まず頭を悩ませるのが受験歴だよね、隠す?隠さない?
履歴書・職務経歴書に司法試験受験歴記載する?しない?
どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?
お前らの体験談又は意見求む
おれは比較的正直に書いて今までに100社以上は書類落ち
厳正に選考した結果、誠に残念ながら貴殿のご希望に添いかねることになりました。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
略式ながら、メールにて通知申し上げます。
今後のご健勝、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。
>>1
職務経歴書に受験歴を書く奴はいないだろw
その発想が落とされる要因だよ。 >>4
じゃあ、どうやって職歴埋めんだよ、つじつま良く
ウソ書けってんのか? 朝一活動に備えて寝るよぉ
彡 ⌒ ミ
q( ・ 3 ・ ) p
_| ⊃/(___
/ └-(____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これから書類通過してようやく面接までこぎつけた貴重な会社、”2社”の面接に行ってくるぜ、お前ら
もち受験歴バリバリに書いた履歴書&職歴書でなw
なお、履歴書に貼った写真は落ちて返送されてきた写真の使い回しだwうはww
>>5
職歴がないなら素直に職歴なし
と書けばいいではないか。
職務経歴書は、フォーマットは完全に自由なんだから
いつ頃の期間に学習してたかは軽く別記すれば良い。
何回受験して、結果がどうだったかの履歴なんか
書くひつようはないから。 >>7
つうか、写真だけじゃなく履歴書も職務経歴書も
パソコン作成でコピーで大丈夫だよ。
書式が完全に自由に作れる上に
パソコンスキルもアピールできるから。 コンビニで売ってる職務経歴書は、転職者ようのものが
ほとんどなので司法試験に合格して
初めて就職する者に向いてるはずがない。
そんなもの買ってスカスカの書類書くからだめなんだ。
初めて就職するなら、それようの用の職務経歴書を
ダウンロードするか自分で自由に作れば良い。
その場合は、履歴書に書いてない補足を書けば良いのだよ。
司法試験はどういう内容の説明をし、司法試験や修習で
学んだことからどう職業に行かすか
職業観と自分の学んだことの整合性をアピールすれば良い。
偽造の定義すら知らないのに弁護士就活しても意味ないぞ
終わった(・・)
拍子抜けするほど簡単な面接だった
〉〉11
パソコン作成に決まってるやんw
手書きの書き直しなんてじごくだろw
しかし、日付と簡略動機は書かなきゃーだからコピーというわけにはいかんぞ
正味10分もかからなかった面接って、向こうの人、おれのこと興味なかったんやろか?(・・;)
せっかく、実況してんだからさー、お前らもっと誹謗中傷して、、、かまってw
まあ、いいや、第一希望がダメでも、次の第二希望の会社の面接に備えるぜ
〉〉15
偽造の定義なんて忘れたよw
合格者じゃないんだから、それとなく通じればいいんだよw
まあ、こうやって浮かれて遊んでられるのも今日までくらいだろうなぁ…
とりあえず次の会社、頑張ってくるわ、お前ら
結果は気が向いたら報告する
なに?
弁護士の就活ではないの?
何故この板にたてた?
法科大学院卒ならともかく、予備ベテでは
本当に受験勉強してたか疑われるよね。
その対策としては、それなりの法学系の資格を
取ればいいのでは。
法学検定上級とか、行政書士とか。
かりに無資格で、面接でなんの質問もないなら嘘ついて
論外扱いされてる可能性はある。
あるいは択一を突破してるなら
その証明書類の写しを証拠として添付するべき。
何もなく、予備ベテ、無名大学や非法学部なら
詰みだよ。
〉〉27
合格してるならさほど受験歴なんて気にしないだろw
受験生だからの悩みだよ
法学系のちょっとした資格はもってる
〉〉28
択一合格証、おかんに勝手に部屋の掃除して捨てられたよ
余談だか、その事の重要性におかんが無関心なのが腹立たつのな
2社目の会社、仕事内容あからさまにブラックだわ、断る
だいたいなにが駅から徒歩10分だよ、25分はかかるじゃねーかよ!
ウソはいかんだろ
友達の友達は受験歴は全く悟られないように履歴書書いて就職したそうだけどどう書いたんだろうか?
履歴書に書くのって司法試験合格の年月と
司法修習の任官修了くらいじゃね
予備試験合格についてはまあ書いてもいいかな
>>34
経歴詐称は有形偽造じゃないから基本的に私文書偽造にならない てかこのスレタイあかんやろ
サマクラ、ウィンタークラークスレかと思ったわ
>>38
そうなん!
名義を偽らない限り、私文書偽造にならないの?
いや、からむんじゃなくて、ちゃんと教えてくれ >>40
は?当たり前やろ
お前司法試験向いてないよ じゃあ、おれがハーバード卒って書いても偽造にならんのか?
そのハーバード卒が独自の意味を持つ場合(ex.特別な行為をする上での資格を基礎付ける)には人格の同一性が問題になりうる
が、そもそも形式主義が基本的態度なのに、経歴詐称如きで私文書偽造を成立させたら罪刑法定主義に反するよね
司法試験向いてないよマジでお前
>>46
前段について
いや、まさに履歴書はそういうもんだろ
後段について
可罰的違法性の話か?
まあ、罪刑法定主義の話としてもかまわんが
でだ、君も>>38で書いているように
”基本的に”ってんだから、偽造が成立する場合があることは認めるんだろ?
それはどんな場合か教えてくれよ? あと可罰的違法性ではなく、罪刑法定主義のもとそのような偽造概念の拡大解釈は不可能という話
そもそも経歴詐称で直ちに人格の同一性を損なうというのも論拠がない
突っ込むところ多すぎて
合格者のレベルってこんなもんか?
いや、だから履歴書で偽造が成立すケースはどんな場合か例を出して欲しい
釣られてやったが合格者ならもっとまともな煽り方しろよ
>>55
資格冒用
お前マジで司法試験やめたほうがいいよ >>59
まあ、それもそうだろうな
学歴詐称はなぜならん? あのさ、経歴詐称に対し私文書偽造が成立するとしたら無形偽造全体に私文書偽造が成立することになるよね
形式主義ベースの現行法からして明らかに不可能な解釈
早めに撤退しな?
もしかして内容虚偽記載とでも言いたいの??私文書に…と?
おれは一受験生にすぎん、自分の考えが間違ってたと悟ったときは正直に訂正して謝るよ
はあ?それは偽造か変造かの話だろ
司法試験以前に日本語の勉強したら?
名義人と作成者の人格の同一性の偽りがあるかないか
お前はアホだから経歴詐称=人格の同一性の偽りと即断してるようだけど、
少なくとも裁判例にはそう判断したものは存在しない
正確には学歴詐称のケースだけど
二流大学卒のおれことAとハーバード卒のAは同じということか?
基本的に同じって言ってんだろボケ
特別の意味を持つ場合にはその限りでない
マジで無形偽造を無理矢理有形偽造と捉えていることに違和感を感じないなら、センス皆無だから法律に関わらないほうがいいよ
あつくなるなよw
”基本的に”とか”特別の”とかって昨日と同じ人か?
だから、履歴書がそれにあたるんじゃないか?
じゃあだよ
ハーバード卒
法務省10年入社退社
〇〇入社退社
…
ってのも、すべて偽造にならんのか?
基本的にならないし、裁判例レベルでも存在しない
お前処罰感情だけで刑法勉強してるの?やめたほうがいいよ
その、、、重箱突くようでわるいけどw”基本的に”とかってww
なんで処罰感情とかって話が飛躍するんだ??w
形式上(学問上といってもいい)文書偽合罪が成立するとしても
起訴されて裁判・判決が出るまでに様々なプロセスがあるのは、あんたの方がプロだから知ってるだろ
その証拠に、おれは>>1でも
>どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?
って書いてるぜ 基本的にっていうのは、aitの判例とかがあるから
処罰感情というのは、無形偽造を無理に有形偽造と捉えて処罰範囲を広げようとしているから
(私文書に嘘を書くのは犯罪ではないが倫理的に悪い)
そもそも「形式的に」成立しないと言っているので後半は明らかに誤読
文盲か?
>>70に話を戻してわるいが、
それは私文書偽造罪の成否の一般論だろ
履歴書において偽造になる資格冒用と偽造とはならない学歴・経歴詐称の分水嶺はどうやって判断するんだ? さあ
判例から察するに、法令・慣習・条理等から、その経歴を持っていなければできないことを期待する場合じゃない?
ハーバードとかいう素人みたいな発想じゃなくて、例えば医師国家資格取得とか
おれは本質的部分だと思うけどなー
私文書の本質的部分に変更を加える→私文書偽造罪
私文書の非本質的部分に変更を加える→(私文書に変造罪はない)→不可罰
お前オリジナルのカスみたいな学説もどきはどうでもええわ
>>78
なんで、判例バッタリの思考なの?実務家だから?? たとえば警視庁10年勤務の経歴だと、その経歴を持っていなければできないことを期待する場合にあたると思うけど?
>>82
そう
考査委員も判例を前提に問題作るし、場合によっては他説を知らないこともある
去年の口述だと俺は放火に関して判例の立場聞かれたし、判例知識が聞かれることもある ああ、気づいた、本質的部分って言うから誤解されるのか、重要部分でいいよ
>>85
へぇ、そうなんだ
で、、、履歴書における重要部分にウソを書く→偽造
ご飯食べてくるから、ボロクソ頼ムww つーか、重要部分とかオリジナルのゴミ概念じゃなくて、人格の同一性を損なうほどのものか、って書けよ無能
お前は処罰範囲を拡大させたがるが、法が私文書の無形偽造を罰しないことから謙抑的に考えるというのが判例学説の趨勢
嫌ならフランスみたいに法律を変えてみたら?
おとといの就活の結果報告
週末の今日金曜この時間になっても連絡がない→落ちたわ
>>88
なるほど、その定義付けは支持するよ(ペコリ
でも、具体的あてはめは支持せんぞ、>>73のような学歴・経歴詐称は
私文書偽造罪が成立するだろ、、、
で、Kサツに捕まるかどうか、裁判で有罪になるかどうかはまた別の問題だろ まあ、ぶっちゃけおれもこんな議論にまで発展するとは思ってなかったので、
そこんとこは厳密に分けず、>>1で面白おかしくスレ立てしたわけだがww PならばO、しかれどQならばPとはいえない、、、ことを承知の上で、
履歴書って学歴・経歴詐称し放題なんか???
まあ、そこまで極論しなくても、げんにおれ自身の履歴書も100%真実でないわけで、、、
みんな大なり小なりやってるんだな(・ε・`;)
これまでのおればかみたい(・ε・`;)
食べてくためだもんな、生きてくためだもんな
経験社数3社にして、これからは胸張って望む
↓
いや、おれの良心的(?w)E滑降Cが、それを阻む
↓
つーか、実際問題として、これまで散々ばらまいてきただけにムリっつー話もある
↓
うおおおおおぉぉおおぉおお、どーーーーしよう!
ここだけの話、法律家よりも
学者か政治家やりたい(・・)
足掛かりとしてなにで本格的社会デビューしようか悩ましい
刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法の私文書偽造等の構成要件としては判例上「人格の同一性を偽る」ということにある
では「身分・職業を偽った場合」はどうか
例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
医師法違反であったり弁護士法違反のように
個別に特別法で「わざわざ」規定されておりそちらが適用される。
かつその罰則は、社会的に極めて地位の高い「医師・弁護士」ですら罰金刑でああり
私文書偽造よりはるかに軽い罰則となっている
弁護士法
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
医師法
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
ここから推察されることは、
「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
「私文書偽造は職業を偽るだけでは成立しない、特に重要な職業は特別法で定める」
という説が考えられる。
医師法違反ですら罰金刑にとどまりその罰則が私文書偽造よりはるかに軽いことを考慮すると、
それより社会的地位が低い職業を偽って名乗る行為は原則として特別法がなければ裁けないと考えるのが妥当である
こんな感じでいいかい?
>例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装う者を罰する場合
の間違いだな失礼
>>101
なるほど、小生でも理解出来ましたm()m
ただ、残る疑問は「事実証明に関する文書」として
基本書には必ず履歴書と載ってるんだけど、あれって必要? あっ、ゴメン、必要かーw
しかし、そんな論点があるとは知らなかった
論点というか判例の定義書いて当てはめで完結するイメージ
論点ってレベルじゃねーよ
偽造罪の根本中の根本
どう勉強してそんな理解になってたのか
>>106
履歴書を例に挙げてる基本書も真に受けただけだわ 文脈的に事実証明文書の話なんだが
こいつガチの文盲か?
うわあ
こいつ基本書に「履歴書」とあっだけで無形偽造が「偽造」って言ってたのか…
文盲やな…
>>111
起きた、答えてやるぞ
>>101の人が解説してくれたように
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
前半見ろ
お前が文盲やwプッ 何言ってるんやこのバカは…
それは職業の偽りを有形偽造と捉えうるという一部の学説であって、無形偽造が「偽造」にあたるなんて言ってないじゃん…
司法試験じゃなくて障害年金とか自立支援とか受給しにいけよ文盲
>>113
職業を偽ったら原則私文書偽造が成立するっておかしくない?誰の見解? >>114
だから最初からおれも無形偽造が「偽造」にあたるなんて言ってないよバカ
生活保護受けろ なお、今夜は同窓会兼忘年会、お前らの相手してやれないのが残念だwうはww
うわこのバカ、自分のレスすら思い出せないのか…
かわいそうやな…
以降、これで議論しようぜ
(1)おれことAは、ハーバード卒で法務省10年勤務を経て、司法試験に合格し現在弁護士活動を
しているBさんの履歴書をたまたま見て、涙すると同時に、「そうだ!そっくりまねて書いてやろう、
どううせバレやしないから」とC社に名前顔写真以外そっくりそのまま真似て書いた履歴書を提出した。
(2)C社に一般就職する目的のみで履歴書には弁護士資格の有無は書かず提出した
前半部分だけでいいよ、、もち私文書偽造・同行使の成否な
後半の「しかし、法の趣旨は〜」はどっちでもいい
たたき台として、まずおれは
(1)(2)とも、
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、
私文書偽造・同行使が成立する、といえる
しかし、法の趣旨は〜
お前ら、まず自身の見解を晒したうえで誹謗中傷しろよ
客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
何らかの阻却事由の話をしているとしたら、そのような見解で論じている学説や判例を教えてほしい
(多分存在しない)
「偽造」とは、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。
文書の作成者とは〜。名義人とは〜。
そして同罪の保護法益は文書に対する社会的信用にあるから、この人格の同一性を判断する上では、文書の本来的用法をも考慮しうる(東京地裁h22.9.6)。
(具体的なあてはめ)
(1)については、判例から考えて偽造の余地がある。
(2)については相当厳しい。
(∵法は原則的に形式主義であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。加えて可罰性の高い弁護士や医師でさえも法条競合の上で私文書偽造より軽く罰しているのに、当該身分を有してがないために重く罰せられるという矛盾が生じる)
全体的にお前を煽っていたやつが正しいと思われる。
>>122
>客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
実はおれもそこは正直ごまかした。
しかし〜、以降は刑法の領域から離れるんじゃないかと思って 表現が適切でないなら訂正する
>>101の
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
この立場に立つから 「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?
そのような解釈は聞いたことがない
その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?
典型論点で学説も結構固まってるのにオリジナルの見解貼り付ける意味がわからない
しかも積極的な根拠付けが何もない
一生司法試験受からないんやろうなあ…かわいそうに
もーう、支度しようと思ったのに、、、w
>「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、
↑
この部分
>そのような解釈は聞いたことがない
なんだよ、>>101は考えられるとしているだけで、唱えている人はいないんかい
なら、おれ独自説でいい
>その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?
この部分を踏まえて
「しかし、法の趣旨は〜」とした >>128
はいはい、分かったよw
以降、自身の見解を晒してない人からの誹謗中傷はスルーするからな
もう5時じゃねーかよ、絶対出かける!!! はあ?俺はずっと偽造の客観的構成要件該当性に関して自説(通説)の積極的理由付けをしていたはずだが?
レッテル貼りはやめろ文盲
レス見返したけど、そいつの見解俺と全く同じだよ
司法試験で独自説書くというのは非常に心証が悪いからやめた方がいい
採点実感でもその辺何回かかかれてなかったか
頭のわるいおれでもよく分かるように
もう少しだけでいいから答案構成として書いてくれ
いや書いたんだけど…
これ以上詳しくって、そもそも刑法各論の知識が足りないんじゃないか?
私に聞く前に使用教材読み返したほうがいいかと
独自説書きたいならまず主要判例を知っていることを書く
その上で相応の理屈に基づいて
お前らの判例はこうこうこういう理由でおかしい
だからその判例はこのケース限定で変更される必要がある
と書けば良い
その理屈に説得力があり論理一貫性があり
前提知識に問題がないなら点はもらえる
ただ予備試験は恐ろしいほど試験時間が足らないので
そんな高度なことを時間内にコンパクトにまとめ書く暇はない
判例に基づいて典型的な言葉を使い妥当な結論に導いた方がおトク
というかそうしないと時間がたらず他のことが書けなくなる
予備試験刑法なんて試験時間賞味1時間しかない
受験生の独自説(笑)って、学者から見ればゴミ未満の産物だよね…
基本的に司法試験予備試験は前提となる判例が分からない!って状態になる受験生が多数
その受験生はどうするかというとその場で独自説を編み出して
なんとか回答をひり出すしかない
予備試験回答はその独自論の嵐だ
だから基本的に独自説を展開するとその判例知らずの回答と同一視され不合格水準の答案として埋もれていくことになる
ううぅ、二日酔い、頭が痛い
>ALL
分かったよw
時間くれ、今日中にもう一度>>120の答案構成晒すから いいと思うよ、>>122で
だけど、もう少し答案構成として書いてみたい
なお、前にも書いたが、
おれは自分の非を認めたら、訂正して謝罪するよ 実務家登用試験なんだから、基本的には判例・通説を押さえておけば足りる
自説や少数説を押し通すなら、判例・通説の欠点を解決できることを論理的に示さないと意味ない。前記を書けば及第点なのに、時間が限られる中そんな無駄なことをする意味ないと思うけどな
判例・通説に一切触れないなら、知らないとみなされるだけ。
司法試験なんて判例・通説をひととおり押さえれば終わり。
範囲が広いからその作業自体が大変なだけで、試験内容のレベルが特別高いわけではない。
学説や判例を勉強したくないから、イキって独自説(笑)とか言ってるだけだよね
マイナー論点ならともかく、典型論点で素人同然のやつがその場ででっち上げたゴミに点数つくわけねえだろ
途中経過報告
夕方以降になりそう
ガハハww言いたいだけ家
お前ら、ケツの穴きれいにして待ってろよw
なにえをやっているかというと
おれの基本書は木村光江で、引用した部分が多い
偽造に絞った、同行使は省略
また、自説を修正ないし訂正した部分もあることは認める。
みんなスマンかった、訂正してお詫びするm(--)m
Aは学歴および職歴を詐称して履歴書を作成しており、「事実証明に関する文書」の「偽造」(159条)にあたるのか。
まず、159条の「事実証明に関する文書」とは、実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書であり(最判昭33.9.16)、
履歴書はそれにあたることに問題はない。
では、「偽造」にあたるのか、159条の「偽造」とは、いかなる行為をいうのかが問題となる。
そもそも私文書については、159条が有形偽造、160条が診断書等特殊な文書に限り無形偽造を処罰する。
ここに有形偽造とは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為であり、名義人と作成者の人格の同一性に齟齬が
存在する場合をいう。
すなわち、「偽造」にあたるかどうかは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為をしたのか否か、名義人と
作成者の人格の同一性に齟齬が存在する場合であるか否かにより判断されることになる。
本問で参考にすべきは、
まず、一般に、資格(肩書)の偽りは有形偽造に当たらないとされることである。
しかし、資格の冒用であっても、その文書の性質・種類および使用目的如何によっては、別個の人格が想定される確率が高まり、
同一性に齟齬が生じる場合はありうると考える。(弁護士資格の冒用につき最決平5.10.5)
また、架空人名義Yの履歴書を作成したXが、指名手配されているXであることを秘匿して就職するためにYという架空名を使用
した場合に、人格の同一性は否定される(最決平11.12.20)。
ここでは、文書の性質ないしは機能から導かれる「当該文書に期待されている公共的信用の実体」を考慮して判断されたのである。
以上を踏まえて、Aが「偽造」したといえるのかどうかを検討すると、
Aが、たとえBの学歴および職歴をそっくりそのまま真似て履歴書を作成したことのみをもって、ただちに「偽造」にあたるとは
いえないであろう。
しかし、元来的に、履歴書というものは、文書の性質や機能上、一項目項目の学歴・職歴が重要な意味を持ち、それに対して、「当該
文書に期待されている公共的信用の実体」を兼ね備えているものと考えられる。
また、特に(1)については、Aの文書の使用目的は、弁護士活動を含んだ就労を相手に信用させようとしたものであり、C社とすれば、
弁護士資格を有し、またすばらしい学歴・経歴の人物が来てくれる、と信ずるであろう。つまり、文書に対する公共的信用を保護すべき
要請が高いケースであり、まさに人格の同一性は否定されるというべきである。
よって、Aは、「偽造」したといえ、私文書偽造罪が成立する。
(2)は、慎重に判断しなければならない。が、しかし、私はAがたとえ弁護士資格の有無は書かずにいたとしても、やはり、「偽造」
したといえると考える。
なぜなら、前述した履歴書というものの文書の性質や機能上の理由に加えて、C社の文書に対する信用の基礎として依然保護すべき要請
が高いことを考慮すべきと考えるからである。
よって、Aは、「偽造」したといえ、私文書偽造罪が成立する。
あてはめが死んでるかと…
こういう書き方を他科目でしてるなら、申し訳ないけど予備論文でほぼFではないかな…それ未満かも
まあ規範と当てはめのズレっていうのは超初学者にありがちなことだから気をつけてね
(aitの判例評釈などを参照し、「履歴書記載の経歴を有するA」(名義人)と「当該経歴を有しないA」(作成者)の人格の同一性の齟齬を用いることが有用だと思われる。)
以下当てはめ例
「履歴書が採用活動にあたり当該人物の能力、資質、及び適格性等を図る趣旨のものであるところ、その経歴が特に重視される。そのため、本件履歴書から想像される名義人は、履歴書記載の経歴を有するAである。
他方、Aは実際そのような経歴を有してないので、履歴書の作成者は履歴書記載の経歴を有しないAである。よって人格の同一性に齟齬があり、『偽造』にあたる。」
そもそも偽造の定義を導くのに無駄な記載が非常に多いし、人格の同一性を問題にしてるのに、「保護すべき」というのは論外。
こういうのは論点の段階でやる話。
>>154
合格者の方ですか?
ザックリでいいんでスペック教えてください つわああああぁ、すげーーー
これからは師匠と呼ばさせていただきます
無駄な記述が多い
規範定立とあてはめが一致していない
よく言われる(・ε・`;)