【懲戒】
事務所 ●●●●●
司法書士 ●●●●
上記の者に対し、次のとおり処分する。
主 文 司法書士法第47条2号の規定により、平成23年
3月1日から4か月間の業務停止に処する。
第1 処分の事実 司法書士●●●●(以下「被処分者」と
いう。)は、平成17年11月1日に司法書士の資格を取得、
平成19年3月5日福岡第○号をもって福岡県司法書士会の
登録を受け、平成19年8月18日から上記肩書地において
司法書士の業務に従事している者であるが、被処分者が行っ
た行為について、以下の事実が認められる。 なお、被処分
者は、平成18年9月1日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定(認定番号第○号)を得ているが、行政書士
の資格は有していない。
1 被処分者は、平成19年9月、Aから受任した債務整理
事件において、貸金業者が230万円を一括返済する裁判外
和解契約案を提示したところ、当該契約案は、紛争の目的の
価額が140万円を超えており、司法書士が業務として行い
得る司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号の
規定に基づく代理権の範囲外(以下「代理権の範囲外」とい
う。)であることを認識していたにもかかわらず、平成20
年1月15日、被処分者自身が代理人として、貸金業者との
間で和解契約を締結した。
2 被処分者は現在の肩書地で業務を開始して以来、受任し
た債務整理事件において、代理権の範囲外であることを認識
しながら、使者という名目で受任事件に関与し続け、和解契
約書を作成し、受任当初に依頼者と契約した債務整理手続代
理業務として、同代理業務の基準で報酬を依頼者に請求し、
受領していた。 なお、平成22年8月31日及び同年9月
13日、当局が被処分者の事務所において執務状況の調査を
行い、平成19年9月1日から平成20年12月26日まで
の間の債務整理事件記録892件を確認したところ、過払い
金返還に関する裁判外和解において、和解金額が140万円
を超え、代理権の範囲外であるにもかかわらず、被処分者が
代理人として締結した和解が9件あり、和解契約書の作成に
ついても60件認められた。
3 被処分者は、平成20年7月11日にB、C(以下「B
夫妻」という。)が、被処分者事務所を訪れた際、他の案件を
処理していたことから、補助者を介して依頼内容を聴取し、受
任の意思を伝えるのみで、直接B夫妻と面談することなく、
任意整理の依頼(以下「本件」という。)を受任した。 本件
の受任当初から債権調査に至るまでの間、被処分者は、B夫
妻の資産状況について、家計に関する資料の提示を求めるこ
となく、B夫妻の申出のみに基づいて毎月の返済額を判断し
た結果、B夫妻の支払能力を超えた履行困難な和解契約を債権
者との間で締結した。 返済が困難となったB夫妻は、他の
司法書士に自己破産の申立てを依頼し、被処分者は、債権者
との間で締結していたすべての和解契約を取り消した上で、
本件を辞任した。
第2 処分の理由 以上の事実は、福岡県司法書士会及び当局
の調査並びに被処分者の供述から明らかである。
1 被処分者は、司法書士業務として、Aに係る裁判外の和
解を始めとする代理権の範囲外に関する代理行為を報酬を得
て反復継続的に行った。被処分者のこのような行為は、弁護士
法第72条(非弁行為)に違反するものである。また、被処
分者は、140万円を超える事件の和解契約書の作成につい
ても、反復継続的に行うとともに、代理行為と同じ基準によ
る報酬を請求し、これを受領している。被処分者のこのよう
な行為は、実質的に弁護士法第72条(非弁行為)に違反す
るものであり、業として権利義務に関する書類を作成したと
いう観点からは、行政書士法第19条(業務の制限)にも違
反するものである。
2 次に、司法書士は、依頼者から十分に事情を聴取し、依
頼の趣旨を的確に把握し、依頼者との確認の上で事件を受任
することが求められている。また、簡裁訴訟代理等関係業務
を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、事件の
管理に十分な注意を払い業務を行わなければならないところ
、被処分者は、B夫妻の債務整理業務の受任に当たり、補助者
に指示を与えたのみで、自らは直接依頼者と面談せず、依頼
者の事情を十分に把握しなかった。その結果、依頼者の生活
再建を図れないまま辞任せざるを得なくなり、B夫妻が他の
司法書士に依頼して自己破産手続に至ったことは、司法書士
としての職責を全うしているものとはいえず、司法書士の品
位を害するものである。
必死だねえ。Wikipediaで1年ブロック喰らって悔しかった?www
被処分者のこのような行為は、法第2条(職責)、
同法第3条(業務)、同法第23条(会則遵守義務)
、福岡県行政書士会会則第78条(資質の向上)、
同第79条(品位保持等)、同第88条(書類の作成
)、同第98条(会則等の遵守義務)、弁護士法第7
2条(非弁行為)、行政書士法第19条(業務の制限
)の各規定に違反するものであって、常に品位を保持
し、公正かつ誠実にその業務を行い、国民の権利の保
護に寄与すべき責務を有する司法書士としての自覚を
欠き、簡裁訴訟代理制度及び司法書士に対する国民の
信頼を失墜させるものであって、その責任は重く、厳
しい処分が相当である。 よって、これら一切の事情
を考慮し、法第47条第2号の規定により、主文のと
おり処分する。
なお、この処分に対して不服のあるときは、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、
法務大臣に対して審査請求をすることができる。おって、
この処分につき、取消しの訴えを提起しようとする場合に
は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表す
る者は法務大臣となる。)提起しなければならない(なお
、処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内であ
っても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴え
を提起することができない。)。
ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して6か月以内、又は当該裁決の日の翌日から起算し
て1年以内に提起しなければならない。
平成23年2月28日 福岡法務局長
>>13
こんな分かりやすい釣りに引っかかる馬鹿いたんだw
京大卒の司法書士どまりは、必死だなw
東大行って弁護士になったらどうだいww なんちゅうスレッドや
訴状を初めとした司法関係の書類は司法書士の専門やろ
弁護士や裁判官が訴状や和解調書を作るのが越権だろうに
119.26.82.19は京都の先生
ブロックされましたw
早く法律関連の士業の統一化を図る政策を推進しないと、
資格だけが頼りの金の亡者のせいで、この国は常軌を逸した国になるな。
密造指南の男に懲役2年求刑
福井市の男ら危険ドラッグの密造グループに、密造方法を指南したとされる埼玉県の男の
裁判で、検察は「製造方法を実演して教えるなど、密造グループが犯行を成し遂げるため
の重要な役割を担った」として懲役2年を求刑しました。
埼玉県所沢市の会社役員吉野健太郎被告(39)は、去年2月から6月までの間、福井
市の男ら危険ドラッグの密造グループと共謀して、大阪や岡山のハーブ店に、危険ドラッ
グを販売したほか、密造グループに危険ドラッグの原料を販売したとして、薬事法違反の
罪に問われています。
福井地方裁判所で開かれた裁判で、検察は、「福井に来て製造方法を実演して教えたり
原料の仕入れ方法を教えたりするなど、密造グループが犯行を成し遂げるために重要な役
割を担った」と指摘し、懲役2年、罰金100万円、追徴金約101万円を求刑しました。
これに対し、弁護側は、「原料の仕入れなどの決定権は密造グループにあり、あくまで従
属的な立場だった」として執行猶予のついた判決を求めました。
判決は、7月1日に言い渡されます。
06月03日 NHK福井
>>33
会長まで逮捕される違法職種なんだから、違法書士でいいんじゃね?
東大卒の弁護士と、京大卒の司法書士。
東大にもいけない。慶応にも行けない。弁護士にもなれない。
司法書士のかわいそうな人生w
それで政治活動で弁護士業務の開放活動してたら、屈折してもしょうが無い。 痴呆書士の社会的評価は行政書士と大差無い
しょせんは「書士」つまり代書屋
>>21
wikiやってて司法書士を検索しないなんてあり得んわなw
>>29
非弁記事消すために必死なんじゃね?w
>>38
日本司法書士会連合会は、SOLICITOR(ソリシター。イギリスの事務弁護士)を商標登録してるんだぞwww
登録番号 第5065876号 第5014795号
ちなみに、日本ソリシター会の英訳名称も登録してるwww
Japan Federation of Solicitor Associations
登録番号 第5097167号
司法士、法務士も商標申請していたが、登録に失敗した。 >>40
ひでーな。痴呆、いや司法書士は韓国人の反日と同じものを感じるな。
>>18
ほんとに痴呆書士だなwww
高卒が多い痴呆書士は妄想がすぎるなw てかさ、登記が独占なんて過剰規制じゃね?
すでに法律行為は終わっていて公示するだけなんだから、
誰がやっても同じ結果になるのは当たり前なんだし、誰がやっても
同じ結果になるなら誰がやってもいいじゃん。
決済とか登記が実質的に法律行為の成立を担保するようなものは、
決済の方法や立会いに資格者の介在等を必要にする話であって、
申請書の作成や提出を制限する理由にはならんだろ。
無資格者が作った申請書や関係書類をを決済の場で立会人が預かって
提出すりゃあいいってだけの話じゃん。
>>44
いや、間違ってるとシャレにならないし、決済に必要書類間に合わないとシャレにならないから、必要な資格だと思うよ。 >>45
宅地建物取引士にやらせたらいいじゃん
だれがやっても結果は同じ。
登記や司法書士なんてローカルルールは、TPPで廃止されるかもね。
弁護士にもなれない、東大にも行けないやつは、毎日ブログいじって暇そうだね。
家裁代理するために議員立法にするんだって?
許認可ないのにADRやってる団体が何いってんだか。
がんばって政治活動でもやってな。
法務省からにらまれて、腹いせに特認司法書士ふやされるだろうけどな。 >>45
立会決済が前提の民法を改正すればいいだけじゃないかと思うんだが。 駿河台法律事務所の債権回収は、弁護士じゃない
宇田がしきってるよね
>>46
不動産売買に、専門の法律家・法律実務家・免許業者が入らない
先進国なんて無いからな。
不動産取引の際の司法書士報酬は外国に比べれば安価(その分
登録免許税がべらぼうに高額)だし、良い制度だよ。 tomuzooは発達障害の無職拍手乞食へたれハイカー
kakomidoも拍手乞食メンヘラ―で発達障害
三度も男体山に侵入した虚言癖の発達障害ヘタレ拍手乞食貧客四十路オバサンハイカーでツアー登山ばかりしているはdakereko
同じく男体山に侵入したhana_sola、kiiro-inkoも五十路直前のヘタレウジムシハイカー
kinny2012はマジキチの自己愛性人格障害でアダルトチルドレンの発達障害自称乙女の四十路ウジムシヘタレハイカー。
妖怪人間yokowvも男体山に侵入した発達障害のヘタレハイカー
mipomipo、sannpo69、nabeka、maie、URU57も男体山に侵入した人間のクズ、ウジムシヘタレハイカー
pasocomuはuedaを死に追いやったヘタレハイカー
million、horikoは飲酒運転同乗の犯罪者
ちなみにpasocomのせいでuedaは真教寺尾根で死んだんだよ(^_^;)
あと御嶽山の被災者を嘲笑した人でなしヘタレハイカーはtailwindだよ(^_^;)
>44
弁護士だったら当然に有償で登記業務していいんだが
これは非弁じゃね???
トトロ基金が寺をけん制 狭山丘陵に墓地…宮崎監督「たからもの」埼玉新聞 8月14日(金)
寺側の代理人を務める塩月正高行政書士は、
予定地のボーリング調査などから専門家が「問題ない」と
結論付けたとする調査結果を強調。
「善と悪を初めから決められると困る。墓地は永続性を求められる。
崩れるような場所に造るつもりはない。自然保護に立脚した墓地建設を行いたい」と
理解を求めた。寺側は「条例通りにやっている。
できる限りのことはした」と今後協議には応じない方針。
国際弁護士サマの活躍は世界のニュースで取り上げられてるのに、
おまいらときたら……
無制限>>>>140万
司法書士と弁護士はこんなに差があるのか そんなに差があるのか・・・
>>59
非弁やりまくってるから儲かるよ
依頼人も少しでも安く上げたいからね
弁護士では高すぎる。。。。 ふれあい南伊豆ホスピタルの看護師も職員も、本当に態度が悪いね。
ふれあい南伊豆ホスピタルのすぐ下にある、南伊豆地域生活支援センターふれあいの職員
宮下みほ
こいつは本当に態度が悪い。しかも今年(2015年)で26歳になるが、既に5人以上の
男の患者とセックスした女。
こいつは元々は山梨県出身。一度、東京の大学を出て、今は南伊豆地域生活支援センターふれあいの
相談員をやっている。
正真正銘の糞女だ。宮下みほは、今は山梨県や東京を離れ、下田市のアパートに一人暮らし。
誰か遊びに(セックスしに)イッテやって。あはは(笑)^^
>>55
会計士も大抵の場合は会計士の名で商業登記が出来るしな。弁護士も会計士も実務では司法書士に投げてるけど >>66
嘘はよくないね。
設立、役員変更、本店移転、商号変更、増資・減資、組織変更等その他諸々まだまだあるよ
ソースは協会会則 上位の資格持ちは自分たちの専門分野で手一杯だから登記は司法書士にやらせるけどな
司法書士ジェネシスと
弁護士ジェネシスはどうなの?
>>74
ホームページってWebサイトのことですか? 関係者各位って書いてあるけど、元会員の氏名が分からなきゃ意味ないじゃん
>>65-67
ほんと会計士ってバカだな
会計士は一切登記できない、ただの素人だから法律で禁止されている 協会会則(笑)
弁護士は法律家として登記にかかわるけど実際は>>68のとおり司法書士に依頼する 弁護士もこの前登記関連の事件で逮捕されたし法改正が必要だろうな
実際何の能力もないわけだから
新宿事務所はどう?
ビジネスジャーナルに出てたけど
<重要なお知らせ> <なのはな法務事務所>
渉外司法書士・国際行政書士 稲垣裕行http://www.nanohanalaw.com/
このたび,なのはな法務事務所を、香港プロアクティブの推薦で、ご利用いただいている皆様に、
2CHの現状についてお知らせいたします。
いわゆる「2チャンネル」の掲示板等において、なのはな法務事務所稲垣裕行に対し、継続的に、誹謗中傷及び虚偽の風説
・海外無登録ファンド推薦等を含む内容の書き込みが多数見受けられました。
これらの書き込み等により、当事務所は、お客様との継続的な取引関係を維持することが
事実上不可能または著しく困難となり、営業上多大な損失を被る状態にまでいたっております。
また、当事務所にとどまらず、なのはな法務事務所をご利用のタックスヘイブンのお客様や租税回避や
オフショアファンドの当事務所の大事な顧問先の香港プロアクティブ様にも、 多大なご迷惑を
お掛けする状況にもあります。
租税回避やマネーロンダリング利用の皆様には、この場を借りまして、深くお詫びを申し上げます。
上記2CH掲示板における誹謗中傷及び虚偽の風説等を含む内容の書き込み行為、並びに
これらの書き込みに基づく内容虚偽のカキコ行為は、香港プロアクティブ様の
いずれも当事務所の営業のマネーロンダリングや
租税回避や海外ファンド募集を妨害し、また名誉を毀損するものと考えます。
上記書き込み等の行為者の特定され次第、損害賠償請求等の民事訴訟の提起も検討中でございます。
なお、お客様・取引先様に対し、当事務所との取引関係を継続するのであれば今後の取引を中止する旨通知し、
当事務所の営業に違法不当な圧力をかけているとも疑われる渉外司法書士があることも側聞しております。
こちらの件につきましても、併せて今後調査の上、事実関係の明らかになり次第、必要な法的措置をとることを含め、
対応を検討させていただく予定です。
とりあえず、上記のとおり、なのはな法務事務所稲垣裕行の現状をご報告いたします。
断固として香港プロアクティブ様の推薦をさせて頂き、金融鎖国を打破します覚悟です
これからもよろしくおねがいいたします。敬具 けーさつゴロの非弁行為?
警察に顔がきくという触れ込みの自民党代議士の秘書とか
警察OB(警友会?)とかが、金銭目的で詐欺師、犯罪者に
頼まれて口利きとか問題じゃないか。
https://goo.gl/axTM4n
思い通りにいかない所管だと別の融通のききそうな所管に
虚偽の被害届を受け付けるように圧力?をかけるとか。 司法書士に訴訟を頼むのは安さだけに目を奪われた情弱だろw
富山事件の忌避申立てって
裁判官に対してのものなの、裁判所書記官に対してのものなの、
そこのところがよく分からない
司法書士が最高裁で敗訴。
140万円超の請求額があるときは、弁護士法違反となり扱えない。
違法に得たこれまでの司法書士報酬も、すべて返還する義務がある。
新たな過払いバブルの始まりである。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」 140万円を超える金額の交渉や訴訟
その他離婚や遺産分割、建物明け渡しなど
簡易裁判所で取り扱わない事件について
代理人として交渉したり、訴訟をしたりすることが
司法書士の非弁行為となります。
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。140万円超の和解や本人訴訟支援は違法だと
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから非弁と言われ
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して 司法書士報酬を返してもらえと
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B% 懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。
600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。
つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・・‥・民事信託も140万円以下しかダメぼ
民事信託も弁護士から最高裁和歌山平成28年6月27日判決から140万円ポッキリしか弁護士法72条違反とか犯罪行為で報酬も不当利得で損害賠償請求される時代
http://www.civiltrust.com/一般社団法人民事信託推進センター代表理事 山崎芳乃 民事信託推進センターの代表として、芝将宏司法書士とともに、 司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例
大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられました。司法書士も、連帯責任とされ、同額の支払が命じられています。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488
>>和歌山最高裁も労働組合のアドバイス責任で、何で大阪高等裁判所ばかり司法書士のダメージの判決が出るんだよ??
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員は関西は無法地帯で放置なのか?? 高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕−兵庫県警
依頼人の高齢女性の預金900万円を着服したとして、兵庫県警宝塚署などは14日、業務上横領容疑で
司法書士黒木敦容疑者(40)=兵庫県尼崎市西本町=を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は2012年2月末から3月下旬、預金管理をしていた兵庫県宝塚市の女性(96)の銀行口座から計9回にわたり、
計900万円を自分の銀行口座に送金して横領した疑い。女性は09年、司法書士業務をしていた黒木容疑者と預金管理などに
関する契約を結んでいた。
女性の親族から今年1月、「2000万円の使途不明金がある」との相談があり発覚した。黒木容疑者の口座を調べたところ、
先物取引に投資した可能性もあり、同署が使途を捜査している。(2016/09/14-19:38)
今までで一番若い横領犯キタ
高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕―兵庫県警
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016091400826
司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
http://www.sankei.com/west/news/160914/wst1609140091-n1.html フクイチ原発賠償には司法書士・行政書士・税理士が手を出してるらしいね
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・
逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる
わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる
それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/ 和歌山裁判や、労働組合潰し判決から、
司法書士の
責任がキツイ
不景気に、さらにキツイ判決
合格者激増で食えなくなった弁護士が
司法書士に嫉妬する時代か
完全に終わってるな
今じゃ弁護士なんて司法書士よりも食えないからなぁ。
司法書士叩きに必死なのも頷ける。
そもそも弁護士の仕事は論文を書くことだから元々司法書士とは共存共栄
ロー弁マチ弁が問題起こしまくってるのが問題なだけで司法書士の業務が拡大すれば
弁護士数も適正人数に戻れる
今の弁護士は収入以前にアイデンティティを喪失した者が大量にいるということ
ロー弁「法テラスなど弁護士の仕事じゃない、弁護士には無理、法テラス辞めるべき」
毎日法テラス批判のツイートをしている模様w
法テラスのためにわざわざ税金で作られたロー経由の弁護士がこれw
マチ弁(負け組弁護士、公害扱い)は不祥事の巣窟w
ロー弁マチ弁は非弁そのものだから誰も目指さないよ
存在自体不要だから不祥事と法テラス批判するしかないw
今更だが,本店移転登記の添付書類に定款はないと思う(爆)。
取締役の決定書(取締役会議事録)は添付書類だが(笑)。
司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・
>>117
うん。だから他士業や不合格者から妬まれるね。 毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。
過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。 140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某
消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。 140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、
どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている
最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから 、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して
判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は 徹底的に
司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が
訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、 消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、
司法書士として直接抗議することもできない 今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
スレタイは「司法書士を非弁が騙るスレ」の間違いだろ
すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
1XOFF
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学