税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
事業承継は、大阪国税局から
否認され、
相当嫌われています
損害賠償請求するしか
回復しないです
事業承継コンサルは
国税から目をつけられる否認されています
持株会社の相続税の節税対策は、
否認されています
損害賠償請求されていますのでやばいです
このスレの言いたいことをまとめると多分税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か優良顧客・顧問先を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが普通の税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし医療の話もしないだろう。無資格者は国家が認めていないので違法だろう
正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車人身事故したら被害を受けた被害者に回復できないだろう
税理士会御中 税理士先生
このような事業承継コンサルタントから、顧問先の優良法人へダイレクトメールで
セミナーの案内が来ています。
吉川隆二や河野一良という三和銀行の元銀行員ですから、モラルも遠慮もありません。
また、最初の無料診断の診断書も優良法人へ、実施していることもあります。
高額な相続税評価と相続税の減少の5%から10%の報酬を取られてしまいます。
税制改革で、種類株や80%の評価減で対応できますので、その高額報酬は無駄です。
将来の税制改正など、分かりません。
また、優良法人の支払報酬は、会社の営業に関係ないとの理由で「役員賞与認定」を課税
当局はしますので、会社のダメージが大きいです。
国家資格を持たない無責任なコンサルタントはニセ税理士で、高額報酬を取るのに執念を尽くします。
だから、顧問先でダイレクトメールや、セミナーや支払報酬契約など
月次決算で判明すれば、注意勧告し中止させるのが、賢明です。
全国の税理士先生が連携して税理士会へ情報を流しインチキの事業承継コンサルタントを
放逐しましょう。
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良は責任取るのか?
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
事業承継コンサルタントは、否認されています
損害賠償請求されています
持株会社や、従業員持株会、種類株式は否認されています
弁護士から損害賠償請求されています
このスキームもともとは銀行からの提案です。低リスクの融資案件で、かつオーナーに入る株式売却代金で金融商品の販売ができるのでゴリゴリ提案してくるでしょう。
(もちろん銀行員の中にはバンカーとしての矜持を持って、本来あるべき銀行業務をおこなっていらっしゃる方もいます。しかし、組織の中にいる人間が自分の信念だけで
身を処することは難しいのが現実でしょう。)
オーナー一族にとっては確かに節税効果が期待できますが、完全に事業部が独立して機能するような大企業ならともかく、一般的な中小企業にとっては企業体としての経済合理性はないでしょう。
しかし、予見出来ない取引について何でもかんでも総則6項※の適用により否認する国税当局の姿勢には疑問が残ります。租税正義は租税法律主義によって担保されるのが原理原則ではないでしょうか。
※財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。こわっ!
いづれにしろ、同スキームの可否については今後の司法判断に注目です。