今あるスレッドが意味不明な書き込みばかりなので、改めて立てました。
こちらでは、真面目に議論しましょう。
真面目に、というのならあえて書き込むが、
論文の難しさの本質はどこにあるだろうね? 大きく言って「範囲の広さ≒分量の多さ」と
「正解が不明確」なことと、「現場でのひらめきに依存する部分がある」ことの
3つだと思う。そして、その中でもより大きなウェイトを占めるのが「分量の多さ」だと思う。
風俗おじさん、妄想おばさん、自殺煽り荒らし等、部外者は書き込み禁止な。真面目に法律問題や受験生の為になる情報交換しよう。
矛盾しているようだが、知識を深めるためには、論文の演習の量をこなすことが必要と思われる。
俺の昨年夏からの具体的な勉強方法は以下のとおり。
平日は、スタン100の新作問題以外をグルグル回し、週末はその復習をしたり、答練を受けている。
>二点目は採点基準や採点方法が不明確なのが二点目。
>再現答案見ても論文の場合は、何故これがA答案になってこれがF答案になっていたか予備校講師でも説明できないところが結構ある。
ほんこれ
なぜAなんだ?ということがまれにある
模範A答案で8ページの分量にわたるものあるが本当に時間内に試験でそう書けたか疑問
答案構成して丁寧に書いたら平均3ページぐらいに収まるものじゃねーの
Fラン学生も含めて3人に一人が受かる試験で、難しいも何もあるまい
予備試験は結局、記念受験みたいな奴が大量に受けるから合格率が低く出るだけで、難易度としては宅建以下なんだよな。
旧司の一行問題はやる必要あると思いますか?
司法試験情報局や工藤北斗によると、不要とのことだが、考えさせる良問も多いので、俺はやってる。
一行問題は出ないけど、一行問題で問われた論点は出題されるから、
やるのは無駄とは思わないけどね。
要件事実で出てくる「権利自白(両当事者に争いのない訴外何某のもと所有認めるやつ)」って、民訴179条の裁判上の自白か?
本来の権利自白は、権利関係を基礎付ける具体的事実の自白と解釈できる場合のはず。
前者の自白は具体的事実の主張なしで権利関係だけを認めてるから、事実を認める旨の
陳述である裁判上の自白ではないよね。
とすると、法律上の主張の一種なの?
実務は、証明不要効と審判排除効を生じる法律上の主張を認めてるってこと?
2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。
当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか?
もっとも、所有権についての権利自白は、これも民訴や要件事実の基本書では、所有権は日常的法律概念と証明の困難性を理由として
少なくとも不要証効は認めると自分の使っているのではあっさり書かれているけど、
結局はこういうことと自分は考えている。
すなわち、所有権という法律概念は、そこまで複雑な専門的法的判断は必要でなく、
少なくとも「誰々のものという素人的理解」で間違える可能性は他の権利自白の法的判断と比較して小さいし、
売買契約等通して日常茶飯事に我々は認識したり経験している。
むしろ、複雑な法的判断はあまりないから、事実の概念としても捉えられる。(ここまでが許容性)
もっとも、誰々の所有という法的「概念」は特に難しいわけではないものの、実際に誰々に帰属するかを証明するためには、原始取得して、前主が何人もいたら、
その「事実」関係を全て調べて証明する点では、実際は困難である(必要性)。
だから、権利自白の中でも特に所有権は例外的に法179条で不要証効は認められると自分も考えるけど、
これは必ずしも権利自白一般に
法179条の適用可能性を認めたわけではなく、
あくまでも所有権は私人でも概念自体は素人でも
あまりずれることなく所有権概念の判断が不統一になったりして裁判に対する国民の信頼が薄れるおそれや、
素人でも間違える可能性は高くなく不測の損害を受けるおそれも高くないし、
むしろ事実概念に近いし、かつ、これに例外的に自白の効力を認める必要性が高いから所有権についての権利自白は、
「事実」についての自白と同視しうるものとして、限定的に179条で適用できると解すべきだとか自分は考えるな。
つまり、普通の権利自白の場合は、裁判所に対する拘束力もないから、裁判所が原告被告が勝手に素人的判断で一致したその法的判断や法解釈が、
妥当でないと思って釈明をしてきたなら、原告被告なりは証明しなければならないと個人的には考える。
実務は具体的にどういう運用かは細かく知らないけど、少なくとも所有権については不要証効、
裁判所の拘束力ないし審判排除効は認められている感じがする。
当事者の不撤回効は別途考察しなければならない問題だとは思うけど。
しかし、本試験で出されたわけだけど、こんな基本書にもろくに書いてないこと出すってのは、
何なのかね。上で書き散らしたように空想・思いつきで書くしかないじゃないか。
また、所有権の権利自白、大事そうなのに何で基本書でもっと詳しく解説しないんだよ。
それとも、短時間で適当な思いつく能力を計ってんのか。
Fランでも合格できるゴミ試験、それが予備試験、司法試験。
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偽サムスン。最初は詐欺の受け子が電話に出たのに。