司法書士、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない 司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない これを怠ると、やはり権限なく代理行為をすることになり、弁護士法違反で犯罪となる その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、 貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある
>>2 酸っぱい葡萄君,やっと効果的なあおりを見つけたね(笑)。 おめでとう(笑)。 ま,実務はそうはなっていないけど(爆)。 それだけ必死に司法書士の弱点を探す暇があったら,宅建 とか簿記の勉強でもすればいいのに。 ちなみに,代理権のないころの司法書士は,突貫工事で破産を申し 立てて,受理票で請求を止めていたので,ノープロブレム(爆)。
司法書士に、自己破産の申立書作成を委任すりゃ、業者は暇じゃないから 取り立ていはこないけどな 一般債権者はヤミ金は、弁護士だろうが司法書士だろうが、来る奴はくるし。
闇金すれすれの業者で,酸っぱい葡萄君の理論を実践した業者がいる という話は一度聞いたことがある(笑)。ま,鬼のように請求しても,無駄 なものは無駄だから,司法書士を含め,法律屋が入ったら,普通は無駄 な取り立てはしない。ただ,酸っぱい葡萄君の「理論」はそのとおりらしい ということは認めよう。でも,こっちが「まだ任意整理の可能性を探ってま す(笑)」って,言い続ければ,「理論上」業者は請求できないという,酸っ ぱい葡萄君の「理論」の弱点は,気づかなかったことにしておく(爆)。
司法書士 手塚 優のご紹介 | 債務整理・借金相談は弁護士法人アディーレ ... www.adire.jp › 当事務所の弁護士・司法書士紹介 京浜東北線でわいせつ容疑 埼玉、司法書士を逮捕 [2017年6月24日13時23分] 埼玉県警川口署は24日、JR京浜東北線の電車内で20代女性の体を触ったとして、強制わいせつ容疑で同県川口市、司法書士手塚優容疑者(34)を逮捕した。 川口署によると、電車は大宮行きの最終で、すし詰め状態だった。手塚容疑者は酒に酔っていたという。 逮捕容疑は24日午前1時7〜13分ごろ、電車内で20代の女性の体を触った疑い。女性が手塚容疑者の手をつかんで西川口駅で降り、駅員が110番した。(共同)
>>6 >こっちが「まだ任意整理の可能性を探ってま >す(笑)」って,言い続ければ,「理論上」業者は請求できないという,酸っ >ぱい葡萄君の「理論」の弱点は,気づかなかったことにしておく(爆)。 司法書士は、依頼者と協議して、破産申立書類または再生申立書類の作成という方針が決まったら、 その時点で貸金業者等に受任終了通知を送らなければならない これを怠ると、権限なく貸金業者等と代理交渉を継続することになってしまい、弁護士法違反で犯罪となる これが守れていないとすると、司法書士は犯罪集団であり、反社会的勢力ということになる もし、司法書士が、ホームページ等で、 破産申立書類や個人再生申立書類の作成を依頼すると貸金業者等の請求が止まるかのような宣伝をしたら、 これは虚偽の宣伝であり、景品表示法5条1項に違反し、内閣総理大臣による差止命令の対象となる
地裁は全部俺たちのもん 他の何人も関与させん BY 弁 か
司法書士の最大の活躍場は、最高裁判所だ。 理由:現在の最高裁判所の上告受理率は約3000件中約2〜3件 最高裁判所への上訴は99%法廷弁論が存在しない書面審査で終了する。 だから、最高裁判所では、司法書士が弁護士と対等で戦えるし、不利になることはない。 ところが、地方裁判所では司法書士も実質法廷弁論できるといっても (民事訴訟法60条に基づく地裁での司法書士の法廷弁論) 申請書を提出して弁論できるとは限らない。(許可率60%) 東京簡易裁判所地下事務所から司法書士が追放されたように 過払い時代ならいざ知らず 現今で司法書士が簡裁への書類作成を頼まれる ことは皆無に等しい。 だから司法書士が、制約無く 能力を最大限発揮できる場所は 最高裁判所しか残されていない。
そんな業際問題より横領だろ。士業で横領とか、ありえんわ。 裁判所も犯罪集団と手を組んで客を回すとか、理解不能。
>>8 はいはいきみの勝ち(笑)。 やっと「理論上」勝てることが見つかってよかったね(笑)。 その達成感を胸に,今後の余生を生きてくれ(爆)。 さて,俺はそれこそは今月中に出さねばならない破産の 案件がある。きみには一生縁が無いと思うが,俺たちは きみの「理論」とは無関係に,債務整理を続けるのだよ。 ま,きみが代理人として活躍する日が来るとは思えない が,せいぜいがんばってくれ(爆)。 >>13 司法書士には破産申立ての代理権はないんだぞ 債権者に受任終了通知書は送ったか? 送っていなければ、おまえは弁護士法違反の犯罪をしていることになる おい職業的犯罪者 おっと失礼(笑) 司法書士は被告じゃなくて、被告側に補助参加だった(泣)
おっ、税と違って司法書士法に詳しいロー弁がきてんのか
いや俺は弁護士じゃなくて司法書士(泣) 認定業務中心にやってるから、年内に最高裁判決が出るなら楽しみ
今は過払いよりも交通事故と未払い残業ばっか 簡裁にいつも出廷司法書士が俺しかいない(泣) みんな認定使ってないのね
いくらで事件受けるんだ? 140じゃあたまうちだろ
平成7年11月29日 東京高等裁判所の判決 判決の要旨 1 司法書士の本業は、本来は訴訟、登記は副業にすぎない。 2 登記は付随業務にすぎない。 3 法律上は長きにわたり司法書士関連法に登記業務はなく 慣習上 黙認されていたにすぎない。 4(卵が先か、鶏が先かの問題)司法書士に最初に付与された業務は訴訟事務 訴訟が先で、登記は長きにわたり司法書士法関連上 存在しない。(慣行上は有) ※掲示板あらしという前に、東京高等裁判所の判例をよく読め。
2ちゃんで司法書士がバック15万出してるの ゲロっちゃって大変だなwwwwwwwww
また、埼玉司法書士会が個人弁護士にぼろ負けした 判決理由を出しているバカが登場か? 登記は行政書士でもできると読めるぞ
あえてつっこまなかったが,受任通知に請求を止める法的根拠 があるかどうかと,「代理人として」破産が出せるかという問題を 混同している煽り文句(爆)。 「受任通知」を出すこと自体非弁になるわけもない(爆)。ただ, 破産の書類作成代行のみの場合,その「受任通知」を法的に 有効なものと見てくれるかどうかという問題は,別問題だ。実 際,業者は何も言わないけどね。むしろ,「早く破産出せやゴ ルァ!!」と言ってくる(爆)。
ちなみに「受任通知」は「債務整理」を「業務」とする行政書士まで 出しているらしい(笑)。 たぶん,誰もまじめに相手していないと思うけど(爆)。
司法書士は、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない 司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない これを怠ると、やはり権限なく代理交渉をすることになり、弁護士法違反で犯罪となる その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、 貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある
そんなもの受任通知の内容次第だろ。 「代理人に就任しました」というお手紙はダメにきまってるが、 「自己破産申立書類作成の委任を受けました」というお手紙なら、 何が悪いのさ、という話。
>>34 本人名義の「委任通知書」なら送付可能だが、司法書士には代理権がない以上、 司法書士名義で受任通知書を送付することはできない。 破産書類作成の場合も司法書士名義で書類作成を受託しましたとだけ書いた通知を出すのは可能。 本人の代理人名義がダメなだけ。
>>36 司法書士にできるのは、本人名義の書類作成だけ 司法書士名義で債権者に通知を送ったら、権限もないのに代理交渉をしていることになるから違法 >>35 「受任通知」の意味が「代理人に就任しました。つきましては今後の交渉は 当職が行います。今後本人への…」なら、交渉の代理人になるということ だからダメだよ。 「自己破産申立の依頼を受けました。今後、可及的速やかに書類を作成する ようがんばります。」、というお手紙がダメなわけないだろ。 >>38 少なくとも、債権者による督促を止める効果はないわけだな では、「司法書士に破産申立書類作成を依頼すれば督促が止まります」は明らかに虚偽の宣伝だな 司法書士の虚偽の宣伝による消費者被害が続出していることになる >>24 司法書士業界で長年激しく争われてきた「司法書士は登記家なのか、それとも訴訟家なのか」論争に 東京高裁が最終判断を下したのは「訴訟家」説だね。 書類作成の性質を考えれば本人から債権者に対して「司法書士に書類作成を依頼した」旨の通知もやめた方いいけどね。 結局代理人的な役割を狙っての通知なわけだし、 本人の主張(破産申立したい)を法的に整序して書面化して渡して終わりなはずの書類作成業務の枠を外れてる。
>>39 司法書士の大半は、宣伝どころかHPも持ってないから、 そんな話はどうでもいいけどな。 >>41 代理人的な役割は狙ってないけどね。 債権者と債務者が、互いに無意味な徒労をしないようご挨拶しておく意義は 大きいだろ。 担当者も、連絡なしに支払い停止で放置されると、必死で請求事務をしないと いけないけど、破産するなら、当分の間放置できるから助かるしな。 >>39 で、具体的にどこがそう宣伝してるの? ちゃんと問題にしてやるから、リンク張ってくれ。 >>43 弁護士が司法書士の書類作成に関心なかった時代はそれでいいけど、 これだけ弁護士増えて非弁行為に敏感になっている以上、お互いの便宜以上の理論武装をしておかないと危ないよ。 これから弁論が開かれる書類作成した司法書士が窓口になって和解した件の最高裁判決がその辺を示唆してくれるだろうけどね。 >>43 本人名義の委任通知書なら、代理ではないが、 司法書士名義の受任通知書は、代理以外の何ものでもないだろ。 >>48 司法書士名義なのに代理って。 もっと民法勉強しなよ。 >>48 実質的には代理だろ しかも、明らかに司法書士法で定めた業務の範囲外 司法書士は犯罪集団であり、消費者を食いものにしていることが判明したな
日本は、イギリスやフランスのように2種類の弁護士がいるわけだ。(フランスは数年前廃止) 弁護士の別名が代弁人と言い 司法書士の事を別名 代訴人と言う。 二元主義といい、日本にも2種類の弁護士が存在する。 狭義の弁護士・・・代弁人こと弁護士 広義の弁護士・・・代訴人こと司法書士
通知は事実の報告であって、代理ではない それと、受任通知が仮に代理であったとしても、貸金業法に規定されているから、他の法律に別段の定めとして非弁にはならない合法行為
>>53 貸金業法は、貸金業者の義務を定めた規定であって、 司法書士の業務範囲を定めた規定ではない。 司法書士にできるのは、140万円以下の過払金返還請求と任意整理のための受任通知。 破産申立てや個人再生申立ての受任通知は、司法書士の業務外であり、違法。 うれしくて仕方がないんだな。 よかったね,唯一の「心のよりどころ」ができて(爆)。 >>「受任通知」
ちなみに,貸金業法21条1項9号は,弁護士等(当然司法書士を含む) に「債務の処理を委託」,「その処理のため必要な裁判所における民 事事件に関する手続をとり」など,司法書士の受任通知が破産の書 類作成だったとしても取り立てできないことを前提にした条文になって いるのだが(笑)。
司法書士・行政書士発音上区別不可能。 朝日新聞・毎日新聞・産経新聞その他のメディアも、司法書士=行政書士と感じている。 司法書士の別称である代訴人と書いてくれないと、行政書士は破産業務が できるのかの論争と他人は見る。 代訴人は破産にどのように接すべきか?と書いてくれないと論争自体がなりたたない。
>>56 >司法書士の受任通知が破産の書 >類作成だったとしても取り立てできないことを前提にした条文になって >いるのだが(笑)。 そうはなっていない。 弁護士は破産申立ての代理をするから、「その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をと」るが、 司法書士は、破産申立書類の作成をするだけで、破産申立てをするのはあくまで本人。 したがって、司法書士は、破産申立てに関し、「その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をと」ることはできない。 「その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり」は、 司法書士にとっては、せいぜい特定調停か債務不存在確認訴訟(簡裁)を想定した規定ということになる。 今日の煽りはロー弁さんなのかな なかなか痛いところついててイイねぇ
>>58 こやつは典型的な掲示板あらしだ。繰り返し代訴人たる司法書士の本業である 裁判事務を誹謗中傷しているのだから、司法書士を心的障害(トラウマ)に置いた。 掲示板ありしは、慰謝料を支払う義務がある。 >>58-59 「司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、」 「認定司法書士に委託する」のと「貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとる」のとでは、別個で、異なる 自己破産、個人再生といった裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合の取立行為規制を禁じるものではない >>63 司法書士は破産申立ての代理権がなく、破産申立書類作成をするだけだから、 司法書士名義で受任通知をする権限もない。 本人名義で破産申立書類を作成するのと同じく、 本人名義で委任通知書を作成することしかできない。 >>64 コラー 司法書士の悪口書くな。お前なようなのを2CHの掲示板あらしというのだ。 >>24 に書いてあるとおり、東京高等裁判所は、平成7年11月29日 の判決で司法書士=代訴人説をとり、司法書士=登記人説を否定した。 学者であろうと実務家であろうと 司法書士=代訴人説を採用している。 (判決には、代書と差別用語が多いが、裁判官は庶民を見下すからしょうがない) 酔いどれが>>58 にあっさり論破されたのを見ると、やはり司法書士ごときに裁判を任せるのは危険とわかるな(笑) >>60 都合が悪いとローだの税だの(笑) どちらにしても、部外者に言いたい放題言われてまともに反論できないから言われ放題(笑笑) >>66 酸っぱいブドウ君の「受任通知問題」は,なかなかいいところをついている のだが,一部の基地外業者と基地外弁護士以外は,まったく問題にしない (笑)。ただ,言われると痛いところなのは事実なので,俺の負けだ(笑)。 ちなみに,世の中には,保険会社の「示談交渉」というのがあるが,あれを 非弁だという吉が以外無いのと同じ事で,たまたま酸っぱいブドウ君が大嫌 いな(笑)司法書士の話だから,大問題であるかのようにいっているだけ。 ま,俺は,認定司法書士の受任通知じゃないと意味は無いと言うところは賛 成するが,「債務の処理」には,裁判書類作成代行も含まれるのは,債務整 理の方法として当然含まれていると考えるので,例外を除いてほぼ全部の業 者の対応が正しく,簡裁代理の本意に限られるものではないと考えるべきで あると主張するがね(笑)。 金融庁は司法書士で債務整理の手段として任意整理ができるのは, 認定司法書士だけなので,認定司法書士に限ると行っているだけと 解するのが相当である,と言っておきますか(笑)。
受任通知そのものは、行政書士もよく業者に出しているからな。 受任通知を送付すること自体は、行政書士法上の職務でもあるから問題はない。 ただ、行政書士の受任通知は、停止する効力は当然ないから、業者も無視してるけど。 このあたりは、司法書士も認定司法書士が誕生するまでは、まったく同じ状態だった。 裁判所提出書面の作成ができることと、受任通知の停止効力とは、まったく関係ないことだから。 それだけに、貸金業法21条1項9号は大きいよ。
自分でいうのもなんだが,認定司法書士制度って,できて間もない 制度と言ってもいいくらいなので,いろいろ抜けているところが多い ね。酸っぱいブドウ君が言うような「疑義」が生じることは,利用者 にとって不利益なので,是正されるべき。 ま,酸っぱいブドウ君&食えない弁護士軍団は,「だから認定司法 書士制度を廃止しろ」というだろうが(笑)。俺等にとってというよりも, 利用者にとってよりよい制度設計になるべき事は言うまでもない。 ちょっとマジレス(笑)。
ただ認定司法書士が破産申立書類作成して、業者に受任通知を送ることはどうなの?と思うから、俺はやってない。 受任通知を作成送付する行為自体は非弁行為ではないが、 司法書士が破産申立書類だけにとどまらずに代理していると思われれば、そりゃ業者側の顧問弁護士が非弁行為だと突っ込んでくるよ。 たまたま業者の担当者だけで連絡が終わってるから、非弁行為の指摘がないだけで。
業者は請求できることが利益になることを前提にした論調だが, まっとうな業者なら,誰でもいいから速やかに破産の申立をして 欲しいというのが本音だと思う。破産の申立がなされないと,損 金処理ができなので。ゆえに,過払いだと,必死に嫌がらせして くるかもしれないが,「敗戦処理」で嫌がらせしても無駄なので, そんな業者はいないのが現実。
破産管財人に就任した弁護士が、そのような受任通知を送った司法書士に対して、 非弁行為だ!と指摘したケースはあるな。
>>76 きっとよっぽど暇な奴だったんだろうな(笑)。その弁護士。 債務整理で出てきた司法書士が目障りで,嫌がらせしたい場面って, あまり思い浮かばないなあ。基本,金のない人の事件で,余計なこと をしても金にならないので。故に,債務整理を標榜していて,過払いが ないとわかると,あるいは過払いだけつまみ食いして,司法書士に残 務処理を押しつける弁護士の話は枚挙にいとまが無いくらい,俺の回 りの同職から聞く(笑)。
>>78 さっき、最高裁で司法書士の裁判やってたけどね。 1時30分からのやつ。 司法書士は常時犯罪行為を行っている犯罪集団であることが分かる
(まとめ) 司法書士は、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない 司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない これを怠ると、やはり権限なく代理行為をすることになり、弁護士法違反で犯罪となる その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、 貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある もし、司法書士が、ホームページ等で、 破産申立書類や個人再生申立書類の作成を依頼すると貸金業者等の請求が止まるかのような宣伝をしたら、 これは虚偽の宣伝であり、景品表示法5条1号に違反し、内閣総理大臣による差止命令の対象となる
>>83 まあまあ。 酸っぱいブドウ君の人生で唯一の成功体験なのだがら, 温かく見守ってあげよう(爆)。 引き直し計算しなきゃ破産すべきかどうかも分からないからまずは任意整理ということでで受任通知送るよね。 んで引き直した結果、破産相当となれば方針を破産で行きますとサラ金に伝える。 破産で行きますと伝えた当然に代理権は消滅して受任通知による支払停止効も当然に消滅するので、司法書士からの終了通知の有無に関わらず本人に直接請求するかは完全にサラ金の自由。ただ実務的には本人に請求しないことが多いというだけ。 破産の方針を伝えたにもかかわらず終了通知がなかったから支払停止効あると思ってましたというなら、そのサラ金が金融庁ガイドライン違反。
司法書士が、本人に代わって「破産でいきます」と伝える権限はない 司法書士法3条にはそんな業務はない
破産で行きます=簡裁代理終了通知。 あなたが一番望んでるものじゃないか。
「任意整理はしないことになりました」と伝える権限があるだけだろ
「任意整理予定で受任通知を送りましたが引き直し計算の結果任意整理では難しいことが分かったので、その旨を本人に伝えたところ本人から破産申立書類作成の依頼を受けました。ええ、本人も司法書士を使者としてその旨債権者さんに口頭で伝えて欲しいと。そうですね、代理権はもうないので督促については私からは何も言えませんね。はいはい、申立したらまた本人から書面で連絡しますよ。」
>>92 東京高等裁判所の平成7年11月29日判決は、司法書士の社会使命は訴訟と認定 下の下の田舎の地裁判決など効果ない。 最高裁判所のおひざ元の東京高等裁判所が 司法書士を代訴人と認定した以上 恐れつものは もう何もない。
破産申立の代理権は司法書士にはないわけで。 依頼者から相談を受けて、破産することが決定して、業者に対して受任通知を送付すれば、 貸金業法21条1項6号の取立禁止効が生じることはなく、酔いどれが言ってるみたいな事実上の取立停止の効力が発生するに過ぎない。 しかし、受任通知を送付している司法書士のほとんどは、業者が依頼者本人と連絡を取ることがなくなるので、 事実上、受任通知を送付した司法書士への連絡を行うようになっている。 酔いどれのように、業者から現在の状況確認やこれからの弁済意思の有無など、 業者からの問い合わせに対して司法書士が回答すれば、これはもう明確な弁護士法72条違反だよね。 受任通知を送付しなければ、依頼者本人がそのまんま業者と連絡を取って回答できるのに、 あえて破産申立てで書類作成をした司法書士から受任通知を業者に送付することによって、 その後の業者とのやり取りで弁護士法72条違反になってしまうわけだ。 行政書士が債務整理をやってることとまったく同じ話。 業者にとっては、貸金を請求して回収するという債権者としての権利を、 破産申立ての代理権がない司法書士のせいで阻害されていることにもなるので、 受任通知を送付することは危険行為であろう。 破産申立書類を作成する司法書士は、受任通知を送付すべきではないと考える。 酔いどれが受任通知にとどまらず、その後の業者との連絡回答までやっているかどうかは知らんがね。
司法書士=代訴人 司法書士は代訴人だから、あらゆる裁判上の訴訟事務ができる。
再版で、個別の債権額が、引き直し前のものを指すのか後のものを指すのか、判示してないけど、当然これは後のものを指すという解釈なのかな? おれ、代書だけど前だと任意整理も縛りがでてくるな
本人から、「履歴を自分に送ってくれ、それを何某代書に渡して計算させる、債務整理は何某代書に依頼する。ただし、方針は自分が伝えるから、委任の確認くらいはいいが、進捗の問い合わせはするな。」とやらせればハサン書類作成に移行したときも、クリアか?
これまでの弁護士さんの反論で受任通知を辞める司法書士が増えるとは思えない 判決で否定されたわけでもなく、法律に則ってやっているわけだ そもそも、受任通知を否定すること自体業界のエゴというメリットしかない そこら辺の一弁護士さんがここでわめいたところで、個人的な意見だという印象しかないしw
>>98 実際は、受任通知を業者に送付してしまうと、酔いどれが書いているように、 98のやり方は業者としては面倒くさくなって、業者は請求を止めてしまうだけではなく、 依頼者本人ではなくて司法書士に連絡をしてしまうよね。 そして、司法書士側も本人に確認は取るけど、「使者」として業者に回答するだけじゃなくて、 いつの間にか実質代理人として回答しちゃうこともまま見受けられるようになってしまう。 任意整理については、本日行われた最高裁の弁論再開でも、司法書士に似たような状態が発生してるよね。 司法書士が債務整理をして、過払い金について140万円を超えて和解を成立させたんだけど、 依頼者本人が本人和解としてやってるのに実質的な回答は司法書士経由で業者も面倒でやってしまった。 その後、本人は和解契約の無効を主張して、業者を訴えて、司法書士も業者側に補助参加人として引き込まれた。 その訴訟継続中に、本人はついに破産、以後破産管財人就任で弁護士が訴訟承継。 一審は本人が本人名義でやったものだから和解契約は無効。 二審は本人が業者と交渉したとは認められず、実質連絡回答を行った司法書士の代理と認定できるので、 140万円を超えているから司法書士には代理権がない以上、本人から司法書士への委任契約は無効、 したがって、無効な委任契約に基づく業者との和解契約も本人名義だけど無効。 で、今日の最高裁へ。 >>100 >一審は本人が本人名義でやったものだから和解契約は無効。 「有効」に訂正。 一審有効、二審無効、最高裁は本日弁論再開で判決待ち状態。 既に上告人も被上告人も司法書士が権限外で和解契約を実質代理人として締結したことについては争いがない。 二審が覆れば権限外の司法書士が行った和解契約も有効になるし、 二審が維持されれば権限外の司法書士が行った和解契約は無効になる。 >>99 おっと、確信犯宣言か やっぱり司法書士は犯罪集団だったんだな 何が「街の法律家」だ、「街の犯罪者」に改称しろ ついでに、業界のエゴとかいうなら、登記申請業務を他士業に開放したらどうだ (結 論) 司法書士は、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない 司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない これを怠ると、やはり権限なく代理交渉をすることになり、弁護士法違反で犯罪となる その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、 貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある もし、司法書士が、ホームページ等で、 破産申立書類や個人再生申立書類の作成を依頼すると貸金業者等の請求が止まるかのような宣伝をしたら、 これは虚偽の宣伝であり、景品表示法5条1号に違反し、内閣総理大臣による差止命令の対象となる
ID:4va2tdWh そういう個人的な意見は、単なるそこら辺の個人的な意見としてスルーされますw
>>104 スルーできないからここに書いてるんだろ この街の犯罪者が 破産は今まで債権者と裁判所と司法書士のなぁなぁで代理人的にやってたからなぁ まぁあんま心配しなくても破産事件激減してるしロー弁が法テラ使って報酬15万くらいでじゃんじゃんやってくれるからもう司法書士の出番ないよ
「スルーされます」 ↓ 「スルーできないから」 ???
>>106 裁判所の慣行のせいもあって、それがふつうだったからね。 誰も疑問に思わなかった。 ただ、厳密には実質代理人として非弁の抗弁を出されるとどうにもならないのは事実だった。 否認権使って破産管財人の弁護士が司法書士報酬を取り戻すケースも増えた。 破産管財人の弁護士から非弁行為としての警告が作成者である司法書士に行くケースも増えた。 業界的にも、今までなにも疑問思わずにやってきたのはまずかったかもね。 特に、破産申し立てで送達先に司法書士事務所の住所を記載していると、 破産管財人の弁護士から高確率で地方でも指摘されるようになったよ。 昭和7年までは、弁護士の弁護士法での独占権は、法廷弁論権だけだ。 司法書士には司法書士法以外に民事訴訟関連法に条文を持っていた。 ここのとことを弁護士の主張に対して反論すれば司法書士側が勝てる。 弁護士は、弁護士法外に民事訴訟法にその存在根拠を持っているように 司法書士も司法書士法外に、民事訴訟基本法に存在根拠の条文を持つ この事を裁判のばで明確に反論しなくてはいけない。
>>103 も要するに書類作成業務は依頼者に書類渡して終わりにしろっていう当然のこと言ってるだけなんだよなぁ 任意整理から破産に切り替えるなら引き直し計算終わって任意整理が無理だと判明した時点でさっさと辞任して、超特急で破産申立書類作って本人に申立てさせて申立受理票を本人から債権者に送れば開始決定前でも実務的には督促止まるんだから、スピード命で書類作成すりゃいいのよ。
司法書士対弁護士の職域争の訴訟 争点整理表(案) 争点1 司法書士のとは何者か?弁護士とは何者か? 争点2 司法書士の法律上の根拠は何か?弁護士の法律上の根拠は何か? 争点3 司法書士の歴史とは? 弁護士の歴史?
代理権などという効果の本人帰属にすぎんものを、拡張解釈しすぎだろ。 自己破産申立ての書類作成代理を依頼されていて、業者からの進捗問い合わせに、 「あと2ヶ月かかりまーす」と答えたら実質代理となり弁護士法違反などという 珍解釈は、裁判所にも相手にされないし、国民も相手にしない。
「自己破産の申立書類つくりますよー」というのは事務連絡であって、 法律事件の交渉でもなんでもない。
司法書士とは訴訟書類作成人であって、訴訟書類のタイプライターではない。 司法書士には代理権はないが、訴訟書類人作成人としての交渉権はある。 訴訟書類のタイプライターには債権者との交渉権がない。 司法書士はタイプライターでなく法律家の訴訟書類作成人であるから 債権者やサラ金に受任を通知できる、それにより債務者は金融業者からの 督促による心的障害から解放される。 司法書士が破産を受任して債権者に通知できないととの意見は悪魔の理論。 司法書士の金融会社への破産通知は正当な業務だ。
ロースクールが、廃校だらけ、 弁護士が、未来が、無いからだろう さらに、司法書士には、 未来が、無いからだろう AIに、変わられるから
結局,任意整理って言っても,裁判になってる事案は過払いか(笑)。 法照らす利用の破産で「非弁だ」とか騒ぐのは,ここの税理士さん風 に言うと,裁判乞食な弁護士だけだろう(笑)。 つ〜か,自分でいっていてなんだが,「裁判乞食」なる生き物は,お そらく,にちゃんの中の想像上の生き物でしかない(笑)。
_,.. ---- .._ ,. '" `丶、 / ` 、 ,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ. . ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ . ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.', ,' .::::::!'''l/!:;'/ /'゙ / '! ゙;:|:、.|、| 'l . ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';| l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. ' . ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ | リンちゃんの死を無駄にしないためにも | ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: ! |::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./ メガネ障害者がパラリンピック出場できますように .. `´ /\\ `i;┬:////゙l゙l ヾ/ ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l / !.| . /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:| | | /.:.:.:.:.:.:.:.:.:\:.:.:.:У:.:;l /./ . /:.:.:.:.:.:.:.r'´`‐,`、:/.,.:‐{ | !`:、 ,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,゚.,ノ.:./,:':.:.:.:', | |`、:| !:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、 ※千葉県松戸市で渋谷恭正(46)に殺された小学生三年生の女の子、レェ・ティ・ニャット・リンちゃんの 遺体には膣と肛門に異物を入れられた痕跡があった(フライデーより)
今は弁護士が自分たちが食えない理由探しに必死で合格者数減らせ!法テラスやめてやる!非弁取り締まれ!とヒステリー状態だからね。 明らかな非弁行為なら仕方ないけど総額説みたいな日弁連独自の解釈も平気で押し付けてくるから、基本的に慎重平和な司法書士業界が萎縮するのも仕方ない。
>>95 業者の事務的な問い合わせに回答したところで鑑定・代理・仲裁・和解等の法律事務には該当しない。 弁護士法72条には「その他の法律事務」の取扱いを禁止する、という極めて広い条項がある。 債権者に対する事務連絡も、当然、「その他の法律事務」にあたり、犯罪となる。 和歌山事件判決でも、140万円を超える過払金の連絡が違法とされている。
過払金のは連絡じゃなくて実質和解交渉と認定されたわけだから弁護士法72条で言えばその他の法律事務じゃなくて和解だよ。 それにいくら広範と言っても例示列挙に相当するレベルの法律事務である必要はある。
貸金業者等は、債務者が破産申立てや再生申立てをしたにもかかわらず、 司法書士が受任通知書を送ってきていたときは、 積極的に警察署に刑事告発したり、法務局に懲戒請求をしてよい。
>>127 この人、何日もずうっと貼り付いて同じようなことを語り続けているけど 偏執狂? 基地害なの? 暇すぎて困っているのは良くわかるが、ニート? 通知は本人が送り、履歴は本人に送らせ、代書が計算し破産なら書類と必要書類用意して本人に渡して終わり。
たしかに、弁護士法72条は、「代理」だけでなく、「仲裁」「和解」「その他の法律事務の取扱い」を禁止している。 したがって、相続人間に意見の相違があるときに、司法書士が間に入って調整する「遺産分割協議サポート」も、当然犯罪となる。
代書は、司法書士に対する差別語。 代書→代訴と訂正して書け。 代書人・・・・・司法書士に対する差別用語、侮辱語 代訴人・・・・・司法書士に対する尊敬語・敬語 だから司法書士に対しては侮辱語を使わず、 尊敬の念で代訴人と呼ぶことにしょう。
先生方教えてください 一般社団法人の任期って2年以上伸長できるようになりましたか?
税理士は「節税のための(←ここ重要)」分割の相談。 司法書士は節税のための相談は職域でないからアウト。 法律的なアドバイスなら当然アウト。 登記のための分割の相談ならセーフ。 登記費用安くするにはどう分割したら良いか? 認知症の相続人がいるが、どうすれば分割できるか?などなど。
なんでもかんでもやる必要はないよ 登記だけやってたって十分食っていけるんだから微妙な仕事は適当な理由つけて断ればいい 食えないならそりゃギリギリまで何でもやるべきだろうけどね
キチンとした知識ないと微妙な仕事かどうかすら分からないからね。 最近は萎縮しすぎて微妙じゃない仕事まで微妙だからと避けてる会員が多すぎ。
>>136 たぶん,それも似ちゃんないの想像上の生き物(笑)。 >>登記乞食 登記で食ってる奴に乞食はいない(笑)。 登記だと食える、訴訟だと食えないとの考えは司法書士業界が妄想状態の 中に居ることを暗示させる。 古今東西を問わず、訴訟のお仕事が登記のお仕事より50倍高い事実を知らなくては ならない。
山田レベルでも年間売上30億円もないんだぞ。 新宿レベルだと年間売上170億円、5倍以上だ。 弁護士も四大法律事務所は年間売上110億円とかだし、登記よりも訴訟のほうが高いことは確かだな。
>>140-141 弁護士と我々は商売が違うし,四大法律事務所は,何よりギャラが比べも のにならない(爆)。 過払いで一時的に稼いでいる人々を見ても,うらやましくなんかないやい (ちょっと涙目(嘘))(笑)。 それと,「売上げ」いくらあげても,利益がどうなるかはわからないから なあ。純利益でどれくらいなんだろう?
>>138 注釈司法書士法でキチンとした知識を身に付けたと思ってたら最高裁であっさり否定される世界だからな裁判業務は。 ガチガチに安全なこと以外はやらないが吉。 >>135 節税のための相談 ここに、上の弁は噛みつかないのね まっちぽんぷか >>145 え、俺? 俺のところは、売上824万円で所得は533万円だよ。 貸金業者等は、債務者が破産申立てや再生申立てをしたにもかかわらず、 代理権のない司法書士が受任通知書を送ってきていたときは、 積極的に警察署に刑事告発したり、法務局に懲戒請求をしてよい。
最高裁の考えに一番近い、東京高等裁判所の平成7年11月29日判決では 司法書士には本来、登記業務は無いと明言している。 それに、政府の中核機関である行政改革は、司法書士の登記業務は廃止せよと 明言している。日本の政府の裁判所に準じる判断機関が、司法書士の登記を 廃止するよう決めた以上、司法書士側も真摯にこの決定を受け止める義務がある。
(まとめ) 司法書士は、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない 司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない これを怠ると、やはり権限なく代理交渉をすることになり、弁護士法違反で犯罪となる その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、 貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある もし、司法書士が、ホームページ等で、 破産申立書類や個人再生申立書類の作成を依頼すると貸金業者等の請求が止まるかのような宣伝をしたら、 これは虚偽の宣伝であり、景品表示法5条1号に違反し、内閣総理大臣による差止命令の対象となる
>>153 税板で遺産分割サポートをとりあげないのか? >>148 節税のための相談は税理士の本来業務だからな。 争うのは構わないが、申告期限まで未分割なら各人持ち出しで1000万ずつ相続税払ってくれ。 連帯納付の義務もあるから、ほどほどにね。 の一言で「先生がおっしゃる節税になりみんな平等な方法でお願いします」 となるのはよくある話。 税理士ではなく税法が分割をまとめてくれたわけだ(笑) 世の中税金ありきで動く話はよくある話。 その税務の筋書きに法務の裏打ちできるかが法律屋の仕事。 法務の裏打ちのできない税務は通らないし,税務的に問題の ある法律論は書生論。 と,いうわけで,税さん仲良くやろうよ(笑)。
不動産鑑定士・・・不動産の正確な価格算定が仕事であるにも関わらず 現実には、ゆがめた表示価格を出している。 司法書士・・・司法すなわち訴訟手続きが本業であるにも関わらず 現実には、職務の9割は行政手続きの仕事をしている。 弁護士・・・法廷弁論が本業であるにも関わらず、法廷では弁論活動が皆無、書類の交換だけ 司法書士の本業である訴訟書類作成に職務時間の7割を使っている。 司法書士だけを職務違反と非難するのは間違い、国家資格者はほとんど職務違反しているのだから。
>>160 客には20万前後請求する 半分バックな なんでもありだな ダイショ銀行も排出すればいいんだよ 自由に代書できるように
すみません、都内の不動産登記中心の大手でイケイケの事務所ってどこがありますか? 伏字で構いませんのでお教えいただけると幸いです
>>166 あそこは大手すぎますし横浜銀行関係ですよね? もっとこう何と言いますか営業力でどんどん昇給してくれるようなとこご存じないですか? >>168 ありがとうございます、明日さっそく電話してみます。 >>167 星○王子様 エ○クロー ○雲ゴルフクラブ 花○香菜 上条○麻 いえね、私10年ほど不動産業界におりましてですね。 コネはあるんですよ大量に、 ただ司法書士資格者の求人給料安すぎですよ><
>>170 感謝します!ありがとうございます。 さすがこのスレの先輩方、頼りになります! >>171 コネあってもバック渡さないと仕事来ないよ 事務所入るときに代表司法書士に確認したほうがよい >>173 そうなんですよね、不動産業界ではですね、基本的に仲間内みんなで儲かったらええやん♪ という考え方がありまして、バックは不可欠ですからね。 ですから何でもありのブラックだけど、業績最優先の事務所を探していたしだいであります。 >>174 挙げた事務所は全部バック禁止 懲戒処分になるから バックOKの事務所は知ってたけど処分されたので今やってない >>175 そうですか… どこかご存じありませんか? >>176 都内はバック事務所多そうだけど 知ってた事務所は1件だけ 前に処分されたからそこからやらなくなった 今は補助者決済の事務所はまだまだ多いけど バック事務所はかなり珍しいほうになった 同業者や不動産業者からチクリがあると一発で業務停止になるから 都内でも珍しくなった 私が不動産業界(一時期)にいたころに会社が使っていた事務所もバック禁止でした。 埼玉のあの有名な大手が飲ます、抱かせる、握らすって話は知っておりますが、埼玉までは行きたくありませんので><
バックでのし上がるなら 都内は税理士事務所のほうがいい 税理士事務所はやりたい放題だから司法書士が実質雇われで来てくれれば何やっても金くれる 自分が処分されるまでは生き残れるはず 待遇もよい
>>177 補助者決済はめっちゃ多いですよね(笑) 私はいくらでも上げられますよ >>177 いいえ都内でもかなりありますですよ 業界時代に「あそこは3割、あそこは4割、ついに出た5割バック」とかって話はよくしてましたからね 抽象画多いイメージでしたけれど >>178 埼玉もここ5年間でバック事務所が全滅に近いくらい消えた >>181 不動産業者同士ではなぜかそういう話題になってるが 実際は尾ひれが付いてるだけでここ数年で東京もバック事務所がかなりなくなった 不動産業者同士の中ではいつまでもそういう話が大きくやり取りになってるが >>179 税理士事務所ですか〜フォロー体制がないと増やせませんからねコネあっても>< >>183 まぁそうですよね、ただ中小事務所はそれをやらないと仕事取れませんからね、現実は。 >>185 都内の中小事務所はバックじゃなくてサンタメ積極でやってる >>182 埼玉のあそこは今でも払っているはずですよ 有資格者なら非認定で月24万円もらえればいいほうだろう 東京なら月26万円はもらえる 月30万円以上欲しいなら認定取得して債務整理の事務所に行くか もしくは不動産会社で今迄通り働くといい 埼玉なんか有資格者でも月18万円とかふつうだったからな
>>189 そうですか?実務経験がある有資格者の場合は30万からですよね、都内 債務整理系も同じようなものかと、ただ債務整理系はもうじき潰れますからね>< ただ最初はいいですけど、業績で上げてもらって早々に1000万は超えたいですからね。 みなさん同じでしょうけど。 >>191 実務経験がある有資格者というのは不動産実務経験ではなく司法書士実務経験のこと >>192 サンタメ理解できないんだったら不動産実務経験すらゼロだから話にならん >>193 まぁそうですよね、ただ、かなりの部分はわかっておりますので1年もあれば十分かと… >>194 中間省略登記とサンタメ まったくの別もんだから 前者は無効 >>195 新中間省略のことですか、ならあんなもの簡単な話ですよね。 >>198 なら自分で独立開業したほうが速いし儲かる 東京の事務所で月26万円からで働く意味なし ああわかりましたググったので、そんなもの任売とかじゃなきゃあんまり意味ないですよね サンタメ、普通の業界では需要は?ですよ
サンタメ契約に関して業界的に言いますと、もっぱら行っているのは投資用マンションですよね。 回収してリフォームして売り出してっていうアレですよね。 ただし実務上はきちんと本来の売主も同席させて(別室)司法書士が確認してるケースしか7私は知りませんね。 後日連絡とかは経験がないですね。
バックが減ってるのは本当なのか? さらに事務所格差広がるだろ 資金力ある大手事務所が登記費用安売りセールして根こそぎかっさらっていくな
>>202 いいえ、現実は中小事務所がバック攻勢で大手の仕事さらっていますよ。 禁止していて実際にそれが機能してるのは一部の大企業だけですからね、不動産業界じゃ。 中小不動産業者なんてバックなきゃ仕事出しませんよ。 >>202 登記費用の安売りなんて中小不動産業者や大手でも縛りが緩い会社の営業は知ったことじゃありませんからね。 私の知る限り都内ではバックマージンはどんどんと増加の一途ですね。 一部の大企業だけを相手にしている事務所だけが無事で過ごせている感じです。
>>206 基本給は年収300万でいいですけど、歩合が欲しいんです。 獲得した売り上げに対して3割でいいです。 恐らく半年で月の売り上げ(バックは除)で200万以上は取れますから。 バックアップ体制がなければ営業展開できませんからね><
有資格者に売上30%歩合給の司法書士事務所なんて。 都内じゃ聞いたことがない。
>>207 月200万の3割で60万の収入 20本決済としても1本3万バックしたら手取りゼロなんじゃ?? 事務所はさすがにバック分割負担しないでしょ >>210 仲介の客付け業者なら普通に決済1本で18万程度は取れますよね。 バック3割したって12万以上は残りますからね。 もちろん建売業者の仕入れ決済とかではそうはいきませんけれど、売り出しでは司法書士指定ですから やはり18万程度は取れますから。 >>211 そうです、建売業者の仕入れ決済はタダ同然ですしね。 >>209 10年ほど前には顧客を持った無資格者を歩合5割で勧誘してた事務所もあったと聞きますよ。 中小の不動産関係者というのはある意味では浮草のようなものです。 ですからこそ結びつきは大変強く、10人から20人ぐらいの仲間がいて月に1度ぐらいは集まって飲んでいます。 安いお店で皆で割り勘で、近況を語り合ったり転職の応援をしたり。 そういう仲間は裏切れませんから、バックも時に必要になりますから。 儲かる案件とかは無くていい場合もありますが、そういうものなんですよ我々の業界は。
だいたい不動産営業の話はホラが多いから当てにならんよ。 自分が50%バックしてるならともかく。
>>216 経費事務所持ちでも粗利の5割入れば儲かりませんか? その事務所はそういう感覚で補助者の勧誘をしていたのでしょうけどね。 しかし、債務整理にいちゃもんつける弁護士といい、今度はまた、変な不動産業者が現れたなw
>>218 私は有資格者ですよ、まだ認定の結果は出ていませんが。 就職を今は真剣に探しています。 今ここをご覧の事務所持ちのお方が、月基本給25万(会費、交通費事務所負担) 歩合給30パーセント(バックは除く)で雇っていただけるならすぐにお仕えいたします。 都内23区(新宿、渋谷、中央、港、目黒)でお願いいたします。
今すぐでも来月(8月から)にも恐らく月40万以上の売り上げはあると思います。 来月は試用期間として基本給は20万に歩合30パーでも構いません。
>>221 つーか そんな歩合収入でチマチマ稼いでもバック分考えたら大した儲けじゃないでしょ まだ1〜2年だったら中小不動産業者も仲介でもまま稼げるから、不動産業者やった方がいいんじゃねの? まさに稼ぎ時に、わざわざ司法書士なのかわからん >>223 試験合格しましたし、都内の物件は高騰しすぎてそろそろ危ないですよ。 城南の仲介案件は激減してきましたしね。 まだ住宅系の買取業者は買ってはいますけど、大手の投資案件は激減してきましたからね。 >>223 あの、雇っていただけませんか? 基本25万(会費、交通費負担)の売り上げからバックを除く3割を歩合として。 半年で確実に粗利で200万以上は売ります。 あぁ200万は突き当りの売り上げです。 もっと売れると思いますよ、埼玉の中規模(大)の建売業者の幹部も知り合いですし。 社長様と飲んだことも何度かありますし。
杉並で開業してるがどう? 週一の飲み会強制参加だがw
>>227 杉並でも大丈夫です、渋谷住ですから。 お願いいたします。 飲み会は全然おkでございます、もしも本気でしたらメアド出します。 明日の夕方か金曜の夕方でも週末でも面接にお伺いいたします。 >>225 ごめんお役にたてないと思う。 バック前提の不動産業者ってちょっと不景気になるとすぐ消えていなくなる奴の印象なんだよなあ、今はいいけどね 付き合う相手選んで俺は普通に食えてんよ 因みにあなたの2倍弱期間の不動産業界経験者ですわ >>229 いろいろとご指導いただきましたこと感謝いたします。 ありがとうございました。 〇くらと〇ライはチェックいたしました。 ほかにこんな私が杉並の先生に採用されなかった場合におすすめはありますか? 真面目な話、明日にも応募するつもりです。 どなたかよろしくお願いいたします。 伏字で構いませんので。
>>227 渋谷のカフェで会おうよ 面接とか堅いこといいから仕事持ってこれるなら何でもいい >>232 了解いたしました、どのように連絡とりますか? 私がメアド出して、貴方様がトリっぷをつけて、メールでトリを教えていただくとかではどうですか? まさかの2ちゃんのスレッドで採用が決まり、次の時代の都内の大事務所を共に作ることが出来れば痛快ですね。
なんで自分でやんないの? って誰も書かないな なんで?
>>235 私は不動産業界の人間ですから、必然的に仕事は決済立ち合い中心です。 月に3本しか決済が無くても、すべて月末の大安なんてことはよくある話です。 バックアップが無ければ拡大なんてできませんから。 >>233 連絡先の交換はしない 7日の七夕に渋谷で会えたら一緒にやろう 時間場所は明日スレに書き込むよ >>237 了解いたしました。 楽しみにしておりますし、必ず参ります。 2016年11月17日【セミナー】嗚呼、悔恨のリアル法律系資格合格体験記 https://sites.google.com/site/circleofwaseda/history?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F &showPrintDialog=1 今回のテーマは「嗚呼、悔恨の【リアル】法律系資格合格体験記 “これが本当のしくじり先生”」です。 弁護士などの国家資格の獲得を目指し、在学中から準備を進める方も多いと思います。そんな方にぜひ参加して欲しいセミナーです。 試験にすぐに受かればよいものの、ズルズルと国家資格受験の浪人を続けるとどうなるか…。というリアルで恐ろしい現実を、 およそ10年司法試験浪人を続けた山中さんに話していただきます。 よくある成功者が講演するセミナーではありません。 目標に向け悪戦苦闘し、失敗しつづけた先輩だからこそ語れるセミナーとなっています。 学生はもちろん、社会人の多くにとっても学ぶ事が多い話となることを期待しています。 【講師略歴】司法書士山中法務事務所 代表認定司法書士 山中健太郎さん 1996年 早稲田大学本庄高等学院卒2000年 早稲田大学法学部卒 2005年 東北大学法科大学院(既習)合格2007年 裁判所事務官U種試験合格 2010年 行政書士試験合格2011年 司法書士試験合格2012年 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 2014年 認定司法書士登録(東京司法書士会) 【開催概要】日時 : 2016年11月17日(木) 勉強会 19:45 - 21:00 (開場: 19:30) 懇親会 21:00- 場所 : 10°カフェ 3F http://judecafe.com/access/ 定員 :30-40名対象:早稲田に関わる方もしくはイベントに興味関心がある方 会費 : 勉強会 学生 0円、社会人 1000円 (会場代に充当します)※懇親会費は別 三振 か? 代書 になったことより、三振したのが落ちぶれた原因だろ
殺される助けて🆘ください!殺される助けて🆘‼ 世間は監視社会と言われますが、内部告発で血税使って民間人を監視集団ストーカーしていると暴露した方が居て以下この様に内容出てきています。民間人にも波及してましてます。 自国民を自殺へ追い込む事行われています。 タレントの清水由貴子さんも被害を受けて命を絶ちました!清水由貴子集団ストーカーでぐぐってみて下さい! 元警察官のお話- なぜ警察が集団ストーカーをやるのか政治的な危険人物と格付けランク付け >することで お金になる だから必要のない人を尾行対象者(集団ストーカー対象)にする >警察官らが家族を養うお金になるわかり易い構造でしょ 本当はやりたくないのだがお金のために被害者を造る > 集団ストーカーとは >警察が「生活安全条例」を推進するために用意した監視対象者=被害者が >訴える悪辣な人権侵害の総称。2ちゃんねるからの派生語と言われている。警察から偽の防犯情報を流され、 >地域住民に24時間執拗にマークされることから「自殺強要ストーキング」とも呼ばれる。 >生活安全条例を悪用、裏金作りを目的とした 警察主導の衆人環視。手足となって動く自称防犯ボランティアと、マークされる被害者 あなたも生活安全条例の犠牲 >近隣住民の異常なまでの迷惑行為や騒音。自分以外は誰も苦情を出さない不思議 な状況。 > >それは地域住民の「生活安全条例 助成金」目当てにあなたを陥れる「罠」かもしれません。苦情を言えば待ってましたとレッテルを >貼られ「監視対象者」被害に遭います。 > >集団ストーカー用語:アンカリング >被害者の前に連続して同じ仕草をする人が現れることにより「付き纏われている」と、 > >その仕草に対し敏感にさせる仕組みです。 すれ違う時に咳払いをする人が連続で現れたり、異常な数のパトカーや防犯パトロールが通過したりするのが特徴です。 実際に集団ストーカー対象がこんなことされてますわ‼ ⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 殺される助けて🆘‼
皆さん日本の自殺者数歯止め掛かりませんよね‼ 深刻な人権問題があるのをご存知でしょうか? 集団ストーカー‼ 元タレントで清水由貴子って人がいたんですがね、集団ストーカーで殺害されたんですよ‼ 実際に週刊文春でも過去に報道されているんです‼ 助けてください警察に殺される🆘‼ みなさん集団ストーカーってご存知ですか⁉ 今話題の共謀罪法案ってを一般人を監視、盗聴するなんて言ってますが、これ昔からやっていたことで集団ストーカー‼ 文春が報じた集団ストーカー VIDEO 一例として 信じられないことではあるが、掛川署大須賀降板に苦情の電話を入れた際に、署員が非を認め自分に謝罪の言葉をしっかり述べた為事実の出来事である! これが、仕事を終えた制服お巡りが私服に着替え帰途につく際に対象の乗る路線バスの直前を2台の車で飛び出して来て事故を誘発させる暴挙に出たのである! 10/2 1640分県道69号、静岡県掛川市大須賀降板の仕事を終えたらしい2台の車、紺色カローラと白いノアが自分の前に突然本線台揃って出て来ましてね、ひやひやしましたわ。 >苦情の電話入れたら間違いなく警官が2名で自分の前に出て来たこと認めてましたよ 最近では6月12日火曜日 今日は静岡県掛川市大須賀降板前を通過直前直後の県道69号で事は起きる。 1113分大須賀降板を通過してすぐに掛川市大須賀小学校前の脇道からまた直前にスクーターのお巡りが勢いよく出てきて、すぐにセブン-イレブン大須賀店前脇道を入っていなくなるのを皮切りに。 15時57分大須賀降板前を通過直後にスクーターのお巡りが後ろ出てきて 停車中にぬいて行きエネオス大須賀SSへ入って給油。 3回目18時00分また大須賀小学校東側下新橋交差点にスクーターのお巡りが信号待ちで待機、信号が変わると後ろからきて降板に入っていく。 偶然通り越してGPSで監視されてますだな。 助けてください警察に殺される🆘‼ 助けてください警察に殺される🆘‼ 以前から清水由貴子が殺害されたことと同じ様な集団ストーカー被害に遭っています。 今朝も3月27日月曜日 先程8時07分袋井市可睡ゆりの園の事務所付近を通過しようとすると脇道で待機していた浜松5216なパトカー通過直前に出てくる‼ 待ち伏せしていたみたいだな。 そしていつもの様に自分の進路に向かって走り始め、袋井市聖隷袋井市民病院前を通過して同僚2名さんとすれ違い旧国道1号線まで前方を走って行く。 3月18日土曜日 15時58分今日は電車に乗るために静岡鉄道草薙駅 に着いてすぐに静岡さ8647女の白バイと男の白バイ2台が現れたので、記録する。 3月16日木曜日 今日も朝から7時00分に掛川大須賀降板前を通過してすぐに降板のパトカー浜松6358が後ろから来たな。 7時05分狭い路地を左折して消えたと思えば、10時20分にスクーター掛川市487に乗って待機していた50代位のお巡りがまたもや大須賀降板前を通過してすぐに後ろから来たな。県道41号下新橋交差点をSUZUKI自動車大須賀工場方向へ右折して消えた。 3月15日水曜日 今日も朝から8時15分袋井市聖隷袋井市民病院に着くと入る時にはいなかった浜松4795なパトカーが病院職員の駐車場を回っていたな朝から病院職員駐車場の見回るかね。 3月14日火曜日 15時10分袋井市笠原駐在所前を通過した際にバイクのお巡りが待機していたのを確認する。 するとすぐにバイクが後ろから走って来たため進路を譲り先に行って貰う。 袋井市4717バイクナンバー笠原駐在所のメガネの人であった。 3月9日木曜日 13時45分今日は袋井市の会社しゃこに着いた途端青い機体のヘリコプターが浜松方向へ向かって飛んでいく。 57分再び車庫上空に現れた。 3月8日水曜日 10時36分今日も袋井市立周南中学校前にて 浜松71袋井市消防署赤い車両が同僚さんの前方を走って現れた。 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
俺の地方じゃバックなんて噂にもならないな あと仕事とってこれます!知り合い多数います!って補助者雇ったけど一件も仕事ないわ まあそんなの分かりきってたことだから本人には何も言わないけど
田舎でもじいさん仲介とかが、普通にいくらくれる?と言ってくる 仕事ないんだろうけど
つうか、バック解禁すりゃいいのにね。 商慣行としてバックはあることだし、仲介みたいに登録させて書士会が管理するも良し。 登記は誰がやっても同じ結果の手続きなんだから、バックによる非行は無くない?
誰がやっても同じだからバック規制しないとバック勝負になっちゃうんじゃね
登記が誰がやっても同じレベルまで達してるのは国家資格で厳しく管理してるからで、宅建士や行政書士が登記出来るようになったら取り下げや補正だらけになって法務局がパンクする。
バックは要するに無資格者による登記報酬のピンハネだからなぁ。 無資格者に雇われてるのと同じになるから規制しないとね。
http://y-legal.com/low.html プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。 事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 2000件対応・・これは誇大広告で消費者を誤信させるサイトだ 詐欺かもしれません 何人スタッフいるのか確認しないと >>249 それな 資金力ある事務所が 利益を削ってでもバック多く払うから 小さい事務所は潰れていくよ。 都心では既に始まってるがなw 懲戒されるバックの定義がわからん 客からの報酬の一部を渡すのは当然バックだとして、 不動産屋の登記費用をまけるのはバックなのか? 営業マンの個人的な登記費用をまけるのはバックなのか? 不動産屋と飲み食いして若干多く支払うのはバックなのか?
>>254 まぁそういうグレーゾーンでうまくやれってことだよ バックしなくても仕入れ安くしたり定期的に接待したりしてりゃ仕事くるわけだし、わざわざ危険なことやる必要ない。 だよな 資金力のある大手事務所ww ただ人件費と事務所家賃等が膨大にかかる事務所だろ ぶっちゃけ、ぼっち事務所はそんな大手事務所の倍額バック払っても余裕で事務所運営出来るからな
>>249 >>253 バック勝負ならバックの額に規制を設けりゃいいじゃん。 一般企業はバックありの業界でも大手しか生き残れないなんて無い。 報酬規定撤廃の時点で士業の公益性とか全否定なんだから。 変な業界規制も独禁法に抵触なんじゃないか? リーガルフロンティアは 通常の区分建物で報酬30万取ってたが バックはもちろんwwwwww
訴訟専門の司法書士>登記専門の司法書士 社会の複雑化で、世の中は多数の訴訟専門の司法書士を求めています。 しかし、実際は訴訟専門の司法書士は超少数派で社会の需要に対応できていない。
冗談だろう? 俺の地域はバックしたら即懲戒だぞ(だと思う) 神奈川県だけどね、東京と違うのかな 業者からバックを要求されたことも殆ど無い(皆無ではないが) だからバックなどしたことないけど決済は月に50〜60件くらいあるよ
昨日初めてお邪魔した不動産業界10年選手の有資格者です。 皆様に教えていただきました事務所様に本日連絡を入れました。 経歴をお話しするとすべての事務所様が結構興味をもって下さり、明日面接に2社伺うこととなりました。 ありがとうございました、感謝いたします。
杉並の先生が明日の待ち合わせ場所を指定して下されば必ずまいります。 年齢その他はあえて書きませんお会いいただければご納得されるはずです。 私は何も収入だけを求めているわけではございませんから。
>>264 東京の司法書士は神奈川というか 横浜の業者にバック渡しまくってるけどな 朝日土地建物なんかバックの常連 中小の仲介はバックくれなきゃ仕事は出しません。 これは絶対です。
バックしてる同業者を懲戒請求して、そのまま懲戒処分させたことあるな もちろん、優位になるためにね これが優位になるための王道
>>270 バックなしでやっていけるのは一部大手大企業の顧客を持っている先生だけでしょうね バックなんてやってんのは 中小不動産業者のしょーもない奴ばっかじゃん そんな奴らは、そいつもその会社もいつの間にか消えて無くなるから相手にしなくていいよ 目先の売上欲しさにそんなアホな奴ら相手してストレス溜めるなんて愚の骨頂と思うよ まともな仲介、戸建屋、デベロッパーなんぞ、そもそもバックバレたらそいつが懲戒くらうよ真面目な話
>>272 大企業の登記案件を受注できるのは業界の何割ですか? 干上がりますよね普通 東京は異常なんだろ バック言ってきた業者は、むしろ代書会内で知れわたるし、敬遠される
>>274 何割とかそんなの分かりません あなたが言う程、バック絶好なイメージ無いんだけどね 自分に依頼してくれる不動産業者さんは、本業で充分給料貰ってんじゃないのかな、バックとか言わんしね バックバック言ってんのは本業で成績の悪い冴えない奴って俺は仲良い業者に聞いた んで、俺は長くお付き合いするならバックバック言わん奴と決めた感じかな ロースクールが、廃校だらけ、 弁護士には、見切り 司法書士なんか、代書屋だろう Aiに、変わられるかも
>>276 大企業、大手マンションメーカーや建売業者、リハウス、住ふなどはコンプラがあってバック厳禁ですよね と言いますか完全んア指定業者にしか仕事は出しません、それも寡占にならないように割合調整して しかしですね、中小の現実はコンプラなどとは無縁の世界です、会社が一括でバックを受け取りたい しかし個々の有能な営業は客指定と言って何とかバックを受け取りたい、こんなもんですよ現実は 司法書士業界の哀れな法規制やコンプラなんて通用するほど小さな世界ではありませんから 大手になって、大企業を相手にできるようになりたいと思っていることでしょうね しかしそのためにどれほどの壁がありますか?勝って初めて綺麗な世界に行ける、それは何もこの業界だけではありませんよ 東京だが、バックなんかマジで見たことないな。 中小不動産会社ばかりだけど、バック要求されたことすらねえわ。 登記だけで1人事務所だがバックなしでも仕事あるが。 独立前には大手不動産相手の大規模事務所で勤務4年間やってたけど、 やっぱりバックなんかなかったな。 要求しても応じる事務所があるんだな。 東京なのに信じられんけど。
>>280 簡単に言えば仲介系がやはり圧倒的なシェアなのは否定の使用がありませんね 小規模建売業者などは仕入れ決済が格安、またはタダであれば売却の際に司法書士指定してくれるでしょう しかしこれだって実質はバックとは無関係とはいえませんよね?都内の中心地の高額案件の仲介業者はバックなど要求はしないでしょうね そんなことはわかります、ただし中心は住宅系の仲介業者ですからね、司法書士業界の不動産関係の仕事は 私を採用して頂けたなら、必ず貴事務所を短期間で発展させて大手の仲間入りをさせますよ どんな手段を使ってでも
どんな手段を使われるかわからんやつに身を預けなきゃならんほど困ってる先生はいないよ なんだかんだで食える仕事だから
>>279 だから、あなたの思うバック上等の奴と俺は付き合い無いから分からんのよ そんなの相手にしなくても充分食えてきてんからね ただ、バックを前提に仕事出しますからどうですか的な誘いは腐る程あるけど、うざいから丁重にお断りしてるのはマジ話 仕事だすからマンション買えあれ買えこれ買えとか一覧を箇条書きにして持ってきたアホはマジで笑ってやったわ 潰れればいいのに
>>285 不動産屋は協力し多分はくれるだろ 銀行、こいつはダメだ >>284 であれば致し方がありませんね、ただし、バックを出せば仕事いくらでも出しますなんて言うのはただの幻想ですよ それほど簡単な話ではないです、バックだけで釣れるほど不動産業界は飢えてはいませんからね いくらだってあるんですよ、バックの話なんて、基本は人間関係です それがあって初めて次の話になる、じゃあバックはいくらって話にね >>287 つーか そんなのお前に言われんでもわかっとるから もう絡まないでいいよ 頑張った下さいね 不動産屋が司法書士事務所にくれば、所長が依頼した社員に 「あんたの自宅住所を紙に書いて渡して」と言うだろう。 後日、所長司法書士が社員自宅まで商品券等を郵送するものと思われる。 100%までとは言わないが、司法書士・不動産屋間には「贈収賄」問題が 常時あると推測される。 犯罪司法書士になりたくなければ、登記から足を洗い 訴訟専門の司法書士になる他はない。
>>288 先生、毎日一生懸命に頑張っておられる貴方様にあまりにも勝手な言い分で申し訳ございません、私ごときが ひとえにお詫びいたします、身う仕分けございませんでした ただし、この業界で頑張っていこうという思いにはきっと共通するものがあるかと存します どうですか?こんな私ですがきっとお役に立てる機械もあるかと存じます、いえ必ずお役に立って見せます こんな私をご指導いただき、傍らにおいてはくださいませんか? 渡すはあなた様の心意気に感動いたしました 焦ってしまいましたので、誤字脱字はご容赦くださいませ
昨日レスをくださいました杉並の先生様、あす必ずご指定の場所に参ります。
直接バックじゃなくても、投信買ったり在庫物件買ったりするのも一緒だから。 誰がやっても同じ結果だからバックが問題っていうのも正論だが、世間一般には通じないわ。 関係者取引禁止にしないと説得力0
>>281 バックやったらエンドに結局は報酬皺寄せが行くだけだから、 仲介不当誘致で顧客に損害与えてるようなもんでしょ。 やる気にもならんから別にいいけど、東京なのにバック聞いたことないな。 中央研修やブロック研修の倫理とかつまらなかったんか? バックもそうだけど不正はやり得 補助者決済で年に何億も稼いでも業務停止1週間とかそんなもんだろ? 真摯に反省しており調査にも協力的で研修単位が・・・なんだっけ?
不動産屋の高い仲介手数料に比べたら 司法書士の報酬なんて20万取っても安いくらいだろ。バックどんどんやってくれw
バックしたら依頼者にしわ寄せって、そんなの当たり前じゃん。 それ故高くなれば依頼は来なくなるかもしれないし、報酬規定撤廃の裏には、 そういうのも解禁した自由競争の中で各自規定作って、需要や採算考えろ。ってことがあったはず。 ハウスメーカーや仲介はバック払ってるからな。 自分らがバック払って広告費使って取った客を、何でロハで回さなきゃいかんの? って疑問は普通にあんだろ。
今日の決済も無事終わった 仲介業者に5万振込んでくるよ
バックOKなんか公に言ったら既得権なくなるだろ 誰がやっても同じ、誰がやっても同じ金額こそが古参丸儲けの仕組み ただちに報酬規定を復活すべし
司法書士から不動産会社へリベート 司法書士から銀行員への毎晩のような接待攻勢 司法書士から税理士への有償無償の接待 いくら、倫理とか懲罰といえど効果はゼロ、不正行為をせずして登記業務は成り立たない。 不正行為をしたくなければ、訴訟専門の司法書士になるほか生きる道なし。 訴訟には超高度の技術を必要とするので、訴訟完了後は登記と違い 顧客から贈り物を受けられる。
いろいろツッコミどころ満載だが(笑), 司法書士から不動産会社へリベート←誰か言っていたが,大手仲介さんだったら,営業は懲戒解雇。 司法書士から銀行員への毎晩のような接待攻勢←そもそも銀行員は,銀行の客や業者と飲むことを禁じられているところがほとんど カリニの見に行ける銀行でも,普通は割り勘にしないとつきあってくれない。 司法書士から税理士への有償無償の接待←俺はやったこともないし,聞いたこともねえ(爆)。むしろ,怪しい税から「相続税の客紹介したら30%バックとか言ってくるが(笑)。 バックだけで仕事をしていたら,仕事は増えるようで先細り。やはり信用第一 が一番。もちろん,俺はお客さんと臣に行くけど,それだけで仕事が来るほど 甘くはない。
>>302 追記: そうであれば、302は全文抹消する。お詫び。 ただ、司法書士の登記業務については、行政改革等で問題が多数指摘されているから 登記専門司法書士→訴訟専門司法書士と職種の変更が好ましいと思う。 訴訟だって誰かの紹介とか付き合いのある業者からくるでしょ 俺は先月、登記でビール券とケーキと茶菓子とタオル貰った もし大根も貰ってたら町医者気分になってただろう
むか〜し、200万、500万の過払いを弁に回しても、見返りなど考えなかったがな。 最近は、親の土地売らせてくれってんで、売らせたけど、紹介料もらうとかもないな。
>>299 今はそんな感じだけど、そのうち変わるだろうね。 銀行が自分の保全のための費用を客に負担させ、 自分指定の業者しか認めないとか、貸し手の優越地位の乱用だもんな。 銀行がコストにして金利や融資手数料に上乗せするなら、事前に他社と比較できるもんな。 そうなると、銀行は経費削減に走るから、自前で登記やるようになって、登記の仕組みも変わり、 銀行のシステムに即したように 法改正が行われたりするんだろうね。 ピア、サントロペ、楽園、マルハンなど今のパチンコ、パチスロの大当たりはすべて遠隔大当たりです すべて遠隔大当たりです 大勝ちしてるののほとんどは打ち子たちです ピアは打ち子だらけです 今はすべて遠隔大当たりです 確率、設定は関係ないです ◆ピア、サントロペは打ち子に遠隔大当たりさせて連チャンして金儲けしてる詐欺犯罪組織です◆ ◆ピア、サントロペは打ち子の人数が日本で一番多い◆
銀行は責任を司法書士に転嫁するために使ってるのに。 銀行が自前で登記やるようになっても責任を転嫁できないから、今でも司法書士なのに。 わかってないな。
銀行が設定登記費用を負担するようになったら設定報酬は3000円くらいになるよね。
現行の登記制度がある限り銀行は自分で登記など絶対しないよ なぜならリスク管理ができないから 不正を防ぐために配置換えする必要もあるのに、全国の支店の行員の能力を一律に保つなど不可能 できたとしても現地の司法書士に投げた方がローコスト
銀行が司法書士を利用しているのは、融資リスクの転嫁のためなのに、 なぜ自前で登記とか思ってんだろ? 本職スレだとは思えないくらい、銀行取引経験がない奴が書き込んでるみたいだな 合併・名変すら今でもやってない銀行が、 被相続人の住宅ローン抵当が絡んだものを管理するわけないだろ 今でさえも自前で登記できるのにやってねえところだぞ あるいは不動産仲介が自前で登記やり始めたら、補正連発で今の法務局人員じゃパンクして無理 法改正しても、銀行が設定報酬0円であっても自前登記するわけないだろうが 融資リスクどこに転嫁すんだよ
自前登記とか反論しやすいとこだけ拾ってご高説か。 設定登記費用の借主負担は消費者契約法違反なんだから早晩銀行負担に変わるよ。 登記は今まで通り司法書士がするけど設定登記費用は全て銀行負担。 そうなれば銀行は設定登記依頼を一括競売にかけて東京の大手法人が格安で落札するのは目に見えてるよね。
登録免許税法3条がある以上、「消費者契約法」違反で早晩「銀行負担」になることは、 未来永劫ないだろう
>>314 >設定登記費用の借主負担は消費者契約法違反なんだから早晩銀行負担に変わるよ。 ? 登録免許税の連帯納付義務は、消費者契約法の適用範囲外じゃん。 現状、弁護士が立会いに来たらかえって警戒されるよなw
さすがにネタでしょう 消費者契約法の何条にどう違反してるかも明示できず、誰でも簡単に分かるであろう至極当然の指摘にご高説などと、面白いやつだ
法定相続証明情報取得のための戸籍集めに1号様式の職務上請求書使えるようになってるじゃんw これで預金手続きだけの依頼でもじゃんじゃん戸籍集められるなw
>>322 消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害するもの」ね。 前政権の置き土産だね。上手く行ってたのに。今変える必要なかったのに。
>>323 法定相続証明情報作成のための1号様式使用は、東京司法書士会が一旦は認めたけど、京都がダメだと通達だしたよ 俺は優しいから教えてあげよう >>326 NSRでQ&A更新されて1号様式可能になってる。 戸籍法10条の2第1項各号の事由を有する人から一覧図の申出の依頼受けただけで1号様式使えるってすごいね。死亡した債務者の債権者から一覧図の申出の依頼受ければ事実上債務者の相続人調査出来ちゃうわけでしょう。 無敵すぎる。
>>332 申出人になれるのは相続人だけだから無理。 >>332 それは今でも債権行使か訴状支払督促作成でできるでしょ。死亡後なら 司法書士山中健太郎さん いきなり出てきました闇金相談 2000件とは、誇大広告だろう 司法書士には、モラルハザードして 金儲けして平気だけど
>>332 これ認めさせるために頑張ったの政治連盟と 前の執行部だから。 お前らセイレン会費ちゃんと払えよ。 政治連盟いい仕事したなぁ これで相続ならまずは司法書士と宣伝出来るな 懲戒大臣訓令の柔軟運用通達以上の仕事だわ
>>339 なにが変わったのか、サルでもわかるように書いてくれ >>340 預貯金解約のために、職務上請求が使えるようになりました。 行書兼業のやつならわかるけど、今まで司法書士の職務上使えなくて行書でとってたやつがかなり取れるようになった。 司法書士は、過払金返還請求や任意整理の依頼を受けていない限り、貸金業者等に対して受任通知書を送ってはならない 司法書士には破産申立てや個人再生申立ての代理権がないので、受任通知書を送ったら弁護士法違反で犯罪となる そして、引直計算の結果、過払金返還請求や任意整理の可能性がなくなったら、直ちに受任終了通知書を送らなければならない これを怠ると、やはり権限なく代理交渉をすることになり、弁護士法違反で犯罪となる その結果、依頼者は、貸金業者等から督促を受けることになる そのため、司法書士は、破産申立書類や再生申立書類の作成の依頼を受けるときは、 貸金業者等による督促を止めることはできないことを説明する必要がある もし、司法書士が、ホームページ等で、 破産申立書類や個人再生申立書類の作成を依頼すると貸金業者等の請求が止まるかのような宣伝をしたら、 これは虚偽の宣伝であり、景品表示法5条1号に違反し、内閣総理大臣による差止命令の対象となる
俺が読むnsr3では預金解約での2号様式の職務上請求書使えるとの記載が削除されているぞw
>>343 預金手続は正式に1号様式で職務上請求ができることになったから、 2号様式の記述は削除されて、日司連から正式に1号様式の通知がなされた。 相続証明書は士業全般代行できるんだから、他士でもOKでしょ。 預金に限らず、相続証明署は相続手続きに使うもの。 士業がやるのは証明書を取るまで。 その証明書を何に使うかは渡した依頼人次第。 結果として預金とかも使えるってことだけど。 そういや、預金の解約なんてやってらんねぇ。あんなのやらないと食えないのかw って誰か息巻いてなかったっけ?
>>348 だから、それは客が取得した後の話であり、交付する際の話であって、 申請するのは関係ないじゃん。 まだやったことないけど、申請は士業者、取得は本人だっていいんでしょ? 申請者が取得まで、つまり、毎回申請と取得がつながっているの? だとしたら、最初に証明書何枚もとっておかなきゃならないし、 期限切れたら再申請だし、あまり意味無い制度だな。 銀行でコピー待つ時間なんて知れてるわ。 1回申請したら、その後いつでも何度でも取得できるのかと思ってた。 せめて質疑応答を引用して示すなどしてくれ ここは君の無知を笑うスレではない
やっぱり司法書士って犯罪ばかり行っている犯罪者集団なんだね 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://souzokuigon-okinawa.com/page-38/page-40 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 アパホテル12億詐欺事件の被害者 神田の司法書士大丈夫か?
全く同じ文面。コンサルが作成したものだろう。 司法書士のチェック機能ははたらかず。司法書士が常時犯罪を行う犯罪者集団と化している。 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://www.hearttrust.co/page-21/21-1/ 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>354 平成7年11月29日 東京高等裁判所の判決 は、司法書士制度の趣旨目的は、「本業が訴訟。登記はあくまで副業。」と判示。 判決の要旨 1 司法書士の本業は、本来は訴訟、登記は副業にすぎない。 2 登記は付随業務にすぎない。 3 法律上は長きにわたり司法書士関連法に登記業務はなく 慣習上 黙認されていたにすぎない。 4(卵が先か、鶏が先かの問題)司法書士に最初に訴訟の代行権付与され、 訴訟が先で、登記の代行権付与は長きにわたり司法書士法関連上 存在しない。(慣行上は有) 公証人は、印鑑証明書だけで 本人確認書を、書く しかし、司法書士は、 運転免許証や、マイナンバーカード で、確認義務がある 公証人の印鑑証明書だけ本人確認書で 信じて登記して、 地面師に、騙されたら被害者から 損害賠償請求ありますか
法律事務ができるのは司法書士と弁護士 なので税理士とか会計士は逮捕ってことです。能力がまずないしね。
昨日辰巳法律研究所で、司法書士試験の 会社がありました しかし、来ているのはベテランの ジジイや、ばあさん、ばかり 若い子や若者が、いないのでショックを受ける やばいですありえないです 魅力が無いからだろう
結局、投資に見合ったリターンしか得られないね。 土地家屋調査士・受かるまでに掛かる時間1000時間 → 合格後10年で450万円(東京都内・中堅事務所) 司法書士・受かるまでに掛かる時間3000時間 → 合格後10年で600万円(東京都内・中堅事務所) 弁護士・受かるまでに掛かる時間8000時間 → 合格後10年で1500万円(東京都内・中堅事務所)
司法書士事務所年収600万は盛り杉 300万の間違えではw
1号様式を使えるようになったのは政治連盟と前執行部の頑張りのおかげ。 たまたま執行部交代後のタイミングでの取り扱い変更だから、新執行部の手柄と勘違いするやつ多そう
実際は政治連盟がいつも頼りにしてる国会議員のおかげ。 日司連は法務省の官僚との交渉ルートしかないからこういうのは無力。
社労士、税理士も同じじゃないの? 職務請求あるかどうか知らんけど ないとしても、バーターだろ? 行書も相続に関して法務局において司法書士と同じ能力を認められたわけだから 簡単な相続登記は金が取りにくくなったなw 少し前に法務局に行書のポスターが貼ってある意味が分かったわ
行書といっても、有資格者は約200万人、一方 司法書士の有資格者は3万人 司法書士の60%は、行書の有資格者と推定す。司法書士は行書もっていても、ほとんど一生開業しない。 税理士は100%行書の有資格者だけれど、一生ほとんど行書を開業しない理由と同じだ。
杉並で開業してるものだが この前の人事務所決まったか?
選挙落選した地方代議士が行政事務所開いてるけど 申し訳程度の事務所と電話だけおいていっつも人いない
>>365 司法書士は行書がついてこないから、ようやく行書と同じく 通帳解約で職請使えるのがうれしくてしょうがないんだなw 司法書士が、利益を得る目的で、「法律相談その他法律事務を取り扱う」旨の記載をすることは犯罪になる。 この基本が守れていない司法書士は、自らが犯罪者集団であることを自覚する必要がある。 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://souzokuigon-okinawa.com/page-38/page-40 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>370 掲示板あらし よ 平成7年11月29日 東京高等裁判所の判決 は、登記人説を否定し、代訴人説を採用した。だから お前の考えは間違い。 代訴人は広範囲の法律事務を扱える権利を持つ。 会長声明・決議・意見書(2016年度) http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-257.html • 一覧へ戻る 林敏夫会員が懲戒手続きに付されたことについての会長談話 2016年11月10日更新 神奈川県弁護士会は、平成28年11月10日、常議員会の議決に基づき、下記のとおり、当会の林敏夫会員(弁護士法人エレフセリア法律事務所)が 懲戒手続に付されたことを公表しました。 ******************************************************************************* 記 会員の氏名 林敏夫 事務所所在地名称 川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201 弁護士法人エレフセリア法律事務所 懲戒事由の要旨 対象会員は、平成27年11月頃から遅くとも平成28年3月頃までに、弁護士ではないA氏との間で、「弁護士法人エレフセリア法律事務所」のホームページを設け、 当該ホームページからの顧客に対しては、A氏が法律相談を行いA氏が対象会員の名義をもって委任契約を締結すること等を内容とする契約(非弁提携契約)を締結し、実際に、 平成27年11月頃から平成28年9月頃にかけて、A氏は、対象会員名義を用いて少なくとも45件の委任契約を締結するなどの法律事務を行った。 綱紀委員会の調査に付された日 平成28年10月26日 司法書士は犯罪者ばかりだから 「犯罪士」と改称すべき
認定司法書士でない司法書士が非弁活動を行っていると思われます。 どこに告発したら良いのでしょうか? ちなみに○商系の司法書士です。
次々と発見される司法書士による犯罪行為 必要に応じ、司法書士が公平な立場から遺産分割のアドバイスをします。 http://www.niigatagodo.com/isanseiri_lp/ 司法書士が、利益を得る目的で、「法律相談その他法律事務を取り扱う」旨の記載をすることは犯罪になる。 司法書士がやっていいのは「法務局に提出する書類の作成の相談」だ。 遺産分割そのものの相談をする旨の記載は犯罪になる。 この犯罪を行う司法書士は非常に多い 。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 犯罪者だらけの司法書士 遺産分割に関するご相談 https://tt-office.biz/archives/chart/chart-4425 司法書士や行政書士にできるのは「遺産分割協議書の作成に関する相談」だけだ。 遺産分割そのものの相談を取り扱う旨の記載は犯罪となる。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 司法書士は本当に犯罪者だらけ 司法書士といえば犯罪者 遺産分割協議を円滑に進めるためには、基本的な法律を知っておかなけれ ばなりません。法律的なアドバイスを始め、遺産分割協議がうまく進むように 当事務所でサポートさせていただきます。 http://www.sato-office-machida.jp/category/1340782.html 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>366 先日お話頂いた者です、先生にもご事情はおありですよね。 七夕の日に待機しておりましたが、昼間に面接2社受けました。 本日採用のご連絡を頂きまして、うち1社に就職が決まりました。 お世話になりました、ありがとうございました。 狭い業界ですので、またご縁がありましたらなにとぞよろしくお願いいたします。 >>366 つーか お前は七夕に時間場所書き込むとか言っといて なにバックレてんだコラ そんなんだから客も付かず、食えない司法書士なんじゃね 384 367=383 367の「今日は会えたの」は「金曜日は会えたの」の間違い
弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ×「遺産分割の相談」 ○「遺産分割協議書作成の相談」 ×「破産の相談」 ○「破産申立書作成の相談」
東京地裁平成28年11月10日判決によると、 司法書士報酬がわずか8万9950円なのに、決済に絡んで1億4140万7695円も請求されたかわいそうな司法書士がいるね。 もちろん、司法書士側が完全勝訴したけど。
ちなみに、控訴審も東京高裁平成29年3月29日判決により、司法書士の全面勝訴。 なお、当該司法書士は、司法書士賠償責任保険に上限1億円しか加入していなかったようだ。 やっぱり上限3億円のものに加入したほうがいいよね。 被控訴人である司法書士側には、代理人弁護士が9人も付いてた(笑)
突然の逮捕もありえる、司法書士による犯罪 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://souzokuigon-okinawa.com/page-38/page-40 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 弁護士が有料紹介を受ける場合 法律上,弁護士に客を紹介して,紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。 ところが,NPO法人や社団法人などの名前を使って,事件を集め,これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。 なぜ,このような手口が横行しているかといいますと,弁護士数が急増している今日においては,仕事が取れず, 経済的に困窮し,法律に違反して紹介料を払ってでも仕事を欲しがっているという弁護士も一定数いるからです。 一方,弁護士紹介業が法律で禁止されていることから,当然,まともな者は弁護士紹介業をしませんが,上記のとおりの弁護士もいる以上, 法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 以上のような法律に違反しても仕事が欲しい弁護士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。 また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って, あたかも,その事務所が良い事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。 ===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html 非弁活動は、弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、 非弁活動が助長されることがないようにしたものが非弁提携の禁止です。 弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。(弁護士法27条) >>393 リーガルなんちゃらみたいに会費制にすれば良いんだね。了解👍 なんで司法書士なんか目指すのかわからん 試験の難易度の割に社会的ステータスや年収は社労士とどっこい 税理士には勝てない 士業は弁護士か公認会計士だよなやっぱ ちな弁
>>396 言うほど難易度高くないじゃん。 1年くらいで受かるんだから、社労士に毛が生えたくらいだろ。 司法書士の社会的地位を高めたいのであれば、司法書士の知能指数試験 化 すればよう。 司法書士の社会的地位の低い最大の原因は、司法書士試験=暗記試験だ。 東京大学法学部卒が10年受け続け合格しない事例がある一方 高卒のはくち同然の人が1年で合格した事例なども多い。 試験自体であれば、行書試験が司法書士試験よりはるかに難しい。
酸っぱいブドウ君は行政書士だけは受かっている高学歴なんだな(笑)。 俺みたいに,3流私大の法学部卒の人間が司法書士だというのが許せ ないらしい(笑)。 俺も受験戦争の傷痍軍人(笑)だが,彼も学歴社会の傷痍軍人なのか も。世の中,社会に出たら学歴や資格なんてものより,なんというか社 会人としての能力の高さが問われる。学歴や資格にすがってしか生き ていけないのは,不幸な人生だと言うことに気づくと,気が楽になるよ。
会計士も事実上税理士業務しかやってないやんけ 都会は知らん
司法書士が、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をすることは、犯罪となる。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ところが、司法書士は、下記のように、この犯罪を行う者が多数いる。 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://www.hearttrust.co/page-21/21-1/ 司法書士は法律を守れない反社会的勢力であることを自覚すること。 「認知症」を悪用し,認知症に対する誤解や偏見を助長する 悪徳弁護士。被告人共々死刑にしろ!!心からそう思う。
>>405 みたいな変質者が弁護士だって? いつもの税といい、なんで偏執狂患者ばかりこのスレに常駐するんだろう? 遺産分割は税のが非弁ぽいの多そうだけど、税板にはコピペせず
そもそも相続人間で争い発生してなくて分割方法についてどういうやり方があるか聞きにきただけなら事件性なくて法律事件じゃないから弁護士法72条の適用外。74条も72条を受けての規定なんだから当然事件性が必要。
一般的な分割方法の説明ならともかく、個別具体的な分割方法の説明を相談者にすれば、 それは「法律相談」に該当し、「鑑定」にも当たるから、無報酬ならともかく、有償なら弁護士法72条違反でしょう。 法的整除範囲内の書類作成にとどまってないもん。
>>411 いやいや事件性ないならそもそも法律事件じゃないんだから個別具体的とか整序とか関係ない。 あなたの言っているのは事件性がある場合ね。 例えば相続人全員で相談に来たなら事件性ないわけだから分割方法についてどれだけ個別具体的に説明て報酬得ようが弁護士法72条に該当しない。 弁護士法72条はあくまで「法律事件に関して」の話ね。 事件性のないありとあらゆる法律事務を規制する条文ではない。
>>410 弁護士法74条のどこに「法律事件に関して」と書いてある? 72条で規制されてない行為まで表示規制する必要性がない。
>>415 法律相談の段階では事件性があるかどうか不明だから、 「法律事件に関して」という限定なしに「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」を禁止したんだよ。 ↓「法律事件に関して」との文言を見つけてみよう。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
>>418 弁護士法で禁止されてるのは、「法律相談」「法律事務所」の標示と、 事件性のある法律事務の取り扱いだからね。 「法律相談」という標示さえなければ、事件性のない法律事務について、 金融機関や宅建士や司法書士や税理士等が質問を受けて、関連諸法規も 含めて回答するのは違法でも何でもないよ。 法律的な相談はすべて弁護士業務となったら、世の中の知的サービス業で 成り立つ仕事はないだろ。ITサービスから建設コンサルまで、関連諸法規を 踏まえて顧客に回答しなきゃ仕事にならんし、職業選択の自由はすべて消し 飛ぶよ。 >>420 正解。条文読めない人に説明するのも大変だね。 メガバンクの行っている遺産承継を非弁で取り締まることできんのか? できないなら、相続は紛争生がなければ全てOK
弁護士法74条2項の条文構成からしても「その他法律事務」の例示列挙として事件性を前提とする「法律相談」が挙げられてるわけだから、法律相談に匹敵する法律事務=事件性のある法律事務だけ禁止されてると解釈するのが自然ね。 まぁ74条2項は事件性関係なく全ての法律事務の標示を規制してるんだという無制限説もありうるだろうけど、妥当性がないよね。
信託銀行は遺産整理の代理権を法的に与えられているから無理。
地銀が信託銀行と提携して窓口になってるのって、どうなん 手数料ももらってるだろう
信託代理店も知らないのか。 これだから代書屋は(笑)
>>425 客の金を預かる「遺産整理」は問題ありだが、 解約書類を集めたり、本人達が書いた書類を提出しに行ったりするのは 単なる使者なので業として報酬を得て誰でもできる。 >>423 弁護士法72条には「法律事件に関して」とあるが、弁護士法74条2項にはこれがない。 したがって、弁護士法74条2項では、事件性を要件としていないことは明白。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 司法書士は国民主導の司法制度改革で法令化された新規業務を行っていますので 自称弁護士の荒らしはただの反日業者ですね(税理士とかはそもそも論外w
国民「司法書士に管財業務や経営管理、経営代理、財産管理、財産処分やってほしい」 まあ弁護士は一般民事すら対応能力がないからねえw つまり現在の弁護士法が禁止しているのは税理士や会計士による非弁行為なんだな
>>433 そんな法務屋がうちのパートに「戸籍とか取りに来い」って電話していて、 「さすがにそれはないだろ。次から電話なんていらんんから送れ」って注意したw >>388 税理士は税務相談として最も税額が少なくなる分割方法を提案する義務がある。 それが良いかどうかを判断するのは当事者。 非紛争案件では、結果として分割のサポートになっているわけだ。 これを法務ゴロがやると非弁で逮捕。 理由 法務ゴロには法律相談以外に分割を提案する法的根拠が無いから。 法務屋残念w >>434 はいはい。で、君は顧問契約何件?(爆) 経営相談ができる専門家・・司法書士と弁護士 税理士はできませんね。戦時中に徴税目的で作られたお笑い業者ですから。非弁で逮捕ですね。 税に騙されると会社潰れますからね。
>>437 顧問先の名目取締役w 2ちゃんする暇ないだろ 業務監督ケタイだぞw 訴訟手続ができる専門家・・・・・司法書士と弁護士のみ。 登記手続ができる専門家・・・・・土地家屋調査士・弁護士・公認会計士 海事代理士・司法書士・区画関係者 経営相談ができる専門家・・・・中小企業診断士・経営コンサルタント・公認会計士 税理士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・司法書士 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 以上の表から、司法書士の社会的使命を知ってくれ!!!
※登記ができる専門家・・司法書士(+弁護士) その他は違法業者、会計士?なんて司法書士法違反+弁護士法違反のただの極悪犯罪者ですよと 表題登記は調査士、船舶登記は司法書士+海事代理士 税やら会計に会社を潰されないよう要注意(会社の専門家が司法書士。ホリエモンもようやく気付いた)
司法書士は、犯罪者集団というアイデンティティーを獲得している。 自称法律家であるが、↓の法律を守らない反社会的勢力である。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ※ 弁護士法74条2項は、弁護士法72条と異なり、「法律事件に関して」との文言がない。
>>445 論破されてるのに頑張るねぇ それとも論破されたこと自体がわからないのかな 小難しいこと考えなくても登記はできるし、登記が一番儲かるうえに楽チン
登記は元々裁判所の管轄、裁判所提出書類、法務の一種なので 登記がしたいなら司法書士試験や司法試験に合格することだな しかし頭の悪い税会計は嫉妬して司法書士スレや弁護士スレを延々と荒らしている
登記は最重要権利なので、明治維新で司法書士とともに真っ先に法制度化されたので 戦後レジーム資格の税会計行書が会社荒らしをしているのが日本の混迷の原因 第二次第三次の司法制度改革で司法書士の業務拡大が必須
>>446 で、↓に「法律事件に関して」ってどこに書いてある? 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>450 うんうん、理解できなかったんだね。仕方ないね。 そんなの当たり前だろ。 登記だけで食えないから裁判とか後見人とかやってんだ。
司法書士が、ホームページで、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をすることは犯罪である。 司法書士は、この罪を犯しまくりの犯罪者集団である。 「街の法律家」ではなく、「街の犯罪者」と称すべき。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ※ 弁護士法74条2項は、弁護士法72条と異なり、「法律事件に関して」との文言がない。
「街の法律家(爆)」は行政書士のキャッチフレーズ(笑)。 成功体験が忘れられないんだね。
>>453 弁護士法74条は「その他法律事務」の例示として法律相談を挙げてるんだから、その他法律事務には事件性必要ね。 >>455 意味不明。事件性のない法律相談なんていくらでもあるだろうが。 別に「法律相談」は事件性を前提とはしていない。 >>405 の投稿は当該司法書士が犯罪行為(弁護士法74条違反)をしていると断定するもので当該司法書士の名誉を著しく毀損すると同時に当該司法書士の業務を不当に妨害していますから、早急に本投稿を削除申請した方がいいですよ。 >>456 事件性のない相談は法律相談ではないですよ。 >>459 それはおまえが勝手に言っているだけだ。 世の中に事件性のない法律相談はいくらでもある。 「自分の相続分はいくらですか?」 法律相談でこんな相談はいくらでもある。 当然、民法900条を適用しなければ回答できないから、どこをどうみても法律相談だ。 >>456 事件性の無い法律相談って、理論的にはあるが、具体的に何だ? 法律の解説レベルか、登記が通る通らないの登記相談だろ。 いざというときトラブルになりたくないから。 っていうのは、潜在的な事件性ありだよな? そもそも法律ってそんなもんだし、商業は登記が最低限のコンプラ担保になってるって状況じゃん。 遺産分割協議をいつまでにしないと罰則とか、商業登記しないと罰則ってしないと 私人間で法律なんて、 事件予定してなければ気にしないだろ。 もう一度いう。 司法書士が、ホームページで、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をすることは犯罪である。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ※ 弁護士法74条2項は、弁護士法72条と異なり、「法律事件に関して」との文言がない。
>>462 法律事件に関してという文言がないのは、法律相談が事件性を当然の前提としているから。 >>463 それはおまえが勝手にいっているだけで、世の中に事件性のない法律相談はいくらでもある。>>460 >標示又は記載 をしていないので無問題 司法書士は国民の求めで拡大している業務をしているだけですので 勉後死に騙されないよう注意しましょう。法律事務で一般市民に何百万円も請求する者もいるぐらい滅茶苦茶ですので。
>>465 だからホームページで「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をしている犯罪司法書士はいくらでもいる。 >>466 どこに? 税会計行書が弁護士に一笑にふされて司法書士に嫉妬してるってことしか聞こえてこない 弁護士&裁判官「登記業務は法律事務に含まれる」 司法書士法「司法書士のメイン業務は登記(法律事務)の代理、相談。経営や相続、紛争に関する業務も拡大中。」 勉後死は予備試験合格者に限定して質の向上、論文特化を図らないと誰も依頼しないよ
>>467 そんなものは「司法書士 法律相談」でググればいくらでもでてくる。 司法書士が犯罪者集団であることの証だ。 認定司法書士も140万円以下は「法律相談」ができる。 たとえば、築20年のアパートの1室を建明するときは、家賃滞納1000万円でも認定司法書士に扱えるものばかりだよね。
>>469 キミ、頭悪そうだけど誰なの? 時間がいくらでもある人だと言うことは良く分かったけど? であれば、有り余る時間をもっと有意義に使ったらどうかな? >>469 条文貼って喜んでる君は学部の1年より酷いレベルだね^^ 破産の危険のある債務整理の問題点 当事務所は開業以来一切の訴訟代理業務(書面作成のみを除く)をしておりません。http://www.law-japan.com/office5c.html 平成29年2月15日債務整理専門の司法書士法人が破産しました。(負債額は約2億5千万円)https://www.tokyokai.jp/news/2017/02/post-198.html 破産の理由を考えてみたいと思います。・・・・・???司法書士法人新宿事務所・・・?? 今後債務整理をしていた認定司法書士から大量の破産者が出るおそれがあります。 簡裁訴訟代理等関係業務に関しては退社の登記をしてもそれをもって賠償責任などが消滅することはありません。 弁護士法違反業務での報酬返還債務は司法書士損害賠償保険の対象外です。 ほとんどの司法書士が他の司法書士と同じことをしていればそれで良しとします。 司法書士の相当数が法律家として正確な法令判断・リスク回避思考が停止しているかもしれません。 なぜ 司法書士は、合法としてアメリカ連邦裁判所の訴訟事務 ができるけれども法律何条か・・・・・と言われても答えようがない。 それは、公認会計士は、合法として登記手続きができるけれども 法律何条か・・・・・・と言われても答えようがない それは、公認会計士は、会計業務ができるけれども 法律何条にもとずくからではない、法律では 分かっている事は書かない規則に なっている。 公認会計士は、法律何条に基づくから登記ができるわけではない 公認会計士とは高度の会計の専門家だから当然登記まで含まれるわけだ。 だから、司法書士は契約書等の法律文書を作成できるけれど それは法律何条からではなく、司法書士とは最高裁判所の業務も含まれる 高度の訴訟の専門家だから、当然 契約書作成までできるわけだ。
追加 アメリカ・ニューヨークに旅行したおり、アメリカ人から現地裁判所あての裁判事務が合法に 出来るといっているわけではない。 日本国内の日本人の所に、アメリカ連邦裁判所から訴状が送られて来た時 司法書士が答弁書を作成し、アメリカ連邦裁判所に郵送することは合法という意味だ。
>>470 それは認める。 司法書士が「訴額140万円以下」という限定なしに法律相談を取り扱う旨の記載をしたら、弁護士法74条違反で犯罪となる。 家庭裁判所管轄の法律相談を取り扱う旨の記載も犯罪だ。 司法書士は犯罪者集団である。 >>477 認定司法書士で「140万円以下」という制限事項をホームページなどに記載しないで集客している人は、 飯田産業くらいのものだよ。 その飯田産業は、認定司法書士なのに弁護士と表記してサイト集客してたもんだから、 とうとう全部の闇金集客サイトを閉鎖しちゃったしね。 懲戒請求が再びなされてそうだから、二度目の懲戒処分が近いかもね。 司法書士や弁護士に嫉妬する税会計行書が日本を荒らしているので要注意 司法書士法 (非司法書士等の取締り) 第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、 第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (・・・弁護士法、調査士法) 戦後レジームのバ会計士とか行書なんて誰でもできる仕事、アホばっかだからね
戦後のどさくさで違法業者が跋扈する →即座に司法書士法違反の厳罰化が行われる。税会計行書は完全シャットアウト。
>>473 だよね。 >>460 473読んだ? で、君はその法定相続分の相談でいくら取るのさ(笑) なんかさ、司法書士の業務って、裁判といい、できるのはわかるが、 それにいくら払う?依頼あんの?機能するの?って話ばかりじゃね? 行書が、遺産分割協議書は行書資格が必要! って騒いで、それは不動産が無くて税務申告も必要無くて、争いも無い場合だろ。 で、そんな遺産分割協議書の依頼って、誰がするんだ? って話と一緒だわ(笑笑) >>458 税理士会計士も犯罪者って書かれているから、あいつもアウトだな(笑) 行政書士は、司法書士や税理士と違って、不動産が有る場合でも税務申告が必要な場合(全相続の10%未満しかない)でも、 あらゆる相続財産について紛争性のない相続事案に関しての遺産分割協議書を作成できるから、 司法書士や税理士よりも遺産分割協議書を作成する件数と場面は多い。
どっかに、経営者の相談相手のアンケート結果あったじゃん。 あれに司法書士って何位で出てたっけ?
さーて、ここで連呼している弁護士さんの言う通り、来週からも犯罪行為と連呼される普通の業務を行うか 逮捕されることあり得ないけどね 犯罪行為ではないのに来週も普通の業務を行うか
>>486 業務が犯罪とは言ってないだろう。もっとも、140万円超の本人訴訟支援は犯罪だと最高裁で認定されたけどな。 犯罪なのは、ホームページで「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をしていることだろう。 司法書士が、ホームページで、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をしていると、逮捕されたり、懲戒されるよ。 犯罪だからね。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
犯罪にならない業務を標示するのが犯罪なわけないだろ。
弁護士法74条2項は、弁護士法72条と異なり、「法律事件に関して」との文言がない。 法律相談等の入り口で誤ると、その後の方針全てを誤ることになる。 その入り口の重要性から、高度の法律専門家たる弁護士に法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示及び記載を独占させたんだよ。 したがって、司法書士が、ホームページ等で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載をすると犯罪になる。
>>490 >法律相談等の入り口で誤ると、その後の方針全てを誤ることになる。 >その入り口の重要性から、高度の法律専門家たる弁護士に法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示及び記載を独占させたんだよ。 そういう判例があるの?あなたの勝手な解釈? 弁護士法74条の「その他法律事務」ってのは72条の「その他法律事務」と全く同じだろ。 禁止される業務と標示規制される業務は一致しないとおかしい。
>>490 弁護士法73条については、 「形式的に73条に該当しても国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には73条に違反しない」って判例(平成14年1月22日最判)がある。 弁護士法74条2項の「その他法律事務」の解釈について判例はないけど最高裁の考え方の方向性は同様だろう。 司法書士・・国民の期待を受けた司法制度改革で大幅業務拡大 勉後死は予備試験限定。Low弁は誰もなろうとしないし依頼もされないので合掌 税会計行書は司法書士と提携できている者のみ使える。それ以外はただの荒らし(ネットでも実社会でもw)
>>496 ソロバンに相談して認知の代表のままメクラ印w 勤務経験無で、速読ボッチ4年目。人口5万の地方都市。昨年度の申告、収入金額460万円、所得金額170万円。今年もおんなじペース。軌道に乗らないです。。
訴訟専門の司法書士の利点 1 東京高等裁判所の判決を待つまでもなく 司法書士の本業は訴訟、偽司法書士が多い中で 本当の司法書士として人生を全うできる。 2 社会貢献度がとてつも高い。司法書士の訴訟業務で 社会が大きく変わる、司法書士の力で社会の大改革ができる。 3 司法書士の個人技能を最大発揮できる。 登記は誰がしても結果は同じ。 訴訟は・・・結果が大成功と大失敗かのどちらか。 4 医療と訴訟を扱う職業に対して、社会は最大の敬意を表す。 5 時間を有効に利用できる、マイペースで生活できる。 一般の司法書士は、一週間でも海外旅行することは業務上は できない。 その点、訴訟専門の司法書士は、年間の半分を海外生活も 不可能ではない。 6 他人に頭を下げる必要がない。 7 訴訟の報酬は、とてつもなく高い、 この世の中で、医療と訴訟以外に超高報酬のプロフェッショナルサービスは無い。
>>497 事業承継も国は税理士に期待しているからな。 事業承継って法務マターだと思うが、経営課題だから、やはり税理士になるね。 事業再生も法務マターだと思うが、国は中企庁からの税理士主導に持っていったからなぁ。 司法書士だって認定支援機関になれるんだから、登録して法務面のサポートやればいいのに。 バンクミーティングまで仕切るとまずいが、任売込みの整理計画作るのは違法ではないぞ。 なんでやらないの? 司法書士が、ホームページで、「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をしていると、犯罪となる。 ところが、司法書士は反社会的勢力なので、この法律を守らない。法律家でも何でもない。ただの犯罪者集団だ。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
司法書士は簡裁管轄の事件の法律相談が可能だからな。 なおかつ、裁判書類作成の相談も可能。すなわち紛争性が当然にある 裁判手続きの相談も可能という仕組みになっております。 その他、各士業は、一定の範囲で法律事務が認められていますので、 弁護士法だけでなく、司法書士法も読まないとね。
しかしながら、司法書士がホームページで「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をすることは犯罪となることは、条文上明らか。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 これが守れていない司法書士は、犯罪者集団という他ない。
弁護士も非弁提携HPで挙げられたのがいるから、 弁護士も犯罪者集団なんですね、なるほど
行政書士の場合、「法律相談」をホームページに記載したことによって、 違法・不当な方法による依頼誘致ということで、弁護士法74条2項違反になって、 業務停止2ヶ月間にになった奴がいるな 司法書士も同様だと思うが、司法書士で140万円超の法律相談をホームページに記載している事務所はあるのだろうか
もちろん無報酬なら「法律相談」を掲げてもいいわけだが 行政書士の場合は「利益を得る目的」が認定されたので懲戒処分になった
なお、行政書士会や司法書士会の無料法律相談会は無料なので、 「法律相談」の名称を使用してもOKとなっている 以前、弁護士会が行政書士会の無料法律相談会へ警告したことがあったが、 結局今はOKとなっている 行政書士の場合、今年の真野ポスターも「頼れる街の法律家」だしな
いちいち非弁に怯えるって、ダサい資格だな。 で、事業承継も事業再生もできねぇし。 こんな資格を必死に勉強して何がしたいんだ? シコシコ下請けで書類作って、登記官の顔色伺いながら、こうすれば通るか? って考えたり、あ、行政区画変わってんの見つけた!ってやるのが楽しいんだろ? 知識を駆使して客に感謝された方が楽しいと思うけどなぁ。 実際やってみて思うが、登記の何が楽しいのかわからん。
誰も無資格ガラの感想文なんて求めてないんだけどなあ
>>511 帳簿の楽しさもわからん 帳簿屋が再生てのもなの楽しさも >>511 それは楽しみがわからない登記しかやってない(できない(あ,あたりまえか (笑))から。つ〜か,いつも不思議に思うが,そんなに自分の仕事でがっぱ り稼いでいるやつが,人のちまい仕事まで拾って小銭稼ぎする暇があること。 俺は忙しくなると,預金とか車の名義変更は,知り合いの行政書士さんに頼 むし,被後見人の確定申告も税理士さん頼む(笑)。 煽りにしても,本当にやってるなら,よっぽど暇で仕事がない税理士が見栄 張ってるようにしか思えない(笑)。 中小認定も腐るほどいるな 商魂たくましくて泣けてくる
司法書士の新名称 問題 数ある候補者の中で 新名称候補; 代訴士・だいそし に勝るものは存在しない。 理由の1 あらゆる人間、物にしろ表記の原則は、出身地 表記が原則 武田信玄の出身地・・・・茨城県の地名 武田から 司法書士の出身地はどこか? 学者であろうと実務家であろうと 司法書士の出身母体は、代訴人から・・・・説に異存をはさむ者はおらず 理由の2 職業の表示は、幼稚園児から100歳の認知症でも1語で分かる 言語にすべきだ。 結論:、司法書士の新名称候補で、「だいそし・代訴士」以上の優れた新名称候補は存在せず。
>>514 わかってないな。 わざざわ客に司法書士紹介して、書類の印鑑等の手配して、こっちの通信費もちで 書類送るとか、ありえないだろ? その分客に請求なんてできないし、司法書士に直接やらせても、顧問先からの質問は こっちに来る。意思確認で、どうしても面談が必要とか言って客怒らせるバカもいたし。 そんなリスク踏んだり手間かけるなら、こっちでやるわ。 外注に出すか内製するか判断するのは当たり前だろ。登記なんてたかが作業じゃねぇかw 逆に、自分でやってるからこそ、これは依頼した方がいい。ってわかるってもんだ。 必要書類も一発で揃うし、言うことなし。 >>515 そりゃそうだ。稼ぐために仕事してんだからな。 どっかの、本来業務が頭打ちだからって、業際スレスレでやってる士業とは 違うんだよ。 >>516 まさに国から担い手として指定されているというのはこういうことだ。 わかるか?税理士を見習いなさい。診断士の領域である経産省や中企庁 からも中小企業のコンサルとして「認定」されてんだから。 簡裁代理や弁護士のおこぼれ後見人レベルのオマケではないんだよ。 税理士は業際どころか、そもそも業務ではないものに必至だもんな。 会計知識だけを頼りに経営コンサルとか、給与計算の代行、セミナーの開催、 さらには保険代理店やらソフトウェアの販売まで手掛け、本当に涙ぐましい。 そこからみると、法務局と裁判所がからむものだけに資源を集中して なんとかなる我々は幸せだ。
認定司法書士+予備試験 これ以外のゴミ資格が必死に嫉妬しているスレ
俺は他士業に紹介してつないで終わりにするから,面倒は一切ない。 つ〜か,使えない連中と付き合ってるから,クレームになるだけで, 俺の周りは任せて安心な人しかいないから,他士業の仕事に振り回 されず,本強に集中できるってものだ(笑)。 ま,仕事のやり方の違いだが,コンサル(笑)の好きな,俺なりの選択 と集中(爆),そしてアウトソーシング(爆)。 まあ,俺のところも補助者君がいるので,車と預金は,よっぽど忙しく ない限り,補助者君にやらせているが,許認可は面倒くさいので,知り 合いの行政書士さんに紹介して終わりだな。近所のオヤジが○○銀座 で店やるから図面書けと言ってきたときに,あんまりかかわりたくなかっ たから,図面だけで3万と言ったら電話ガチャ切りしてくれたが,結局, そのオヤジ,15万払って,専門の行政書士に風俗営業の許可の申請 を頼んでた(爆)。うちでやっても15万とれるかもしれないが,専門外の ことに首を突っ込むほど暇じゃなし,風俗営業は○○銀座の行政書士さ んたちに任せるに限る。
ちなみに,移転系の登記の仕事は司法書士会によっては,直接会って 本人確認せねばならないところもあるから,その司法書士は責められな いな。あと,定款変更関係の登記(EX)目的変更,発行可能株式総数の 変更等)も。客に対する対応が悪かったのかもしれないが,俺らは無駄 に締め付けの厳しい業界で生きているで,かわいそうだと思って,勘弁 してくれ(笑)。もっとも,直接会うと困る理由が客にあったのなら,そんな 仕事を振る輩が悪いに決まってるし,断って当たり前だが。 ま,ここの税さんからきた仕事なら,危なそうなので,そもそも「業務の輻 輳」を理由に断るか(笑)。
そういえば,大学の先輩の税理士さんが,「会社の経理を見るのは 卒業した」と言っていたな。いわく,不動産とか資産税系に特化する とか。自分のテリトリーでも,選択と集中というのは大事かも。 俺の場合,裁判系(含む債務整理)は,知り合いから頼まれた時し かやらないが,後見は何となく受けている。ほとんどプロボノ活動 と化してるが(爆)。商業登記に関しては,知り合いの税理士さんか らくるやつとか,付き合いのある不動産屋さんのお客さんで,資産 管理会社を作りたいとか頼まれるくらいで,あまり来ないなあ。やっ ぱり,不動産登記に集中か(笑)。ただ,銀行のお客さんだけは, いろいろ聞かれるので,銀行に関しては,限度はあるが,何でも屋 的なスタンスで行かないとだめだな。 不動産登記でも,収益物件の業者さん,ハウスメーカー,銀行,仲 介さん,広く付き合いたいが,なかなか難しい。収益の柱を育てる のは,難しいものだ(笑)。
>>520 >資源を集中 ものは言いようだなw 他に手を出したらアウト、もしくは出すだけのニーズも力量も無いだけだろw >>507 >司法書士で140万円超の法律相談をホームページに記載している事務所はあるのだろうか 「民事140万円以内」という限定をせず「法律相談」と記載している司法書士事務所は多数ある。 「司法書士 法律相談」でググればいくらでもでてくる。 司法書士は犯罪者集団であって、法律家でも何でもない。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>526 盗んだバイクで珍走(笑)。 自分の仕事で出てきた他人の仕事を他人にふって,他人の仕事にする。 まわりまわって,俺の仕事が増える。そういうスタンスでやってるからなあ。 税さんのように,太く短くの発想じゃないので,理解できないだろうけど(爆)。 >>526 代表認知知っててメクラ印は代書には無理 この税,ヤベッゾ(コロチキ・ナダル風)!! >>代表認知知っててメクラ印 そんなやばい話は,どんどん「本人申請」でやってくれ(爆)。 ビバ,本人申請(爆)。公正証書原本不実記載罪(笑)。
コンサルやれば良いのに本来業務にこだわり、横領したり非弁とか、全く理解できんわ。 何でそこまで裁判や後見人がやりたいんだ? 確かに横領なら手っ取り早いが、だったらオレオレ詐欺とか投資詐欺でもいいだろ(笑)
>>527 >「民事140万円以内」という限定をせず「法律相談」と記載している司法書士事務所は多数ある。 >「司法書士 法律相談」でググればいくらでもでてくる。 ググったら、どこの司法書士事務所も業務案内や事務所案内に140万円を超える業務は扱えない旨のことが書いてあった。 あんまりデマ流すなよ。 /::::::::/:::::::::::::/ l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ l::::::::::l:::::::::::/ l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l . l::::::::::l:::::::∠ l!:::::::::::::::::::::::::::/>:::::::::::::::::::l レ::::::::l:::/ `ヽ .ll::::::::::::::::::::://:::::::::::::::::::::::l , -‐l:::::::l:/ _ ヽ .li二ニー-'-=:_::::::::::::::::::::::::::l l .rヘ:::|/,rィ=ミ-、 lヽ::::::>フ::ー-->::::::::::::::::::::l ! l '::;' "/:::;,,..;;;トi i,ゝ;//:::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::l ヽ ヽリ ら.illlli.;;;!. ヽヾ:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::/:::l >-,i ヽ;;;;;ノ -ォ=‐ミ::::::::::::/::::::::::::::::::/ヽ::: r‐イ::::::l /;;..,,,.;;;;!l\::/:::/::::::::::/ \ ∠l |-‐ハ r-、 ら.illi..;;/i' //:::::::::::/ 働くのよwよしひこ! . l l/;ィヘ / ) `ー-‐ / ̄ヽ::::/ l l ヘ 、/ / / / / /-‐''T Y . l .l ヘ / /‐- /`ー--'´ ノ . l .l |`,' / _ ィ'::ヾ`ー--−' l l | l. l-−  ̄/ i::ヘ::':, l l | ! l l リ ヾヘ l l__|.l .l l `ヽ . / `'__l | _ _ノ / ̄  ̄ヽ ヒ::::::\ / ̄ \ / .r−- 、_ / >'´::::::\ l _ `゛ー-火 ̄ ̄ `ヽ<:::::::::::::::::::\
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ここの常駐粘着の自称税理士って、すげえコンプレックスの塊 自称弁護士に馬鹿税と言われて、一言も反論できないって、 クズ過ぎるぜっっzzzzzzxxxxx
馬鹿税と言ったキチガイも どうせ 弁護士じゃないだろうに なんでそんなに気を使うかね 自称税理士は♪───O(≧∇≦)O────♪
ボク、裁判と後見人で頑張るから悔しくないもん(涙) コンサルが報酬100万とか顧問料取って、ボクはトーキを3万でやっても悔しくないもん(涙) だってボクの方が法律詳しいから。 コンサルが家買って嫁さんと決済に来て、免許証見たらボクと同じ歳で、 ボクはまだ独身で実家暮らしで売上1000万も無いけど、悔しくないやい! わ〜ん、お母さ〜ん(涙)
絶望的につまらない書き込みを一生懸命考えてガラで打ち込む無資格(笑)(笑)
司法書士の発想だと、コンサルやるなら診断士くらいはとって、 できれば官公署や商工会議所や金融機関経由での仕事を受けたいよね。 会計に強いだけの税理士のコンサルティングって、よくそんな実のない仕事できるよな。 だって、財務分析するくらいで、ただの素人だろ。 司法書士が、会社法に強いというだけで、経営コンサルティングするようなもんで、 実のある仕事ができるとは思えないな。
ほんとのコンサルてのは、その人でしかできないスキルを売って、100万どころでない報酬もらうようなことだろ。 製薬畑何十年、国の承認や海外へのそれに携わって、リタイヤしたのちに、その専門コンサルたちあげる人なんかがいたが、そういう人はコンサルとなのっていい
>>541 民事信託の研修で,日司連のえらい人が「高額報酬を取ることは悪」と 宣う業界は,慎ましやかに登記で10万15万と稼ぐのを良としている(笑)。 民事信託やABLで100万取れる案件が,俺等に来るかどうかという問 題はあるが,それ相応の報酬をいただくことは悪いことではない。ただ, 悪税とかコンサル(爆)でぼった栗杉で訴えられるレベル(笑)とか言わ れるのはいかがなものかと思うぞ(笑)。 司法書士は細く長く稼ぐ商売,太く短く生きる人々のやることではない (爆)。 >>543 金のためには横領上等 金のためにはTVCMでフリーダイヤル絶叫w 金のためには法律相談上等 税理士にはこんな犯罪者いねぇわ。 さすが行書の兄弟。 犯罪者感が半端ねぇwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>545 >その人でしかできないスキルを売って、100万どころでない報酬もらうようなことだろ。 税理士は無償独占。報酬は案件によるからなぁ。 うちは最高でも相続で800万。 一応コンサルかな?w ガラちゃん最近はアゴで使ってる司法書士の話題がなくなったねw お使いから外されたのかな
>>553 法務コンサルの話しようぜ。 事業承継、事業再生、円滑化法の遺留分除外・固定合意、職域だろ? 事業再生なんかできるかよ。 債権者と代理交渉したら非弁で犯罪。
>>556 事業再生→債権者と交渉 事業再生って何やるか知らないでしょ?w 個人再生なんかでも、代書が債権者に賛否の意向を電話で聞いたりするのって、まずいだろ。まあ、サラ金でも反対はしないけど。住宅ローン有のときは、事前打ち合わせが規定されているから代書は無理。おれは、打ち合わせしたときはないけどw。
https://twitter.com/poorpartner https://twitter.com/fukazawas >三毛猫B‏@poorpartner フォローする >契約交渉は、非弁にならんの? >23:11 - 2017年7月16日 >深澤諭史‏ @fukazawas · 20時間20時間前 >深澤諭史さんが三毛猫Bをリツイートしました >なります。 >(・∀・) この行政書士のことはともかくとして、非弁委員をやるような弁護士は、やっぱり紛争性の ないビジネスの契約交渉も非弁だと考えてるんだなあ。 おれが前いた会社では、情報システムをリプレースするときは、ITコンサルとか立ち会って、 ベンダーと条件つめてくれたけど、あれも非弁という考えなんだろうな。 事件性不要説って社会常識だと思うし、ビジネスの力量も能力も無いのに職域主張するってのは、 まったく不思議だわ。 「それなら10万人は必要ですね」という話になるだろうし、そのうちまた経済界にガツンと やられると思うわ。 NHKの受信契約締結の業務委託も弁護士法人以外が受託してるみたいだけど非弁なのか。
>>559 例えば1000万円で売りに出されてる土地を900万円で買ってくる交渉を依頼された弁護士先生は、売主が900万円で売ってくれなければ900万円で売れという訴訟を起こしてくれるんでしょう。なんせ法律事件ですから。 ツイッターは法律事件に関係なくあらゆる交渉代理が自分たちの独占業務と信じて疑わない弁護士ばかりだな。
地方書士への地方裁判所の訴訟代理権付与 5年以内に付与されるかも?
>>564 >交渉代理は基本的に非弁と思っておいた方がいい。 逆だろ。 そもそも大規模なビルの立退き交渉などというのは法的紛議が避けられないようなものだが、 そのような立退き交渉の受託ですら、当然に弁護士法72条に違反するものではなく、 同条の要件を一つ一つ事案ごとに具他帝的事情に基づく判断が必要だということ。 ましてや、平常運転のビジネスの契約締結に、その業界のプロを挟むってのは問題な いってことだよ。 いつもの二弁非弁委員のロー弁君かよ・・・。 彼は、行政書士や司法書士が遺産分割協議書の作成をすること自体が非弁だと書いてたくらいだから。 もともと著作権契約の立会を行政書士が契約の場に立ち会うこと自体が非弁とか言い始めたんだろ、これ。 だったら、司法書士の決済立会いも違法だな、こりゃ。 弁理士の著作権契約の立会も違法。 な紛争性のない契約交渉の場に立ち会うことは、なんでもかんでも非弁だとツイッターで最高裁判決と真っ向から反することを垂れ流し、 しかもそれを弁護士ムラの連中が一緒になって大合唱する。 本当に害悪しかねえな。
だいたいこの行政書士さんは、著作権分野じゃ弁護士なんかよりも遥かに有名だぞ。 少なくとも、二弁非弁委員のロー弁君よりも遥かにな。 講談社とか、漫画の著作権契約でこの行政書士さんは有名だよ。
深澤君のような考えだと、宅建業者による不動産管理なんかはすべて非弁だな。 弁護士は、言いやすいから士業にばかりからんでいるが、東京弁護士会で、 不動産業界に警告書でも送ったらどうだ。
>>564 その最高裁判決だって契約交渉したから即非弁にはしてないよね。 まあ、実際のところ、おれは不動産の売契以外作る気はないけどさ。 土木でも建設でもITでもなんでもいいが、複雑な業界知識が必要な仕事で 経験を積んだ人物らが、コンサルティング的な職務をするときには、契約ま でコミットするのは普通だろう。その時に、日本の法規制は弁護士資格まで は求めておらず、行政書士程度の法律知識は持つようにという最低限の規制 で済ませているのだから、そうした業務を行うものは、それに従えば十分。 実力も需要も無いのに弁護士が出てくる場面はひとつもない。 本当に、深澤とかにかかると、職業選択の自由はどうなるんだよ。 弁護士法の規制で、日本経済ほろぶわ。
こんなのが二弁非弁委員なのか よっぽどなり手がいないんだろうな 行政書士が中古車の売買契約に立ち会って書面を作成する→弁護士法違反 司法書士が不動産売買と銀行融資に立ち会って書面を作成する→弁護士法違反 社会保険労務士が使用者企業と労働者過半数代表者との間で36協定締結して書面を作成する→弁護士法違反 弁理士が企業間の著作権売買契約に立ち会って書面を作成する→弁護士法違反 事件性がないものでも非弁無効だなんて、最高裁判決にはどこにも書いてないが もし弁護士以外の隣接法律専門職の士業や一般企業・一般人が関与した紛争性のない契約までが全部無効だとしたら、 もう社会破綻で大混乱だろうな
当たり前すぎてコメントもないわ 事件性不要説は社会通念上ありえないな
深澤先生ていつも検討甘いなと思ってたけど経歴調べたら学部明治だったのでちょっと微笑ましくなった。
弁護士法74条2項には「その一般の法律事件に関して」との文言はないから注意しとけ。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
>>581 https://twitter.com/fukazawas/status/676924389410086913 >基本的に遺産分割協議書は,行政書士・司法書士の業務範囲外だから, >関与して作成がなされた場合,本人名義であっても後から無効主張されるリスクを負担しますよ? >このあたり,正面から述べた裁判例があるんだが,ちゃんと,やっている本人達は把握しているんだろうか? >アレとかコレの裁判例をしらないで,これが業務範囲であるとか,ないとか,議論している時点で, >利用者に回復不可能な被害を与えるから,お早めに(できれば即時に)退出願いたい。 2017年7月18日現在、「基本的に遺産分割協議書は,行政書士・司法書士の業務範囲外」とする裁判例は、 最高裁どころか下級審にすら存在しないわけだが。 もちろん、彼も今現在で、そのような裁判例を提示したことは一度もなく。 二弁非弁委員のロー弁君は、自分の知識の無さをもっと反省すべきだな。 >>583 相続人間に意見の相違がある場合、これに司法書士や行政書士が関与したら非弁になることは間違いない。 >>584 >基本的に遺産分割協議書は,行政書士・司法書士の業務範囲外だから, 日本語読める? >>554 犯罪に気をつけろよ。 (東京高等裁判所平成23年10月17日判決) 弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で、経営不振から支払に窮している会社経営者に対し会社分割による事業再生を指南する行為は、弁護士法72条違反の非弁活動に当たる。 司法書士の最大の活躍場は、最高裁判所だ。 理由:現在の最高裁判所の上告受理率は約3000件中約2〜3件 最高裁判所への上訴は99%法廷弁論が存在しない書面審査で終了する。 だから、最高裁判所では、司法書士が弁護士と対等で戦えるし、不利になることはない。 ところが、地方裁判所では司法書士も実質法廷弁論できるといっても (民事訴訟法60条に基づく地裁での司法書士の法廷弁論) 申請書を提出して弁論できるとは限らない。(許可率60%) 東京簡易裁判所地下事務所から司法書士が追放されたように 過払い時代ならいざ知らず 現今で司法書士が簡裁への書類作成を頼まれる ことは皆無に等しい。 だから司法書士が、制約無く 能力を最大限発揮できる場所は 最高裁判所しか残されていない。
>>587 犯罪に気をつけろよ。 高松高等裁判所昭和54年6月11日判決 「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、 国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解され、従つて上記の司法書士が 行う法律的判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し司法(訴訟) の運営に支障を来たさないという限度で、換言すれば法律常識的な知識に基く整序的な 事項に限つて行われるべきもので、それ以上専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、 代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入る如きは司法書士の業務範囲を越えたも のといわなければならない。」 しんな古い判決は、しかも僻地のは もう効力が無い。 新しい判決は平成7年11月29日 東京高等裁判所の判決 判決の要旨 1 司法書士の本業は、本来は訴訟、登記は副業にすぎない。 2 登記は付随業務にすぎない。 3 法律上は長きにわたり司法書士関連法に登記業務はなく 慣習上 黙認されていたにすぎない。 4(卵が先か、鶏が先かの問題)司法書士に最初に付与された業務は訴訟事務 訴訟が先で、登記は長きにわたり司法書士法関連上 存在しない。(慣行上は有) 東京高等裁判所は、司法書士を代訴人と認めたわけだ。
>>590 司法書士は判決書さえロクに読めないから、地裁代理権も家裁代理権も高裁代理権も最高裁代理権もないわけだ。 東京高等裁判所平成7年11月29日判決をよく読め。 「司法書士の前身である代書人は、明治一九年の旧登記法の制定以来、業として実際に 登記申請書の代書及び申請手続の代理を行ってきたとはいえ、あくまで代書がその本務 とされ、登記申請の代理は代書業務の付随業務として事実上行われていたものであり、 大正八年の司法代書人法によっても「裁判所に提出すべき書類の作成」として、登記申 請書の作成が職務として認められたにすぎず、昭和四二年の司法書士法改正により初め て登記申請代理がその職務に含まれることが明文上是認されたことを考え合わせると、 弁護士法が、同法制定後に制定された司法書士法一九条一項但し書の「他の法律」に当 たることは明らかである。」 >>593 個人のお客様・法人のお客様のところにちゃんと「140万円以下に限ります」って書いてあるだろ 毎日毎日お前は文盲かよ /::::::::/:::::::::::::/ l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ l::::::::::l:::::::::::/ l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l . l::::::::::l:::::::∠ l!:::::::::::::::::::::::::::/>:::::::::::::::::::l レ::::::::l:::/ `ヽ .ll::::::::::::::::::::://:::::::::::::::::::::::l , -‐l:::::::l:/ _ ヽ .li二ニー-'-=:_::::::::::::::::::::::::::l l .rヘ:::|/,rィ=ミ-、 lヽ::::::>フ::ー-->::::::::::::::::::::l ! l '::;' "/:::;,,..;;;トi i,ゝ;//:::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::l ヽ ヽリ ら.illlli.;;;!. ヽヾ:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::/:::l >-,i ヽ;;;;;ノ -ォ=‐ミ::::::::::::/::::::::::::::::::/ヽ::: r‐イ::::::l /;;..,,,.;;;;!l\::/:::/::::::::::/ \ ∠l |-‐ハ r-、 ら.illi..;;/i' //:::::::::::/ 働くのよwよしひこ! . l l/;ィヘ / ) `ー-‐ / ̄ヽ::::/ l l ヘ 、/ / / / / /-‐''T Y . l .l ヘ / /‐- /`ー--'´ ノ . l .l |`,' / _ ィ'::ヾ`ー--−' l l | l. l-−  ̄/ i::ヘ::':, l l | ! l l リ ヾヘ l l__|.l .l l `ヽ . / `'__l | _ _ノ / ̄  ̄ヽ ヒ::::::\ / ̄ \ / .r−- 、_ / >'´::::::\ l _ `゛ー-火 ̄ ̄ `ヽ<:::::::::::::::::::\
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>>595 いや、個人のお客様のところでは交通事故の欄、 法人のお客様のところでは債権回収の欄でしか書いておらず、 全く不十分。 それどころか、家事事件の相談もできると読めるように書いてあり、悪質だ。 家事については、少なくとも事件性があれば、法律相談は一切できない。 できるのは、せいぜい調停・審判の申立書の作成の相談くらいだ。 少なくともこれらが明確に読み取れるように書かなければ、↓の犯罪になる。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
司法書士は国民の求めで大幅業務拡大中 相続の専門家、会社経営の専門家として規定されている(当たり前だが) 司法書士と予備試験に嫉妬するゴミ業者(税会計行書ロー弁)はそりゃ誰も依頼しないから2chで発狂するのが関の山
>>600 ようクズw こんなところで気持ち悪い独り言連投してないでさっさと犯罪者を告発してくれ >>602 そんなのは何の限定にもなっていない。全く不明確。 司法書士は法律家でも何でもない。↓の犯罪をひたすら行う反社会的集団。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 >>604 そこに警告文出さないと あと書士連合会にもね 補助者B「先生、書類は揃いましたので決済していいですか?」 補助者A「どうぞ、始めて下さい」 補助者B「分かりました」
司法書士業界で長年激しく争われてきた「司法書士は登記家なのか、それとも訴訟家なのか」論争に 東京高裁が最終判断を下したのは「訴訟家」説 司法書士と言ったところで、相手には行政書士と聞こえる(朝日新聞の社説) 司法書士自身が、代書や登記屋というから世間から見下される。 社会から尊敬してもらったら「代訴人」と答えること。 代訴人は弁護士より上位の職業だから、「他人から職業何ですか ?」 と尋ねられたら「代訴人」と答えること。
代訴人に地裁で1億の借地権の有無を争う訴訟の代理を頼んだら断られたけどw
司法書士が、ホームページで「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をすると犯罪になる。 ところが、>>593 のように、この犯罪を実行する司法書士が多数いる。 司法書士は法律家でも何でもなく、単なる犯罪者集団である。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 神奈川県横浜市神奈川区松本町のマンションで、父親の遺体を遺棄したとして母娘3人が逮捕されました。逮捕されたのは、 母親の山内真里子容疑者と娘の山内桂・優香容疑者。管理会社から「異臭がする」と警察に連絡があり判明しました。 母娘3人が父親の遺体を遺棄した罪で逮捕されました。 報道を聞く限り、 ... 横浜市神奈川区松本町のマンションの部屋で、. 先月から7月15日 ... 夫の退職する前の職業は『法務局に勤める公務員』だっと事が分かっています 7月16日、横浜市神奈川区松本町の自宅マンションに夫とみられる60代の男性の遺体を放置したとして、 死体遺棄容疑で ... 法務局勤務の公務員の退職金は2000万円前後・・・この大金が事件の発端になっているとみて間違いないでしょう。 法務局の登記官・・・哀れ・・その関係する司法書士も哀れ
>>法務局の登記官 法務局には登記官しかいないと思っているのね(爆)。
>>614 登記官までやった人なら、2000万ではきかないのでわ 主席登記官まで勤めて退官した人に聞いたけど、2,000万円から3,000万円の間だよ
首席登記官で退職金2000万円超〜3000万円というのは、7級の人だからよっぽどのクラスじゃねえの 7級首席登記官は全国でも30人いないから
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>>626 自分はバッチが無いから泣かなくて済むとでも言いたげだなw ホームページで、明確な限定なく「法律相談」「法律的アドバイス」等と記載している司法書士は極めて多い。>>593 しかし、司法書士がホームページで「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」をすることは犯罪である。↓ 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 司法書士は法律家ではない。犯罪者である。 本当に最初の投稿と言ってることが違うんだなw 351 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2017/07/08(土) 13:56:20.33 ID:uoM1Zq3q やっぱり司法書士って犯罪ばかり行っている犯罪者集団なんだね 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://souzokuigon-okinawa.com/page-38/page-40 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 354 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2017/07/08(土) 14:25:46.89 ID:uoM1Zq3q 全く同じ文面。コンサルが作成したものだろう。 司法書士のチェック機能ははたらかず。司法書士が常時犯罪を行う犯罪者集団と化している。 当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。 あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。 http://www.hearttrust.co/page-21/21-1/ 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 マジで名誉棄損に該当するだろうな、これ 投稿者責任持って対処するのかな
>>629 ホームページで、明確な限定なく〜 変節 法律を守らない犯罪者(司法書士)が法律相談なんかしていいわけがない。 法律を守らない犯罪者(司法書士)の独占業務は全て剥奪すべきだろう。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
>>631 その「遺産分割サポートサービス」の記載も犯罪であることには変わらない。 「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の記載」だからね。「法律的にはこうなっています」とか記載してあるし。 司法書士法3条の「相談」の記載なら違法性阻却の可能性はあるが、 「遺産分割サポートサービス」は司法書士法3条の「相談」の範囲外だし。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 司法書士法3条の相談なら違法性阻却じゃなくてそもそも弁護士法72条但書に該当するんだから構成要件該当性がない。
>>635 >その「遺産分割サポートサービス」の記載も犯罪であることには変わらない。 まーだこんなこと言ってんのか。 事件性ない法律事務の表示は74条2項に反しない。 いい加減理解して名誉毀損行為やめてね。 >>635 違法性阻却? そもそも弁護士法の構成要件該当性がないのに。 受験生っぽいのかな? >>636 おっしゃるとおり。 本人自身が書き込んだ司法書士法3条業務ならば、そもそも弁護士法の構成要件該当性自体がない。 違法性阻却になるわけがない。 よっぽど弁護士法に詳しくない受験生が毎日同じことを名誉毀損で書き込んでるのかな? さすがに「違法性阻却」は、本人自身の書き込みと矛盾しまくってるよね。 >>640 弁護士法72条に違反しない法律事務の標示まで刑罰をもって取り締まる必要性がないし、 74条2項でその他の法律事務の例示として挙げられているの法律相談は法律事件を前提とするわけだから、 72条の「その他の法律事務」と74条2項の「その他の法律相談」は同じと解釈するのが自然よね。 まぁそうは言っても74条2項の事件性の要否について明確な判例も見つからないので当面は解釈の違いとしか言えないけど。 法律的にはこうなっていますという表現が駄目ならその辺の司法書士試験予備校パンフも全滅じゃね。
民法の講師は民法という法律を教える事務をしているわけだからまさに法律事務で、弁護士ではない民法講師が民法教えますと記載されたパンフレットがあったら、事件性不要説からは74条2項違反で犯罪だね。
行政書士の事案ではあるけど、紛争性の蓋然性が高い交通事故の相談につき、 「法律相談」を標榜してサイトを構築し、ネットで集客していたケースでは、 事件性必要説から弁護士法74条違反とされたことはあるね。 事件性不要説ではなく。
>>644 法律を教えることと、「法律相談その他法律事務」(弁護士法74条2項)は異なる。 その人自身のものとして抱えている具体的事案について法律的アドバイスを与えることは「法律相談」そのもの。 したがって、それを取り扱う旨の記載は弁護士法74条2項違反の犯罪となる。 民法の講師が民法を教えるのは「法律相談」でも「法律事務」でもない。 >>646 民法を教えるのは法律事務でしょう? どうして法律事務じゃないの? 無能に限って学説でもないのに○○説とか使いたがるが、 弁護士法74条2項は、弁護士法72条とは規定の仕方が全く違う。 したがって、弁護士法74条2項が事件性を要件としていないのは条文上明らか。 「法律相談」をやれば、事件性のない法律相談なんていくらでもあることはすぐ分かる。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
>>647 教えることのどこが「事務」なの? 日本語からしておかしいだろ。 >>645 この判示は74Aの法解釈を誤ってるんだ >>646 違うなぁ 法律相談というのは対立当事者の一方からの法的な相談なんだよ 対立当事者がいなくて相続人全員で相続法の規定について教えてくださいってのは民法塾に過ぎない >>642 弁護士法74条は「その他の法律相談」なんて書いてない。 弁護士法72条とは明確に異なる。 >>652 それはおまえが勝手に言っているだけだ。 相続人全員が法律相談に来ることもある。 それも当然法律相談だ。 >>654 いやどっちも「その他(の)法律事務」って全く同じ文言使ってるよね。 >>655 それもあなたが勝手にこれも法律相談だって言ってるだけだよね 相続人全員で「民法の規定について教えてください」とくるのは法律相談じゃなくて民法の授業してるに過ぎない >>656 弁護士法72条「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」 弁護士法74条2項「法律相談その他法律事務」 規定の仕方が全然違う。 >>657 法律相談会をやれば、相続人全員が法律相談に来ることなんていくらでもあることは想像すればすぐ分かるだろう。 俺が勝手に言っているわけではない。 そして、「民法の規定について教えてください」などという相談者はまずいない。 具体的な悩み事があって「どうすればいいんですか。」という場合がほとんど。 それに法律を適用してアドバイスをするのが法律相談だ。 まさか自筆証書遺言の相談の標示も法律相談だから駄目ってこと?
>>660 それは司法書士法3条の「相談」だから違法性阻却かもね。 登記原因証明情報の作成の相談だから。 >>659 だからさぁその具体的な悩みごと=事件性なんだよねぇ。 >>662 はあ?登記原因証明情報? その観点からしたら遺産分割協議書も登記原因証明情報じゃねえか。 >>664 それは「遺産分割協議書作成の相談」と明記する必要があるな。 「遺産分割の相談」ではなくて。 >>666 それはおまえが勝手に言っているだけだ。 例示が違うんだから想定している適用範囲が違うんだよ。 >>665 明記すればいいのかよ。 んじゃあ「遺産分割サポート」じゃなくて「相続に関する民法の規定の説明+協議書作成の相談」で74条2項はクリアだな。 遺産分割協議書作成の相談(民法講義付き)ってかw 笑わせんなw
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>>651 去年の事案で、74条2項で違法認定されてるけど? リンク先のblogと全然違うんだけど。 知らないのかな、受験生? 確かに平成28年のやつだな。 行政書士が利益を得る目的で、サイト上に紛争性の蓋然性が高い交通事故損害賠償問題についての法律相談、 その他法律事務を取り扱う旨を記載して、違法な方法または不当な方法による依頼誘致を行った。 弁護士法第74条2項違反になっている。 >>651 が指摘しているのは弁護士法72条違反の事件で、平成26年のやつだ。 まったく見当違いなので笑ってしまったがw 毎日書き込んでるようだが、本人も分かってないのかもなw まさかと思うが、自分で毎日コピペして名誉棄損している割には、弁護士法72条と74条2項がどういうものかわかってないとか?w 念のためもう一度書いておくが、>>651 のブログで指摘されているのは、弁護士法「72条」の事案だ。 弁護士法「74条2項」の事案じゃないぞ? 弁護士法第72条 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、 再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁 若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 弁護士法74条2項 「弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。」 2つとも違う条文だからなw グダグダ粘着はおまえだけどな 名誉毀損の証拠も蓄積されてる
>>680 それは訴状作成して逮捕だから司法書士法違反でもあるんだなぁ /::::::::/:::::::::::::/ l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ l::::::::::l:::::::::::/ l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l . l::::::::::l:::::::∠ l!:::::::::::::::::::::::::::/>:::::::::::::::::::l レ::::::::l:::/ `ヽ .ll::::::::::::::::::::://:::::::::::::::::::::::l , -‐l:::::::l:/ _ ヽ .li二ニー-'-=:_::::::::::::::::::::::::::l . l .rヘ:::|/,rィ=ミ-、 lヽ::::::>フ::ー-->::::::::::::::::::::l ! l '::;' "/:::;,,..;;;トi i,ゝ;//:::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::l ヽ ヽリ ら.illlli.;;;!. ヽヾ:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::/:::l >-,i ヽ;;;;;ノ -ォ=‐ミ::::::::::::/::::::::::::::::::/ヽ::: r‐イ::::::l /;;..,,,.;;;;!l\::/:::/::::::::::/ \ ∠l |-‐ハ r-、 ら.illi..;;/i' //:::::::::::/ 働くのよwよしひこ! . l l/;ィヘ / ) `ー-‐ / ̄ヽ::::/ l l ヘ 、/ / / / / /-‐''T Y . l .l ヘ / /‐- /`ー--'´ ノ . l .l |`,' / _ ィ'::ヾ`ー--−' l l | l. l-−  ̄/ i::ヘ::':, l l | ! l l リ ヾヘ l l__|.l .l l `ヽ . / `'__l | _ _ノ / ̄  ̄ヽ ヒ::::::\ / ̄ \ / .r−- 、_ / >'´::::::\ l _ `゛ー-火 ̄ ̄ `ヽ<:::::::::::::::::::\ ...
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弁護士法74条2項の裁判例だと、 広島高裁松江支部昭和26.8.27の判決で、新聞紙上に「民事刑事事件調査相談その他一切云々」という広告を掲載して74条2項違反てのがあるだけだな。
平成28年3月8日、兵庫県弁護士会が兵庫の行政書士に対して、弁護士法74条2項違反で懲戒請求出して、 兵庫県知事から74条2項違反で処分されてる事例があるね
司法書士非弁提携していたら チクリで、懲戒されるくらいなら やめましょう
司法書士は、「法律相談」の記載をすると犯罪だからね。 これを守らない犯罪者が多いが。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
>>688 140万以下の法律相談は出来ても「法律相談」という文言を標示又は記載したら弁護士法74条2項違反で犯罪だよ。 74条2項は弁護士法72条みたいに他の法律に別段の定めがある場合を除くという但書ないからね。 仮に法律相談(140万円以下)と記載しても構成要件には該当してあとは悪質じゃなければ違法性阻却の可能性があるだけ。 >>689 利益を得る目的という概念は広いから無料の法律相談から直接受任したら駄目だけどね。 ちなみに「無料法律相談」という標示を司法書士会の相談会で使っては駄目ということで大昔に日弁連と話がついてる。 >>690 そんな実務の運用とかけ離れた自説を述べられても困りますよ。 法照らすと相談登録契約した司法書士の法律相談担当者も違法?
>>692 実務の運用?法律解釈の問題であって実務の運用は関係ないんだけど。 ちょっと前にも実務の運用(注釈司法書士法というバイブル)とかけ離れた最高裁判決あったばかりだよね? >>691 >利益を得る目的という概念は広いから無料の法律相談から直接受任したら駄目だけどね。 は??? >ちなみに「無料法律相談」という標示を司法書士会の相談会で使っては駄目ということで大昔に日弁連と話がついてる。 思いっきり各地の司法書士会で掲げてますけど??? >>695 今後は掲げないでね。 80年代に入ると日弁連は、司法書士会が毎年 10 月 1日の法の日を中心にして新聞広告等に「無料 法律相談」と銘打っての法律相談活動を各地で展開 し始めたことへの対処を求められた。 84年9月日本司法書士会連合会に対して「法律相談の表示 は 、 弁 護 士 法 74条 2項 に 反 す る と し て 、 そ の 表 示 を しないように各司法書士会を指導すべき旨求め、 日 司 連 は 85 年 5 月 23 日 付 に て 無 料 法 律 相 談 ( 登 記 ・ 供託・訴訟書類作成等)の表示をする旨約してい る。 http://www.ryu2net.com/jikoken/files/nichibenren.pdf >>696 1985年5月23日・・・ あの、その後の展開知らないわけね 現在は民事紛争に関する無料法律相談会は140万円以下 それ以外のものはなんでも無料なら法律相談がOKに司法書士法改正のときに日弁連と決めたことなのに 1985年5月23日って・・・化石だねこりゃ
>仮に法律相談(140万円以下)と記載しても構成要件には該当してあとは悪質じゃなければ違法性阻却の可能性があるだけ。 なんだ、いつもの受験生じゃないか 違法性阻却じゃないと言ったら何度わかるんだよ
司法書士なのに「法律相談」の記載をしているホームページは多数ある。 何が法律家だよ。この犯罪者集団が。 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
今来た月報だけどさ、懲戒3のチラシってダメなのか? テレビやラジオ広告は良いのに? と思ったら、サラ金のATMのそばで補助者にビラ配りさせたのかww
>>702 懲戒3は懲戒処分者名に注目。 nsrでよく見かけたことがないか・・・? >>701 司法書士は名誉毀損罪の成立要件すら理解していない。 どこが法律家なんだよ。 >>705 そう、名前で気になってね、有名人だよな しかも、懲戒3は事務所名が密かに変わってる 懲戒3のチラシ記載の事務所名ではない 懲戒処分確定してから急に事務所名を変えたのだろうか
司法書士が「法律相談」の記載をすると犯罪です。 自称法律家なのに「法律相談」の記載すらできない哀れな司法書士。 そしてこの法律を守らない犯罪者も多数いる。「犯罪士」と改称すべきでは? 弁護士法74条2項 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 弁護士法77条の2 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
横からスマン 最近離婚した夫婦の共有財産分割(所有者の表示変更登記(住所・氏名)について) 登記原因文言(予定):離婚による財産分与 職務請求で除籍者(元妻)の方の住民票全部証明を取得した場合、 旧姓、旧配偶者の氏名、前住所、子どもがいる場合は続柄も記載され 要件は充足されると考えているけど、 登記申請時の添付書類として戸籍の除票まで必要なのかなぁ?
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ジャスティン・ビーバーのバックダンサーが2番目のグループの真ん中の女性Delaney Glazer 1番目のグループの左が日本人のSaya okuma David Guetta ft Nicki Minaj - Light My Body Up - Choreography by Jojo Gomez | #TMillyTV VIDEO Portugal. The Man - Feel It Still | Brian Friedman Choreography | Artist Request VIDEO Big Boy - "Twist It" | Phil Wright Choreography | Ig : @phil_wright_ VIDEO Busta Rhymes - GET DOWN - Choreography by Jake Kodish & CJ Salvador - #TMillyTV VIDEO Lion Babe - Rockets ft. Moe Moks | missTiff Choreography | DanceOn Class https://www.y ◆■outube.com/w◆■atch?v=TV◆★EFp2uHPdQ 3番目のグループの右側の男 "SWALLA" - Jason Derulo ft Nicki Minaj Dance | @MattSteffanina Choreography https://www.y ◆■outube.com/w◆■atch?v=vy◆■leKZJXBN8 PARTYNEXTDOOR - "Low Battery" | Nicole Kirkland Choreography https://www.y ◆■outube.com/◆★watch?v=V◆★i5dH2iBPiQ SZA (feat. Travis Scott) - "Love Galore" | Nicole Kirkland Choreography (Millennium Version) https://www.y ◆■outube.com/w◆■atch?v=2Vt◆★brprqzcs Maryam Shakiba - Odissi Dance - Manglacharan Ganesh Vandana https://www.y ◆■outube.com/w◆■atch?v=5◆■2bscmW8x80 Gabe De Guzman Iggy Azalea - "Mo Bounce" | Phil Wright Choreography | Ig : @phil_wright_ https://www.y ◆■outube.com/w◆■atch?v=E◆■I-BWeLP2ok Kaycee Rice & Gabe De Guzman "KONTROL" https://www.y ◆■outube.com/w◆■atch?v=L◆■vqrSjggBhk ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 2ch管理人に◆■★をしないと書き込めないようにされました。 YOUTUBEをマルチコピペ(いろんなスレに貼り付ける)するとアクセス禁止になります。 今年は15回ほどアクセス禁止にされました。 2000円の浪人を使ってるので30000円分アクセス禁止されたことになります。 なぜ2ch管理人がここまで必死なのかというとYOUTUBEを2chのあちこちのスレ300ヶ所に書き込んでも再生回数がぜんぜん伸びないことから 2chに人がいない=2ch管理人がIDを変えながら書き込んでるのがバレるからだと思います。 YOUTUBEを300ヶ所に書き込んでも1時間に再生回数が20回くらいしか伸びないこともよくあるんです。 以前からYOUTUBEを2chにマルチコピペするとそのYOUTUBEに削除依頼がされてYOUTUBEを消されたりマイナスを押されたりの 嫌がらせをされてたんだけど、削除依頼しても削除できないのだと最近はすぐにアクセス禁止をするようになりました。 裏でこのような暗闘があるんです。 質問させてください。 いわゆる京都方式(売主買主の書士が分かれ、売主書士から復代理で買主側書士が申請)のとき、買主側書士は、売主さんの免許証を確認する必要ありますか? 時々売主側書士に切れられることもあるので、教えて頂きたいです。(補助者)
>>721 東京のシホショシだが、なんで売買に司法書士を2人つけたりするんだろうか? 無駄じゃん? 抹消登記だけ売主側の司法書士でやるっていうことはあるけど。 >>710 無資格なんて、人間以下、だまってろ(笑) 補助者が本人確認について悩むなど不要 本職の仕事であって補助者の仕事ではない
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平成21年1月から平成25年4月まで一度も依頼者に面談しなかった 懲戒処分書平成29年4月26日東京法務局長 戒告 軽いわな ○東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則 http://www.shiho-syoshi-at-home.net/tajyuu-saimusyorijiken-nikansuru-kihankisoku.html (面談義務) 第5条 会員は、事件を処理するにあたって、依頼者に面談することなく、電話、郵便、電子メール等だけにより、事件を処理してはならない。 (調 査) 第8条 本会は、会員について非司提携行為の疑いがあるときは、当該会員、当該会員の事務に従事する者、その他の関係人に対し、陳述、説明もしくは資料の提出を求め、又は必要な場所若しくは物について検証を行うなどの調査をすることができる。 (非司提携行為の類型) 第9条 前条の「会員について非司提携行為の疑いがあるとき」とは、会員が、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 (1) 本規則第3条乃至第7条の規定に抵触する行為があったこと。 (2) 電話、郵便、その他多重債務者に対し直接到達する方法で、事件の依頼を勧誘する広告をした者から、事件を紹介されて受任したこと。 (3) 事件を処理するにあたって、会員が行うべき依頼者に対する面談、説明、報告、報酬の受領等を、当該会員の事務に従事する者だけに行わせていること。 元綱紀委員の人には処分を甘くしてあげないといけないんじゃ?
小規模会だと綱紀も理事も当たり前のように開業歴浅い人間に回ってくるから 役員やってたことは何の酌量要素にもならない
>>729 税理士が書いてる信託本や税理士会の会報の寄稿でも、信託財産は税法上みなし財産ではあるが、保険と同じく、無制限に相続財産性を否定するものではないって書いてるし、 司法書士の見解を意識してか、信託を使えば遺留分減殺請求の対策になるとする見解もあるようだが と含みを持たせた書き方をしているな。 ま、法律素人の誤った知識を訂正するのも顧問の仕事だから仕方ない。 ネットにこう書いてある、この本にこう書いてあるっていう面倒な人が増えてるからな。 依頼人は自分に都合のいい情報の都合のいい部分だけを抜き出して自分に無理やり都合よく当てはめて都合のいい結論出してから相談にくるからな 否定するとこっちを疑ってくるやつも極々稀だがいる 特に無料相談会はヤバいやつ多い
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB 対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。 以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。 また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って, あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です 怪しい同居人===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html 郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名] 非弁協力して===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収 詐欺行為===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階 電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI >認定司法書士による裁判外の和解契約の締結が同条 >に違反する場合には,司法書士の品位を害するものとして,司法書士法2条違反を >理由とする懲戒の対象になる(同法47条)上,弁護士法72条に違反して締結さ >れた委任契約は上記のとおり無効となると解されるから,当該認定司法書士は委任 >者から報酬を得ることもできないこととなる。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944 和解契約が無効にならないなら、 司法書士が減額和解した場合、その減額分は司法書士に損害賠償請求だな。 140万円を超える過払請求を代理した司法書士は 当然、自主的に報酬を依頼者に返還するんだろうな。 まさか、違法に取った金を保持するつもりじゃないだろうな?
>>737 元々依頼者は納得してたのを破産管財人がちょっとでも財団増やそうとして失敗しただけだからなこの件は。 最高裁判決でも依頼者が減額をしっかり納得して和解したことが認定されてるから司法書士による損害とするのは無理だろな。 140万円を超えて訴外和解するやつなんて 普通おらんだろ。
>>737 富山地裁も名古屋高裁金沢支部も以下のことは既に認定されている。 ・過払金の額が140万円を超える場合は、司法書士が代理人とはなれないことを司法書士がきちんと説明した ・約330万円の過払金が発生したので、司法書士は代理人となることができないことをきちんと説明した ・にもかかわらず、依頼者本人は過払金返還請求を司法書士に依頼することを希望した ・司法書士に対して過払金返還請求権についての和解を行う委任契約を締結した ・貸金業者が司法書士に対して191万円の和解案を提示したので、司法書士が依頼者本人にきちんと説明した ・200万円ならば和解に応じます、と依頼者本人は司法書士に返答した ・司法書士が貸金業者に依頼者本人の意向を伝え、貸金業者は和解を了承した ・依頼者本人は司法書士の説明から、330万円の過払金返還請求ができることを理解していたにもかかわらず、 訴訟になった場合の負担があるので、和解金は200万円でも構わないとすることを納得していた ・依頼者本人と貸金業者との間で和解金200万円とする和解契約が締結された 実態は弁護士法72条違反ということで、一審も二審も司法書士が行った委任契約は無効となった。 しかし、説明義務をきちんと果たしていたことから、司法書士に対しての損害賠償請求はなされなかった。 だから、破産管財人に就任した弁護士が、補助参加人として貸金業者との間の和解契約の有効性について争うことに切り替えた。 なお、原審事実認定によれば、依頼者本人は司法書士事務所において、電話で貸金業者と自分で交渉してたようだ。
ここまで司法書士による非弁が蔓延したのもサラ金側の非弁に関する認識の甘さがあったんだから、司法書士関与の140万越えの和解は減額分についてサラ金が今からでも返すべきだね。
>>743 依頼者本人に対しては、補助参加人の司法書士が最初からずっと丁寧に説明をしていた。 にもかかわらず、依頼者本人は、それを納得したうえで、司法書士に依頼をお願いすることになり、 司法書士事務所において、依頼者本人が貸金業者と電話で直接交渉をして、和解契約を締結した。 結果として、司法書士の行為は弁護士法72条違反が認定されたわけだけど、 依頼者本人は司法書士に対しては損害賠償請求を提起しなかった。 その後、依頼者本人は破産してしまい、破産財団に入れようとして、破産管財人に就任した弁護士が、 和解契約は無効であるとして貸金業者を提訴した。 貸金業者は補助参加人として司法書士を引き入れて、和解契約は有効であることを主張した。 一審が富山地裁だったことから、以前、却下判決をした富山地裁判決の影響もあると思われたが、 結局は和解契約を有効とした一審富山地裁判決を最高裁は是認することになった。 破産管財人の弁護士としては、おもしろくないだろう。 おそらく、司法書士としての説明責任をかなり果たしている事案だったので、 破産管財人の弁護士が司法書士に対して損害賠償請求をしたとしても、認められないのではないか。 委任契約が無効となっているので、報酬返還請求くらいしか認められないだろう。 上限額超過でも和解有効=司法書士関与の債務整理−最高裁 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072400883 &g=soc 過払い金返還をめぐり、司法書士が関与できる債務整理の上限額(140万円)を超えた和解契約の 有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は24日、 「公序良俗違反など特段の事情が無い限り、無効とはならない」とする初判断を示した。 その上で和解は無効とした二審判決を破棄し、有効とした一審の判断が確定した。 最高裁は昨年、司法書士が担当できる業務範囲について、 「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」と初めて判断した。 しかし、業務範囲を超えて結ばれた和解自体の有効性は下級審で判断が分かれていた。 今回の訴訟では、過払い金約330万円の返還を求めた富山市の男性に対し、 貸金業者側は提訴前に司法書士を介して結んだ200万円の和解契約が有効だと主張。 一審富山地裁は和解が有効として男性の訴えを退けたが、二審名古屋高裁金沢支部は無効と判断した。 (2017/07/24-18:16) これで管財人報酬が他に財団なくて予納金の20万円だけだったら尊敬するw
いずれにせよ、司法書士は、過払請求による報酬は犯罪収益だから、依頼者に自主的に返還しろよ。 まさか、請求されるまで保持するつもりじゃないだろうな?
今後は、減額分について、司法書士に損害賠償請求する事件も出てくるだろう。 最終的にはまた最高裁が決めることになるが。
>>748-749 司法書士大勝利の最高裁判決出ちゃって悔しそうだなw 泣いていいんだぜw なんか基地害が棲みつきだしてから本スレが全然面白くなくなってきたな 同じ基地害でもまだ税のほうがましだったような..... 自分を超える基地害が登場してから、さすがの税も発言が減ったし、
しかし、偏執狂という病気持ちというだけでなく、これだけ投稿できるって仕事がなさ過ぎだろ、 司法書士のせいで仕事がこないと思い込んで病んでしまったのか?
生活保護申し立ての支援は非弁ですか? 非弁なら弁護士さんにお願いしたいのですが
>>750 貸金業者が負ければ、貸金業者が不当利得を返還すればよかったのに、 貸金業者が勝っちゃったから、減額分の損害は司法書士に賠償請求することになるだろう。 もちろん、最高裁の判例が出ないとどうなるかは分からないが。 >>751 基地害は司法書士のことだろう。 なにせ、犯罪で収益を上げていたんだからな。これほどの基地害はいない。 当然、犯罪収益は自主的に返還するんだろうな? 司法書士は法律家か?ただの犯罪者か? 今後は「減額分を賠償せよ。応じない場合、懲戒請求を含む法的手続を取る。」 という内容証明が来ることになるだろう。
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今後は「遺産分割サポート」や「離婚サポート」等も犯罪認定されていくだろう。 司法書士による犯罪が明るみになっていくな。
山中とか、非弁屋や、闇金業者と、司法書士非弁提携していたら 懲戒されます
かなり良心的な司法書士のした非弁行為を管財人弁護士が最高裁まで争ってくれたおかげで和解契約自体は原則有効という判例が出来て悪質な司法書士の非弁行為まで攻め込みづらくなってワロタw
【大洋図書・ミリオン】ミリオン出版・大洋グループ総合スレ【ワイレア・大洋書房】 http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/zassi/1472534477/ ↓ 「西田敏行が覚醒剤をやっていた」 「西田敏行が東南アジアで覚醒剤をやって未成年の少女と性行為をした」 「西田敏行は、その東南アジアでの性行為を隠し撮りされて脅かされ、金を支払うためにたくさん仕事をしている」 〜などの嘘の記事を書いたのはミリオン出版です(実話ナックルズ、極ナックルズ) しかも西田敏行に覚醒剤を販売した暴力団組員の写真とインタビュー付きでです 嘘の記事に嘘の人物まで用意して記事を作っていたんです しかも、この嘘記事を何度も使いまわしにして使っていました(実話ナックルズ、極ナックルズでは同じ記事が使い回しで使われることがある) ミリオン出版の編集者とライターは腐ったゴミクズなんで制裁が必要だと思います 司法書士=代訴人説 に賛成だ。しかし @司法書士試験に訴訟の問題がほぼ無い A裁判官と弁護士は共同利益もつ以上、商売上 司法書士を 敵とみなす裁判官もいるだろうから B裁判が確定したら二度と権利救済の道閉じる。 C一般市民は、司法書士の訴訟事務を知らない。 D法務局長にしろ法務省幹部にしろ弁護士有資格者という問題があり かれらと司法書士間には利益相反関係がある。 司法書士が訴訟を受任することは、お客さんの利益を失わせる場合も少なくない。 だから、司法書士に向かない訴訟は受任すべきでない。 ただ将来はどうなるか見通しはたたない以上、司法書士の業務から登記が 消えることだってあるだろう。その結果昔のように 主たる業務が訴訟となつても不思議でない。 司法書士が訴訟を受任する場合は、慎重が上にも慎重さが必要。 ただ 司法書士の業務から登記業務消滅にそなえ 毎日1時間の 訴訟実務習得訓練は必要だろう。
768 万が一、登記業務が消滅したら司法書士の役割は終わるだろうね 弁護士が急増してかつ、 司法書士の訴訟業務は過払いしかしていなかったことが裁判所にも分かってしまった以上 その前に簡裁代理権が取り上げられるだろうけどね
横領の弁護士除名処分=預かり金5700万円着服−東京 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072400917 &g=soc 依頼者からの預かり金約5700万円を横領したなどとして、東京弁護士会は24日、 菅谷公彦弁護士(51)を12日付で除名処分にしたと発表した。 除名は最も重い処分で、弁護士資格を3年間失う。 同会の調査に対し、菅谷氏は横領の事実を認め、事務所の運転資金や自分の借金返済に充てたと説明したという。 同会によると、菅谷氏は2014〜16年、依頼者からの預かり金を管理する口座から計約3880万円を無断で引き出し、 自分が当事者となった事件の和解金などに使った。 このほか代理人を務めた事件で相手方から示談金など計約1850万円を受け取りながら、依頼者に支払わなかった。 (2017/07/24-18:33) 事務所の運転資金・・・ 140万超の過払いや任意整理の報酬を返還しないのも横領みたいなもんだろ。 早く返還しろよ、この犯罪者集団ども。
司法書士も140万円超える和解できると最高裁がお墨付き与えて歯ぎしりしてる弁護士多いな 最高裁訴訟専門の司法書士の力を充分に見せつけることができたぞ
>>779 某貸金業者側代理人弁護士が非弁行為で無権代理の主張をここ数年ずっとしているけど、 東京地裁は平成27年・平成28年・平成29年と軒並み追認OKの判決出しているね。 いずれの事案も、そもそも貸金業者との交渉は本人がやっていることで司法書士は書面作成のみにとどまり、 弁護士法72条違反の貸金業者側代理人弁護士の主張は排斥されている。 と同時に、仮に司法書士の行為が弁護士法72条違反であったとしても、本人が訴訟追行を追認している以上、 無権代理の瑕疵は治癒される、としている。 少なくとも、東京地裁では近時このような立場だったから、今回の最高裁判決もそれと同じ結論となった。 今回のように本人がきちんと説明を受けて理解したうえで追認をしていれば、 破産管財人の弁護士が後に和解契約の無効を主張したとしても、 当該和解契約は無効とはならないのだろうね。 結局、富山地裁の却下判決だけ、完全に異質なものになったなあ。 弁護士法72条違反で委任契約が無効になったことは、今回の富山地裁・名古屋高裁金沢支部・最高裁と変わらないのにね。 富山地裁の却下判決のように、本人が追認してもダメってのは最高裁は採用しなかったんだから、 あの却下判決は学者や弁護士からも当時批判があったとおりになってしまった。 裁判官への忌避申立てで、裁判官がキレちゃったからなあ。 犯罪収益で飯を食っている卑しい司法書士ども。 犯罪収益で飯を食ってよく恥ずかしくないな。 犯罪収益はもう返還したか? まさか保持するつもりじゃないだろうな?おまえらはヤクザか?
富山地裁の却下判決は、委任契約の受任者が非弁護士であることを知りながら委任した場合は、 追認が認められないことによる不利益甘受が相当である、として本人の追認を認めなかった。 でも、今回の最高裁判決は、事実審において認定されているように、 本人は司法書士から、140万円を超えたら弁護士法違反だし、約330万円の過払金発生からこれも弁護士法違反になる、 と丁寧に説明を受けて、本人が十分理解したうえで、本人は司法書士に貸金業者への請求を改めてお願いし、 本人自身が司法書士事務所で貸金業者と交渉して弁護士法72条違反が認定されている。 にもかかわらず、そのうえで和解契約は無効にならない、と判決した。 今回の事案では、本人は受任者が非弁護士であることを非常によく理解しているし、 非弁護士である司法書士も弁護士法72条違反になることをよく説明していた。 やっぱり富山地裁の却下判決のように、本人の追認をも認めない、というのはやはり無理があったのかな。 富山地裁の却下判決も最後まで争えば違ってたのかも。
>>783 訴訟外の和解(昨日の最高裁判決)と、違法な本人訴訟支援(富山地裁却下判決)との区別がついていないようだな。 形式的には裁判書類作成でも、司法書士が助言して報酬とってやったら犯罪だからな。 犯罪収益は返還しろよ。 大阪高等裁判所平成26年5月29日判決 「被控訴人は、本件委任契約に基づき、太郎とCとの取引に係る債務整理の依頼を受け、 受任通知を発送した上、入手した取引履歴に基づいて引直し計算を行ったところ、過払 金が140万円を超えることが判明したことから、控訴人太郎に訴訟の提起を助言し、一般 に用いられている冒頭ゼロ計算による過払金額を前提に訴状を作成して裁判所に提出し、 その後、Cから提示された和解案を控訴人太郎に伝えるなどして和解案の伝達を何度か 行った後、控訴人太郎本人がCに電話をして和解が成立したと認められる。被控訴人は、 一応控訴人太郎にCとの訴訟を任せ、裁判関係書類の作成に関与しているように行って いるものの、上記訴訟の当初から和解に至るまで終始、控訴人太郎からの相談を受けて 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、単なる裁判 書類作成関係業務の通常の対価4〜5万円(被控訴人)に比して、約20倍に上る99万8000円 を得ており、全体としてみると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえるから無効と いうべきである。」
「140万円超の過払請求はできない」と記載しているホームページはほとんどないな。 裁判書類作成の形を取っても犯罪だと認定されているのに。 本当に司法書士は犯罪者だらけだ。
過払い請求祭りはもう終わったんだよ 今は最高裁が祭りの事後処理してるだけ
けっきょく、当たり前にやってりゃいいんだよな。 司法書士は、地裁・高裁書類作れるし、訴額がいくらだろうが作成して問題ないけど、 140万以上の和解交渉しちゃだめよ。 ただそれだけのことだよね。 過払いだけ件数が多すぎるものだから、感覚麻痺して、交渉の連絡中継地点をやってた のが異常な行為だからな。 「消費者金融から直接電話がきたら困りますー」、なんて人を客にしたのは間違いだね。 「ふざけんな5%の過払利息もふくめて全部返してもらうからな」みたいなこと担当者 に言える元気な兄ちゃんなら良いけど。 司法書士がやる裁判書類作成のイメージは、中小零細の売掛金とかだな。 代表者が自分で法廷に立てるし、和解するか債務名義取るかの判断も経営者だから自分 でできる。交渉は得意だけど、書類作ってるほど暇じゃないし、従業員も忙しいから、 司法書士さんよろしく、みたいな。
>>776 うぜーよ、無資格者が(笑)お前は人間すらない 25歳看護師です、女性の友達がほしいのですが。暇の方連絡まってます。[email protected] 千葉県八街市八街ほ973-13椎名 教泰043-442-1501、090-3202-8219 >>791 高裁判決>>787 が重視したのは、助言と高額報酬だよ。 裁判書類作成 + 助言 + 高額報酬 = 弁護士法72条違反 この観点からすると、破産や個人再生が犯罪認定されることもあり得る。 助言なしに破産や個人再生をするのは不可能だからね。 和歌山訴訟の司法書士ですら逮捕起訴はされてないからな。 司法書士を犯罪者まで持っていくのは大変だよ。
>>796 積み立てや保険解約等で高額報酬はあり得る。 弁護士と同等の報酬を得たら、実質代理で弁護士法72条違反だろうね。 >>797 お前、今日も仕事しなかったな 無職と同じじゃん(爆笑)! 破産や個人再生で20万30万取ってる司法書士がいるな。 これじゃ弁護士報酬と変わらない。 >>794 の観点からすると、これは犯罪だろう。 >>794 助言と高額報酬のありかたからみても、事実上交渉の代理人と変わらないと、 事実認定の材料にされただけだろ。 破産したいという人に、破産ひととおりの助言するのは何にも問題にならんよ。 本来、破産申立てのような仕事こそ、司法書士がやればいいんだけどな。 債務弁済交渉は不用で、書式内容はまさに整除、法律問題があるならそれこそ 管財人弁護士が処理すれば良い、というものだしな。 >>802 自由財産拡張申立てが必要な事案もある。 当然、依頼者は拡張申立てなんて知らないから、これは整序の範囲ではない。 個人再生申立ては、それ自体明らかに整序を越えている。 >>804 自由財産拡張申し立てなんぞ、財産目録のうちこれとこれは残してください、 どうしても必要なんですということを、法律的な文言に整除することでしかないだろ。 別に、破産申立ての依頼があって、免責と拡張申立の助言をして書類作成していくのは なんも問題ないよ。 破産申立ての依頼に対して、消滅時効を目指す完璧な夜逃げほうを指南して報酬30万 とれば、それは非弁だろうけどね。 整除判決の高松高裁判決がいう、整除はただのソート作業ではなく、その範囲は非常に 広くて高度。同判決は「慰謝料請求したい」という依頼があれば、慰謝料額を定して、 内容証明を送付し、訴状及び裁判書類を作成する、これは司法書士業務だとまで述べて いる。 同判決が整除の範囲でないとしたのはすべて、代理交渉事案と、依頼されてもいない訴訟 を提起するように促して訴状作成した事案だけ(会社の経営権をめぐる会社上の紛争解決 の相談を受け、裏技的な解決を考えて、交渉材料として敷地の通行差止の訴訟を提起させ 訴訟を提起した)。 >>805 >整除判決の高松高裁判決がいう、整除はただのソート作業ではなく、その範囲は非常に >広くて高度。同判決は「慰謝料請求したい」という依頼があれば、慰謝料額を定して、 >内容証明を送付し、訴状及び裁判書類を作成する、これは司法書士業務だとまで述べて >いる。 それはおまえが言っているだけで、何もソースがない。 >>797 >積み立てや保険解約等で高額報酬はあり得る。 意味不明なんだが。 >>791 裁判所提出書類作成業務は、司法書士にとって宝の山だよ。訴額の上限は青天井だし、報酬は依頼者が納得すれば、方照らす基準なんて気にしなくても良いしな。登記業務が先細りしてるご時世においては、いい仕事だわ。 >>805 自由財産拡張申立てで、何をどれだけ残すのか、というのは、 詳細な助言がないとできない。 退職金がある場合はどうする?専門家でさえ判断は簡単ではない。 依頼者の口から出てくるようなものではないから、整序でも何でもない。 個人再生申立ても、当然、整序ではない。 >>809 そういう判例があるの? あなたの解釈? 個人再生申立が整序じゃないってのはどういう意味で? 個人再生申立書になんか難しい法的論点あんだっけ。
>>806 高松高裁の整除判決のソースは高松高裁判決だけど… あまりにも有名なので知らんなら教えてやるが、判例タイムズ388号を図書館で 読んでおいで。 >>811 多分、なんも知らない人だから、再生は住宅ローン債権者との交渉が必須だとでも思ってるんだろ。 和歌山訴訟の高裁判決は終始助言していたこととそれに対応する20倍の高額報酬の合わせ技で弁護士法72条の趣旨を潜脱と言ってるのに、 なんで助言したら整序超えて非弁みたいな独自解釈の図式に持ち込もうとしてるのかがよく分からない。
>>814 ちゃんとしたw いきなり謎の要件追加しないでくれますかw >>816 ん?いい加減な個人再生申立てをするつもりか? それこそ依頼者を食い物にするものだろうが。 >>815 だから 裁判書類作成 + 助言 + 高額報酬 = 弁護士法72条違反 だよ。 >>817 再生は、地裁により運用やタネ本が違うから。 手引き本は「ここは大阪と同じだよ」とか「ここは名古屋とおなじだよ」とか ちゃんと情報収集してからにしないと、依頼者に損失与えるよ。 東京地裁方式の手引き本とか、使えるところ少ないから気を付けような。 >>809 換価基準は、法律問題というよりも、各地の裁判所の運用基準によるからね。 破産を依頼されたら、免責申立・拡張申立はセットだから、ちゃんと地元地裁の運用を 助言してあげることが大事だね。 拡張申し立てに繊細な助言か。 まあ確かに、特殊な事情で、99万円を超えるような特殊な拡張申立てを検討するときは、 助言が難しい場合もあるな。 退職金がある場合はどうするって、それは財産目録に計上するにきまってるけどな。 当地の場合は8分の1計上で、地方都市だから、それで99万円超えるのは公務員だけだな。 >>812 たしかに、高松高裁判決は、 慰藉料額の算定について、司法書士の業務の範囲内といっているが、 それはその事案について言っているだけで、 慰藉料額の算定が常に適法、といっているわけではない。 実際、他の公訴事実については犯罪と認定されているのだから、 整序の範囲が非常に広くて高度、ということはない。 >>821 でも、他の公訴事実って、 ・明らかに代理人同然に交渉している ・依頼内容と異なる訴訟提起を唆して紛争を混乱させている ものだろ? 当たり前の依頼を、当たり前にやってる分には、なんも問題ないんだよ。 >>821 しかも、慰謝料の事案は、婚約破棄事案のもので、本人が150万くらいという 請求をしていたものを、司法書士が判例などをもとにちゃんと算定して、 それを内容証明郵便に認め、とまで書いたうえで、それを司法書士の通常業務と 認定してんだから、整除判決の「整除」が、単なるタイプライターやソート機能 ではないことは明らかだろ。 だから、こんな不毛な議論してないで司法試験の勉強しろよ。 非弁問題なんてそれで済むことだろ。
>>824 なんで司法書士が明文や判例や監督官庁に認められた業務をするのに、 司法試験受けにゃならんの? >>823 しかし、過払いのような比較的簡単な訴訟であっても、助言と報酬の程度によっては>>787 のように犯罪になる。 「整序の範囲は広い」とはいえない。 司法書士は、過払いや任意整理による犯罪収益を直ちに返還すべき。 この汚らわしい犯罪者どもが。 >>827 実際、最高裁等で、司法書士の犯罪行為が続々と認定されているからな。 過払いや任意整理による犯罪収益は返還したか? 和歌山は整序じゃなくて実質代理で非弁だと何度言ったら分かるんだ
>>830 違うね。大阪高等裁判所平成26年5月29日判決は、↓のとおり、整序を越えるから弁護士法72条違反だとしている。 「司法書士法3条1項4、5号で許された裁判書類作成関係業務及びこの事務について相談に 応じる業務の範囲については、同項6、7号の代理権とは異なり、何ら限定が付されていない。 それは司法書士が裁判書類の作成そのもの及びこの事務に付随する必要不可欠な業務のみ を行うことが予定されているからであると解される。したがって、司法書士が裁判書類作成関係 業務を行うに当たって取り扱うことができるのは、依頼者の意向を聴取した上、それを法律的に 整序することに限られる。それを超えて、法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を 行ったり、委任者に代わって実質的に意思決定をしたり、相手方と直接交渉を行ったりすること は予定されていないものと解され、司法書士の裁判書類作成関係業務としての行為がこれらの 範囲に及ぶときは、同項4、5号の権限を逸脱することになるものと解すべきである。」 だから整序の範囲にとどまらず、実質代理になってるから非弁になったことがわからんのか
>>831 おい、お前 今日も法廷に立つ予定はないのか? 仕事がないからって司法書士攻撃して憂さ晴らしか〜ゲラゲラゲラ! 惨め、みじめ、ミジメ(^o^) 裁判所は結局のところ全体として見た時に弁護士法72条の趣旨を潜脱してるかどうかを判断してるだけで、整序云々はその説明のための便法にすぎないから整序という言葉だけ取り出して議論してもあんまり意味ないんだよね。
>>831 整序を超える書類作成+終始に渡る法律専門職としての助言+20倍の高額報酬の3要件を満たして初めて弁護士法72条の趣旨を潜脱するわけでしょう? >>787 の高裁判決も実質的な関与(=代理人レベルの関与)があるから弁護士法72条違反としてるわけで、整序超えたから弁護士法72条違反みたいな雑な仕事はしてない。 >>787 >形式的には裁判書類作成でも、司法書士が助言して報酬とってやったら犯罪だからな。 うーん、正確には、 形式的には裁判書類作成でも、司法書士が「訴訟の当初から和解に至るまで終始依頼者の相談を受けて法律専門職として整序を超える」助言して、「この実質的な関与に応じて通常の書類作成業務の20倍の」報酬取ってやったら犯罪だからな。 だよね。判決理由の大事なところを勝手に切り取らないでね。 高裁判決は「72条の趣旨を潜脱してるので委任契約は無効」と言っているだけで72条違反とは言っていない。なので犯罪者ではない。
>>838 そもそも民事訴訟だから犯罪者になりようがない。 ひがな1日、他スレに来て犯罪者どうのと書き込み、それ以外の所用もなく生きていくのも哀しいな
今朝、ツイッターで脅迫されました。 さっき、警察署に告訴状を提出してきました。 被告訴人の、後のツイッター文面を見ると わたしに対して、脅迫しているのでは無い?人違いの可能性が高い事がわかりました これは、わたしが脅迫を受けたという事のままで良いのでしょうか?
>>838 大阪高等裁判所平成26年5月29日判決は、その後に、弁護士法72条違反を認定している。 「以上によれば、前記2(4)イ(オ)の〈1〉太郎とCとの和解(別紙1の番号1−1) のほか、被控訴人が、本件業務のうち、〈2〉太郎とEとの和解(同1−3)、〈3〉花子 とIとの和解(同2−2)、〈4〉花子とAとの和解(同2−3)、〈5〉花子とEとの和 解(同2−10)、〈6〉春子とMとの和解(同4−5−1)に関して代理人として行った業 務は、いずれも認定司法書士に許容された業務の範囲を逸脱するものとして、弁護士法72条 に違反するものと認められる。」 民事訴訟ではあるが、犯罪行為が認定されたわけだ。 犯罪者どもは、犯罪収益を返還しろよ。 おまえらの非弁は消費者被害なんだよ。 何か消費者保護だ。おまえらのやっていることはその逆だ。 140万超を扱った犯罪者は、消費者に報酬を返還しろよ。
>>843 お前、人間として終わってるな(笑) 一生、ここでわめいてろ 一生な >>843 ↓和歌山訴訟最高判決の確定した原審が設定したこの要件に該当していれば返しますよ(^_^) 形式的には裁判書類作成でも、司法書士が訴訟の当初から和解に至るまで終始依頼者の相談を受けて法律専門職として整序を超える助言して、この実質的な関与に応じて通常の書類作成業務の20倍の報酬取ってやったら犯罪だからな。 そういやどっかの弁護士法人が司法書士から過払報酬を格安で取り戻すって宣伝して結構経つけどどのくらい取り戻せたんだろ。
>>846 もういいから 営業でもしてろ、クズ(`・∀・´) まぁでも和光の先生みたいに140超えても満額取り戻してたなら弁護士先生に頼んだところで同額の報酬払ってたわけだし特に損害ないんじゃない?
>>849 委任契約が弁護士法72条違反で無効である以上、受け取った報酬は不当利得で返還義務ありだ。 犯罪収益を保持しようとするなよ。卑しいな。 >>849 だから本当は和解契約も無効にして弁護士に依頼し直させて最初からやり直させるべきだったんだよ。 そうすれば元金の5割とかで和解してた元依頼者も弁護士に再依頼して満額回収+司法書士報酬の取り戻しも出来た。 先日の最高裁判決は要するに司法書士関与の140超えの過払い和解は数が多すぎて和解契約も無効にすると影響大きいからもうこの話はおしまいっていう司法書士にしてみりゃ徳政令みたいな判決だわ。 和解契約有効ならもう債務整理の余地ないわけだし、司法書士報酬の返還請求のために弁護士に相談いく元依頼者は滅多にいないだろうからな。 >>851 >>843 ↓ですから和歌山訴訟最高判決の確定した原審が設定したこの要件に該当していれば返しますよ(^_^) 形式的には裁判書類作成でも、司法書士が訴訟の当初から和解に至るまで終始依頼者の相談を受けて法律専門職として整序を超える助言して、この実質的な関与に応じて通常の書類作成業務の20倍の報酬取ってやったら犯罪だからな。 >>853 これって140万超えの過払いを本人訴訟で処理してた事務所はほとんど該当するだろ。 自主的に返還ってのは名案かもな。 当時は合法だと思ってた処理方法が最高裁判決で弁護士法72条の趣旨を潜脱するもので違法だったと確定したわけだから、法律専門家集団を自負するなら、日司連は本人訴訟支援の書籍出す前に実質的な代理行為を会員が行なってないかの徹底調査をすべきだわ。 当時合法と思ってたなら善意の不当利得で現存利益だけ返して終わりだね。
>>855 悪意の受益者に決まってるだろ。 貸金業者だって、当時の貸金業規制法に従ってやってたのに、悪意の受益者とされているんだから。 でも裁判書類作成代の5万円は元依頼者の不当利得だから差し引いていいんだよね?
>>856 札幌高裁も広島高裁も当時合法だと認識していた司法書士への損害賠償請求を否定してるだろうが >>843 おまえらの非弁は消費者被害なんだよ。 何か消費者保護だ。おまえらのやっていることはその逆だ。 俺もその部分はその通りだと思うよ。 過払いはねぇ 古き良き裁判書類作成業務の方法論が悪用されちゃったんだよねぇ
>>861 貸金業者だって、損害賠償義務は否定されているが、悪意の受益者性は認められているだろ。 >>864 札幌高裁も広島高裁も債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求 司法書士に対しての「不当利得」ではない 不当利得でない以上、悪意の受益者性を判断するまでもないだろうに >>864 いいから仕事しろよ 同じ愚痴ばかりダラダラと情けない奴だな 嫁も彼女も友人もいないだろ、貧乏人が >>864 貸金業者に対しては不当利得構成だから、悪意の受益者性うんぬんが出てくるけど。 司法書士に対しては債務不履行責任・不法行為責任で損害賠償請求だから、 悪意の受益者性うんぬんはどの判決でも出てこないんだけど。 まさか、司法書士に対して不当利得返還請求を原告代理人弁護士がしていると思ってらっしゃる? >>866 はあ?愚痴? 犯罪収益は返還しろと、当たり前のことを言っているまでだ。 >>868 その一般論自体に異議はないけど、そんな一般論をずーっとここで言われてもねぇ。 >>868 「愚痴」に反論かよ (^o^) 嫁も彼女も友人もいないことと貧乏人であることに反論できないか(爆笑) >>868 司法書士のせいで 奨学金返せないだろバカ、 という愚痴に聞こえるんだよクズ(笑笑) >>868 きちがいだね。 悔しかったら、告訴状でもだしたら? 受理されて起訴までいったら、真人間として認めるよ(笑) 犯罪で飯を食っているんだから、ヤクザと変わらないな。 卑しい職業だ。
毎日匿名掲示板で妄想垂れ流してるから、基地外だな。 虚しい無資格無職だ。
国境に群がる難民を見ると、なぜか司法書士を思い出す不思議
医者だって、それぞれ専門医制度があり、各学会が認定試験を実施。 認定試験を合格して、初めて産婦人科専門医、脳外科専門医 と登録するまで 原則患者を受診できない。 司法書士の場合も、認定試験制度を設けて、破産専門認定司法書士、地裁高裁最高裁認定の 司法書士と認定試験に合格後でないと破産や地裁事件の受任をできないようにしないと お客さんに損害が及ぶ。 登記あるいは不完全な訴訟知識しかないのに、高度な訴訟を受任したらみんなが困るだろう 司法書士業界内に区分資格制度がないのが問題だな 特に破産と、一般訴訟の地裁以上の事件は、日司連の高度な認定試験に合格しないと司法書士が 受任できないしシステム・・・・・・・の確率が必要。
>>879 すでに司法試験があるのに何で司法書士の枠で語るんだよw 880 確かに 確立と確率を間違えているしw そんなアホな間違えは弁護士はしないとみた
ニュースの特集を見てたが、非司ってなかなか逮捕できないんだな 東京司法書士会は14年前からマークして警告してたとは・・・ なんで今まで告発もできなかったんだろう
ここで、司法書士を犯罪者呼ばわりしてる奴! ちゃんと、ここで、中傷してないで、告訴してくださいよ。 法治国家なんだから、こんな掲示板で、精神的に病んでると思われる前にさあ まぁっ、告訴状も書けないし、どこに提出したらいいかもわからんか(笑)
>>883 >>精神的に病んでると思われる前にさあ って、すでに思われているだろう 久々に見る本物の狂人だよな、楽しかった また来ないかな >>883 第三者が犯罪事実を申告するのは、「告訴」じゃなくて「告発」っていうんだよ。 告訴と告発の区別もできないのか。 司法書士は無能だなあ。 どこが法律家なんだ? 司法書士を法律家と思ってるやつ 爺さん婆さん→行政書士と混同している 富裕層→代書屋だと思ってる 多くのサラリーマン→登記屋か行政書士と混同している 貧乏人→安めの法律家だと思ってる
和歌山判決最高裁判決は、 日本司法書士連合会 政治連盟の幹部が、 和歌山地裁から 支援しオウンゴールに なった不利益が発生しています 放置して置いたら良いでしょうに 何故なんでしょうか
爺さん婆さんと中国人はものすごく丁寧に扱ってくれるよ 40代50代の中流以下はマジでヤバい あいつらコンビニバイトと同じ扱いしてくる 20代30代はなんかよく分かってないし、そもそもどんな人間にも丁寧に対応できる礼儀正しい年齢層
雇用形態 正社員 職種 司法書士事務所 給与 月給 168,000円 司法書士有資格者 月給168,000円 ※経験・能力により優遇!諸手当含む
>>890 うちのパートの時給が1500円なんだけど(byいつもの税) 会計補助のおばちゃん以下か。 落ちぶれたもんだな。 でも、登記工場より弁護士事務所だと、もっともらえるよね。
>>885 883だって「告訴」と「告発」の違いくらい知ってるだろう お前、些細なタイプミスに鬼の首を取ったように書き込んで楽しいのか(笑) 歪んでるなホント 「無能」というのは、お前みたいに仕事もなくて他士業スレで憂さ晴らししているような奴を言うんだよ(爆笑) >>893 それでも、ここの狂弁より稼いでいるだろう >>894 お前、他人が間違ったときは鬼の首取ったように揚げ足取りまくるくせに、自分には寛容だなw >>895 無能弁護士wwwww必死だなあ 国選忙しいか? いや、俺はいつもの税だ。 今度は弁護士にバカにされてんのか? 人気者だな(笑)
リアルで司法書士に馬鹿にされてよほど悔しかったんだろう 関係ない板に粘着して憂さ晴らしなんてかわいそうに
>>898 リアルで司法書士が他士にバカにされることはあっても、逆はないだろ 無能弁護士とか非弁云々とか言ってるから弁護士に馬鹿にされたんじゃねえの? 普通の司法書士なら弁護士と棲み分けできてるからそんなことないんだけどな それか司法試験も司法書士試験も落ちた受験生が憂さ晴らしで対立煽りしてるとか
馬鹿にされてるのは登記専門司法書士 訴訟専門司法書士は弁護士と互角以上にあたりあってて、140万超える和解ができる最高裁判決も勝ち取ってる
馬鹿にしてるんじゃなくて楽して儲けてるのが妬ましいだけだろ?
>>897 お前、その無能弁護士に 馬鹿税 と言われてるんだが\(//∇//)\ >>907 貧乏無能弁護士がほざいても説得力無いんだよ 自覚しろよ、バカ! 土日も他士業スレで憂さ晴らしか? 惨めだね、人間のクズよ♪( ´θ`)ノ 哀れだね、偏執狂人弁は٩( ᐛ )و ほかにすることがないの??? ロースクール卒業したのに親不孝するなよ、変態
>>909 ロースクールに入学することが親不孝の始まりなんだよ。 税理士にも弁護士にもバカにされてモチベーション維持できなくなってるやん(笑)
>>910 では専門学校の司法書士受験講座に申し込んだら穀潰しか? /::::::::/:::::::::::::/ l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ l::::::::::l:::::::::::/ l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l . l::::::::::l:::::::∠ l!:::::::::::::::::::::::::::/>:::::::::::::::::::l レ::::::::l:::/ `ヽ .ll::::::::::::::::::::://:::::::::::::::::::::::l , -‐l:::::::l:/ _ ヽ .li二ニー-'-=:_::::::::::::::::::::::::::l l .rヘ:::|/,rィ=ミ-、 lヽ::::::>フ::ー-->::::::::::::::::::::l ! l '::;' "/:::;,,..;;;トi i,ゝ;//:::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::l ヽ ヽリ ら.illlli.;;;!. ヽヾ:::::::::::::::::::/:::::::::::::::::/:::l >-,i ヽ;;;;;ノ -ォ=‐ミ::::::::::::/::::::::::::::::::/ヽ::: r‐イ::::::l /;;..,,,.;;;;!l\::/:::/::::::::::/ \ ∠l |-‐ハ r-、 ら.illi..;;/i' //:::::::::::/ 働くのよwよしひこ! . l l/;ィヘ / ) `ー-‐ / ̄ヽ::::/ l l ヘ 、/ / / / / /-‐''T Y . l .l ヘ / /‐- /`ー--'´ ノ . l .l |`,' / _ ィ'::ヾ`ー--−' l l | l. l-−  ̄/ i::ヘ::':, l l | ! l l リ ヾヘ l l__|.l .l l `ヽ . / `'__l | _ _ノ / ̄  ̄ヽ ヒ::::::\ / ̄ \ / .r−- 、_ / >'´::::::\ l _ `゛ー-火 ̄ ̄ `ヽ<:::::::::::::::::::\
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>>911 他士業スレでほざいて、モチベーション維持かよwww 同業者スレにいると仕事がない自分が惨めになるだけなんだろうな 落ちぶれ男はwww しかし、常連の自称税理士は、バカ税と呼ばれても無能弁護士相手に何の反論もできないのか、チキン野郎w こんなキチガイ相手に弁護士の肩書にコンプ丸出しとは ああああ お前は 無脳税理士か(爆爆爆)
しかも>>895 では無能弁に助け舟🤣 どんだけ 弁護士に卑屈なんだよ 無能弁護士よ、 バカ アホ と言われても堪えるお前の奴隷税理士がいてよかったな🤣🤣🤣 よう、犯罪者ども。 犯罪収益で食う飯はどんな味がする?
よう、2ちゃんで吠えるだけの職歴なし。 会話する相手もいない憂さを毎日掲示板で晴らす気分はどうだい?
他資格者にバカにされてもまともに論破できないからバカにされ続けるんだよ。 君が税理士スレに来た時、客のふりしていたのにフルボッコされて、 すぐに尻尾巻いて逃げたのとはえらい違いでしょ(笑)
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、 インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!! よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。 事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB 対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved ===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。 >>920 お前も無能弁護士にバカにされ続けているのだが、 その件は放置でいいのか? 発狂無能弁護士と 無能便のポチに成り下がったバカ税の名コンビw 日曜日も仲良く登場٩( 'ω' )و
相手にされない元祖の無資格ガラ、自分のことだと思い込み発狂(笑)
>>920 バカ税くん(笑笑 無能弁護士に遠慮するなよ バカ弁と言い返せないの? どうしたの? 犯罪ばかりして、恥ずかしい!! 親や兄弟にも説明しろよ。 自分の職業は犯罪だってな!!
チキンめ(笑) 恥ずかしいな╰(*´︶`*)╯
>>926 おまえ、それでも弁護士? 人間として終わってるな ゲラゲラ 発狂した弁護士と その子分の馬鹿税 これからもよろしく お前らが来ると優越感に浸れるわ もう馬鹿とかキチガイとか言わないから毎日来てね
>>879 学会費たっかいし学会の出席とか資格認定試験とか厳しくなってて 本来の診療業務に差し支えてる面もあるよ 最新の情報とか人脈とか診療レベルの向上とか+の面ももちろんあるけど ぶっちゃけ、裁判とかやりたいなら弁護士になればいい。 わざわざ司法書士を選んだっていうのは、本当に登記がやりたいか、司法試験は 無理だと思ったか、どちらかしかないだろ? 前者はポジティブな理由だが、で、司法書士になれて、登記だけで食えているのか? 後者は一生弁護士を妬んで弁護士ごっこしてろw
不動産に詳しくなると兼業で宅建業で儲かるものなんですか
登記がやりたいとかそんなのいるわけない ただの手続だぞ 登記のいいところは雑談してるだけでお金がもらえるところ 俺は登記がやりたいんじゃなくて、雑談がしたいのだ
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html 封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、 重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。 できれば、懲戒担当役員・幹部役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。 なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか? 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、 情報は完全に把握しているハズだから、東京司法書士会業務委員会・綱紀調査委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。 さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html (非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 (違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。 (広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。 (事務従事者に対する指導監督)第17条 司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。 2 司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。 >>907 法に携わる者が 死ねよ とかないよね。 倫理観とかないのかな? 人間のクズが言う言葉 「死ね」だってさ 普通の神経じゃ言わないよね 人権を守る弁護士さん
>>941 おいこら調子に乗ってんじゃねえぞクソロー弁が。 横領だらけの弁スレに帰れや。 >>941 この卑しい無能めが 今日も法廷に行かないで2ちゃんかよ 偉そうな口たたける身分じゃないだろ、一人前に仕事しろ屑! >>941 自説を認めてもらいたいなら 2たんでバカ丸出しで連日粘着せずに ツイッターで本名をさらして発信しろよ、できないのかよ? お前もバカ税と同じでチキン野郎だな ×2たん ○2ちゃん しかし、匿名の他士業スレで連日馬鹿の一つ覚えみたいに「犯罪」「犯罪」か 気が狂っていないとできないよな
>>946 だから、こんなところでバカみたいにほざいて無くて 堂々と実名で世間に訴えればいいじゃないか 何でできないんだ、無能 >>946 さっさと横領犯罪者だらけの弁スレに帰れや >>948 お前馬鹿か(笑) 何でおれが実名だす必要があるんだ? お前は司法書士が犯罪者だと信念をもって訴えているんだろう? だったら、2ちゃんで叫んでもなにもならないぞ 世論を味方に付けるために実名でツイッターやブログでアピールしろよ、おまえ本当に頭悪いな ロー弁ってこんなにもアタマ悪い奴ばかりなのか? それとも、こいつは合格前のプー太郎か
>>952 クソロー弁はさっさと横領犯罪者だらけの弁スレ帰れや。 >>952 お前もどうせ横領してるんだろ? あ、仕事がないから横領もできないか それも惨めだね >>955 こりゃあ酷い便だね >>952 も同じ犯罪者集団の片割れだろ? なのに人様に向かって犯罪者、犯罪者と言ってもなあ 説得力ないじゃんw ブーメランになるだけwwww 法律ゴロ共の不毛な争いを正義の士である税理士が高見の見物。 はからずもリアル社会と同じだわ(笑)
リアル社会で相手にされない自称税理士が存在を忘れられまいと勢い込んで登場(笑) 誰も使わない「法律ゴロ」(笑)(笑)
実際、弁護士法72条や74条2項違反の犯罪を行っている司法書士がいるのは事実 「犯罪士」に改称しろよ、この犯罪者集団は
お! 無能弁護士とそのポチ税が揃って登場かwww 人気あるな、このスレ?
>>960 犯罪者集団はてめえらだろうがクソロー弁が。 弁護士はガチの刑法犯ばかりだからな 犯罪士に相応しい なぁクソロー弁、そう思うだろ?
ツイッターでも2ちゃんでもロー弁はやたら司法書士に突っかかってくるな。アホな自説で。
横領額は士業の中でも断トツだろう 誰も弁護士様には敵わないね 海外逃亡したアホもいたなw
犯罪士が何を言っても説得力なし 犯罪で飯を食う卑しい犯罪士どもが!!
本物の弁護士や税理士がこんなところに書き込みしているとは思えないけど。 本物なら、よほど仕事がなくて暇なんだな。
>>967 そうだね 犯罪で飯を食う卑しい弁護士は 死んだ方がいいね キミ、いいこと言うね >>967 君のおかげで、弁護士が最悪の犯罪者集団であることが知り渡ったよ〜 君こそ正義の味方 次は司法書士試験に挑戦しなさい 多分落ちると思うけどね、頭悪いから 無能弁護士の番犬の馬鹿税理士って 最近おとなしいね 出しゃばると無能便に怒られるからかな? こらポチ!
弁護士がなんちゃらとか煽ってる馬鹿は司法書士でもない荒らしじゃないか しかも弁護士スレでも司法書士スレでも弁護士馬鹿にしてるんだからコンプレックスあり過ぎだ 司法試験落ちで司法書士試験も当然落ちてる奴なんだろうな
>>975 ワッハッは 煽りに来てるのは 司法書士にコンプありのバカ無能弁護士(または自称弁護士)だろ? キミはなんでここに来るの?無能弁護士を弁護したいの? しかし、ここに来る弁護士といい、犬税理士といい、どうしてこんなに頭が悪くて、偏執狂なんだろうか? 自分と関係ない士業スレッドに朝から晩まで見張ってて、仕事中も休日もこのスレをじっと見てるんだろ? 気持ち悪すぎだぞ〜 二人とも精神が病んでるが、おそらくこの無能便もバカ税も、自分の病気を自覚しているけど、それでもこの司法書士スレッドをチェックすることをやめられないんだろうな、 不治の病気だから仕方ないか(´Д` )
48歳職歴無しで今年合格出来そうなんだが、ソクドクしかないよね?
>>977 そういう部外者を追い出せない自分の無能さを嘆けよ。 登記みたいなくだらねぇ作業の話とか、後見みたいなパシリの話しかできないから バカにされて、ムキになって絡んでくるからさらにおちょくられるループだろw 実務の話するとついてこれないヘボ作業屋ばっかだしw ロー弁いなくなったと思ったら税のコンサル話のターンかよ。
日常会話する相手もいないガラは意地になって毎日ここに来てるけど相手してくれるのはこれまた底辺の酔いどれw
登記で二万抜く、認知代表を知ってメクラ印 これがガラ実務w
闇金レスキュー119 闇金に、飼われているなんて 司法書士非弁提携していた 恥ずかしいです
>>979 またこのスレをチェックしてら 偏執狂の変質者め 深夜までご苦労w >>979 殴られたおまえ自身で防げないのが悪いみたいな偏屈狂 ロー制度おそろしや こんな化け物ロー弁ができちまう
な、このレベルの煽りしかできないだろ? だから他士の暇つぶしにされるんだよ。 ここ、本職スレなのに本職いないのかよw
rm
lud20170808044623ca
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