【国民生活センター】国際結婚相談所Harmonyの入会者より被害申請される
(参考:国民生活センター紛争解決委員会資料 2012年11月紛争解決試行事例より)
Harmony 中村氏
「交際を中止し、金銭を送らないようメール及び電話で再三再四、注意勧告をしていた。
契約書に基づき、交際確認申請書を申請人が提出し、契約は終了しており、既に支払われた金銭に関して、双方に何ら債権債務が存在しない。 」
(※中村氏の後半の発言は特定商取引法第48条、同法第49条を明確に違反、特定商取引法第41条「特定継続的役務提供」を完全に誤認又は無視しており、その契約書を全入会者と締結している。)
入会者証言
「解約を申し出た際に【初めて】中村氏から「契約が終了している」と言われた。紹介された女性との交際についても”注意勧告といえるものはなかった”。」
(※入会者は中村氏の「交際を中止し、金銭を送らないようメール及び電話で再三再四、注意勧告していた」という主張を【完全否定】。
この点で中村氏に刑法第246条、特定商取引法第44条違反の疑いあり。)
国民生活センター仲介委員
「契約が終了しているのであれば、その後も申請人に女性を紹介しているのはどういうことか?」
Harmony 中村氏
「契約終了後に紹介しているのは、交際に至っても別れてしまうことがあり、そういった場合には”無償で海外のエージェントを紹介”している。」
(※ここでも、特定商取引法第41条を誤認又は無視、「契約終了後にサービス提供」という特定商取引法概念を無視した自己中心的な言い訳を繰り返す中村氏。)
国民生活センター仲介委員
「入会者に注意勧告したメールが保存されているのであれば提出してほしい。」
Harmony 中村氏
「メールは保存してあると思うが、探し出すのに手間がかかり、やり取りが長くなるのでこれ以上は司法の判断に委ねたい。」
(※最も重要な証拠提出を行わず、話をはぐらかす中村氏。このメールの存在自体相当怪しい。
司法の判断に委ねるのであれば、特定商取引法第46条、同法47条に基づき、Harmony 中村氏は当然、処罰の対象。)
特定商取引法違反被疑情報提供フォーム
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form.html