>>934 民事訴訟法に規定がある。
訴状には当事者の記載が必要であり、住所や氏名の全部、一部を秘匿しようとする場合には裁判所の決定を要する。
開示訴訟においても訴えの当事者は請求者であるから当事者としての記載が必要。
発信者は利害関係人であるから訴訟記録の閲覧謄写が可能であり、請求者が秘匿していない限り発信者は請求者の住所氏名を知ることができる。
民事訴訟法
第二編 第一審の訴訟手続 第一章 訴え
(訴え提起の方式)
第百三十四条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。