるようにも思うがよーわからんな まあ債権発生時説を取る人でも対抗要件は将来部分についても有効に具備できるって考えるパターンもあるみたいだから、移転時期の対立は説明の違いに過ぎないような気もする
まー、この移転時期の話とか書いてる再現、1通もみたことない気がするし、解説でも聞いたことがないように思うが
そういう再現や解説があったら、教えてくれたら助かるわー(基本書や論文、除いて)
うん、誰も言ってないから多分要らないんだろうなーと思っている。司法の犬の再現のコメントで触れられているくらいかな
>>489
知らねー笑って書かれてたよね
返信ありがとう よくまー3か月以上前のことを覚えているねw
他は来年に向けて勉強しているのにw
ここで真昼間から書き込んでいる奴は5振決定!
200人以上の人はすでに内定を持ってるわけで、落ちたらパアになるんだからすごいプレッシャーだよな
そうだよね
特に予備組で落ちたら恥ずかしいよね
常勝が義務なのに
>>493
プレッシャーが半端ないよ、ほんとに。
一喜一憂する日々・・・ 総合で、ホイヤ以上なら合格と思ってていんじゃないか。
ムキホイだっけ?
つまり7科目でムキ以上なら合格か
>>496
選択が半分くらいの順位で択一も合格者平均くらいなら、合格じゃないか ムキが不合格グループ(ボーダーですらない)派の人は択一も凄いネックに評価してると思うんだけど、
そういう評価の人達、仮にムキが択一八割超えてたらどうなの?つまり1科目の爆死はセーフだが択一も重なってるからアウトだと思ってるのか、1科目大ゴケがでかすぎると考えてるのか
>>498
択一が8割超えてたら、だいぶ変わると思うな >>499
やっぱりそこなんだね。とはいえ30点近く差があるのは確かに大きいね FがあってもA取れば挽回できるのは予備まで
本試験でFあると相当しんどい
今年でFって足切り除けば下位150人ぐらいだからほぼありえないでしょ
でもまあその分Eでもダメージは大きいわけだが
Eでも下位600人ちょいなわけでよほどミスらない限りはつかなさそう
>>502
7%くらいが足切りくらう点数だから今年Fをつくことはまずない
さすがに作文を書く人間はこのスレにいないだろう 過去の成績表みてると、Fついても200番台の人もいるから、やはりトータルで考えるのが大切だと思う
1科目F取っても、1科目Aなら、2科目でC前後の扱いなわけだしな
問題はどのラインの答案にFとかEがつくのか不明なところ
去年受けた人、どうだったか教えて欲しい
>>506
去年のついたてが公法の答案を出してるから見てみろ
形式的途中答案で最後の設問ぶつ切れ、論点落としもある、あてはめなどかなり薄くてもEだ >>507
ありがとう 見てみる
他に、文字数稼いでるのにFだったみたいな例あったら教えてくれると嬉しい >>507
ありがとう 見てみる
他に、文字数稼いでるのにFだったみたいな例あったら教えてくれると嬉しい >>508
Fを取るレベルも受験者の人数によって変わってくるから参考となるのはせいぜい去年のぶんだけだぞ
今年は去年より更に人数が減ってるから去年のEの人間の大多数は今年初Dをとると考えたほうがいい >>501
ついたてさんは、H28司法試験でF2つで合格点に
0.42不足
ということは、A2つは必須だが、他の科目で
D以下がなければギリ合格するというのは
間違いかな? 合格を期待している連中の中で、Fとる見込みを入れているのが信じられない。俺は、合格かどうかはわからんが、Fはないと思ってる。
トータルの合否判断だからでない?
自分はA〜Fまで数値化して、トータルで合否考えてる
>>509
恥を忍んで去年の俺を晒すと
憲法E→誘導無視(受ける側の未成年言及無し)と途中答案(そもそも本を買う側の言及がほぼ時間切れ)
行政法E→設問1を読み違えて書き直し、設問3の裁量がスカスカ
これでも一応総合は1800位くらいだった
自分語りだが、同期にF2が2個で受かった人が居るので単純にF1個とA1個で相殺みたいなものだと思う
今年は人が少ないので今までの感覚でいいか分からんが >>516
なるほど
参考になります
難易度的には昨年並みか、昨年より受かりやすくなるだろうから、去年の感覚をベースに同じかやや優しく判断で良いんでない? 公法系は思った以上にみんなの出来が悪いので爆死したと思ってもCくらいはつく可能性がある
確実に今年の憲法は去年より誘導が不親切だったし問題形式も変えてきたから周りのレベルは相当低い
行政も2番目の設問で爆死してる人が多数いて途中答案も山のようにいる
やっぱり冷静に考えると短答と選択死んでるムキムキは不合格だろうけど、ほいやーは合格じゃね?
ムキムキが1800番くらいであとは全員合格な気がしてきた
>>519
ほいやー不合格確定説はもともとないでしょ
単に7科目で同程度のムキムキが短答と選択で不合格推定と言われてるだけで >>521
ほいやーは選択と短答だけでムキムキより総合で50点は上だしなあ んじゃ不合格はムキムキ、ついたて、なっつーだけかな?
ムキムキボーダー説が正しいと思う
ムキムキの7科目はボーダーラインをそこそこ上回ってる
さすがに1800まで下がることはない
>>524
1500-1700っていう上のランキングでいいってことかな?
良くて合格悪くて不合格 ブロガーは絶対に大なり小なり盛ってるから順位のみ予想が難しい
その中でもムキムキは予備の事前予想より実際の順位が上回ってたから盛りは比較的小さいほうではあるから7科目ボーダーってことはないはず
>>525
1400-1600くらいじゃないかなあ
相対評価で今年は比較的難しかったからふたを開ければ1000前半なんてこともありえる >>516
傷口に塩を塗り込む感じですまん。
E2つで1800位になるには、他の科目で挽回したということかな。
やはりAが2つくらいあったの? 去年の予備勢はみんな予想上回ってたからなー
今年はどうなることやら
犬って600番予想だったっけ?
合格確実だけどそんな順位高くなさそうみたいな話じゃなかった?
>>530
犬さん850前後、ホイヤーさん1300番台って感じでない?
ほんで、ムキムキさんがボーダー >>530
黙示録さん1000番以下って、これは1000番前後ってこと? ムキムキがボーダーなら自動的にほいやーは1000位前後になる
>>536
ムキホイの短答選択にそこまでの差があるかは疑問なのだけど、そんなにムキの選択悪いのか? >>528
一応Aが2個あった
ただBに近いAだっただろうとは思う
散々言われてるけど全科目「沈まない」が上手くできたら受かるがそれが難しい >>537
短答だけで30点も違う
選択もムキムキより論文の点数で最低5点以上は上のはず >>539
去年でいうと40点違えばそのくらいの差か
ムキが総合でボーダーってのが怪しい気がしてきた
ムキが2000でほいやーがボーダーくらいじゃない? >>540
去年のブロガーの再現と成績からすればムキムキが2000はない >>540
じゃあホイヤーさん1300番台で、ムキムキさんが1800番前後って感じかな? 正直ホイヤーもムキムキも論文全部で見れば大きいミスはないと思う(環境法じゃないので選択はわからんが)
例年のボーダーがどの程度なのか分からんがどっちも受かってる気がする
>>530
この表、ホイヤー予想ボーダーで良いの? 合格グループにいるってことはホイヤー予想ボーダーで合格、ムキムキ1400〜1700で合格ってことなん?
それとも、ムキムキさんがボーダーってことなん?
>>548
ホイヤーをあとじようげ200位上げればいい感じ
ついたては去年よりはいいから2000位よりは上だと思う 変換おかしいな
上下ね
ランキングに入ってないけど権兵衛が300位くらいと言われていた
>>548
ホイヤーさん、1200〜1400くらいじゃないかな? 新規の受験生のレベルがかなり落ちているはずだから、もう少し甘めでもいいのでは
1年でそこまでクオリティが落ちるとは思えないのだが
ちいたてって、10年間くらい勉強してるってことか。すごいな。平均的な頭より少し上なら4、5年でうかる。
ちいたてはギリギリで落ちた時と比べて実力が落ちてるってことか。あるいは、母集団的のレベルが上がっているのか。
>>554
今年1回目の受験生はロー入学時ほとんど全入だろ。
ローをえり好みしなければ、どこかのローには入ることができたレベル。 F1つあっても、Aが1つあって後BCの方が多ければギリ受かる可能性がある
結局は総合でCプラスぐらいじゃないかな。択一が悪すぎると厳しい気はするけど
司法試験でFとるっていうのがいまだに信じられない。ちいたてのような無様な答案以下だろ。
>>560
そのF、E、Aの手応えはどんな感じだった? >>564
Fは途中答案な上に明後日、Eは途中答案、Aは不足はありつつも書けることを淡々と書いたという感じ
点数でいえば、30点後半〜40でFE、55〜57ぐらいのAじゃないかな >>565
ありがとう
程度にもよるだろうけど、ただの途中答案でもEになっちゃうのね
ってことはC以上取るには全設問で一応正しい答えを書かないといけないわけか >>566
いやそれは厳しすぎる
そしてどれぐらい正しさを求められるかも問題の難易度にもかなり依存する印象
例えば昨年の民事訴訟法だと、設問2の条文ミスを含む半分の設問で明後日でもBがついてたし、逆に憲法で職業の箇所を表現で論じていた人はみんなFだった >>566
経験則上、設問1個なら明後日でもB-C来るよ
途中答案だけで点数が落ち込むのは(当たり前だが)配点が大きい所が途中答案になるか
そこを途中答案のせいでカバーできなかったかだと思う
設問3つとも一応正しい答えが書けたらもうA案件だと思う あと、当てはめが薄い答案もFやEになりうると思う
頭が良いとか実力とかではなく、単に筆力や試験との相性、問題との相性で点が変わる印象
ここではよく、昨年難しかった利益供与ですら触れてる人がかなりいたみたいな書き込みがなされてるけど、全く触れてなくても自分の周りではCまではついていた。つまり周りが「触れたか」だけでなく、どれぐらい「書けていた」かも問われるんだと思う
そういう意味では今年も、ブルドックに気づいた人の人数ではなく、ブルドックに沿えていた人数で考えないとだめだし、
他の科目もそうだと思う
>>568
今年でいうと(いや毎年かもしれないが)行政とか、途中答案避けるのはかなり大切だよね >>572
これはホントにそう思う
時間が残せるだけでかなりの点数差が出る
その上設問2が難しかったので、設問3が不足するだけで5〜10点数差は簡単にうまれかねない >>571
しゃちほこさんの位置付けは難しいよな
黙示録さんからムキムキさんの間だとは思うが ムキムキさんは、7科目なら普通に合格ライン超えてそうで、選択が30点代なだけであれば耐えそうなんだけど、加えて短答が低いせいで読めなくしている。
論文の点数は蓋を開けてみないとわからない以上、選択科目の確実な大ゴケと点数のブレない短答の点数がどうしてもボーダー以上とは言いにくくしている(自分の目が無能ともいえる
選択と短答死んでるから、A2つとれば相殺で、あと残り5つを合格ラインに乗せればボーダーじゃないの?
特に今年は商法民訴刑事系と途中答案しろと言わんばかりの構成になってたからなあ
あの辺は内容的にも時間があったかなかったが勝負の分け目だろうし
去年受かった人が商法の設問3二行でもB来たって言ってたが、まあそういう例外を除けばだが
なるほど
いわゆる相場感の片鱗は見えた気がする
それにしても再現者各人似たようなこと書いてるけど、ちゃんと差がついてるんだろうか
>>579
けっこう差がついてると思うけどな
論述の厚みとかみてると 去年の憲法でFるっていうのは理論のせいもあるかもしれんが事実を全然使ってない可能性が極めて高い
あれだけ大量に誘導があるんだからそれに乗らなきゃ点が入らないのは当然すぎる
なっつーさんって去年もあれぐらいのクオリティだったのかね
去年と同じ実力と仮定すると今年は1800位より上
そうするとたいていのブロガーはこれより出来がいいからほとんど合格することになる
合否を読みにくいのはついたてとムキ兄かな
ラインに引っかかるか否かなの瀬戸際を彷徨っている気がする
今年はfなんてそうそうでないぞ
下から数えて283人に入らないとFつかないから
昨年はF700人以上いた
>>574
しゃちほこは、訴因変更の可否、717条の「必要な注意」、ブルドッグソースを落としてて、
何か飛び抜けて良さそうな科目もなさそうだから、やっぱりムキムキより下にはなるだろうな
上記のミスのうち、本人もブログで書いてたけど前二者は特に痛いと思う 長いようで短いようでやっぱり普通に長い3ヶ月だった。盆前くらいに発表しろや。
>>586
訴因変更の可否や必要な注意は配点低そうだし、ブルドッグソース落としてる人も結構いそうだから致命傷にはならんと思う
むしろ問題は飛び抜けて良い科目がないところかと。ムキムキやついたてにも共通するけど、論点あっててもあてはめが弱すぎで点数が伸びなさそうなんだよな 必要な注意は配点高いと思うぞ
ブルドックも面影もないレベルで全く踏まえられてないっていう人はさすがに少ないと思うぞ
訴因変更の可否はあくまでサブだし結論は明らかだから配点低いと思われその点は賛成
訴因変更の可否は配点はそこまで高くないにしても3割はあるだろう
致命傷にはならないが痛くはある
設問2の中の3割ならせいぜい10点から15点だから痛くはあるかもね
この時期に合格者1000でいいよとか言う奴ほんとに受験生なのか??
>>588
訴因変更の可否書いてない奴とかいるのか??
設問の大前提の話だし書いてないと相当まずいだろ、「必要な注意」は設問1で一番配点高いのは明白だし、ブルドッグソースは基本的にみんな知ってる判例かつ配点50の設問だぞ
俺その人の答案読んでないから詳しいことはわからないけど、本当に落としてるんだったら相当まずいと思う >>593
想像以上に書いていない人間がいると思う
そもそも科目について勉強をしていない、していてもミスって落としてしまう場合はあるからね
俺も民法設問2で賃貸人の地位の移転は落としてしまった 訴因変更の可否書いてない人はかなり少ないんじゃない?ブロガーでもしゃちほこだけでしょ
もちろん多いわけではない
全体の2割くらいと考えてる
下の1割は作文で足切りされるかどうかのレベルだろうしそれくらいの割合はいると思う
717但し書き(必要な注意)は、ホイヤーさんも書いてないよね
あと、しゃちほこさん、資金調達の必要性、相当性って規範だと、本問では資金調達をするために行為したわけでないのが明らかだから、本問での当てはめは困難だと思う
純粋な疑問なんだが複数回受験者なのにブルドックソースをカバーしてないってどんな勉強をしてるんだ
司法試験の最低ラインについて、その人数と、得点別一覧表の50点以下(選択なら25点以下)が一致しないように思うんですが、見方を教えて
例えば、平成18年の司法試験、労働法最低点が17点台なのに、最低ライン者0人ってなってるのはなぜ?
>>600
足切りは純粋に素点が満点の4分の1を下回っているかで判断するから >>592
受験生だよ
1000人以下でいいと思ってるけど…
今は受からせすぎ >>601
ご返信頂きありがとうございます
租税法は19点が最低点だけど最低ライン未満者が1人になってて、労働法は17点が最低点だけど最低ライン未満者が0人なのは何故なんでしょうか?
科目別得点等に記載されてる点数は、素点だと思ってたのですが
もしかして、素点でなく、標準偏差後(採点調整後)の点数ということなのですか? ブルドックは
条文がない→理由→不利益があるなら類推
→あてはめ
1号
理由付け→株主の判断尊重=手続きの公正を害するような特段の事情(相手方の属性や過去の行為、ほぼ全員決議)、相当性(1円等)
2号で、新株予約権の無償割当だから必要性・相当性
大まかだとこんな感じがする
主要目的一本がぼちぼち(2割程度)いることを考えると、
1号知らなくても新株予約権に引きつけて必要性・相当性を論じていれば部分的で最低ライン(一応の水準という意味ではなく、総合では耐えられる)(1号の処理してても自分みたいに不足してる人もぼちぼちいる)だと思うんだけどどうだろう
>>604
そうなんですね!
上の例でいうと、租税法は素点が24点以下が1人いて、採点調整で19点になった
労働法は24点以下が0人で、採点調整で17点になった
という理解であってますか? あと、質問ばかりで恐縮ですが素点って確認できる資料ってないですよね?
あと、どうして最低ラインの判断の際は素点ベースで判断するのでしょうか?
素点ベースだと、厳しい採点者に複数あたった人と、優しい採点者に複数あたった人で、不公平になりかねない気もするのですが
>>599
ブルドックは、規範への導入部分と事実認定が難しいと思う。
109条1項の趣旨が割当てに及ぶか、
趣旨が及ぶとして本件割当てが株主平等原則
の原則の趣旨に及ぶか、については百選で抜粋されていない
ので、ここが書けるかでまず差がついた
複数回受験でもなかなかカバーするのは難しいかと >>610
なるほどなるほど
でもここって市販の例えば趣旨規範とかでもカバーしてる範囲なんだよね。
導入部分が書けてる人は少ない印象だね。仮に導入と108条の原則→趣旨の話を書けていない人のが半分程度なのであれば、設問2の点数の取り方はまた変わってくるね >>611
市販本や原文にあたっていた人はセーフだったね。
実際そらく、2号はきっちり書けたとしても、
株主平等原則はなんとなく書いたという人が多いんじゃないか?
導入部分や、あてはめで必要性を判例に即して書けた人は2割から3割じゃないか
と思うんだけどどうかな? >>613
とはいえ株主平等原則の趣旨を明示してる再現って見た記憶がないんだよね
本当にちゃんと書けてる人って凄く少ないと思う >>613
自分の周りも、株主平等原則については朧げに覚えていても、特段の事情のあてはめをしっかりできている人は少ないイメージだから、導入や判例に沿ったあてはめの人数はそれぐらいのイメージがある
さらにいえば、2号は一号と被る箇所が多いので受験新法等の答案例をみれば、分量等も薄い(配点も少ないと思う) 判例も2号の検討は1号と被ってるし、規範を展開して後の当てはめは前述のように〜とか使ってうまくごまかしても問題はないと思った
>>615
俺もそんなに自信はないんだけど、
1号は、総会決議や1円の事実
2号は、乙社のハゲタカ系な経営姿勢などが
当てはめできるので、被ってるとは思わなかったんだけどな >>616
まぁ被ってるって方が普通かもな
被らない人は1号の当てはめ不足かと >>618
自分もそう思う、意図的な戦略だとどうかわからないが
上の人のハゲタカ系、経営姿勢(判例の規範を使うなら会社の存立・発展による配当金増加によっての利益を得るつもりじゃない)は、決議の公正を害する特段の事情の有無で考慮し得ると思う
そうなると、2号はこれも問題になるってぐらいで、こんな言い方すると語弊になるんだけどオマケのイメージ 必要性は争いないだろうから、相当性がメインだろうな。争点として
必要性についても、争いないとはいえ、事実を拾うのはもちろん大事だろうけど
相当性はそこまでできていれば跳ねる要素
特段の事情は、ブルドックに沿って「書けた」と言っている人の必要条件だと思う
ほぼ全員出席での決議、だけではこの部分のあてはめは足りないと思う
特段の事情って表現でなくても、必要性で拾っててもセーフだとは思うけどな
再現でも特段の事情って形の使い方できてるの黙秘くらいだし
>>622
なるほど。
やっぱり重要判例だけあって深いね〜 >>623
1号の場合、必要だと判断した株主の判断に至る過程にその公正(正当性)を害する事情があるかだと思うから、厳密には必要性の話なのかな?と思うけど、
答案上の話でいえば、被っていれば中身の検討には点数が入ると思う 単純な疑問なんだけど、1号で株主の意見尊重してるのに、2号で乙社について裁判所が審査するのってなんかおかしくない?それなら1号で尊重した意味は?ってなる
公務員並みに職務専念義務はあるけど、保険は国民健康保険。交通費も出ない。
>>626
2号の場合でも必要性についての株主の判断は尊重されるんじゃないの? ブルドックでここで出ている論点全て書いてる人間ってどれだけいるの?
会社法で貯金を作りたいから気になる
>>629
判例はなんかそうじゃないくさいんだよね >>634
原文には何も書いてない
株主平等原則が資本多数派による少数株主の利益の収奪防止、著しく不公正な発行の禁止が経営者による株主の利益の収奪防止を趣旨とするなら、無償割当ての必要性については会社の利益の究極的な帰属主体である株主の判断を尊重するというのは自然だと思うけど >>635
そっかならいいんだ。俺は2号でも1号同様に株主の意見尊重した結果、問題文にある乙社がひどい会社である事実を全く使わなかったからだめなんじゃないかと思った
あれはひっかけってことなん? ブログを読む限りついたては諦めてるっぽいな
ムキ兄さんも更新がないところを見ると諦めているんだろうな
>>636
いや、その事情は推定が覆されない事情として必須なんじゃない? ブログ更新してないから諦めてるんじゃないかって思う思考回路全く理解できない
>>635
は?何言ってんの?
受験資格ない奴は引っ込んでてね
本当にレベル低いな >>643
だよねー笑
レベル認定マン、マジ何やねんという感じ 議論をみて初めて問題意識を持ったレベルなんだけど、
確かに1号で株主の判断を尊重するのは、株主平等原則の趣旨が及ぶ点(108条で保護される利益は、会社の存立発展を基盤とする)に由来するから、二号が当然同じことに論理的にはならないんじゃないかな
ただ、実際は、判断の正当性を覆す事情がないことを答案上で示すのだから、結局は必要性があることを一号で検討している結果
二号はほとんどが上述になるんだろうと思う
>>645
違うな、適当なこと書いた
寝ぼけてる忘れてくれ 趣旨が及ぶとしても、第一次的には株主の判断を尊重すべきだから正当性を覆す事情がいるんだな
1号だ2号だ言っているけど、試験会場では条文自体見つけられなかった受験生が結構いるんだろ。
そいつらが、今になって1号の趣旨がー、2号の趣旨がー、と言ってると思うと笑えるねw
>>649
少なくとも、おれは見つけられなかった受験生ではないけどな
というか、見つけられなかった受験生が結構いるって何情報? 見つけるとか見つけないとか言ってる時点で論証や判例を抑えてなかったことを推認させるわけだが
>>652]
今になってそんな書き込みをしているが、受験直後の議論を過去ログで見てみろよ。
論証・判例押さえる?
というレベルだから。
発表直前になって、急に議論が緻密(高度ではないが)になっているのは、本当に試験場で書いたのかよ?
と言いたくなるね。
書いてないのに、後知恵でグダグダ言っているのなら、来年の勉強、あるいは、再ロー、予備試験の勉強をすべきだろ。
このスレにはそんなのばかりという印象がするんだが。 >>650
失権して悔しいんだろうけど早く荷物まとめて熊本に帰りんさい >>636
その通りだと思う。
ひどい会社である事情は2号で使う事情 ブルドッグソースの高裁の裁判例では、買収者の対応等も必要性審査で考慮されているね。自分は判例をあんまり知らなかったから高裁と同じように処理したことになるな
判例を細かく知っていてそれを再現できるかどうかより、自分なりの規範を立てて問題解決できたかが重要だと思うので、
判例どおりの処理ができていなくともそれほど差はつかない…と思いたい
>>657
もう必要ないだろ
しゃちほこは黙示録と同レベル
三回目はついたてと答案の作りも水準も近い
なっつーは評価をされるのを嫌がる
知りたければ君が評価すればいいんじゃないか ツイッターみると、三回目さん、修習の提出書類の準備してるみたいだね。
3回目さんは去年労働が55ぐらいあれば滑り込めてたぐらいの実力はあるからね
7科目の評価に関しては、黙示録=ほいやー=ムキムキ>>しゃちほこだと思う
そして、答練や模試の周りの出来を考えると、しゃちほこが現実的なボーダーラインな気がするんだけどなぁ。どうでしょう
黙示録さん、ブログで1100位って予想してるけど、科目ごとのランクとの整合性が取れてないんだよな
黙示録さんの科目ランク自己評価なら、700位前後になってしまう
1100位が誤っているのか、科目ランク自己評価が誤っているのか?
夏休みだって最後の方は宿題しかやること無くなってくるし
改正民法本買ってきた
受かってても落ちてても必要になるし
>>669
まじでビクビクとか。そんな煽り方で、煽られる受験生はおらんやろ。頭あるんやったら、煽ってみろよ。 >>664
黙示録さん、返信ありがとう!
そうすると、短答抜きだとその科目ランクで1000位くらいになって、短答込みで1100位になったという認識であってますか? しゃちほこボーダーはありえないだろ
予想順位にそれぞれ500足したぐらいがちょうどいい
予想順位に500足す?
TKC500番台、黙秘600‐700位、司法の犬1300位…
ってこと?
そいつは受験資格すらない部外者だから無視したほうがいい
んーやっぱしゃちほこさん受かってる可能性あるかもね
しゃちほこさんは1000位以内だと思うわ
基本的なことがちゃんと書けてる
しゃちほこか、司法の犬と同レベルもしくはそれ以上に見えなくもないな
むしろしゃちほこはかなり良い気がするんだが
ホイヤー>しゃちほこ>>>三回目=ムキムキ(ボーダー)のように思う
何この今までの流れを無視した謎のしゃちほこ上げ
ムキムキ=ほいやー≧しゃちほこ
だったろ 本人認定したくなるレベルなんだが
>>683
ムキムキ=ほいやーは、短答選択抜きの話だろ
総合ならほいやー>ムキムキだった
そして、しゃちほこはほいやーとムキムキの間って話じゃなかったっけ? >>684
短答選択差し引いても、しゃちほこは民法、民訴、刑訴が悪すぎて残念ながらムキムキと同等以下という評価だったと思う おれはしゃちほこではないが(本人の名誉のため)、意見はいくらでも受け付ける ボーダーあたりだという感じの総意があったように見えたからそう書いた
採点委員じゃないどころか合格者ですらないわけだから皆同程度にあてにならない。自分の周りの狭い範囲の相場観しか知らないわけだし。
単純に多数決にするしかない。
しゃちほこはここ来て自演してそう
ツイッターも病んでる感じだし
ブロガー本人のランク予想を見てると複数回受験の人は総じて甘い印象で逆に初回受験の人は厳しめの予想をしている
たぶん、前者の方が実体験から相場観を把握しているはずなので実際の成績との乖離は少なそうに思う
試験後、合格したかなという根拠なき自信。その後、ここや伊藤塾の解説を聞き、合格したかもと思う。その後よくわからないが不安が生じここでの議論に参加。ランキング表の議論がなされることで、合格に対しかなり自信がつき、平常心に至っている。固まってきたな。
総合で、ホイヤくらいの人は合格確信してきたんじゃないか。ここでの評価はひっくり返らないだろうし。そうは言うものの、当日は緊張やな。
もう忘れてしまったんだけど、ホイヤーさんって大きいミスはあるの?
俺もムキムキ結構いいと思う
去年受けた感覚からすると、A答案になるには論述が厚いとか薄いとかより、まず基本的な検討項目を落とさないことが重要だった気がする
その点、ムキムキは目立った項目落としはないし、端的に書けてる気がする。論述が薄いとか批判する人らがいるが、具体的にどのあたりが悪いと思ってるのかよく分からんわ
ムキムキさんって環境と短答が実質的にEかFだよね。
A2つはマストで、その他が合格ラインなら合格だと思う
上の人が書いてる通りで、ムキムキは再現答案通りに書いてるなら1500には入ると思う
7科目の筋道にあれだけミスが少なく、論述が薄いとはいえ飛躍が多いわけでもない
そうなってくると、環境法F、短答合格者平均より15点(短答は素点なので論文の15点とは違う)低いぐらいで落ちると思えない
あくまで再現度が高いことが前提だが
みんな発表のとき、どういう見方しますか?
いきなり番号みるとか、まず合格者数確認してからとか、他人に見てもらうとか…
自分は、まず合格者数確認してから、番号を確認しようかと…
>>700
どうでもいいだろw
わずか数秒の違い。
ホント、アホかwww 論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%)
(5)R元
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:000点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位0000人中0000位・上位00%)
論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%)
(5)R元
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:000点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位0000人中0000位・上位00%)
>>701
わかってないなぁ
時間じゃないんだよ、時間じゃ >>700
合格者数は1500人未満いはならんだろう。
俺は、合格最低点を確認してから番号を
確認すると思うよ >>705
さすがに減るよね今年は
1500人「程度」だから1000人に近くならない程度に減らすと思う
そうすると1300は妥当かも ここでアホなこと言ってないで早く受験資格を手に入れろよ
予備の短答落ちか択ザクだろうから一生無理だろうがな
憲法じゃないかな。何が正解か未だに不明
民訴は難しいようで実はある程度書けてる人多い気がする。再現ブロガーなんかほとんど正解筋にのっててびびるわ
>>710
憲法と民訴
相対評価だから京大以外は差が付きにくいが民法2も地味な難問
現物みたことないけど門外不出の京大ノート(司法試験委員が監修)に模範解答あるんでしょ確か >>708
閣議決定に反するようなことはできんだろう。
来年は1300人くらいになるかもだけど ムキ兄さんが論点外してないから合格って言われ始めてるな
たしかに俺もそう思う一方、そうすると去年までのついたてさんの説明がつかない
>>714
出先で原文見られないけど、閣議決定が1500人「程度」って言ってるんじゃなかったっけ
不安にさせる気は毛頭ないけど(というか俺も不安だけど)
1300〜1400人位を「程度」と言い切ることもできるし、「想定以上の受験者数の落ち込み」とか言って減らしてくるのもあり得る気はする 憲法はまさかの誘導なしという思い切った方向転換をしてきたせいで権利選択で間違っている人多いし、何を書いたらいいか分からない人が多そう
特に今年の権利選択は結構難しいから半分近く間違ってるんじゃないか
刑法も問題形式が複雑で書きにくかった
>>715
去年のついたては形式的途中答案が多数あって論点落としもかなりあったぞ
その上、あてはめや理由付けが薄いんだから仕方ない
>>716
それはないと断言できる
ここで減らすと法曹コースが確実に失敗する
今年の合格率を見て20年から法曹コースに学生は進むから1500人未満には絶対にできない
ただ、減少傾向というのはこれからも続けたいはずだから余裕を持たせるために合格者1500人ちょうどもなくて1510人くらいに留めるはず 確実に1500人は維持されると思う
試験委員会が閣議決定に逆らうとはとても思えないし、5年は決定を維持するっていう国会での発言があるんじゃなかった?
で、今年がギリギリ5年目なんでしょ
しかも委員会が1500人という数字をむちゃくちゃ意識してるのはここ数年の合格者数をみても明らかだし、今年の短答合格率が73%もあるの見ると合格者数減らす気は全然なさそう
今年の難問は憲法、行政の真ん中の設問、民法の設問2、民訴設問1、商法の設問1の比較検討、刑法全般、刑訴設問1だろう。行政と民法は真ん中さえなければかなり易しい方だったかも。
私の感覚も入っているが、再現答案で多くの人ができてないところをあげてみた
行政の真ん中の設問は何を聞いているのかさえわからない人が3割はいるはず
問題点を示して判例の規範を上げられれば上位3割には入れるから浮く
それなりに理由示してしっかり当てはめられていれば配点30点であることを考えると相当跳ねるだろうね
>>716
勘弁してよ〜
塾の見解は1500人は切らないというものだったから
それを信じたい あれで壊滅はなくね?
規範立てて一応第三者効力にも触れてる
あれより出来てる再現ブログある?
>>712
自分もブロガーの民訴にはビビるわ。設問1で明後日にいってるのほとんどいないし、間接事実主要事実気付いてるし
ただ伊藤塾の解説では明後日が4割いたらしいので、こっちを信じたい。サンプル数が違いすぎるからね >>726
あれ以上はいないな
ただ判例の規範をあげられてはいないし、あてはめもなく記載が短い
ただ全体のレベルが低すぎるのでそれでも上位2割には入ってると思う
規範とあてはめをしっかり書けてる人間は1割もいないだろうけど書けていればAの上位まで一気に跳ねそう いやいやもっとよく調べて読もうよ
まず所有権確認訴訟は争点訴訟なのに実質的当事者訴訟にしてしまっている
そのせいで所有権確認を選んでるのに後の比較は実質的当事者訴訟との比較になってしまっていてちぐはぐである
しかもその比較自体もよくなくて、本人指摘の通り釈明処分の特則はどっちにもあるんだから点が入らない
では第三者効はどうだろう、ここは本人含め勘違いしてる人が多いがあの百選判例は無効確認一般について第三者効を認めたものではなく、まず条文が第三者効の準用を排除していることが出発点となるから、この書き方は非常に印象が悪いというかたぶん点が入らない
そうすると切り口も中身も間違ってることになるからやはり壊滅している
>>730
ただし勘違いしてほしくないんだけど、言いたいのはこの設問は黙秘でさえ間違える難問だから差がつかないよねということ。黙秘の行政法全体は非常によくできてると思う。 たぶん行政真ん中の設問で一番できてるのは黙示録なんじゃないかな。適切な手段を挙げられるだけで相当上位のはず。後の比較はまあ95%の人ができないから関係ないでしょう。
>>730
第三者効に触れてるだけでも十分
争いはあるが判例は無効の場合には第三者効があると一般には考えられてる以上、理由付けがなくても点は入るよ
判例を使うなら必ずしも理由付けは必須ではない まーでもここの論点ってがっつり大橋行政法に載ってるんだよね。で、これをバイブルにしてる人は相当数いるからそういう人はできたのかもしれないね。実際できてる人見たし。
>>733
判例は一般にそう解してるっていうのはソースどこにあるの?手元の大橋や中原を読む限り無効確認の第三者効は学説上の主張なんだけども。 >>735
つまりあの判例それ自体を第三者効の根拠にしてる学説を知らないんだけども誰か言ってるの? 司法試験のルールとして判例と呼ばれるものがあれば触れなければいけない
そして理由付けは当然あったほうがいいが学説などにたたない限り必ずしも必須ではない
実際に理由なんて全然書いていない答案でも二桁の順位だったりする
>>736
当たり前だけど判例それ自体が理由にはならないでしょう
ただし、現行法でもあの判例は生きてると考えてる説は有力
しかも最高裁の判断である以上は理由付けは司法試験の作法として必須ではない >>738
巷の解説と一緒だよ。
争点訴訟には拘束力ないからおんなじ処分繰り返されちゃうよねっていう話。でも本件ではそうじゃないかもねっていう話。 工藤が言ってるが刑法の過失など争いがバリバリのある所でさえ理由付けを省いていきなり規範を書いたりしても超上位合格してる
理由付けがなければ点が入らないと考えてるなら全くの分析不足
>>739
なるほどーそれが有力説なんですね
もっと勉強してみますね 判例・有力説は第三者効ありでしょ?
無効だから第三者効は書くまでもないっていう話じゃないの?
だから黙秘のは理由付けは欠けてるけど触れられてるだけで今回は差がつく
あと争点訴訟がベターぽいけど当事者訴訟も間違いでないと思う
塩野は何て言ってるんだ?
行政法は困ったらまず塩野だぞ
そういえば某塾の解説動画も無効確認の第三者効は明らかにない前提だったけどそれも判例有力説に反してることになるんだね
話変わるんだけど民訴やっぱり再現見る限りそんな外してる答案ないし合格のためには当ててないときつい気がするんだが
>>747
民訴はそんな気がしてくるよねぇ
他の科目より正解を当てるかどうかで勝負が決まりがちな科目だよね。当てはめも大してかくことないし 4の事故が起こった事実について最初の請求との関係では何を推認させるかはごまかしてただの間接事実として、変更後の請求では債務不履行を基礎付ける主要事実とする再現があったんだけどこれ印象悪いかな
>>750
枠組みができているので、それなりに評価されるかと 上の方で、Aの数が何個なら合格ラインかって話題があったけど
A評価は点数の幅広いから、単純に個数だけで総合成績は測れんぞ
俺は民事系3つともAだったけど、全部ギリギリのAだったせいか、民訴がクソ出来たDEAの奴と民事系の点数は5点くらいしか変わらなかった。
>>753
まぁ割合的には、Aが3つの方が成績が良い人が多いから、そう考えてるだけでないの?
レアパターンを念頭に置いて予測するわけにはいかないので 3200人のうち、2割くらいは絶対的不能として完全に諦めてるような気がするけど
意外と二桁合格した人間とかでも落ちるかもと思ってたみたいだけどな
周りのレベルがよくわからないから相対試験の怖さがある
>>760
その言葉だけでも救われるわ。
ありがとう。 日本語能力高いタイプがそれだな。塾解説と全然違うこと書いてたのに高順位で受かる人いる。
>>761
いえいえ、おれもそう思いたいからね。
たとえがちょっとちがうけど、
勉強したおした人ほど、試験前に緊張するよね 最下位でもいいから受かりたいと思っているのは俺だけではないはず
今回、日本語能力で点数稼ぐ場面って例年と比べてどうなん?
理屈が聞かれて、法的ロジックの整合性、知識も多分に問われてるよな。
>>766
確実に判例論書ベタ張りマンを振り落そうとしてる感は出てる気はする
もしかすると理論面に対する点数配分も増えてるかもしれない >>768
あてはめ、と、事実の評価の違いはさておき。
そもそも、あてはめしないものは、途中答案。俺が思う日本語能力といったのは、充実度やね。どれくらい重要な事実を取り出して、双方からのバランス良い評価、それをしながら、ごちゃごちゃせず、結論までわかりやすい 社会人予備からで、ローなど専門的教育受けてないから、周りの受験生の相場観とかわからん。
>>769
それは日本語能力というより事案分析力の類だと思うよ 俺が言ってるのはマジの日本語能力。三段論法は当然として主語目的語代名詞がちゃんと使えてるか、表記揺れがないか、論じる順番、スラスラ読める文章か。
まあ日本語能力も一定程度は影響はあると思うけど本丸はやっぱり事実を適切に評価してそれを伝えることだと思うよ
回りくどくて何を書いてるのかわからんってレベルじゃなければ書き方はそこまで成績を左右しない
>>773
会社とかだとそのあたり小うるさくいわれるけどね、司法試験だと意味さえ伝わればまじでめちゃくちゃな日本語使ってもそんなに点数悪くならないと思うよ 形式面の話題がほっとだな
今年は難問が多かった(憲法、行政2、民法2etc)印象だから、
この辺については問題の所在をわかっていることを示せてるか(行政2でいえば規範あげて、効力に触れてる)
も大事な気はする
来年にも生きるしランキングの的中はしたいところだが今年はそんな雰囲気じゃないな
合格者数については、今年までは、1500人を維持する。
来年以降は、高度の柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対処という理解でいいよね。
要するに、行き当たりばったりということではないかな
いま確認したら、択一3300人も合格してたのか。
2000人合格でよかったのにな。
200番以下は原始的合格不能だろ。
>>781
言うても択一のアドバンテージって1科目爆死したら簡単に吹っ飛ぶレベルじゃない?
論文で逆転するケースがかなりあるだろうし
だからこそ言っちゃ悪いがついたては毎年択一ぶっちぎって落ちてるんだし 短答のアドバンテージ、軽いFなら無かったことにできるって考えたら大きいな
140でも
1科目の40点台をカバーできるわけだからな。
>>784
一科目の爆死と同等って相当なアドだけどね 短答の合計点は論文一科目分に相当する。
短答1000番以内なら論文Aと考えるとでかい気がする。
正確には短答は論文の1.22科目分ってことだったはず
8対1ってことになっているが得点可能な点数を考慮すればこうなる
>>789
合格者平均で140くらいありそう
だとするとついたてレベルで1科目Fを相殺できるのか 何言ってんの?笑
短答の点数+論文の点数×1.75が総合点だから短答の10〜20点くらい論文1科目の出来で簡単にふき飛ぶよ
あと、今年のFって3300弱中の3000以下だから他の論文科目がかなり出来てないと間違いなく致命傷になるよ、短答だけじゃ挽回できない
短答が160オーバーなら1科目のFは相殺できるだろうけど…
論文は得点調整で真ん中に寄せられるから、点差が開きにくい
Fって得点にしたら30強くらいだろ?
今年の短答で131点以上が1497人だから短答169点なら
38点アドがあるわけだろ?
そうすると2科目くらいカバーできるんじゃねーの?
今年のFは30強はないだうな、足切りちょっと超える30点前後くらいだろ
あと論文の点数は1.75倍されるからな、短答38点差は論文換算すると実質的には38点差ではなくて20後半くらいだよ
短答38点は論文換算で21〜22点
仮に35点が一個あると56点まで伸ばせるのでまあカバー出来るんだが
2科目目は無理どころかほかがちょっとでも死ぬとカバー出来なくなる
>>798
21.7くらいだね
論文が雑魚だと短答がいくら出来てもついたてみたいになる 講師が言うには短答145以上はほぼ合格らしいけどな
>>800
そりゃ短答きちんと解ける層は基本的に論文も解ける知識あるからね
あんまり槍玉に挙げるのがなんだがついたてみたいな方が例外でしょ
まあ今年はついたて受かってると思うけど。途中答案少ないし民事系が必要最低限きっちり書けてる 短答145だと上位5〜6%くらいだから相当レベルが高いしな
>>805
フェイクニューズで、最も心理的影響・ダメージを受けそう… >>804
なるほど
ネットだけではなくて現地に行くのはなぜ?
批判じゃなく純粋な疑問 >>812
おっさんの手握って喜ぶよりもマシだろ… 緊張してきた。
憲法いまいち(人権選択は間違えてないが、論述が薄い)、行政法設問2(1)大失敗、民訴法あまり自信なし、以外は自分なりにできているんだが、
答案の枚数が少ないんだよね。
民訴法が4頁ちょうど。
他も、6頁の最後まで行った科目がない。
まあ、速く書いたから、1行の字数は多めなんだが。
答案をアップしている人たちは皆かなりの枚数書いているよね。
>>814
枚数ではなくて文字数だと思うよ
平均的な答案で1枚500文字くらいだけど人によって結構前後するし枚数では判断できない 一枚500字って8枚4000字かよ
俺には無理だわ
手応え的に落ちてるんだけど
伊藤真来るなら握手するかな
去年受かってるやろーと思ったら余裕で落ちてて勉強し直すとひどい答案ばかり書いてて落ちてて当然だなと
今年は壊滅してないけどどの科目もミスがあってやっぱりだめなのかしらんと不安で落ち着かない
話戻って申し訳ない
黙示録さん改めて読んでみたけど、
各科目条文に引き付けながら、事実認定も丁寧
900番以内は固いと思うな
黙示録が900位以内か、最近のスレは順位上げる傾向にあるな
>>814
明確に失敗したのが一科目だけなら余裕で受かる
論点丸々落としてもB位なら来るから
俺は2科目壊滅したので死ぬしかないが
もしかしたら部分点で致命傷だけは避けたのではと淡い期待をしてしまう >>828
えっ、そうなの?
俺の勉強が足りんみたいだな >>829
論点丸々って設問1個ってこと?
それとも設問の中のメイン論点とそれに連なる論点ってこと? >>830
自信あるわけではないけど、
黙示録さんは、憲法と刑法だけがダメだと思う
でも、民事系で十分カバーしてると思う段だけどな〜 >>831
最近甘めになってるから、流れで厳し目に言っただけや。 >>833
どっちでも点数がほとんど入らないんで同じだと思う
去年の経験則だと主要論点落とした結果(全然違う論点だと思って書いた)、設問一個ほぼ丸々明後日をやらかしたけどBだった
自分でいうのがおかしいが他の設問が一通り筋に乗ってれば即死しない配点にしてくれてるんだと好意解釈してる >>829
明確に失敗っていうのと壊滅っていうののイメージってどんな感じ? 短答で2000番台って、基本知識があやふやだったり事務処理能力で論文の合格ラインにいないという弱い推定が及んでるんだけど、そこんとこどうなの?
>>839
求められるベクトルが若干違うし、いわゆる択一プロパーは切って論文に振ってる受験生も居るからなあ
短答悪くて論文得意で受かる人は結構いる
逆は居ないけど
>>837
明確に失敗=論述ミス、論点落とし
壊滅=明後日、論理ミス的なニュアンスで使った >>840
明確に失敗して、論点丸々落ちでもBきたってことなん?
論述ミスと論理ミスってどう違うの?
よくわからないです…
あと、短答と論文は相関してるけど、ただ相関してるだけという感じ。原則もあれば例外もある 受かったと思ったけど実は落ちてましたっていう人って、試験後にいろんな再現答案や解説講義を通して自分を相対評価した結果受かったと思ったのか、それとも試験直後の感想だけなのか、どっちなんだろう
受かったと思ったり。落ちるかもと思ったりが多い。伊藤塾などの出来を基準とした客観説に立てば、合格と認められる。
しかしここで雑音があるし。また他の人と比べてできたという部分を過大に評価するよりも、できなかった部分に万が一悪く評価されたらとかして悪い部分を過大に評価するからな。
>>843
これはある
中くらいのミス一つでも科目によってはCとかにしてしまう
あと憲法はどれくらいの点数が付くのか予想が難しいのでCくらいの評価にしてしまう 仮に去年の合格最低点で考えると、短答108点のやつは
(805-108)÷7×4=398点
これを8科目で割って1科目50点取れば受かることになる。
短答140点のやつはこれが380点÷8=47.5点。
おれ短答140点だったんだが、アドバンテージなんてほぼ無いと思っている。
短答苦手だけど論文得意ってやつたまにいるけど、そいつらに比べたら各科目2.5点ずつ劣る、なんて普通にありえそうで。
ちなみに今年の140点以上は679人。
短答合格者3300人の20%なので、数字的に見ればアドバンテージを得ている側(50%以下)なはずなんだけどさ。
俺も140だけど1500人が131点以上とってるから短答のアドと言えるのは9点程度やぞ。130点以下は短答だけやと圏外なわけで。
自分も140点ぐらいじゃ基本アドにならないと思ってて、確かに130点以上取ってる1500位圏内ではそうなんだが
巻き返しを考えると、現時点で1500位以内に入ってない120点ぐらいの層と比べた場合
20点差、つまり論文設問1つのミスぐらいの差はあるのかと思うとアドはアドだなと
短答20点差は論文換算すると約11点差だって何度言えば…
>>849
20点差もあれば論文換算で12点近く差があることになるから設問1つどころではなくて一科目爆死して36点とかとってもその科目で平均以上の点数を取ったことにできる
そう考えるとかなりデカいと思うけど
あと真ん中付近では論文で3点取るのさえ300人以上抜かさないといけないから相当大変だよ
今年でいえば論文全科目1300位に入らなければいけないのと1700位弱で足りるのとでは難易度が全く違う 9つのうち8こは1.75倍
のこりの1こは素点
で、なにゆえ短答だけにフォーカス当ててんの?
平成18、19年あたりの頃と比率も違うし
論文がめっちゃ良い人とめっちゃ悪い人には、短答はあまり関係ないと思うけど、
論文ボーダー付近・中間層では1点にいる人の数も増えるので、短答の影響は大きいよね
論文換算で12点、十分すぎるでしょ…
みんなミス何個してるよ。大きさの程度はあれ140点以上取ってる人、爆死レベルは1科目ぐらいでしょ。
そうなると、その爆死科目が35点から47点になる。この差小さいとはいえないと思うんだけど
今年の短答の1500人ラインって131だと思ってたけどよく見ると130点の人間が1498位だから130点がラインなんだよね
わずか1点とはいえアドバンテージが増えるのは嬉しい
不合格なのに合格してるかもしれないっていう期待を抱いてる人が何とも哀れ
秋らしくていいな
お前らどんだけ自分の書いた答案に自信ないんだよ笑
35点の答案書いてる時点で受かったとしても糞みたいな順位でしか受からんよ
短答で140以上の人で、論文でいろいろやらかしたなあと思う人は
短答のアドなんて吹き飛んじゃうなともうだろうし、
短答で140未満の人で、やらかしはあっても論文そこそこ書けたかもなあと思う人は
短答のアドなんて8科目で割れば大したことないさと思う
そういうもんさ
でもさベテの方が短答は高得点だけど、若手の方が合格率高いじゃん?
結局そういうことだよ。
普通に短答108点クラスでも論文大得意のやつとか、8科目平均50以上取ってくるだろうし。
140とか150だとしても論文1科目35とか取るやつは普通に落ちるやろ。
予備で憲法のみFで、基本科目でAが5個、Bが1個だった。今年の司法はやらかしがあるが、EFはないと思ってるな。EFとか不安になるのは予備不合格者じゃないか。
>>862
前者の人って、そんなたくさんおらんやろ 短答苦手だけど論文得意っていう人たしかにかなりいるんだけども、さすがに短答120切るけど論文得意っていう人はあんまりいないイメージ
俺は、合格者が予備でとるFは、底のFでないから、司法試験はDくらいと考えてる。
短答で8割超えてて、科目レベルで明後日が一つぐらいなら受かってると思うよ
逆に短答プラス1つ明後日しておれば、Aが一つないしBが2つは欲しい
短答が悪く、二科目大きくやってしまっていれば、その先は挽回が大変
こんなイメージ
科目レベルで明後日がどの程度か掴めないのがなあ
相対評価だからボーダーが掴みにくい
何だかんだ再現ブロガーみんなそこそこいい順位な気がしてきて不安
短答120台半ばなんだよね。
2000番には入っているけど、1500番には入っていないレベル。
民法の過去問100問ほど?解いたが、法選の勉強するほうが効率がいいと思い、その時点で中止。
覚悟はしていたんだけど、あと20点は欲しかったな。
>>869
「何だかんだ再現ブロガーみんなそこそこいい順位な気がしてきて不安」
これってどういう立場からの発言?
再現ブロガーより自分が出来てるなら、ブロガーが良い順位なら自分はそれ以上で嬉しいし、
再現ブロガーより自分が出来てないにしても、ブロガーの順位が良い方がブロガーより悪いにせよ自分の順位は良いわけじゃん
不安になる意味がわからないのだが >>870
犬さんの自己評価は、黙示録さんの自己評価より低いよね 黙示録、いい線ついてると思う
ムキムキ、しゃちほこあたりをどう評価するか見もの。といってももう発表間近だけど
いいぞ黙示録。スピードアップして今日明日くらいには全員分欲しい。
発表までもう時間がないからな。
君の予想があってから、その予想を5chでも検討するし。
三回目だし割と相場観は当たってると思う
早めの更新期待
良いね、黙示録さん。
この勢いで、犬さんとの比較も頼んます
黙示録の予想、
次はしゃちほことの比較。
評価予想は良いが、しゃちほこについても黙秘についても順位予想は厳しめにつけてると見た。
もくじろくさん
選択はしらないけど、A3つ悪い科目でD2つなら選択120点代でも1000より全然上になるよ
昨年、A3つF1つあとCDでも1000とかだったよ
黙字録は自分の民訴をCと予想してるが、Bはあると思うんだけど違うか?
昨年昨年いうけど人数減ってるしなんとも言えないけどな
上で書かれてたけど、再現通りであればよく名前が上がるブロガーで、この人はだめでしょって言い切れる人確かにいない。
複数回の人がブロガーに溜まってきたからかもだが
ムキムキ、しゃちほこあたりをボーダーにする人はボーダーがそこなら自分が安全圏に入るから
誰も自分が不合格であることを前提に議論したりしないだろうしな
ちいたてだけが不合格認定されてるのは、酷やな。ちいたて泣いてるで。
難易度変わらないと仮定すると去年の2000位ぐらいのクオリティの答案で今年は1700位ぐらいになるわけだよね、そうすると今年は結構受かるんじゃないかなという気がした
今年の2500番って去年の2900番なわけで、爆死に爆死を重ねないとつかないと思う
去年2000位は今年1700位ってどこソースだよ(笑)
また受験資格もなくて勝負の土台にも立てていないのが暴れてる
勉強の前にその人間性から治さないとな
去年の2000位は全体のみ54.5%だから今年の受験者数に当てはめると約1700位で間違っていないぞ
受験者が15%も減ってることを知らないなんて本当に今年の受験者なのか??
半分以上落ちるのにきっと自分は大丈夫なんて思うのは馬鹿らしいぞ
自分と自分の隣に座っていた奴のどちらかは落ちる計算なんだからな
まあ単純に割合で圧縮して考えることはできないということでは?
予備合格者も去年と同じぐらい受けてるわけだし、上位1000人ぐらいの実力は去年も今年も大して変わらない気もする
>>898
そういう不毛な議論こそ無意味だろ
まずは機械的にデータを当てはめるのが出発点だろ 予備合格者も50人くらい減ってるんだよね
これを考えると実力者は合格率が跳ね上がった去年に受かったから全体のレベルはむしろ低下傾向にある
俺も予備組だから何だかんだ受かるような気はしてるけど不安は常にあるんだよな
予備試験で、昨年500位だったものは。翌年の論文受験生が300人減れば、そいつは200位になる。
20〜24歳の予備組は毎年95%受かるしな
だからこそのプレッシャーもあるだろうけど
合格狙える層の人数がどれだけかが重要やろうな。昨年で言えば2000人くらいは合格狙えた層がいて。今年で、1800人になったとする。そして、昨年その2000人に入っていたやつは、今年で1800人に入っているとする。結局、本試験でできなければ落ちる。
>>908
そういう曖昧な言葉持ち出すと議論が混乱するからやめてください 何故たまに、そんなやつは受かってないマンが現れて議論を潰すのか全く理解できない
自分が不安だったり、できてなかったりのストレスを発散してるだけならちょっとなー
黙示録の予想は、黙秘としゃちほこという面白みのないところから入ったな
もっと激しく議論されてきた、司法の犬、ほいやー、ムキムキ、ついたてを優先的にやってほしかった。
>>914
まあまずは手堅いところからって事でしょ
ある程度柱になる答案から評価しないといきなりついたてとかだと評価しにくいし 司法の犬500位予想か
高すぎる気もしなくもないが労働と短答で600位って予想もあったしありえそう
黙示録引き続き更新期待
民訴で法律論に設問全体の半分以上が配点されるとかありえんだろ
17条直接適用か類推かだけで4〜5点変わるというのは考えられない
せいぜい1点くらいしか変わらん
黙示録さんに伝言です
司法の犬の自己評価はツイッターにありました
何この流れ…
ブロガーの再現答案の評価じゃなくてブロガーによる再現答案の評価の評価じゃん
黙秘さんのブロガー再現答案の評価めちゃくちゃいい!
文体に人柄が現れてる
黙秘さん、ありがとう
引き続きお願いします
このスレまともに評価しないやつばっかなんだからまともに評価してくれてるやつのをすり合わせるのは当たり前だろ…
韓国が最も嫌がること、ライダイハン旗やビラを作成して拡散しよう!
ライダイハン旗を作成し、ベトナム戦争での韓国単独暴走によるベトナム民間人数十万人以上の
の大虐殺、数万人のベトナム女性を強姦・惨殺、慰安婦にした事実は世界の教訓として
しっかり歴史に残し、世界で共有する必要があります!
慰安婦像は、韓国軍による数万人以上のベトナム女性への性的暴行・虐殺に
含まれる13、14歳のベトナム人少女像でもあるとして、韓国の蛮行を広めていきましょう!
過去を反省しない韓国に、反省・謝罪・賠償を世界規模で求めていきましょう!
ベトナム国民は韓国に対し、巨額の賠償請求をする権利があることをベトナム国民自身や世界中に
拡散していく必要があります!
>>920
何、嫉妬してるんだよ
ここの奴らは適当なことばかり言うから評価もぐちゃぐちゃですぐ議論が霧散する
その点、黙示録さんの評価は一個人で全部書いてあるから面白いわ >>927
>>920のログ見れば分かるけどいちいち茶々入れて煽ってるだけだからほっとけばいいよ
一人の人間が全員全科目評価するのは初だし良いことだわな
時機も時期だし 再現ブロガー、全体的によくできてると思うんだけどなぁ
あんまりあてにならないかもしれないが、TKC模試だと訴因変更の可否落としレベルのやらかしを2,3個やったけど上位10%には入ってた
その時はみんな間違えまくってるんだと思ったものだが…
黙示録さん、次はやっぱホイヤーさんか、ムキムキさんじゃないですか?
ごめん去年の三回目さんみたいなことってないよね?
例えば上位予想されてる黙秘が2000位以下みたいなやつ
去年流石に外れ過ぎでは?
>>933
流石にそれはないが、黙秘の予想順位は少し高めにされてると思う
例えば倒産は悪くはないが良いとは言えない しゃちほこは妥当、黙秘はもうちょい高め、犬はもっと低いと思た
数カ月ぶりにこのスレに戻ってきて、毎日遊んでばかりだったんだけど、
このスレに住み着いていた人たち何やってた?勉強とか?
もしかしてオレ、遊びまくってて、受かって修習に行くとしても、
落ちてまた司法試験だとしても、
相当やばい?
毎日何してるかおせーて!!!!!!
>>936
ここは妄想の世界だから現実を楽しむべきやね >>936
今のままで良いよ。
議論は私見直後の2週間で尽きているから。
いま書き込んでいるのは、択一落ちか部外者しかいない。
他は、就職活動、修習の準備、来年に向けた勉強をしているんだろうね。 >>937
遊びすぎてやることがなくなって、現実である合否発表に戻ってきたんだよ
>>938
>前段
そうなのかwwww
>後段
おれ学校卒業後友達がゼロになってるんだけど、
みなさんは、ローの友人とか、その他学校(司法試験関連に限る)のともだちとかいる?
修習で完全ボッチになったらどうしよう。 ところで、主として落ちた場合を考慮したいのだけど、改正法の勉強ってみなさんしてる?
改正関連択一オンリーの取り扱いの書籍とかってないよね?・・・・
>>939
合格したらローの友達(?)がワラワラ湧いてくるよ。
合格おめでとう、とか言って祝賀会やってくれて。
その代り、修習前、修習中もゼミお願いねとか言ってw
上位ローだとそんなことないんだけどね。
底辺ローは困るわw
法律の知識ないくせに、そういう打算だけには長けている。
こっちからすれば、お前相手に無料ゼミ組んで、俺に何のメリットがあるの???
で返して断るつもり >>930
そのほかの論述が素晴らしかっただけだと思うよ 論点落としあっても他の論述で問題提起、理由付け、規範定立、あてはめまでしっかりできていれば挽回できるどころか、全論点それなりみたいな人間より上にいったりする
過去スレからみると、
行政法設問2、商法設問1、民訴設問3、刑法設問3は
仮に書けてなかったとしても合否に影響しないという認識で
いいのかな?
民訴設問3と刑法設問3はダメージ大きいだろ
秒速も設問3ダメなら厳しいと言ってた
商法設問1も配点からして影響少ないわけないでしょ、もちろん書けなかった程度にもよるが。
異論無いのが行政の2問目だけ。
過去スレからして争いあるのが難しいと言われてた民訴12と刑訴1かなあ。あてはめの量からして合否に影響ないのは上に挙げた行政だけだと思うけど。
↑すまない商法設問1は影響ない感じだわ。設問2と間違えた。
>>944
塾解説によれば
民法はむしろ2を出来てなくても、最低限対抗問題にたどり着いてればいい
刑法3は故意・緊急避難etcのうち2個言及出来てればとりあえず大丈夫 そういえば犬不合格説論者は、黙示録の評価をどう見るんや?
>>948
ありがとう
そうなんだね
民訴3はやっぱり明後日だとまずい? 合否に影響ない問題ってのは、当該問題が白紙でもボーダーレベルに記述した答案とほとんど点差がつかない問題ってことだよね?
さすがにそんな問題はない気がする。行政法も無効確認の判例規範まで書けた人とそうじゃない人でそれなりに差がつきそう。民法設問2にしても対抗問題にたどり着いた人とそうじゃない人で結構差がつくんじゃないかな
>>952
書けてれば跳ねるけど中位合格者層以下で書けてるのは全然いないってことじゃない?
民法設問2に関しては塾も差がつくという趣旨で言ってると思うけど。 ある科目すごく出来た手応えがあって、ある科目は論点外してはいないもののクリティカルなことが書かなかった、
っていう場合ってプラスマイナスゼロなんかな。
なんか、自分ですごく出来たって言う奴は出来てない、みたいな論調たまにいるけど、単純に考えて
出来たか判断と出来なかった判断ってどっちも同じ正確性だと思うから、
上の例ならプラスマイナスゼロでいいんじゃないかと思うんだけど、どうだろう
民法設問2はそもそも対抗問題ではないって筋の方がいいみたいだけどね
塾の解説も対抗問題にすれば守れるとしか言ってない
>>955
そうなんだ、それは失礼しましたm(__)m 通る筋ならいい筋とか悪い筋とかない
矛盾した筋とか糞筋じゃなければ内容勝負
>>955
塾解説だと
理想的→対抗問題ではない。ただし潮見本と京大本を対策してないと解けないので殆どの人が書けていない
よって対抗問題で構成してもほぼみんなそうやってるので負けない。最低限対抗問題までたどり着いてれば落ちない
みたいなニュアンスだった記憶。一言だけだけど京大ロー有利って名言してたはず >>945
民訴設問3について、加藤先生の動画とブログ見直したけど、そんなん言ってなかったよ >>960
刑法は結局デマだったらしい
民法が京大有利なのは2年連続だし、去年躍進してるからまあ昔の慶應みたいなものかと >>945
秒速さん、確かにおっしゃってましたか?
すみません、自分で聞けばいいのですが >>962
多くの人は判例の規範を書いてくるだろう
ただ判例を知らなかった人にとっては苦しい
問題だった
という内容でした 予備より難しい試験であることを仮定すれば。予備落ちの人は、予備の時より実力上がり、かつ、本番でも実力通り出していることが求められる。
>>962
民訴設問3は前の人が言ってた通り
多くの人が書くなら落とせば相当痛いだろう
動画では言ってるかわからないがツイッターでは刑法設問3をほぼ白紙の人間について、みんな出来てる所なのでFとハッキリ言ってる >>967
Twitterみてみたけど、そんなん見つからないぞ? >>968
刑法設問3はハッキリ言ってる
かなり前だけどな >>969
いや、だから試験日までの全部みたけど、どこよ?
Twitterじゃないんじゃないか? >>970
ツイッターだよ
設問3が出来なかった人間の質問に答える形で言ってた
もしかしたら消したのかもしれんが絶対に言ってる もしそう書いてあったとしても
配点が30程度の設問を丸々落としたとしても、
他の設問書けてるのに
それのみでFになることはない
情報源が不安をあおるためのもので信用性なし
>>972
情報源に間違いはない
askに残ってる
ツイッターでも回答していたが、askは有害広告に飛ばされたりするので削除したっぽい 調べたければ自分で調べてくれ
3ヶ月前だからかなり遡る必要はあるが嘘は言っていない
すぐにデマだと決めつけるのはよくないね
黙示録がやってる評価全部読んだけど、形式審査って感じだね
当てはめの具体的な中身についてまではあまり立ち入ってない気がする、憲法とか特に
本来そこが一番大事なんだけど、採点基準が分からない以上しょうがないよね
>>976
逆にいえば他が普通くらいならFと再現分析をした秒速は思ってることになる
仮に高得点を取れてても相当のダメージがあるのは確かでしょう
不安を煽るとかではなくて客観的に考えて刑法設問3と民訴設問3は相当痛い
そもそもこの2つを外してダメージが無いなんて今まで誰も言ってなかった >>977
当てはめじゃないんだけど、正しいか正しくないかで大きく点が分かれるであろう部分についてもスルーしてる気がする
例えば、司法の犬さんが立法措置1を当然に事前規制としてとらえて北方ジャーナルを使ってる点とか、予想する上で避けては通れない部分なんだけども、分からないからという理由であえてスルーしてると思われる >>976
他の設問で満点でもFなんて設問はあり得ないからそんな留保無意味や。そんなのは込み込みで他の設問ではみんなあまり差がついてないから覚悟しとけってことだろ。 刑法設問3も民訴設問3もブロガー答案読む限りみんな曲がりなりにも色々書いてるんだから全然かけなかったらやばいのは明らかでは
>>980
これは黙示録だけじゃなくてみんなそうじゃない?
みんな自分が分からない(あるいは気づいていない)問題点については語り得ない
だから人によって再現者の評価が異なるんでしょ
所詮は一受験生である以上、精密な評価はできないよ >>980
他の例を出すとしゃちほこさんの民訴、文提の当てはめも不可撤回効の成否もわりと謎なんだけど、黙示録さんはそこもスルーしてるんだよね、あくまで見た目と答案の雰囲気で予想してるのかな そもそも自分の能力を超える人の答案を正当に評価することなんてできないでしょ
いや時間かけて論点一覧が出揃ったら評価は出来るだろ
出来ないのは単純に書いてきた量と読んできた量が足りないだけ
能力の問題じゃない。努力不足、勉強不足。
この時代に底ロー落ちなんてないでしょ
底学部から上位ローがお察しなのはわかるけど
>>992
上ローって東京一とかだろ?
低学部からそこいったなら普通に学部時代頑張ったんだなとしか もう受かった後のマウントしてんの草。少なくとも受かってない今は皆平等に無価値やぞ。
発表まであと4日
次スレが最後でしょう
色々と議論や非難などしてきたが自分も含めてなるべく受かっていてくれ
いよいよ次のスレで合否報告が飛び交うことになるわけだ
スレの名前変えたら検索しにくいと思って変えなかったんだが失敗だったかねえ
mmp
lud20191023090758ca
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